平成20年12月12日

金融担当大臣談話
(改正金融機能強化法の成立にあたって)

  • 1.本日、改正金融機能強化法が国会で成立しました。ここに至るまでの関係各位のご尽力に対し、深く感謝申し上げます。

  • 2.これまで、金融システムの安定性強化に万全を期す観点等から、自己資本比率規制の一部弾力化、貸出条件緩和債権に該当しない場合の取扱いの拡充、緊急保証制度の開始に伴う信用保証協会と金融機関との一層の連携の要請等、様々な措置を講じてきました。

    金融庁としては、地域経済及び中小企業の状況がさらに厳しさを増す中、金融機関が適切かつ積極的な資金供給を行い、借り手企業が期待する金融仲介機能を十分果たしていけるよう、あらゆる努力を傾注してまいります。

  • 3.本日成立した改正金融機能強化法については、来週中には施行すべく、政令・内閣府令等の整備を一気呵成に進めます。また、全国各地で金融機関向けの説明会を開催し、本制度について周知を図るとともに、関係団体等に対し、本制度の活用の検討について積極的に呼びかけを行ってまいります。

    また、この機会に、金融機関の自己資本比率規制についても、信用保証協会による保証付融資の取扱いなどにつき、実態に即した見直しを行います。

    これらは、金融機関が安心して資金供給できる環境を更に整備するものです。

  • 4.これらの措置も踏まえ、各金融機関におかれては、改めて中小企業向け融資への積極的な取組みに尽力されるよう、強く期待します。

  • 5.金融庁としては、金融機関及び利用者の皆様のご理解とご協力を得ながら、これらの措置を真に実効あるものとするため、引き続き、全力で取り組んでまいります。

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