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令和2年5月25日
金融庁

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態解除宣言を
踏まえた今後の対応について
(麻生金融担当大臣談話)


 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による緊急事態宣言に関し、本日(令和2年5月25日)、緊急事態解除宣言がなされました。
 これを踏まえ、緊急事態解除宣言後においても、金融機関等の業務運営に当たっては、下記のとおり、引き続き感染拡大防止に努めつつ、業務を継続するようお願いします。その際、業務の実施方法等については、地域の実情等を踏まえ、適切な対応をお願いいたします。
 また、国民の皆様には、引き続き、下記のとおりご協力をお願い申し上げます。
 
 
(金融機関等に対する要請)
 緊急事態解除宣言後も金融機関においては、政府や都道府県の方針・要請等に従い、感染拡大防止に努めていただくとともに、事業者等の資金繰り支援を始め、国民の経済活動を支援する金融機能の維持や顧客保護の観点から、業務の継続について適切な対応に努めていただくよう要請します。
 また、取引所等においても、同様に、市場機能の維持の観点から、業務の継続について適切な対応に努めていただくよう要請します。
 

(国民の皆様へのお願い)
 緊急事態解除宣言後も政府や都道府県の方針・要請等に従い、引き続き感染拡大防止の観点から、金融機関等においては、業務を継続するに当たり、店舗等における「三つの密(密閉、密集、密接)」の回避などの取組みを実施することとしています。国民の皆様におかれましても、可能な限り、インターネット、コールセンター、ATMなどの非対面による金融サービスをご利用いただくようお願い申し上げます。
 また、新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺や違法な貸付等が懸念されるため、関係機関とも連携して対応に努めていきますが、国民の皆様におかれましても、ご注意願います。
 

 
 

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