平成23年4月1日

自見金融担当大臣談話

1. 昨日(3月31日)、中小企業金融円滑化法(以下「円滑化法」)の期限を1年間延長し、平成24年3月までとする改正中小企業金融円滑化法が国会で成立し、同日、公布・施行されました。

2. 私は、昨年来、全国の中小企業者等関係者の皆様からもご意見を伺いつつ、中小企業者等に対する金融の円滑化に注力してまいりました。こうした中、

  • (1)中小企業者の資金繰りは改善しつつあるものの、引き続き厳しく、先行きの不透明感から、貸付条件の変更等に一定の需要が見込まれること

  • (2)貸付条件の変更等に際しては、金融規律も考慮し、実効性ある経営再建計画を策定・実行することが重要であること

  • (3)金融機関のコンサルティング機能の発揮等を通じ、

    • 中小企業者の経営改善・事業再生等が着実に図られるとともに、
    • 中小企業者の返済能力の改善と将来の健全な資金需要につながっていき、
    • また、こうしたことを通じて金融機関の収益力や財務の健全性の向上にもつながっていく、という流れを定着させる必要があること

等を踏まえ、昨年12月に中小企業金融円滑化法の期限を1年間延長することが適当と判断したところです。

3. その後、3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生したことから、円滑化法の果たす役割は大きくなっていると考えております。

この地震の影響を直接・間接に受けられた全国の中小企業者や住宅ローンの借り手の皆様も含め、円滑化法を活用し、その経営改善・事業再生等や生活の安定につなげていただきたいと考えております。

金融機関におかれても、この地震により被災された方々からの貸付条件の変更等の申込みに対して、円滑化法の趣旨を踏まえ、積極的な対応に努めていただくようお願いいたします。

4. なお、円滑化法の期限延長と併せ、運用面の改善として、

  • 金融機関によるコンサルティング機能の発揮を促すための、円滑化法に基づく金融監督に関する指針の策定等、
  • 円滑化法にかかる内閣府令の改正による開示・報告様式の大幅な簡素化を通じた金融機関の負担軽減、

についても、昨日、監督指針案を公表するとともに、改正内閣府令を公布・施行するなど、迅速に対応しているところです。

5. 今般の円滑化法の期限の延長等が、こうした皆様の支えになることを期待するとともに、引き続き、関係省庁とも連携しつつ、中小企業者等の皆様に対する一層の金融の円滑化が図られるよう、全力を尽くしてまいります。

(以上)

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