令和8年2月5日

金融庁

管理職への任用状況等に関する公表について(令和7年度)

  1. 国家公務員法(昭和 22 年法律第 120 号)第 61 条の5第1項及び幹部職員の任用等に関する政令(平成 26 年政令第 191 号)第9条並びに「採用昇任等基本方針」(平成 26 年6月 24 日閣議決定)7(3)等に基づき、管理職(※)への任用状況等に関し、公表を行うこととされています。

    (※)

    「管理職」とは、国家公務員法第 34 条第1項第7号に規定する官職であり、幹部職員の任用等に関する政令第2条第1項に掲げる各機関(いわゆる本府省)に属する一般職の国家公務員に係る官職であって、職制上の段階が「室長級」又は「課長級」の官職をいう。また、「管理職員」とは、管理職の官職を占める職員をいう。専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員については対象外。

    なお、管理職への任用状況は、令和7年 10 月1日時点のものである。

  2. 各府省における管理職への任用状況等については、本日、各府省において、それぞれ公表されているところであり、金融庁においても、別表のとおり公表いたします。
  3. なお、これらを総括した結果については、内閣官房内閣人事局において公表されています。

(別表)管理職への任用状況等に関する公表について(令和7年度)(PDF:194KB)

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