五味金融庁長官記者会見の概要

(平成18年10月16日(月)17時02分~17時12分 場所:金融庁会見室)

【長官より発言】

私の方からはございません。

【質疑応答】

問)

先週の終わりに、親和銀行の件で発表がありまして、また本日、栃木県知事が改めて大臣のところへ足利銀行についての要望を持っていらっしゃいましたけれども、改めてこの機会にお尋ねいたしますが、地域金融機関の最近の動きであるとか、健全性であるとか、あるいは今後の再編についてどのように見ていらっしゃるかお聞かせ下さい。

答)

地域金融機関というのはいくつか特性があって、一つは営業地域が限定されているということ、それによって特定の地域や業種に密着した営業展開が求められる、あるいは中小企業や個人を主な融資対象としている。こういう特性がある訳です。従ってその役割はということになりますと、地域密着型金融の担い手であるということから、きめ細かく地域の利用者ニーズに対応する、いわば地域に根ざした経営をすることで地域経済に貢献していくということが基本だろうと思います。

今、再編の動きですとかというお話がございましたけれども、こういう特性や役割から導き出すとすれば、要するに地域金融機関のあるべき姿というのは、結局のところ地域の利用者の皆さんが決めるのだと、そういう人たちがどういうニーズを持っているか、あるいは地域の特性に応じて何をしなければならないのかということが決まってくる。こういうことであるように思います。

従って再編に絡む色々な動きというのも、再編ありきとか、再編が一義的に善であるなどという話ではなく、地域金融機関の経営者の皆様がこうした地域金融機関の自らの役目というものをよく認識なさって、その役目を地域特性の中で果たしていくためにどういうやり方がいいのか、再編という手法を採るのがいいのか、あるいは別の道を採るのがいいのか、これを判断していっていただくということです。

もちろんその場合に基本的な前提となりますのは、今お話もありましたけれども、経営の健全性というのは常に確保しておかなければならないですし、経営が健全であるためには、逆に言うと今のうちに何をしておかなければならないのかを地域の特性や利用者のニーズと照らし合わせて考えていただく、それが必要であろうと思います。

そういうことですから、今後の動きというのは、私から申し上げるようなことではなく、それぞれの経営者が今申し上げたような視点からご判断になっていく結果として現れてくるものであろうと思います。健全性そのものについては、地域金融機関全般には自己資本比率も上昇傾向にありますし、不良債権比率は低下の傾向にある。全体の平均水準としては、地域銀行でこの3月期に4.5%ということでしたから、格段危険な水域にあるとか、非常に不満な水準であるとかではないとは思いますが、各金融機関それぞれ一つ一つを見ていくと、こういう視点に立てばそれぞれ経営者として考えるべきことが、課題が一杯ある銀行もある訳でありまして、そうしたことを正しく認識なさってどうやって地域のみなさんの役に立つ、地域の皆さんから評価をされる、そして地域経済に役に立つ銀行にしていくのかというのを考えて欲しいと思います。

問)

今の質問に関連してなのですけれども、不良債権処理が遅々としていた九州親和が、福岡銀行と資本提携することで不良債権処理を加速していくという手法を選んだことについてはどのような評価をされていますか。

答)

地域における金融仲介機能を万全の形で果たしていくということのためにどういう手段を採るかということは色々な手段がある訳です。その中で統合・再編というのも十分な役割を果たすための一つの選択肢であるし、これは成功すれば極めて有力な選択肢になると私は思います。

特に資本の面でもう一歩補充が必要であるというようなケース、どういうところにその手法を求めるのか、あるいは不良債権処理、いわゆる事業再生というテクニックの面でより優れたテクニックを持ったところとどのように関係を築くのかといったことを考えました時には、そういった視点から業務の提携先でありますとか、資本の提携先を選んでいくということは経営判断としては当然あり得る話であると考えています。

問)

貸金業の規制強化の話で、以前から、利息制限法の金利区分の金額刻みのところが若干検討の余地がある、と与謝野前大臣もおっしゃっておられましたけれども、その点について現在の検討状況を教えていただけますか。

答)

その点について、基本は与党における基本的な改正案、抜本改正の考え方、この中で金額刻みの見直しが必要とされていますので、こうした与党において了承された改正の考え方を踏まえて、現在法制化作業を進めています。また今後、法案化の過程で、更に与党の中での御議論が尽くされると思われますので、それももちろん踏まえまして、最終的な法律案にしていきたいとこういう段取りでございます。

この金額刻み見直しの背景は既に何度も論じられていますけれども、改めて整理をさせていただきますと、与党で利息制限法の金額の刻みを見直すという方針が出ましたのは、その背景として、貸金業者の実質的な上限利率、これを大幅に引き下げることによって、これまでと違って出資法ではなく、利息制限法が初めて実質上の上限金利として機能し始めると、こういう新しい枠組みができることになると、こういう一つ背景があるということです。従って見直しの内容として、現在における適切な枠組みというものをこうした新しい状況で議論するのであれば、利息制限法制定以来約50年間、この金額刻みというのは、見直されていない。その中で、物価上昇など経済情勢の変化があったわけで、これを反映させるべきとこういう考え方があるのであろうと思います。例えば御承知のように、物価、つまり借り手が借入金で買える商品の価格というのは、50年前に比べると現在は5倍ないし6倍まで上がってきているわけです。それから返済能力、そういうお金を借りた時に返せるのかという借り手の返済能力、収入、こういった面で50年前と比べれば、一つの指標として一人あたり国民所得、これが当時の37倍にまでなっている。こういう状況の中で、借り手の皆さんの便宜、しかし、多重債務にはならないようにきちんと整理をし、そして、初めて利息制限法が実質的な上限金利として機能し始める、こういう様子を総合勘案して、借り手の皆さんの便宜のために法律改正の趣旨に反しない範囲内で刻みを変えていったらどうだという御議論が出ているのだろうと思います。こうした考え方に沿って、今、作業を進めております。

(以上)

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