アクセスFSA 第169号(2017年7月)


トピックス

(1) 「金融行政の再点検」に係る具体的な取組み状況等について

 金融庁では、平成28年10月に公表した金融行政方針において、以下のような方向性を示しました。
 
⑴ 必要性の低下した調査・公表資料等の廃止等を行う。
⑵ 許認可等に係る審査手続に関し、リスト化等による適切な進捗管理を行うとともに、効率化・透明化を図る。
⑶ 業務改善命令等について、立入検査の結果が解除の主な判断材料となっているという現在の運用を改める。
 
  上記⑴~⑶について、平成28年12月13日に公表した具体的な取組み方針等に関する具体的な取組み状況等は以下のとおりです。
⑴ 過去から継続している作業のうち、前回(平成28年12月13日)公表以降、報告頻度の見直しや報告の廃止を行った主な調査等については、金融庁ウェブサイトにて公表しています。
 
⑵ 許認可等に係る審査手続において、審査が長期に亘るものについては、許認可等案件をリスト化し進捗管理等を行うとともに、金融機関等との間で議論すべきテーマや今後の見通し等について認識を共有しています。
  なお、前回(平成28年12月13日)公表時に掲載した「新規登録申請等に関する相談・申請窓口一覧」等に仮想通貨交換業者関係を追記したほか、免許・登録審査の過程に関し、透明性及び申請者の利便性の向上に資するよう「これまでの新規免許・登録申請案件に係る具体的事例」等を新たに追加しました。
 
⑶ 金融機関に対する業務改善命令(銀行法第26条等)及び報告徴求命令(銀行法第24条等)に関する報告義務の解除については、従前は、立入検査結果を主な判断材料としていました。
  前回(平成28年12月13日)公表以降は、例えば、報告がなされた時点や決算が明らかとなった時点など適宜のタイミングにおいて、金融機関の経営陣の取り組み姿勢や改善措置の進捗状況、改善措置が未実施となっていることの理由等を総合的に勘案し、報告義務解除の判断を行っています。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「金融行政の再点検」に係る具体的な取組み状況等について」(平成29年7月7日)にアクセスしてください。


 


(2) NISA・ジュニアNISA口座の利用状況に関する調査結果について

金融庁では、NISA(少額投資非課税制度)について、今般、「NISA口座の開設・利用状況調査(平成29年3月末時点)」を実施し、平成29年7月7日、その結果について公表しました。

【調査結果(平成29年3月末時点)のポイント】
○ NISA
・ 口座数は、約1,077万口座
         (平成28年12月末時点より1.5%増(約16万口座))
・ 買付額は、約10兆5,470億円
         (平成28年12月末時点より12.1%増(約1兆1,374億円))
○ ジュニアNISA
・ 口座数は、約21万口座
         (平成28年12月末時点より8.7%増(約2万口座)) 
・ 買付額は、約406億円
         (平成28年6月末時点より40.8%増(約118億円))
                     


 NISAは、広く国民のみなさまに投資への関心を持っていただき、家計の中長期的な資産形成を促進していくとともに、日本経済の成長資金の供給拡大を図ることを目的として、平成26年1月から導入されました。
 NISAについては、平成29年3月末時点で、口座数は約1,077万件、買付額は約10.5兆円となるなど、着実に普及が進んでいます。
 また、ジュニアNISAについては、平成28年1月から口座開設が開始し、4月から実際に投資が可能となりました。現状では、口座開設数は約21万口座、買付額は約406億円となっています。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイト内の「NISA特設ウェブサイト」から「NISAとは?」→「データ集」→「平成29年3月末時点(平成29年7月7日公表)」にアクセスしてください。

 


 


(3)監査法人のローテーション制度に関する調査報告(第一次報告)の公表について

 平成28年3月に公表された「会計監査の在り方に関する懇談会」(座長 脇田良一 明治学院大学名誉教授)提言では、監査法人の強制ローテーション制度の導入について、諸外国の最近の動向等も踏まえつつ、金融庁において、深度ある調査・分析がなされるべきであるとされました。
 金融庁では、上記提言を受け、平成29年7月20日に「監査法人のローテーション制度に関する調査報告(第一次報告)」を公表いたしました。
調査報告のポイントは以下のとおりです。

 ・ 「パートナーローテーション」の有効性の検証
   →過去の不正会計事案において、パートナーローテーションは抑止効果を発揮できなかった。

 ・ 企業と同一監査法人との監査契約の固定化
   →企業による自主的な監査法人の交代は進まなかった。

 ・ 欧州における監査法人のローテーション制度導入
   →EUでは、上場企業等に対し、その会計監査を担当する監査法人を一定期間毎にローテーションさせる義務を課す規制を2016年6月より実施している。導入の効果については、なお見極めに時間を要するが、制度導入による混乱はこれまでのところ見られていない。

 なお、本調査報告は、2006年から現在までの諸外国における制度の変化や監査市場の動向に関する調査を中心とした第一次報告であり、今後、国内関係者からのヒアリング等を含めさらに調査を進めていくこととされております。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「監査法人のローテーション制度に関する調査報告(第一次報告) の公表について」(平成29年7月20日)にアクセスしてください。<

 


 


(4)「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、取組方針を公表した金融事業者のリストの公表(第1回)について

金融庁では、平成29年3月30日に公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」において、本原則を採択した金融事業者に対し、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表することを求めております。
 今般、本年6月末までに本原則を採択し、取組方針を公表した金融事業者のリストを取りまとめ、金融庁ウェブサイトにて公表しました。
 本原則を採択し、取組方針を公表した金融事業者について、業態別に分類した結果は、以下のとおりです。
 
 
    ・都市銀行等                   :  50
    ・地方銀行、第二地方銀行及びこれらの銀行持株会社 :101
    ・協同組織金融機関等               :   6
    ・保険会社等                   : 74
    ・金融商品取引業者等               :238
    (合計)                     :469
 
 次回については、本年9月末までの状況について、10月中に公表する予定としています。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「『顧客本位の業務運営に関する原則』を採択し、取組方針を公表した金融事業者のリストの公表(第1回)について」(平成29年7月28日)にアクセスしてください。


 


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