平成18年7月31日
金融庁

「証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2~5)を参照)。

この案について御意見がありましたら、平成18年8月31日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課金融商品取引法令準備室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス : 03-3506-6251
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課金融商品取引法令準備室(内線3686)


(別紙1)

証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)の概要

1 目的

証券取引等監視委員会により金融庁長官に対して平成18年4月14日に行われた建議「プレ・ヒアリング(事前需要調査)に係る情報管理体制の整備について」を受けて、証券会社の行為規制等に関する内閣府令について所要の改正を行うとともに、関係内閣府令について所要の改正を行う。

2 改正の概要

  • (1)証券会社の行為規制等に関する内閣府令の改正

    証券会社について、プレ・ヒアリングにおける以下の要件(概要)を満たさない情報提供行為を禁止することとする(第4条に第18号を新設)。

    • (a)証券会社自らがプレ・ヒアリングを行う場合

      • 法令遵守管理部門(いわゆるコンプライアンス部門)の事前承認

      • 調査対象者に、他の者に対する当該情報の提供を行わないこと等を約させること

      • 当該情報の内容等についての記録・保存

    • (b)証券会社の関連会社等第三者がプレ・ヒアリングを行う場合

      • 法令遵守管理部門の事前承認

      • 当該第三者に、調査対象者以外の者に対する当該情報の提供を行わないこと等を約させること

      • 当該情報の内容等についての記録・保存

      • 当該第三者に(a)のロ(調査対象者からの約定の取り付け)及びハ(当該情報の内容等についての記録・保存)に相当する措置を採らせること

  • (2)その他

    同府令の改正に伴い、金融機関の証券業務に関する内閣府令及び外国証券業者に関する内閣府令についても所要の整備を行うこととする。

3.施行時期

本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令を公布し、平成18年11月頃より施行する予定。

(注) 別紙2~5の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


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