アクセスFSA 第182号

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「平成30年北海道胆振東部地震関連情報」について

平成30年北海道胆振東部地震によりお亡くなりになられた方々に対し改めて衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、被害を受けられた被災者の皆さまに対して心よりのお見舞いを申し上げます。
金融庁では、ウェブサイト上に「平成30年北海道胆振東部地震関連情報」ページを開設し、以下のような被災者の皆さまに役立つ情報を提供しています。


1.平成30年北海道胆振東部地震金融庁相談ダイヤルについて

○ 金融庁では、平成30年北海道胆振東部地震発生に際し、被災者の皆様が金融機関のどの窓口に問合せをすればいいのかということのご照会、あるいは、金融機関とのお取引に関するご相談等を受け付けるため、「平成30年北海道胆振東部地震金融庁相談ダイヤル」を開設しました。金融機関とのお取引に関してご心配なことがある場合には、お気軽にご相談ください。

 0120-156811(フリーダイヤル)【平日10:00~17:00】
 ※ IP電話からは03-5251-6813におかけください。

2.お金を借りておられる皆さまへ
○ 金融機関は、災害の影響を直接、間接に受けておられる方から、借入金の返済猶予等や、つなぎ資金の供与等の申込みがあった場合には、できる限りこれに応じるよう努めています。
○ 災害の状況、応急資金の需要等を勘案して、融資相談所の開設、融資審査に際して提出書類を必要最小限にするなど、弾力的・迅速な対応に努めています。
○ 住宅ローンの返済ができなくなったなどの場合は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。
○ 金融機関は、被災者の方からの相談対応として、相談窓口等を設置しています。

3.生命保険及び損害保険を契約されている皆さまへ
○ 保険会社等では、保険金等の簡易迅速なお支払いを実施しています。
○ 被災された方からの申し出があれば、保険料の払込みの猶予を実施しています。
○ 保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要です。
○ 保険証券や届出印鑑等を紛失してしまった場合でも、それぞれの状況に応じた柔軟な対応を行っています。契約している保険会社が分からない場合については、生命保険協会、日本損害保険協会又は外国損害保険協会にご照会ください。詳しくは以下のサイトをご覧ください。
 ・生命保険協会  :災害救助法適用地域の特別取扱いについて(北海道)
 ・日本損害保険協会:平成30年北海道胆振東部地震により被害を受けられた皆様へ

4.その他の情報
(1)被災者の方の口座開設について
○ 平成30年北海道胆振東部地震で被災した方が、金融機関に口座を開設しようとするときの本人確認の方法として、通常の本人確認の方法が困難な時は、当分の間、当該顧客からの申告によることができます。
(2)義援金に関して
○ 今回の平成30年北海道胆振東部地震に係る寄附のために行われる現金送金(送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものに限ります。)について、200万円以下のものに限り、取引時確認が免除されます。
○ 過去の災害・震災時には、義援金の募集を装った振り込め詐欺等が多数認められており、今回の平成30年北海道胆振東部地震においても同様に、皆様の善意に乗じた卑劣な犯罪が発生する恐れがあります。義援金等を装った詐欺に遭わないよう、十分にご注意ください。
○ 全国銀行協会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協会及びゆうちょ銀行では、指定する義援金口座への窓口振込手数料を無料としています。詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
  全国銀行協会 全国地方銀行協会 第二地方銀行協会 全国信用金庫協会 ゆうちょ銀行
(3)金融機関等への要請事項について
○ 平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震にかかる災害に対する金融上の措置について(9月6日)

上記のほか、「平成30年北海道胆振東部地震関連情報」ページでは、金融庁・金融機関等の対応状況として、被災地域の金融機関の状況、金融庁及び財務局の震災対応に関する諸施策並びに金融業界の対応についての情報をご覧になることができます。当該情報は、日々更新しています。また、情報を更新した際には、金融庁Twitterでも情報発信を行っています。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページから「平成30年北海道胆振東部地震関連情報」「金融庁Twitter」にアクセスしてください。


「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、銀行や銀行代理業者等の営業所や事務手続き等に係る規制の見直しに係る政令・内閣府令案等につきまして、6月1日から7月1日にかけ意見募集を行い、11の個人及び団体より延べ34件のコメントをいただきました。また、8月15日にその結果を公表するとともに、同日に政令・内閣府令等を公布し、8月16日に施行しました。
「銀行法施行令等の一部を改正する政令等」の主な改正内容は、以下のとおりです。

1.店舗の休日規定の見直しについて
銀行及び特定銀行代理業者において、当座預金業務を営む営業所については、休日承認の審査要件を満たさないことから、法令で定める休日(土日、祝日、12月31日から1月3日まで)以外の日を休日と定めることができませんでしたが、当該審査要件の「当座預金業務を営む営業所」を削除することにより、顧客利便性を著しく損なうことがなければ、金融庁長官の承認により、法令で定める日以外の日を休日とすることを可能としました。(銀行法施行令、銀行法施行規則の改正)

2.共同店舗について
複数の銀行等による共同店舗を運営する場合、誤認防止や防犯上の措置を講ずる必要があるため、共同店舗内での遮断壁の設置や銀行ごとに職員を配置し、事務作業も個々に行うこととしていましたが、顧客情報保護のための必要な措置を講じることや適切な態勢整備を図ることなどにより、遮断壁や銀行ごとの職員の配置などは必ずしも求めないこととしました。(主要行等の総合的な監督指針等の改正)
 
3.信用金庫等による地区内への転入予定者への貸付けについて
信用金庫等の地区内に居住する者については会員等資格がある一方で、居住予定者については会員等資格がありませんでしたが、住宅購入などにより当該地区内に転入が確実である者については、会員等資格がある者として信用金庫等からのサービスを受けられることとしました。(信用金庫法施行規則等の改正)
 
4.銀行代理業者と所属銀行に課せられた書面交付義務の緩和について
銀行代理業者が外貨預金を販売する際、契約締結前交付書面等の交付義務が課せられ、委託元である所属銀行に対しても同様の交付義務が課せられているため、銀行代理業者又は所属銀行のどちらか一方が当該書面等を交付すれば足りることとしました。(銀行法施行規則等の改正)
 
5.銀行代理業者が所属銀行のディスクロージャー誌を縦覧に供する手続きの簡素化について
銀行代理業者においては、所属銀行のディスクロージャー誌の縦覧が求められていますが、当該縦覧の方法として、従来の紙媒体及び画面上での表記に加え、ディスクロージャー誌のインターネット上のアドレス掲示を追加しました。(銀行法施行規則等の改正)
 
6.ディスクロージャー誌の縦覧開始届出の廃止について
銀行がディスクロージャー誌の縦覧を開始した際、当局に対し開始した旨を届け出ていましたが、当該届出を廃止しました。(銀行法施行規則等の改正)
 
7.預金以外の金融商品を扱う窓口に係る規制の緩和について
銀行等が預金以外の金融商品を扱う場合、顧客への商品説明義務に加え、特定の窓口の設置や当該窓口ごとに預金との誤認防止のための表示が必要でしたが、誤認防止のための適切な表示を行うことにより特定の窓口の設置や窓口ごとの表示を不要としました。(銀行法施行規則等の改正)
 
8.信託契約代理店に関する規制緩和について
信託契約代理店の登録を行う場合、当該代理店の役員が他の法人の役員を兼職する際には登録申請書に記載する必要があります。一方、証券会社は、当該証券会社の役員が他の法人の役員を兼職する場合には届出義務が課されており、当局として把握は可能です。このため、証券会社が信託契約代理店となる場合の当該代理店の登録申請書には、当該証券会社の役員と当該代理店の役員の兼職についての記載は不要としました。また、他の法令に基づき当局が既に履歴書の提出を受けている場合も、重複となる履歴書の提出は不要としました。(信託業法施行規則の改正)
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」に対するパブリックコメントの結果等について」(平成30年8月15日)にアクセスしてください。


銀行カードローンの実態調査結果の公表について

金融庁では、多重債務の発生抑制の趣旨や利用者保護等の観点から、銀行カードローンの融資審査の厳格化を徹底し、スピード感を持って業務運営の適正化を推進していくための取組みを行っています。
まず、昨年9月以降、カードローンの融資残高の多い先を中心とした12行に対して立入検査を実施し、融資審査態勢や広告・宣伝等について必要な改善を促し、その結果を本年1月26日に「銀行カードローン検査 中間とりまとめ」として公表しました。
そして、本年3月、検査実施先以外の銀行カードローンを取り扱っている銀行に対して調査票を発出し、業務運営の詳細な実態調査を実施しました。併せて、検査実施先の銀行についても、直近の業務運営の見直しの状況を改めて確認し、これらの結果を取りまとめ、8月22日に「銀行カードローンの実態調査結果」として公表しました。

今回の実態調査の結果、業界全体として、
①年収証明書の取得基準の引下げや融資上限枠の設定・見直しといった融資審査態勢の改善、「年収証明書不要」等の不適切な文言の削除やテレビCMの特定時間帯における放送自粛といった広告・宣伝の見直しなど、業務運営の改善に向けた取組みの進展が確認されました。
②銀行が保証会社の審査に過度に依存していないかという点についても、年収や借入額と代弁率の関係の分析の実施や、銀行取引情報の保証審査への活用など、銀行として保証会社の審査に主体的に関与する動きが進んでいる状況が見られました。
③他方、融資実行後の途上管理については、一部の銀行で、顧客の属性変化に応じて年収証明書の再取得を開始するなどの動きが見られるものの、未だ取組みの進んでいない銀行が多く認められました。

金融庁としては、今後とも、銀行カードローンの業務運営が、多重債務の発生抑制等の観点から適切に行われているか、引き続きモニタリングしていくとともに、今回の調査で途上管理など取組みが不十分と認められた点については、ベストプラクティスの収集・共有や対話等を通じて、具体的な改善を促し、業界全体の業務運営水準の引上げに向けた取組みにつなげていくこととしています。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「銀行カードローンの実態調査結果について」(平成30年8月22日)にアクセスしてください。
 

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」について

金融庁では、本年2月、金融機関等の実効的な態勢整備を促す観点から、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)を策定・公表し、今般、ガイドライン策定・公表以降の金融庁の取組み及び金融機関等の対応状況を中心に取りまとめた「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」を公表しました。
マネー・ローンダリングやテロリストへの資金供与の未然防止は、我が国の金融システムの健全性を維持する観点から、重要な課題です。また、国際社会におけるテロ等の脅威が増す中で、2019年にはFATF(Financial Action Task Force)による第4次対日相互審査も予定されており、官民が連携して態勢を強化することが必要です。
金融庁は、平成30年2月のガイドラインの策定・公表以降、金融機関等の実効的な態勢整備を促すため、以下のような取組みを行ってまいりました。


➢金融機関等のマネロン・テロ資金供与リスクを把握し、的確にモニタリングを実施するという観点から、リスクに関する基礎的な定量データ及び態勢面に関する情報等の整備・収集を要請(平成30年3月) 

➢「ガイドライン」の項目のうち、窓口における基本動作等を含む送金取引に係る具体的なチェック事項を取りまとめ、基本的な確認事項(「緊急チェックシート」)として発出し、検証状況の確認を要請(平成30年3月)

➢「ガイドライン」における記載事項全般について、行うべきマネロン・テロ資金供与対策と現状との差異(ギャップ)及び、当該差異を解消するための分析を要請(平成30年5~6月)


金融庁としては、モニタリングで得られた情報や考え方を公表することにより、金融機関等のさらなる態勢整備を促すとともに、普段金融機関等を利用されている皆様におかれましても、マネロン・テロ資金供与対策の高度化にご理解とご協力をいただければと考えています。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から『「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」について』(平成30年8月17日)にアクセスしてください。

第7回日中財務対話について

8月31日、中国・北京において、麻生副総理兼財務大臣兼金融担当大臣及び劉昆財政部長の共同議長の下、第7回日中財務対話が開催されました。
今回から、両国の財務当局・中央銀行に加え、新たに金融行政当局が加わることとなり、金融庁は初めて本対話に参加しました。なお、中国側からは、中国銀行保険監督管理委員会(銀保監会)及び中国証券監督管理委員会(証監会)が初めて本対話に参加しました。
 
本対話に先立ち、麻生大臣は、8月30日午後、中国国務院の韓正筆頭副総理及び劉鶴副総理と会談し、最近の経済・市場の動向や日中金融協力等について意見交換を行いました。加えて、遠藤長官は、8月31日午後、銀保監会・郭樹清主席及び証監会・劉士余主席と会談し、今後の日中金融協力の強化等について意見交換を行いました。

     韓正筆頭副総理と面会する麻生大臣    劉鶴副総理と面会する麻生大臣
         韓正筆頭副総理と面会する麻生大臣     劉鶴副総理と面会する麻生大臣

     証監会・劉士余主席と面会する遠藤長官             銀保監会・郭樹清主席と面会する遠藤長官
       証監会・劉士余主席と面会する遠藤長官          銀保監会・郭樹清主席と面会する遠藤長官
   

本対話において、両国はマクロ経済・金融情勢や日中金融協力等について意見交換を行いました。金融分野については、金融庁から、我が国の金融システムの状況や金融行政の課題について説明を行うとともに、日中金融協力について、本年5月の日中首脳会談における合意事項の早期実現、証券市場や金融監督の分野での協力強化等について議論を行いました。
本対話での議論を通じ、両国は金融分野における本年5月の日中首脳会談の合意事項にかかる作業を速やかに進めることに合意しました。また、両国は証券市場などの金融市場や金融監督の分野で、次のステップの方向性や方策を含め、協力を拡大することで意見が一致しました。


   
                            日中財務対話の様子(於:北京・釣魚台)


金融庁は、今回の訪中の成果も踏まえ、今後とも日中金融協力の更なる強化を図るとともに、日系金融機関の中国ビジネスの環境整備に努めてまいります。
 
※ 詳しくは金融庁ウェブサイトの「国際関係情報」の「その他」から「第7回日中財務対話について」(平成30年8月31日)にアクセスして下さい。


 

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