(別紙)

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正の概要

○ 平成23年東北地方太平洋沖地震に係る寄附のために行われる現金送金であって、送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものについては、その額が200万円以下のものに限り、特別に本人確認義務の対象取引から除くこととする。

○ 平成23年東北地方太平洋沖地震で被災した方が本人確認書類を全て紛失するなどして正規の方法で本人確認を行うことが困難と認められる場合に、本人確認書類が整うまでの暫定的な措置として、当分の間、申告を受ける方法により本人確認を行うことができることとし、この場合に、本人確認書類が整った段階で、遅滞なく正規の本人確認方法を行うこととする。

サイトマップ

ページの先頭に戻る