五味金融庁長官記者会見の概要

(平成18年8月7日(月) 17時00分~17時07分 場所:金融庁会見室)

【長官より発言】

私からは特にございません。

【質疑応答】

問)

みずほ銀行の住宅ローンの宣伝の金利表示をめぐり、公正取引委員会が近く警告を出す運びになっているかと思いますが、この問題に関して長官の御所感と、それから他の金融機関も含めて金融庁として対応を考えていらっしゃることがございましたらお聞かせください。

答)

お話のような報道がありましたけれども、公正取引委員会から具体的に警告が行われたという公表が現段階でされておりませんので、具体的なコメントは控えさせていただきます。

一般論で申し上げますと、顧客の保護、或いは利用者の利便といった観点から、金融機関などがチラシや広告等をお作りになる場合には、その内容が誤認されることがないように、分かりやすいものにするような工夫がされるべきであるというふうに考えます。仮に金融機関が顧客に誤認されるような表示を行って、それが顧客保護及び利用者利便にもとるような事態となったということであれば、その金融機関に対しては適切な監督を行う、即ち、再発防止に万全を期すように促す、或いは例えば銀行であれば銀行法24条に基づき報告を求めて事案の内容を精査することになります。

また、他の金融機関との関連でという御質問がございましたが、こうした問題は、まずは各々の金融機関が広告の作成にあたって、顧客保護・利用者利便という観点から遺漏の無いように期していただくことが何より重要だと思います。今回話題になりました特定の広告というのは、他の銀行の方も多分御覧になることが出来るわけでして、こうしたものであれば問題にされ得るということは明らかなわけですから、こうした点も踏まえて、まずは各金融機関がきちんとした分かりやすい広告を作っていただく必要がある。また、その点は金融庁としても促して行きたいと考えております。

問)

振り込め詐欺の被害にあった方について、被害金の回収が難しい状況が指摘されていますが、一部で回収といいますか、返還といいますか、迅速にするための議員立法の検討等も進んでいるようですが、この点に関しての金融庁の取組み及び姿勢について聞かせてください。

答)

まず、振り込め詐欺などの預金口座の不正利用問題については、ひとつは未然防止が大事でして、この未然防止の観点から、例えば平成15年9月に全銀協に対して本人確認の更なる徹底、そして必要に応じて預金取引の停止や預金口座の解約を行うという適切な口座管理に一層努めていただきたいということを文書で要請を行いまして、同時に事務ガイドラインの改正なども行ってきております。こうした対応によりまして、口座を不正に利用した振り込め詐欺などによって振り込まれたお金が犯罪者に渡ることを防止するための一定の枠組みは作られてきたということが言えようかと思います。そこで課題になりますのが、今仰いました、こうした口座に現に残っている資金を被害者へどのように返還していくかということになるわけでございます。振り込め詐欺等における預貯金口座の滞留資金の残高は、御承知かもしれませんが、各業界団体などの調査によりますと、全国の金融機関で合計約68億円となっております。この被害者への返還について、今お話がありましたように自民党の振り込め詐欺撲滅ワーキングチームにおきまして議員立法による法整備を目指すという方向で検討がされていると承知しております。

現在、金融庁では問題点の把握を行っているところでございます。預貯金口座に滞留している資金の状況を踏まえまして、第一に被害者への迅速な資金の返還の観点、第二に被害者の公平な救済という観点、第三に金融機関の側では二重払いのリスクがありますので、これからどのように解放するか、つまり、対口座名義人と対被害者双方への二重払いというリスクがあるわけです。このような観点で現在問題点の把握を行っております。今後、振り込め詐欺等の被害者への資金の迅速・公平な返還を目指しまして、金融庁としましては自民党の振り込め詐欺撲滅ワーキングチームにおける議論に協力をしていきたいと考えております。

(以上)

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