アクセスFSA 第115号(2013年1月)

トピックス

(1)金融に関する税制改正について

平成25年度税制改正では、「金融証券税制の抜本的見直し」、及び「借り手中小企業の再生支援に係る税制措置」を柱として要望を行い、いずれも、平成25年1月29日にとりまとめられた政府・税制改正大綱に盛り込まれました。

まず、「金融証券税制の抜本的な見直し」については、

  • 日本版ISAの拡充
  • 金融所得課税の一体化

が盛り込まれています。

「日本版ISA」とは、毎年100万円までの少額の株式投資等について、その譲渡益や配当を非課税とする、という制度です。

現状、約1,500兆円の家計金融資産の過半は現預金であり、成長資金の供給は不十分です。そこで、家計に国内外の資産への中長期・分散投資による資産形成の機会を提供し、成長資金の供給と、安定的な資産形成の両立を図る観点から、この「日本版ISA」について、投資可能期間を当初の3年間から10年間に長期化するほか、利用手続きの簡素化等の措置を講ずることとされました。なお、与党税制改正大綱において、対象商品を拡大し、公社債・公社債投信への投資を可能とすることにつき、検討していくこととされております。

また、「金融所得課税の一体化」については、平成28年1月以降、公社債等に対する課税方式を上場株式等と同様、申告分離課税に変更(株式等と公社債等の課税方式を統一)し、株式等と公社債等との間の損益通算を実現する措置を講ずることとされました。なお、与党税制改正大綱において、総合取引所実現の推進力とする観点から、将来的にはデリバティブ取引も損益通算範囲に加えることにつき、検討していくこととされております。

次に、「中小企業の再生支援に係る税制措置」については、

  • 「企業再生税制」(注)による再生の円滑化を図るための措置の拡充
  • 合理的な再生計画に基づく経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置

が盛り込まれています。

(注)「企業再生税制」とは、再生を図ろうとする企業が金融機関等から債権放棄を受けた場合、税務上、再生企業は、放棄を受けた額に相当する「債務免除益」を計上し、これに対する法人税が課税される。こうした課税が再生を妨げることのないよう、一定の場合に、本来計上を認められていない期限切れ欠損金・評価損を計上し、「債務免除益」と相殺することを認める措置。

「中小企業金融円滑化法」は、この平成25年3月末に期限到来を迎えます。引き続き、金融機関が貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきことは当然ですが、借り手中小企業が抱える経営課題は様々であり、金融上の対応だけでは全ては解決しません。企業再生を含め、それぞれの借り手の経営課題に応じた解決策が必要不可欠です。

こうした観点から、「企業再生税制による再生の円滑化を図るための措置の拡充」については、合理的な再生計画に基づく債権放棄について、中小企業再生支援を行う再生ファンドの債権放棄も対象とする特例を創設するとともに、「企業再生税制」の適用場面において、評価損が1,000万円未満であっても計上を認容する措置を講ずることとされました。

また、「合理的な再生計画に基づく経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置」については、「合理的な再生計画」に基づき、再生企業の保証人となっている経営者が行う私財提供について、譲渡所得を非課税とする措置を講ずることとされました。

金融庁関係の主要項目としては、以上の内容が平成25年度税制改正大綱に盛り込まれております。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「平成25年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目について」(平成25年1月29日)にアクセスして下さい。


(2)「金融商品取引業等に関する内閣府令」等改正案に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令」等改正案につきまして、平成24年10月12日から平成24年11月12日にかけて、広く御意見の募集を行い、その結果等を平成24年12月13日に公表しました。

本件の内閣府令等の主な改正内容は、以下のとおりです。

AIJ投資顧問株式会社の事案において明らかになった問題に対し、金融実務を踏まえた実効性ある再発防止策として、以下の資産運用に係る規制の見直しを行うこととしました。

  • 1.第三者(国内信託銀行等)によるチェックが有効に機能する仕組みの導入

    • 国内信託銀行によるファンドの「基準価額」「監査報告書」の直接入手
    • 国内信託銀行によるファンドの「基準価額」等の突き合せ
  • 2.顧客(年金基金等)が問題を発見しやすくする仕組みの導入

    • 運用報告書等の記載事項の拡充
    • 投資一任業者等によるチェック体制の整備等
  • 3.投資運用業者等に対する規制・監督・検査の在り方の見直し

    • 事業報告書(当局宛て提出書類)の記載事項の拡充

なお、改正後の内閣府令等は平成24年12月13日に公布(公表)され、平成25年4月1日又は平成25年7月1日から施行(適用)されます(注)。

(注)改正後の「金融商品取引法等に関する留意事項について」(金融商品取引法等ガイドライン)は、平成24年12月13日から適用されています。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融商品取引業等に関する内閣府令」等改正案に対するパブリックコメントの結果等について」(平成24年12月13日)にアクセスして下さい。


(3)中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要

中小企業金融の実態把握の一環として、平成24年11月に、全国の財務局等を通じて、各都道府県の商工会議所47先を対象に、会員企業の業況や資金繰りの現状と先行き等について聴き取り調査を実施したところ、その調査結果の概要は、以下のとおりとなりました。

  • 1.中小企業の業況感は、引き続き厳しい状況にあります。なお、現状D.I.のマイナス幅は前回調査に比べ僅かながら拡大しています。悪化の要因としては、「売上げの低迷」の割合が最も大きく、次いで、「販売価格の下落」となっています。

    中小企業の業況感
    (クリックすると拡大されます)

  • 2.中小企業の資金繰りも、引き続き厳しい状況にあります。なお、現状D.I.のマイナス幅は前回調査に比べ僅かながら縮小しています。悪化の要因としては、「販売不振・在庫の長期化等、中小企業の営業要因」の割合が最も大きくなっています。

    中小企業の資金繰り
    (クリックすると拡大されます)

(参考)東日本大震災に関連した業況感に関する主なコメントについては、以下のとおりとなっています。

  • ≪製造業≫
    • ○食品製造は、震災特需がなくなり平時の状況に戻っている(宮城県)

    • ○依然として需要の停滞が続いており、風評被害をはじめ、原材料価格の上昇や製品ニーズの変化への対応など様々な課題を抱えている(福島県)

    • ○震災の影響はほぼ解消しているが、円高の継続や国際情勢の変化などにより、自動車部品、機械器具などの輸出関連業種で前期と反転し受注が減少した(栃木県)

    • ○震災復興に伴う需要の把握のため、東京営業所を開設するといった前向きな動きが見られるものの、夏以降に売上げが減少した企業や製品の荷動きが悪い企業も見受けられる(京都府)

  • ≪小売業≫
    • ○震災復興支援のためのプレミアム商品券事業が11月から始まり期待しているが、中心街への来客数は依然停滞している(茨城県)

  • ≪卸売業≫
    • ○特に大きな懸念材料もなく、物流が滞る動きもないことから、平常どおりでほぼ震災前に戻っている(山形県)

    • ○卸売業は、メーカー直結の取引の増加などにより厳しい状況が続いており、前年は復興特需があったものの、今年は反動で前年を下回っている(宮城県)

    • ○震災復興需要により、木材関係の取引は依然としてあるが、多少落ち着き気味の傾向にある(茨城県)

    • ○建設資材を扱っている業者は復興需要により良いが、その他については小売業の業況が低迷している影響も受け、業況は悪い(高知県)

  • ≪建設業≫
    • ○震災復興関連工事で動きはあるものの、その恩恵は一部の地域や建設業者のみであり、全体的に工事が少ない(青森県)

    • ○宮城県の復興需要に伴う人手不足の状況は変わっていないものの、山形県内では、昨年の雪害による屋根、雨樋などのメンテナンス工事の需要が6月以降増加している状況が継続している(山形県)

    • ○沿岸部での復興が、資材不足や人員不足のため全く進んでいない(宮城県)

    • ○震災からの復興・復旧事業に加え、除染事業などによる需要増が業界全体の景気を牽引している(福島県)

    • ○公共事業も含め震災復興特需が続いているものの、材料費や経費の上昇や、請負単価の低下といった傾向にある(茨城県)

    • ○震災関連工事は落ち着きを見せ、公共工事は引き続き減少傾向にあるものの、震災以外の民間受注の継続により業況を維持している(栃木県)

    • ○住宅関連についてはマンション着工が堅調に推移しているほか、今夏の節電に伴う自家発電や省エネ対応空調設備関連も受注が堅調に推移した(神奈川県)

    • ○公共工事は復興需要の影響もなく依然として厳しいほか、民間工事も新規受注が少なく冷え込みがみられる(愛知県)

    • ○一部には津波高潮対策工事などの受注があるが、全体的に需要は低迷している(山口県)

  • ≪サービス業≫
    • ○昨年よりは宿泊客が多く震災前の水準に回復しているものの、観光目的の宿泊客は少ない(青森県)

    • ○旅館については、引き続き除染作業などの作業員の宿泊で落ち込みをカバーしているが、観光宿泊客は未だ回復していない。一方、ビジネスホテルについては、昨年の復興需要は一段落したものの、依然として高水準の稼働率となっている(福島県)

    • ○測量や設計等の建設関連サービス業では、震災関連の需要が減少している(栃木県)

    • ○イベント企画会社においては、震災の影響で前年は落ち込んだが、徐々に受注は回復してきている(大阪府)

  • ≪不動産業≫
    • ○住宅用の賃貸については空き物件が少なく、仲介業者においては紹介物件が足りない状況が続いている。オフィス用の賃貸については、復興需要を見込んだ進出企業があるものの、全体としては空室が目立つ。また、除染が進まないことから、分譲開発といった動きもでてきていない(福島県)

    • ○南海地震の津波浸水予想の見直しがあり、高台の需要は引き続き大きい一方で、法人の移転は業況が良い先や業況の改善が望める先を除き、現状では進んでいない(高知県)

  • ≪運輸業≫
    • ○震災による影響はほぼ無くなり、物流は比較的順調。最近はガソリン価格が値下がり傾向にあり、業界にとってはプラス要因で収益を圧迫している状況にはない(山形県)

    • ○震災関連、一般も含め受注を維持し、業況は引き続き好転傾向である(栃木県)

    • ○関西以西において昨年の反動で物流が減少したものの、震災や計画停電により生産活動が停滞していた関東地区においては、物流が回復しており、全体的には良くなっている(福岡県)

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要」(平成24年12月21日)にアクセスして下さい。


(4)障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果について(速報値)

金融庁では、金融機関に対し障がい者等に配慮した取組みを要請しているところですが、その取組み状況を把握するため、各金融機関に対し、平成24年9月末時点での障がい者等に配慮した取組み状況についてアンケート調査を行い、その結果を平成24年12月5日に公表しました。

主な調査結果は、以下のとおりです。

  • 1. 視覚障がい者対応ATMの設置率について

    ハンドセット方式等の視覚障がい者が自ら操作出来る機能がある視覚障がい者対応ATMの設置台数の割合は、全金融機関で約70%です。

    【業態ごとの内訳】

    主要行等 約88%(うち都市銀行等 約89%)、信託銀行 約82%、地方銀行等 約54%、
    第二地方銀行 約49% 、信用金庫 約58%、信用組合 約57%、労働金庫 約65%

  • 2. 預金取引に係る自筆困難者への代筆に関する内部規定の整備状況について

    預金取引に係る代筆規定を「策定済み」と回答のあった金融機関の業態ごとの割合は、次のとおりです。

    【業態ごとの内訳】

    主要行等 約81%【約92%】(うち都市銀行等100%【100%】)、信託銀行 100%【100%】、地方銀行等 100%【100%】、第二地方銀行100%【100%】、信用金庫 100%【約100%】、
    信用組合 約98%【約99%】、労働金庫 100%【100%】

    注:【】内の数値は、規定を策定済みの先のうち、職員による代筆規定の整備率

  • 3. 障がい者等に対するCSRを意識した取組み事例

    各金融機関は、顧客のニーズやそれぞれの優先順位を踏まえつつ、障がいをお持ちの方々の利便性が更に高まるよう、それぞれ主体的に対応しています。取組みの一例は、次のとおりです。

    • 行員の意識向上のために、各拠点近隣の福祉協議会や役所と協働で「認知症サポーター養成講座」や「手話講習会」を実施。
    • 「高齢者・障がい者対応」をテーマに採り上げ、対応事例を題材に好対応のポイントや、よりよい対応について全店でディスカッションを実施。
    • 視覚障がい者に対して、銀行を利用する際の講習会を実施。
    • 視覚障がい者に配慮した接客を目指し、サービス介助士の資格を保有する職員を一部店舗に配置。
    • 全店に筆談ボード及びコミュニケーションボードを設置。
    • 窓口受付システムに、お年寄りや弱視の方にも使いやすいカラーユニバーサルデザインを採用。

    【参考】アンケート対象金融機関数

    • ◎主要行等16行(みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行(以上5行をもって「都市銀行等」という。)、あおぞら銀行、新生銀行、セブン銀行、楽天銀行、ジャパンネット銀行、ソニー銀行、シティバンク銀行、住信SBIネット銀行、イオン銀行、じぶん銀行、大和ネクスト銀行)

    • ◎信託銀行5行(三井住友信託銀行、野村信託銀行、みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、オリックス銀行)

    • ◎地方銀行等65行(地方銀行協会加盟行、埼玉りそな銀行)

    • ◎第二地方銀行41行(第二地方銀行協会加盟行)

    • ◎信用金庫271金庫

    • ◎信用組合158組合

    • ◎労働金庫13金庫

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果について(速報値)」(平成24年12月5日)にアクセスして下さい。


(5)証券決済リスク削減に向けた市場関係者の取組みの進捗状況について

「金融・資本市場に係る制度整備について」(平成22年1月21日金融庁)(以下、「制度整備」という。)では、先般の世界金融危機において認識された重要な課題の一つとして、「国債取引・貸株取引等の証券決済・清算態勢の強化」が盛り込まれました。これを受け、市場関係者において、証券決済リスク削減に向けた各取組みの実施時期・実行期限等を定めた工程表の作成や、工程表に沿った検討・対応が進められてきたところです。

金融庁としては、市場関係者による、かかる工程表の作成や、工程表に沿った取組みは、我が国市場全体の決済リスク削減の進展につながるとともに、ひいては、我が国金融システムの安定に資すると考え、今後も、工程表に沿った取組みの実施を支援することとしています。

工程表については、半年毎(平成22年12月、平成23年6月、平成23年12月、平成24年6月)にアップデートしており、平成24年12月20日時点の進捗状況は、以下のとおりです。

  • 1.国債取引

    • (1)経緯及び進捗状況

      「制度整備」による要請を踏まえ、平成22年6月29日、日本証券業協会、(株)日本国債清算機関(以下、「JGBCC」という。)及び信託協会により、「国債取引の決済リスク削減に関する工程表」(以下、「国債工程表」という。)が作成・公表されました。その後、上記3者をはじめとする市場関係者において検討が進められ、平成22年12月以降半年毎に検討結果が公表されているところです。

      昨年6月以降、更に検討を重ねた結果、今般、(2)の通り各種の対応・合意がなされてきたところであり、これを反映して更新された国債工程表が、昨年12月20日に公表されました。

    • (2)検討結果

      • ○決済期間の短縮化

        • 平成24年4月に移行した、国債取引の決済期間のT+2化について、市場関係者を対象にアンケートを実施しました。
        • 今後、日証協WGにおいて、T+1化について検討をします。
      • ○JGBCCの態勢強化

        • 平成24年4月に公表された「金融市場インフラのための原則」を踏まえ、JGBCC内に設置された委員会で、流動性資金調達スキームについて、10月に最終報告を取りまとめました。今後、具体的な制度等を検討します。
      • ○清算機関の利用拡大

        • JGBCCは、平成26年前半を目処とする信託銀行の参加実現に向け、システム対応や既存参加者向けの説明会の開催等を実施しました。信託銀行は、引き続き、投資家への説明・システムの変更等の諸準備を行います。
  • 2.貸株取引

    「制度整備」による要請を踏まえ、平成22年12月に(株)証券保管振替機構、(株)ほふりクリアリング及び市場関係者(証券会社、日本証券金融、信託銀行)により構成される貸株取引専門部会より、「貸株取引に係る決済リスク削減に関する工程表」(以下、「貸株工程表」という。)が作成・公表されました。

    その後、平成26年1月の実施を目途にシステム対応を行うこととしている工程表の実現に向けて、検討が進められているところです。

    ※国債工程表及び貸株工程表の本体については、下記の各機関のウェブサイトをご覧ください。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「証券決済リスク削減に向けた市場関係者の取組みの進捗状況について」(平成24年12月20日)にアクセスして下さい。


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