三國谷金融庁長官講演「証券市場を巡る課題と取組」
(日本証券業協会「平成21年度代表者セミナー」(21年9月17日(木))

1.はじめに

金融庁長官の三國谷です。

本日は、証券界のトップの皆様が一堂に会する場においてお話をさせていただく機会をいただき、誠にありがとうございます。

昨年もこのセミナーはこの時期に行われたと思いますが、この1年間を振り返りますと、大変記憶に残る1年ではなかったかと考えております。

金融の過去の歴史を振り返りますと、三洋証券・北海道拓殖銀行・山一證券の破綻がございました。長銀・日債銀の破綻の時代もございました。世界の経済全体の激動は激しく、この十数年間を振り返りますと、これだけ金融というものが変化した、あるいは経済環境が変化した時代はないのではないかと思っています。例えば、日本の金融法規の中に、「金融六法」や「証券六法」がありますが、この十数年間に、それらがほとんど書き換えられております。証券取引法は、発展的に、金融商品取引法に変わった次第です。

また、今回のサブプライムローン問題等をみますと、本当に瞬時にして、問題が全世界に広がったことも、特徴的だと思います。日本は十数年前にも金融危機を経験しましたが、国内において、相対の貸出債権を中心としたものでした。今回は証券化商品を通じて、あっという間に全世界に危機が広まっています。

1年前を思い起こしますと、3連休にリーマン・ブラザーズの問題が起きました。ベア・スターンズやGSEの例を見て、リーマン・ブラザーズについても、最終的には米国政府から何らかの対策が講じられるのではないかとの観測がありました。これを踏まえ、連休前から、海外当局との連携を含めて、警戒態勢に入っておりました。海外当局との電話での交渉も、時差の関係で深夜あるいは早朝に行うわけでして、文字どおり、不眠不休の中で連絡を取り合っていたという実態でした。そのような中、なかなか解決策が見出せないということで、アメリカの最終的な結論に対して、日本としてもその段階で採りうる限りの措置をもって対応した次第です。

その翌日には、AIGの問題ということになりました。これも、途中までは様々な観測が飛び交いましたが、最終的には対策が講じられることとなり、3連休が終わったわけです。

その後の1年間を振り返りますと、これらの影響が、様々な形で出てきております。単に影響の大きさのみならず、その広がりのスピードが早く、あっという間に実体経済に波及していったことが、記憶に残るところです。私どもとしても、金融庁独自で、あるいは中小企業庁や日本銀行と連携しながら様々な対策を講じ、年末・年度末を乗り越え、今日まで来ている次第です。今後の状況については、なお注意深く対応していく必要があると考えております。

本日は、この1年間を振り返りながら、主に2点に分けて、1点目はこの1年の金融危機と当局の対応について、2点目は証券監督行政の考え方について、申し述べさせていただきたいと思います。

2.この1年の金融危機の経験と対応状況

まず、大きな1点目として、この1年の金融危機の経験と対応状況について、お話をいたします。

今回の金融危機においては、申し上げるまでもなく、特に米欧の投資銀行において、高レバレッジ経営、短期的収益への偏重、証券化ビジネスの不透明性等の問題が顕在化したところです。一方、我が国では、金融機関が欧米ほどこうした金融ビジネスに傾注してこなかったこともあり、金融システムは米欧と比べれば安定していたと言えます。金融庁としては、サブプライムローンの問題が生じた後に、各金融機関にどれだけのエクスポージャーがあるかを集計し、世界に先駆けて公表させていただいたところです。その金額は決して小さいものではありませんが、欧米の金融機関に比べれば小さいということを早めに公表することにより、金融システムの安定に努めたと言えるかと思います。

ただし、金融危機の影響は、直接の影響のみならず、為替市場・株式市場や実体経済など、様々な形で生じたことも事実です。こうした中、金融庁としては、国内における様々な危機対応、国際的な議論への参画、中長期的な課題への対応などに取り組むとともに、さらに並行して、市場競争力の強化に向けた取組みも継続してきております。

様々な制度に関し、行き過ぎが避けられなかったとすれば、それをどのように防ぐかという観点や、何を模索していくかという視点も併せ持ちながら、問題に対応していく必要があるのではないかと考えております。

(1) 国内の危機対応

それではまず、金融庁の取組みの1点目である、国内における危機対応についてお話をいたします。

昨年9月15日のリーマン・ブラザーズの破綻時には、金融庁としても、海外当局とも連携しつつ、迅速な対応に努めたところです。具体的には、同日中に、日本法人である「リーマン・ブラザーズ証券会社」に対し、顧客等を保護するための所要の行政処分を発出し、さらには業務停止命令を発出する等の対応を行いました。なお、日本法人の法的整理手続は、現在でも継続中であり、金融庁としても、引き続き、その状況を注視しております。

昨年10月9日には、上場Jリート初の破綻事例(「ニューシティ・レジデンス投資法人」)が生じました。また、証券業界の事案ではありませんが、10月10日には、大和生命の破綻も生じたところです。

金融庁としては、このような事案に1つ1つ対応しながら、金融システムの安定に努めているところです。一方、各社の皆様におかれては、投資家に対して、適時適切な情報提供を行うことが重要であると考えます。このような時代には、投資家の信頼があってこそ、企業の価値が認められるものと言えますので、今後とも、適切な情報提供に努めていただきたいと思います。

また、昨年の秋以降には、株価も急落いたしました。振り返りますと、リーマン・ブラザーズの破綻直前である昨年9月12日には、日経平均株価の終値は12,000円を超えておりましたが、10月28日には、取引時間中に7,000円を割り込むこととなりました。こうした状況において、金融庁は、株式市場の安定化に向けて、自己株取得規制の緩和や、いわゆるNaked Short Sellingの禁止や一定規模以上の空売りポジションの報告・公表の義務付け等の空売り規制の強化など、各般の取組みを行ったところです。

さらに、株価の急落といった市場の混乱は、経済活動の急激な低下と相まって、金融機関のリスクテイクを慎重化させることが懸念されました。さらに、そのことが実体経済を悪化させるという、「負のスパイラル」が生じる懸念が表面化しました。このため、金融庁としても、実体経済を金融面からサポートするべく、対応を講じてきたところです。

昨年秋以降の状況を考えますと、資金を供給する側も苦しい、借りる側も苦しい、市場全体も逼迫するといった状況の中で、それぞれに対応した対策を、総合的に行ってきたといえるのではないかと考えております。

金融庁としては、特に、金融機関のリスクテイク機能を高める必要があったため、たとえば、貸出条件の緩和が円滑に行われるための措置、国内基準行については自己資本規制の一部弾力化、金融機能強化法の改正と活用の検討の促進といった措置を講じてきたところです。

一方、借りる側の信用リスクという観点からは、中小企業庁において緊急保証制度を講じ、両面から実体経済をサポートしていくこととしております。また、中小企業庁と連携し、昨年1年間で150箇所以上を行脚して、金融機関のみならず、実態把握の観点から資金を借りる側との接触も図ってきたところです。昨年の5月からは、全国の商工会議所にアンケート調査をお願いし、企業業績等の状況把握も行ってきております。

このアンケート調査における3ヶ月ごとの状況を見ていくと、調査を始めた昨年5月における企業の懸念としては、原材料や原油価格の高騰によるコストを転嫁できないといった声が大きかったと承知しております。また、建設・不動産はその頃から厳しい状況が生じていましたが、リーマンショック以降は製造業全体の悪化となり、昨年11月~本年2月の段階ではほぼ底を打つという状況でした。今年の5月になると、少し上向きの傾向が見られます。現在、8月現在の状況を集計中ですが、これらを見ていくと、一つの傾向が見て取れるのではないかと思います。

このように、貸し手・借り手双方の立場から様々な対策を講じるとともに、日本銀行においても、金融市場からのCP・社債の買い出動に直接参画するなど、それぞれのポジションで様々な施策を組み合わせて、この金融危機に対応してきたと言えるかと思います。

なお、これらの一連の措置のうちには、時限的な措置も含まれております。時限的な措置とそうでないものを適切に組み合わせながら、適切に対応してまいりたいと考えております。

(2) 国際的な議論への参画

金融庁の取組みの2点目は、国際的な議論への参画です。

様々な場において、この金融危機をどのように打開していくかについて、国際的な議論が行われているところです。これを整理すると、現在起きている現象に対する緊急的な対応をどうしていくかという側面と、その現象を全体的に捉えて長期的にどのような措置を講じていくかという側面、さらに、先々を見据えてどのようなインフラを構築していくかという側面について、それぞれ議論があります。

通常、夏には、こうした国際会議は開かれないものですが、今年については、当庁の国際担当も、夏休み返上で議論に参画しています。これまで、サミット等において様々な議論が行われてまいりましたが、重要な論点としては、システム上重要な全ての金融機関・商品・市場に規制・監督を拡大すること(ヘッジファンドも対象とすること)、報酬体系を見直していくこと、景気回復を前提として資本の量・質・国際的な整合性の改善を図っていくこと、信用格付会社に対して規制・監督を拡大していくこと等が合意されています。

足下の動きとしては、去る9月5日にロンドンで「財務大臣・中央銀行総裁会議」が行われ、来る9月24日・25日には、ピッツバーグにおいて、第3回の「金融サミット」が開催される予定となっております。

いずれにせよ、国際的に、非常に多岐にわたる論点が議論をされております。金融庁としては、引き続き、こうしたプロセスに積極的に参画してまいります。

(3) 国際的な課題への対応

金融庁の取組みの3点目は、国際的な議論を踏まえた、バランスの取れた規制体系の構築への取組みです。

一部の分野では、国際的な議論に先行する形で、すでに一定の対応が進捗しております。たとえば、今回の金融危機においては、いわゆるOriginate-to-Distribute(OTD)モデルを用いた証券化プロセスにおいて、インセンティブ構造の歪みが生じていた点が指摘されています。具体的には、ローンの借り手と貸し手、証券化商品の組成者や販売者、格付会社、投資家および金融機関といった各当事者において、モラルハザードの問題が顕在化したということです。証券化商品の組成者や販売者として関与する場合には、「原資産のリスクに関する情報収集・分析を的確に行い、投資家に適切に伝達しているか」が問題となりえます。そこで金融庁は、証券化商品の原資産の追跡可能性(traceability)の確保に向けて、昨年4月に監督指針を改正し、証券会社に態勢整備を求めることといたしました。これを受け、日本証券業協会でも積極的な検討をいただき、その成果として、この6月から、新たな自主規制規則が実施されているものと承知しております。

今後、実施に向けて取り組むべき課題としては、信用格付業者への公的規制の導入があります。本年6月に成立した改正金融商品取引法において、この規制の枠組みが整備されました。金融庁では、この適切かつ円滑な施行に向けて、鋭意準備を進めております。証券界の実務にも影響を及ぼしうる改正であり、皆様方の前向きな対応をお願いいたします。

さらに、たとえば、ヘッジファンドに対する規制・監督や、店頭デリバティブ市場の強靭性向上といった課題について、国際的に議論が進められています。金融庁としては、そうした議論の動向のほか、各国の取組状況や我が国の実態等を踏まえ、必要な対応について、総合的に検討を行ってまいります。

私は、1990年代以降、金融システム全般にどのような取り組みを行ってきたのかということについて、4点に分けて申し上げております。まず1点目は、個別金融機関への対応であり、不良債権処理や破綻金融機関への対応があります。2点目は、そういった事象に対応するためのセーフティネットの整備です。幸か不幸か、様々な経験を踏まえ、日本におけるセーフティネットは世界でも最も洗練されたものとなっています。今から十数年前、金融危機に入り始めた頃には、すでに金融危機の経験をしていた米国のシステムを参考にし、欧州の制度も調べながら、セーフティネットの制度構築に努めてきたところです。しかしいつの間にか、今回の危機を見ても、日本のセーフティネットのほうが先行する形になってきています。3点目は、インフラの整備です。個別対応やセーフティネットの整備のほかにも、中長期的に市場基盤の整備を図る観点から、様々なインフラの整備に努めてまいりました。金融商品取引法もその1つと言えますし、証券決済システムや今年の資金決済法も、これに当たると考えています。4点目は、消費者の立場に立った制度の整備・運用です。制度の整備・運用について、利用者保護・利用者利便の向上を機軸にすることが重要と考えており、この観点での制度整備に力を入れてきたところです。

この十数年間で成立しました金融関連の法規は50本を超えており、その間、日本の金融制度は大きく変わったということがいえるかと思います。これらを踏まえ、また、今次の変化も受け、制度の点検も含めて幅広い議論を行っていきたいと考えております。

(4) 市場競争力強化に向けた取組みの継続

金融庁の取組みの4点目は、市場競争力強化に向けた取組みの継続です。

今回の危機を経てもなお、多様な経済活動をサポートし、適切な資源配分をもたらすための金融仲介機能の重要性は、変わるところがないと認識しております。また、少子高齢化社会が到来する中で、家計金融資産に適切な投資機会を提供し、企業等に成長資金を供給していくため、証券界の各社が市場仲介機能を適切に発揮することも、引き続き重要だと考えております。

金融庁が一昨年末に公表した「市場強化プラン」は、まさに、こうした観点から取りまとめたものです。また、過去にも、様々な改革プログラム等により、市場制度の整備に努めてきたところです。本年6月には、ファイアーウォール規制の見直しも実施し、その際には、金融機関による自主的な利益相反管理体制の整備を求める、プリンシプル・ベースの枠組みを構築しました。証券界の各社が、このような整備された環境の下で創意工夫を発揮し、ベスト・プラクティスを追及することが重要であり、これにより、利用者利便の向上と利益相反防止の両立が図られることを期待しております。

また、金融庁は従来から、我が国市場の競争力強化に向けて、証券税制の見直しに取組んできています。今後とも適切に取り組んでまいります。

経済環境は、常に変化をしております。私たちが先を読むときは、現状を固定的に考えがちですが、過去を振り返っても変化の歴史であり、過去を未来に投影すれば、これからも様々な変化がありうるわけです。したがって、是非とも、「先を読む経営」をお願いしたいと思います。大変難しい課題はございますが、是非とも、よろしくお願いしたいと思います。

3.今後の証券監督行政の方向性

次に、本日の講演の大きな2点目として、今後の証券監督行政の方向性について、簡単にお話をいたします。

(1) ベター・レギュレーションの一層の定着・進化

まず、金融庁は、この1年の金融危機への対応に当たり、「ベター・レギュレーション」の考え方を踏まえて取り組んでまいりました。

この「ベター・レギュレーション」は、「4つの柱」と「5つの具体的取り組み」から成っております。

第1の柱は、「ルール・ベースの監督とプリンシプル・ベースの監督の最適な組合せ」です。第2の柱は、「優先課題の早期認識と効果的対応」です。第3の柱は、「金融機関の自助努力尊重と金融機関へのインセンティブの重視」です。第4の柱は、「行政対応の透明性・予測可能性の向上」です。

また、5つの具体的取り組みといたしましては、まず、金融機関等との対話の充実や、情報発信の強化が挙げられます。この2年間のサブプライムローン問題以降を見ますと、まさしく、この考え方が妥当していたのではないかと考えます。また、皆様が事業を行う場合も、当局が行政を行う場合も、常にリソースは限られますので、そのリソースを、リスク・フォーカスで、かつフォワード・ルッキングに投入する必要があります。各金融機関のインセンティブを重視しながら行政の透明性を高め、さらに、プリンシプル・ベースとルール・ベースのベストミックスの中で対応していくことが重要です。

今次の金融危機を見ますと、世界からの情報収集と情報発信が重要です。その過程において、対話を重視し、情報を共有していくことの重要性が認識されたと思っております。これを踏まえ、引き続き、行政の質の強化に努めていきたいと考えています。

(2) リスク管理と金融システムの安定

次に、今後の証券監督行政に関して、若干各論的なことを申し上げれば、まずは、「リスク管理と金融システムの安定」を重視していきたいと考えています。

皆様が市場仲介機能を十全に発揮し続けるためには、質の高いリスク管理の定着が重要です。金融庁としては、証券界の各社の財務状況や流動性管理の状況を、きめ細かく注視してまいりたいと考えております。

特に、大規模で複雑な業務を行うグループにおいては、金融システムに与える潜在的なリスクが高まる一方で、グループ全体の経営管理が困難となり、リスクの所在も不明確となっているおそれがあると考えております。適切な経営管理(ガバナンス)の下で、グループベースで強固・包括的なリスク管理を徹底することが重要であり、金融庁としても、市場リスク・取引先リスク・流動性リスク等の管理態勢を検証してまいりたいと考えております。

また、こうした個社レベルの対応とあわせて、金融・資本市場における取引の実態を踏まえ、リスクの集中状況や波及経路等を注視することで、金融システム全体の健全性、いわゆるマクロ・プルーデンスに関する洞察にも努めていきたいと考えています。

(3) 顧客保護と利用者利便の向上

今後の証券監督行政についての各論の2点目として、「顧客保護と利用者利便の向上」についても、重視していきたいと考えています。

証券界の各社においては、顧客から信頼され長期的な関係を構築できるよう取り組むことが、何より重要だと考えられます。それを前提に、創意工夫を凝らした金融商品・サービスを提供することで、競争力を高めていくことが期待されます。よき商品とよき仲介者とよき市場があれば、市場は発展すると考えておりますので、宜しくお願いします。

また、顧客情報は、金融商品取引及びその仲介の基礎をなすものであり、個人情報保護の観点からも、厳格な管理を徹底する必要があります。併せて、法人関係情報の管理も、市場の透明性・公正性に対する信頼を向上させるため、厳格に行う必要があります。それにも関わらず、証券界においては、顧客情報の漏えい事案や、社員がインサイダー取引に関与する事案が見られおり、誠に遺憾であります。証券界の各社において、経営陣が主体性をもって、情報セキュリティ管理等に係る内部管理態勢の整備や、不正行為の防止に向けた職業倫理の強化に取り組むことが重要です。

さらに、証券界の各社においては、業務運営の根幹をなすシステムの管理や、新型インフルエンザ等に備えた業務継続態勢の構築といった点も、重要な課題になると考えております。

なお、証券分野においては、従来から引き続き、未公開株やファンド持分等の詐欺的な勧誘事案が見られています。投資被害の発生・拡大防止に向けた取組みが重要であり、金融庁としても、警察当局等とも連携しつつ、適切に対応していきたいと考えております。

4.おわりに

最後になりますが、よき市場の構築のためには、相撲に例えますと、よき「土俵」、よき「力士」、よき「行司」、よき周囲の環境が必要です。

その中でプレイするのは皆様方でございます。私どもとしても、行司としての資質の向上、土俵の整備に努めてまいります。環境の整備にも共に取り組んでまいりたいと思います。適切な緊張関係を保ちつつ、市場の発展にお互いに貢献していければ幸いと考えております。

ご清聴ありがとうございました。

(以上)

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