田村内閣府大臣政務官記者会見の概要

(平成21年11月13日(金)13時27分~14時24分 場所:金融庁会見室)

【政務官より発言】

政務官の田村謙治でございます。

今日は、単発的に2点ご報告をさせていただきます。

1点目は、「PDF金融・資本市場に係る制度整備について(PDF:78K)」、そして2点目が「PDF「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」の設置について(PDF:153K)」であります。

まず1点目の「金融・資本市場に係る制度整備について」ですが、今次の世界的な金融危機を受けまして、店頭デリバティブやヘッジ・ファンドに関して国際的な議論も行われておりますし、あるいは金融審議会の基本問題懇談会においても、これらの事項についての審議を、今、行っているところであります。こうした様々な議論を踏まえながら、我が国としての今後の制度整備に向けて、我が国金融・資本市場の機能強化といった観点から具体的な検討を開始するように政務三役から事務方に指示をしたところであります。併せて、我が国金融・資本市場の実態等を踏まえまして、国債レポ等の清算機関の態勢強化、あるいは証券会社の連結規制の導入等についても検討するように政務三役の方から指示をいたしました。検討を指示した事項は、お配りをした資料の別紙(2枚目)に項目を掲げております。現時点で考えている内容はこのような内容になっております。

今後の検討の進め方ですけれども、まずは事務方に市場関係者等からのヒアリングなどを行ってもらいまして、検討を事務方で進めていただいて、その上で、政務三役の判断のもと、制度整備案の骨子なり論点整理を公表させていただきます。その後、幅広くご意見を伺った上で年内をめどに結論を取りまとめる、という進め方を考えております。

なお、お配りをした(「金融・資本市場に係る制度整備について」の)資料の5.でありますけれども、「政府として、各省庁に置かれている各種諮問組織等」、金融庁では金融審議会になりますけれども、その「今後のあり方について、弾力的、建設的な考察を行っている」ところでありますので、金融庁としましては、当面の金融審議会の運営、金融行政の要検討事項に関して、今申し上げたような対応をするということにしたわけであります。

1点目の「金融・資本市場に係る制度整備について」は、以上です。

2点目、「「貸金業務制度に関するプロジェクトチーム」の設置について」、資料をお配りしております。

この「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」の構成メンバー、この(資料の)2.に書いてございます。座長が大塚耕平金融担当副大臣、そして座長代理として大島敦消費者担当副大臣、事務局長が私であります。そしてあと、泉健太消費者担当政務官と中村哲治法務大臣政務官の5名がプロジェクトチームのメンバーでございまして、オブザーバーとして、警察庁、経産省、日銀を予定しています。

そしてPT(プロジェクトチーム)のもとに、「事務局会議」というものを設置させていただきます。これは、私と泉(消費者担当大臣)政務官と中村(法務大臣)政務官の3人が構成メンバーでございまして、その事務局会議において、調査、ヒアリングなどを行うということであります。

すみません、一番最初に申し上げることを、紙に書いてありますけど、言い忘れました。このプロジェクトチーム自体は、このお配りした(「「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」の設置について」の)紙の一番冒頭に書いてありますように、貸金業法等一部改正法(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)の附則第67条に定めてあります検討を行うために設置をするものであります。それは(資料の)2枚目、別紙で掲げてありますけれども、第67条(第)1項は、貸金業制度のあり方について、そして第2項は、出資法、利息制限法、そういったことについて、この条文をお読みになるとお分かになりますけども、「改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする」と、規定をされております。その規定に基づいて設置するのが、このプロジェクトチームであります。

そして、そのもとに、今、申し上げた事務局会議を設置いたします。そして、その事務局会議における検討に供するための調査、あるいはヒアリングなどをこれから開始していくということであります。

進め方でありますけれども、事務局会議で行った調査、ヒアリングなどの結果等を参考にしまして、その上で、プロジェクトチームにおいて取りまとめに向けた検討を行う、ということでありまして、この法律附則第67条に書いてありますように、「法律の施行後2年6月以内」と書いてありますので、その期限内には当然検討は終了させる、という進め方になっております。

説明は以上です。

【質疑応答】

問)

「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」に関する質問なのですけれども、まず、改めてという感じになるのですが、改正が決まっている中で、今、改めて検討する意義というのはどういうところにあるのでしょうか。

答)

重ねて申し上げますけれども、そもそも法律に規定されていることですので、その規定に則って、まさに、繰り返しになりますけれども、「改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加える」と書いてありますので、第1項は貸金業制度のあり方について、第2項は出資法、利息制限法でありますけれども、とにかく「検討を行う」と書いてあるのでそれに基づいて、ということでありまして、そこは今朝も大臣がおっしゃっておられましたけれども、「改正法を完全に実施する、というのを前提としながら、その運用面について何かすべきことがあるのかどうかを検討する」と、大臣のお言葉どおりであります。

あと、(「「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」の設置について」の)紙に書いてありまして、私が最初に説明をしませんでしたけれども、検討内容のイメージとしては、1.に書いてあるようなことを幅広く考えております。

問)

今の内容の中で、先ほど(大臣が)おっしゃっていたところだと、「実施時期なんかは特に変える予定はない」ということとか、あと総量規制とか金利を下げるとかいう部分の金利の利率とか、そういう部分については、特に今回の議論には挙がらないということでいいのでしょうか。

答)

議論に挙がらないかどうか、というのは、それはいろいろヒアリングをしていく中で、まさにそれはこの検討内容に書いてありますように、いろいろな、まさに実態把握、様々な多角的な実態把握というのは当然しなければいけない。現状がどうなっているかですね。現状分析もしなければいけないし、また様々な方からのご意見も伺ってまいりますので、その中でどういう意見が出てくるか、というのはまだ分かりませんけれども。ですから、「取り上げる」というのはどういう意味かによりますけど、そこはとにかくいろいろな方からヒアリングをして、それをPTに検討の素材として挙げていくということになると思いますので。

ただこれから、いただいたご質問で繰り返しますけれども、基本的に政務三役で決定するわけですね。金融庁と消費者庁とそして法務省、その関係3省庁の政務三役で決定するわけでありますけれども、それは政務三役でありますから。金融庁においては、当然、金融庁の方針は大臣が最終的に決めるということでありますので、私は政務三役の下っ端でありますので、現時点での方針も最終決定も、それは大臣がすると。ですから、まさに大臣のお言葉どおりです。

問)

業界から、「施行時期を見送ってほしい」とかいった要望もあったりとか、中小企業者などからは、つなぎ融資とかに使っていた人なんかもいるという話もあって、そういう点を受け止めて、今回検討されるということになるのでしょうか。

答)

そういうわけではないです。これは実際。ですから、3年前に法改正をした時点で、完全実施をする前には見直しをしなければいけないと。当時、私も野党・民主党の財金委員でありましたから、その議論に加わっておりましたけれども、それは与野党ともに合意をしてこの附則に出ているわけですので、そのときから決めていたことですよね。別に、特に「今の状況はどうか」ということではなくて、それは3年半、要は、当時の趣旨というのは、改正後2年半でどうなるか、先が見えないということは、当然多々ありますので、それはしっかりと、まさに現状分析を、当時からいうと、「その先の、2年半の現状分析などもしっかり踏まえて再検討しよう」ということだったはずですから、当時からの趣旨を踏まえて、この法律の趣旨を踏まえて立ち上げるということです。

問)

貸金業の見直しのプロジェクトチームについてなのですけれども、ヒアリングというのは、例えば、どういったところからお話を。

答)

いや、もういわゆる分野と言いますか、それはできるだけ広く。現状分析でもそうですし、この検討内容で言うのでしたら、業界団体はもちろんですけれども、あるいは多重債務者の方々の会ですとか、あるいは日弁連ですとか、そういう関係する団体も幅広くお伺いをしようと思っております。そういう関係する、あらゆる意味で関係する団体、そしてあとは有識者ですとか、あるいはこの項目で言うとその他に入るのかもしれませんけれども、ヤミ金(関連)などですと、オブザーバーにも入っていただきます警察庁の方ですとか、まだ確定はしていませんので、あくまで事務局会議の事務局(長)である私のイメージでしかありませんけれども、あるいは地方自治体ですとか、地方自治体もそういう貸金業に関しては担当部署もありますし、そういったところですとか、あるいはNPOバンクですとか、そこはできるだけ広くいろいろな方からご意見やあるいは現状分析につながるようなお話をお伺いしたいと思っています。

問)

見直しの中、取りまとめの時期、めどというのはあるのでしょうか。

答)

取りまとめ(の時期については)、先ほど申し上げた以上のことは、まだ明確には言えないというか、決まっていません。ですので、最終的な期限というのは来年6月ということですけれども、その前のスケジュールというのはまだ決まっておりませんし、この事務局会議の調査、ヒアリングというのをいつまでに、という明確なものは現時点ではありません。

問)

完全施行が前提ということで、運用面の検討ということなのですけども、例えば、運用面で、現時点で何か問題と見当たりそうなところがあるのかなと。例えば、大臣でしたら、今朝の(閣議後会見の)お話でも、「信用情報の登録のところに問題がないわけではないと思う」みたいなことをおっしゃっているのですけども、それも含めて、何か運用面で何か課題として挙げられるところというのは。

答)

そこは、これからまさにヒアリングでいろいろお伺いしたいなと思っていまして、現時点で、特に「何を」という意識というか、そこはできるだけ問題点等、いろいろな方々の意見を一通り拾い上げたいなとは思っています。

問)

せめて、大臣がおっしゃっていたような信用情報のあり方というのは、それは何か、今、現時点での…。

答)

それも、もちろん一つの、そういう意見も出てくる可能性はあると思います。

問)

第1回はいつですか。

答)

それも、日程はまだ明確には…。今、日程調整中です。ただ、できれば今月中には、と思っていますけれど、結局、ヒアリングとかの会合になりますと相手方がありますので。ですから、今月末か、遅くとも来月頭、来月初旬には、というイメージです。

問)

この貸金業の関係では、いわゆる個人事業者の方が、さっき出ていたつなぎ資金みたいなものを消費者金融から借りていて、それが借りられなくなっているという現状があると思うのです。

新政権になる前に、金融審議会でしたか、金融庁の中での検討で、「NPOバンクを使う」とか、たしか「生協と自治体がやっている貸出しを活用する」とか、いわゆる、今朝、大臣は「少額緊急融資」という言い方をされていましたけれど、そういったセーフティネット的な融資について、何らかの検討をされるのか、何かそういったことで考えがおありなのか。いわゆる激変緩和措置というものについて、何か考えの方向は、今、あるのでしょうか。

答)

現在は、そういう意味ではまだ白紙ですので、これからいろいろな方のご意見を聞きながら考えていくということになります。それは、今のあらゆる点についてそうなのですけれども。個人的にということになりますと、もちろんセーフティネットというのは大事だと思います。いろいろな論点というより、単に項目という意味では、ご案内の方も多いように、私は3年前に民主党のPTの座長でしたので、そこに挙がっていたような項目というのは、私も個人的には意識はありますし、それをベースに、とも思っていないのですけれど、その項目に新たにどういう項目が加わるのかなというイメージではありますけれども、それ以上には、まさにいろいろな意見を聞いて検討するということです。

問)

プロジェクトチームのほうなのですけれども、これは公開されるのですか。

答)

そこは、まさに相手方のご意向もありますし、一般論として、というか、できる限りオープンにしたいなと。そこはマスコミの皆さん、そして、それを通じて一般の国民の皆さんにも意識喚起をしたいなという思いを強く持っていますので、できる限りそうしたい、という思いはありますけれども、実際には個別の会合でどうするかということになってしまうと思います。その全てをオープンと決めることはなかなかできないなということで、こういう書き方になっております。

問)

もう一つ、別件の「(金融・資本)市場に係る制度整備」のほうなのですけれども、こちらは検討項目としていくつか挙がっていますけれども、それぞれ少しずつ説明を加えていただけるとありがたいのですけれども。

答)

まずこの検討項目、「店頭デリバティブ取引に関する規制」でありますけれども、我が国市場の安定性、効率性の確保、透明性の向上といった観点から、「清算機関の位置付け」はここに書いてあります。あるいは、取引情報の報告制度の整備といったようなことについて検討するということであります。

そして2点目、「ヘッジ・ファンドに関する規制」でありますが、我が国の市場の実情も踏まえつつ、ヘッジ・ファンドのリスク管理状況の報告制度等の整備について検討するようにと指示をしております。

そして3点目、「証券決済・清算態勢の強化」でありますけれども、我が国の国債レポ市場等の決済の安定性、効率性の向上という観点から、清算機関の機能の向上、利用拡大のための方策等について検討するように指示をしているところです。

そして4点目の「証券会社の連結規制等」でありますけれども、これは、証券会社等の健全な経営を確保するという観点から、連結ベースの規制の導入や主要株主規制の強化について導入するようにという指示をしています。

そして、最後の「投資家保護・取引の公正の確保」でありますけれども、デリバティブ取引等に係る取引の公正を図るという観点から、デリバティブ取引、一般に対する不招請勧誘のあり方などについて検討するようにという指示をしているところです。

この各項目の中には、当然、法改正を要するものもあれば、そうではないものもありまして、そういったところの整理も含めて検討していくことになると思います。

問)

この進め方なのですけれども、これは金融審議会も併せて開くということなのですか。

答)

今のところ、金融審議会、従来ですと部会ですか、それを開く予定はありません。ですので、今、申し上げたように、最初は事務方でいろいろな方から、当然ヒアリングをしながら事務方で検討して、その後、政務三役に上がってきた段階でやり方はどうしていくか、を考えますけれども、ただ、それが今のところは金融審議会の審議で、ということは、今のところ予定はしていません。

問)

従来だと、この手の問題は金融審議会で専門家の方に議論していただいて、いろいろな報告書を受けて通常国会に法案を提出する、という段取りだったと思いますけれども、そういったプロセスは、今後、ひとまず凍結していくという理解でよろしいのですか。

答)

今のところ、部会を予定しないでいて、それがやはり「必要だ」という話になって、開催をする可能性がないわけではありませんけれども、当面はそれを予定していないと。もし、そのまま結局、今の予定どおり部会が開かれずに、結局、中身が固まるということであれば、もし、そういうことがあった場合には、その間は凍結ということだと思いますけれども。

問)

金融審を開かないのであれば、政務三役は相当大きな権限を持つと思うのです。その場合、例えば、全部を公開しないにしても、議事録を後で出すとか、そういう政策決定の透明性をどう確保するか、というのはどうなのでしょう。金融機能強化法の過程を見ると、どうも議事録をきちんととっていたという気配があまり見えないので、特に貸金業法みたいな、業界への影響が非常に大きいような判断する場合、後から、公正な判断だったのか、というのを担保できる仕組みが必要だと思うのです。そのあたりはどうお考えですか。

答)

一般論で申し上げると、審議会を開いているのが、本当に透明性が高いと、それでいいのか、というのは一般論では私は全く、(また)多くの民主党議員、与党議員は思っていません。そういう中で、それはあくまで審議の議論は見えたとしても、前体制、前政権で言うなら、与党議員にどう根回しをして、与党でどういう議論して、と見えないところはたくさんあるわけですので。

一般論ですけれども、そこは現体制においては、とにかく政府で一元的に政策決定をしていくということですから、その点はもうそれで明らかに、政策決定過程というのは、より明確に、より透明性はそれだけでまず高まっていると思います。

あとは、ただもちろん一方で、まず論点が提示をされて、それがどう収斂(しゅうれん)をしていくのか、というのが、金融審議会の審議を見ていると分かる、という意見を確かに私も聞いています。そこは、それに代わるようなものをどうしていくのか、というのは、今後考えていかなければいけないと思いますけれども、ただ、別に今までも金融庁の政策を全て金融審議会にかけているわけではないので、それは少なくとも前政権よりも、トータルに見てより透明性が高いようにはしていきたいなという意識はあります。あと個別に、今回の件についてどうするかは、今後、途中段階というのをどういう形で示せるのかというのは、まだ明確なイメージはありませんので。でも論点整理・骨子というのがあって、その点で公表してというだけでも、かなり透明性は高いとは思いますけれども。

問)

ちょっとだけお聞きしたいのですが、金融審が別に「透明性が高い」とは思っていないのですけれども、要するに、政務三役が決めるということであれば、では、例えば、亀井(大臣)さんが言ったのか、大塚(副大臣)さんが言ったのか、それとも田村(大臣政務官)さんが言ったのか。つまり、誰がどのような過程の中で、政策が政務三役で決まったかというのは、何か事後検証する仕組みというものを出していただかないと。議事録もないし、結局、誰がどういう過程でこの政策が出てきたのか分からないということになると、政府主導といっても、我々としては分からないですけれども…。

答)

そこは、政務三役をどう見るかで、例えば、ほかの省庁ですと、事務方を一切入れない政務三役会議とかも頻繁にやっているところもあります。だから、その三人でどういう議論をしているのかは、そもそも分かってもらわなくても良いと。役所の決定というのは政務三役で決めると。もちろん、三役の中で最終的に決めるのは大臣だ、ということでありまして、そこは途中の過程で、三役でどういう議論があったかというのを全てオープンにすべきだと、私もほかの与党議員みんな思っていないですよね。そこは一つの省庁で、そういうふうに政務三役が最終決定するのだ、ということですから、それで透明性が低いとは特に思わないです。それは、例えば、会社で言うなら、会社の中で取締役会を全部公開するのか、とか…。

問)

取締役会でも議事録はありますよね。当然、議事録は公の行政的な意識決定をする時はつくるのが普通だと思うのですけれども、今の政務三役会議はつくっていないのですか。

答)

そうですね。そこは、金融庁に限らない話で、ほかの省庁でもとっていないのだろうと思いますけれども。とっているという話を聞いたことはありませんので。今のところは、そういうふうに、その議事録を公開すべきだとは考えていないですけれども。先ほど申し上げたように、トータルに政策決定過程をより透明性を高めるべきだと。そして、それは既に、前政権に比べればかなり高まっているだろうと思っていますけれども、ただ、それは更にどこまで高めるかというのは、もちろん議論の余地はあるのだと思いますけれども、今のところは考えていないです。

問)

その延長なのですけれども、要するに、今回の貸金業のPTの発表までの経緯というか、これを、要するに、それまで何回か恐らく中で会合をされたと思うのですが、その推移を教えていただけませんか。

答)

いや、もともとそこは事務方にしても三役にしましても、この法律というのは前からありますので、そういう見直しというか検討、この附則に則った検討の場というのは立ち上げようと。立ち上げることに検討の場が必要だという認識は共有しておりましたので、どういう形にするのか、まさにこういうPTにして、その下に事務局を設けるというやり方、進め方を中で議論していただくということでありまして、単にそれだけですけれども。

問)

何回ぐらい…。

答)

何回ぐらいって、回数は数えていないですから。大臣と副大臣、それぞれとか3人一緒にとかというのは、この貸金業の件だけではなくて、いろいろまとめてやったりするので回数はカウントできないですけれども。それは、三役は頻繁に顔を合わせていますから、密に連携しながらというのは、別に貸金業に限らず、あらゆる点においてそうしています。

問)

貸金業制度のところなのですけれども、2006年の段階で議論されていた時とかなり経済環境は変わっていますけれども、そういった環境変化を踏まえて、今回、特に議論の中で留意していかれることがあれば教えてくださいというのが1点と、あと金融・資本市場に関する制度整備のほうで、銀行に対する資本規制の強化が国際的には議論されていますけれども、それについての話というのは、この段階では入っていないようなのですが、どこかのタイミングで、ということになるのでしょうか。

答)

まず、貸金業の件に関しては、まさに検討内容の「貸金業の利用者の実態」、括弧書きの中で言うと、「利用者の全体像」の中に入ると思いますけれども、実際、貸金業者からの貸し渋りが、中小・零細企業に悪影響、打撃を与えているという分析をしている意見とか、実際そういう零細業者の声というのは確かにありますし、それが実際のところ、トータルで見るとどうなのかというのは、まさに、今のこの経済状況の中でしっかり見極めなければいけないというのはあります。それは、利用者の全体像の中の一つとして、確かにそういう意識は強いですけれども、それは、私、個人的にというか、今の貸し渋りをどうしようと、今度、法案も出しますけれども、貸金業者が対象ではないので。ただ、実際、それはどれぐらいの影響になっているのかというのは貸し渋りに限りませんけれども、なかなか分からないところが多いですよね。なので、それをできるだけ貸し渋りをはじめとして、どのように利用されているのか、それが3年半でどう変わってきたのか、というのは、できるだけ現状推移を把握したいという思いはあります。

あと、ついでに申し上げると、ここに項目で書いていますけれども、「諸外国の状況」というのも、国によってかなりいろいろ差がありますし、3年前の検討時点でも、十分に諸外国の状況をしっかりと踏まえた上での議論だったのか、というのは、諸外国の状況だけではなくて、まさに利用者全体もそうですけれども、そこをトータルにちゃんと把握をして議論されていたのかどうかというのは、当時ですけれども、野党・民主党の立場として疑問に思っていたところもありますので、そこは、当然、限界はあるにせよ、できる限り把握できるようにしていきたいなという思いはあります。

あと2点目の質問は、別に、今回ここで指示をした内容以外は金融庁として何も検討していない、というわけでは当然ありませんので。今回、特にそういう意味では、従来だったら、金融審議会で議題に挙げていたようなことを今回は金融審議会の部会は当面は開かずにやっていく、ということで、「指示をした」ということは皆様にご説明しているとおりですので。もちろん、ほかの、今、申し上げたこと以外は何も検討していないというわけではなくて、いろいろ同時並行的にやるべきものはやります。

問)

貸金業のほうなのですが、「検討の「しり」は分からない」というお話ですが、完全施行が来年6月と言われているところで、「しり」を決めないでやるという意味が全く分からないのですが。つまり、完全施行が6月なのに、5月の末日に結論を出して、「見直しだ」といって見直しなんかできないでしょう。見直しするのだったら見直しの期間は必要だし、見直しをしないにしても、そのコンセンサスをやるにはそれなりのものが必要なわけですよね。そうしないと、完全施行後の円滑な業務の運営は担保できないと思うのですけれども、そういう意味では、政務官がおっしゃっている「「しり」を決めない」というのはちょっと理解しにくいご回答だと思うのですが。

答)

「しり」を決めないというのは、来年6月が最終的な期限だと、それ以外の明確なスケジュールは決まっていないということでありまして。ただ、そこは何度も申し上げましたように、今朝も大臣おっしゃっていたように、「今のところ、完全施行を前提としながら運用面等の見直しなどが必要なのかどうか、検討していく」ということでありますから、その大臣のご意向を踏まえながら、今後進めていく中で、そこは、いずれは当然、どういう段階でPTに上げるかというのは少なくとも決めなければいけないのは当然ですが、現時点ではまだ決めていないということです。

問)

恐らくお答えは決まっていることなのですが、確認したいのですが、昨日、日弁連のほうが、既に声明を出していますね。そういう見直しの検討というか、「こういう検討をするのだけれども、それに対しては完全施行を求めたい」という会長声明が出ていますけれども、それに対して、政務官はどうですか。

答)

できれば、また改めて日弁連さんに来ていただいてお話を伺いたいと思っていますけれども、「それに対しては」というのは、特にそういう意見は従来どおりですし、私も承知していますので、それについてどうこうということではないですよね。もちろん、今回のヒアリングではお呼びをしたいなと。まだ全然、先方にはお願いもしていない段階ですけれども、そこは直接お話もお伺いをして、またほかにいろいろな方々からもお話を伺って、実際に方向性を決めていくのはPTの場になりますけれども、その上で、その議論につなげていきたいなと思っていますけれども。

問)

今の絡みなのですけれども、例えば、「周知徹底がまだ進んでいない」と言われていますけれども、そういう場合…。

答)

周知徹底とおっしゃいますのは。

問)

例えば、「総量規制が入ります」だとか、一般の借り手の方が、まだそういう状況をご存じない方もいらっしゃるという場合で、例えば、途中経過で、年内でも1月でも、それくらいの広報期間が、ある程度は時間が必要だと思うのですけれども、最終案が固まる前に、「もうこの政策はすぐやっちゃいましょう」というのは、理解としてありなのですよね。

答)

金融庁として何らかの施策を…。

問)

(何らかの施策を)やるというのは、このPTで、最終案が最終的に、物が固まるまで何も打たないというわけではなくて、途中経過でできるものはどんどんやっていくという。今朝の大臣の話だと、「できるだけ早く」というような言い方でおっしゃっていたので、そういうことなのでしょうか。

答)

その大臣の朝のご発言は、PTの取りまとめ全体のことではないかなと思うのですけれども…。

問)

要するに、全体を取りまとめないと何らかの対応は打ち出さないということなのですか。

答)

何か先駆けて決めて、というイメージは、今のところは持っていません。

ただ、そこはさっきも申し上げたように、明確なスケジュール、来年6月までに、事務局会議をいつまでにして、その後PTの議論をいつまで、という期限を決めておりませんので、状況次第でそういう議論が出てくる可能性はゼロではないですけれども、今のところは、そういうことは考えてはいないですけれども。

問)

3点あるのですけれども、まず、オブザーバーに警察庁が入っているのはなぜなのでしょうかということでございます。

例えば、改正(貸金)業法以降、ヤミ金業者が増えているなどの問題が指摘されていますけれども、ヤミ金規制というのも何かおかしな言い方なのですが、そういったあたりの実態も把握されていくつもりなのかということでございます。

答)

そうですね。ヤミ金に関して、というのは、一番大きいと思います。それは、やはり貸金業制度のあり方に連動して、当然、ヤミ金の取締りというのは大きな柱の一つ。あるいは、多重債務者の救済でも良いのですけれども、ヤミ金の取締りというのは外すことはできませんし、大変大きな課題ですので、その意味合いが一番大きいですね。

問)

それに関連するのですが、同じく改正以降、ヤミ金が増えたということと、いわゆる過払いバブルが起きているということと、業者数が2万社から5,000社に激減しているわけですが、そのあたりについて、金融庁としてはどう評価といいますか、見ておられるのかということでございます。

答)

残念ながら、現時点での評価というのは、私はまだ事務方には聞いていないですし、公式な見解というのは現時点ではないです。まさにそこら辺も、金融庁として判定するとか評価するというようなことを実際にするイメージは今のところ持っていませんが、できる限り、まさに貸金業者の利用者が、貸金業者から借りられなくなってヤミ金に流れていると分析している方、そういう意見というか、そういう現状分析をしていらっしゃる方もいらっしゃるわけですので、そういったご意見も聞きたいですし、警察庁がどうとらえているのかというのも聞いてみたいと思っています。各方面から聞きながら、まさにできる限りの現状把握はしたいなと思っています。

問)

政務官のお言葉を聞いておりますと、法律に則って粛々とやるということなのかなと思うのですが、予断を持ってはいけませんけれども、それ以外の何か抱負といいましょうか、そういうことは事務局長としていかがでしょうか。

答)

それ以外の抱負…。大体というか、全部申し上げたと思いますけれども。

では、ついでにというか、私が3年前に、当時、野党・民主党のPT座長として思っていたことは、何人かの記者さんには個人的にもお話ししましたけれども、まさにメディアの論調というのは基本的に社会部の方がやっていて、経済部の方が勉強し出したころにはもう法改正が終わっていた、という状況があったと思います。そこは、個人的に、ぜひ経済部の方に、しっかりまさに現状把握のためにご努力いただきたい、というのと、そういう現場の最前線の皆様とともにそういう・・・。現状把握というのはやはり難しいわけです。貸金業の場合は当たり前ですけれども、まさに利用者の方々というのが、自分が利用しているということを言いたがらない、やはり恥ずかしくて言わないという方が多いですから、今、利用者の数字というのは業界の人が発表している数字しかないわけですし、いざ、例えば、金融庁が調べようと思っても、そういう利用数を把握することさえ極めて難しいわけですよね。3年前、私は委員会で「何とか調べてくださいよ」と言っていましたけれども、それはもう非常に難しいです。そういう中で、どこまで本当に現状を把握できるのかという、できる限りの把握をしていきたい。そこは、やはりぜひとも記者の皆さんにも個人的にも頑張っていただきたいですし、一緒になって頑張りたいなという思いは強くありますけれども。

利用していない人、業界の人はもう1,000万人利用していると言っていますけれども、それを割り引いたとして数百万人が利用していると。多重債務者というのは、多分、1割、2割ですよね。その数字も結局、明確に分からないわけですけれども。それ以外の(利用していない)方というのは、もうあまりよく分からないわけですよね。無人契約機がたくさんあるなと。例えば、一例で言うと、とりあえず借りてパチンコ屋へ行っている人が多いのではないかという、そういう典型的なイメージというのがあって、ただ、実際には、利用者の中には、先ほどから話が出ていらっしゃいますように、事業者の貸し渋りというのは、特にこの金融危機の中で相当声が強くなってきていますけれども、それ以外の一般の利用者でも、例えば、急な入院ですとか子供の入学とか、急に10万円、20万円必要だということで、使って助かったというような声もあったりしますけれども、ただ、それがごく一部の話だったら、別にそれはそれでという話ですし、別にそういう人が結構いても、現状でも困っていない、何とかお金を調達できているのだったらそれで良いかもしれないし、なかなか実態が分からないというのが大きな問題だなという意識は、当時から今に至るまで強く持っています。

問)

関連で、「実態が分からない」ということは、この間、金融庁としては実態をあまり調べなかった、調べようがなかった、あまりデータを持っていない反省というのもあるということで…。

答)

どうでしょうね。事務方の人が反省しているのかどうか、そこは難しいからできないと事務方としては考えていたと。

ただ、それはそういう意味ではややこしくて、自民党政権においては別にそれで良いと思っていたという、政権交代前の金融(担当)大臣は、それで良いと思っていたということなのでしょうから、そこは政権が変わって、実態をできる限り把握するというのは何事においても前提でありますので、そこは、今までよりは何とかならないか、というのを、いろいろ(政務)三役と事務方で相談しているということですよね。

問)

今の段階で政務官がイメージされている、「円滑に貸金業法を実施するために講ずべき施策」という、今の段階でイメージしていらっしゃるものというのは…。

答)

今、現段階でイメージはありません。そこは、結局、進め方の話になりますけれども、先ほどから申し上げているように、いろいろな意見を拾って、現状把握があって、いろいろな意見が出てくるかもしれないですね。出てきたら、それはどういう形でPTでのたたき台にするか、ちょっと分かりませんけれども、PTの議論に入る可能性はなくはないと思いますけれども、現時点では特に、そういう意味では白紙です。

問)

一応、確認ですけれども、これはあくまで改正法実施、施行を前提という…。

答)

それは、もう今朝、大臣がおっしゃったとおりです。

問)

今の関連なのですけれども、それは今までの流れですと、あまり予断を持たないでヒアリング調査して、対策についてもこれから、ということだと理解したのですが。

答)

大臣は、そうおっしゃっていないと思いますけれども。そこは、朝、大臣がおっしゃったとおりです。

問)

そこは、何でそうなのですか。要するに、総量規制とか利息制限の見直しをしないというのは…。

答)

それは、大臣がそうおっしゃっている理由は、大臣がお答えになっていますよね。大臣のおっしゃったのが理由だと思いますけれども…。

問)

田村(大臣)政務官は…。

答)

もう三役一体ですから、もちろん。

問)

関連なのですけれども、先週の大臣の閣議後会見だと思うのですけれども、「経済情勢が変われば別だ」という一言も大臣がおっしゃっていたのですが、だから、例えば、完全施行の実施時期を少しずらすとか、そういう可能性も完全に排除して検討されるのか、そのあたりをもう一回、ちょっと確認したいのですけれども。

答)

そこはもう、本当に繰り返しになりますけれども、今のところ、まさに大臣のご発言の引用で、「今のところ、完全施行、完全実施を前提にして」ということですよね。経済状況が変わればという、その更に細かいニュアンス、大臣がそうおっしゃった意図は、私はちょっと分からないですけれども。

問)

先ほど質問に出た「円滑に実施するために講ずべき施策」というところなのですけれども、3年前の議論で、民主党のPTのほうでいろいろと主張されたこととかが、最終的に特例措置とかが削られていった経緯があると思うのですけれども、そういったところは検討の対象になっていくのでしょうか。

答)

当時の、その特別措置が削られた過程というのは、政府の過程ですか。

問)

ええ。

答)

政府の中の過程で、「どういう議論があって」ということですか。

問)

はい。

答)

それはどうなのですかね。当時の議論は、トータルに、いや、それを議論の俎上(そじょう)に乗せるかどうかという予備知識としてはありだと思いますけれども、基本的にはこの2年半でどういうふうに状況が変わったかとか、そういうことが中心ですので、当時の議論を知らないメンバーには参考に、それはまさに政府、自民党と民主党が国会でどういう感じだったのか、というのは、お伝えはすると思いますけれども、それは予備知識という話だと思いますけれども。

問)

もう一個のほうで、金融審の今後、部会とかは当面開かないということなのですけれども、今後の金融審のあり方については、どう検討されていくお考えなのでしょうか。

答)

それが、お配りした紙の5.に書いてあるように、結局、審議会をどうするかというのは、やはり霞が関全体の話になりますので、ある程度、例えば、税制調査会みたいに先行してやっているところもありますが、霞が関全体をどうするかというのは、各省庁でももちろん議論はしていくでしょうけれども、「官邸を中心に」という議論も、多分、今後、出てくると思うのです。ここに書いてあるのは、そういうところも見ながら、という意味ですね。

問)

官邸とかで政府としての方針がまとまるのを、とりあえず待つということですか。

答)

まだ官邸が「まとめる」と言っているわけでもないのです。

問)

その辺の議論を見ながら、という…。

答)

そこは今後、そこら辺も見ながらですね。議論をするのかどうかも見ながらですね。

法律事項ですから、結局、そのまま続けるなら良いですけれども、形態を変えるとか、凍結は凍結でできるわけですけれども、大きく変えるという場合には、結局、法改正になりますので、そんなにすぐにはそもそもできない話ですから。

問)

凍結という話なのですが、基本問題懇談会は、あれは一応、金融審の下として…。

答)

それは、報告書までやります。

問)

やるわけですよね。

答)

はい、そうです。その報告書も踏まえながら、ということです。

問)

そういうことですよね。

答)

はい。そうです。

問)

そうすると、では、金融審自体が完全にもう凍結してしまうと言ってしまうと、何かあれ(基本問題懇談会)も終わってしまうのかなと思うのですけれども、あれ(基本問題懇談会)はしているわけですよね。

答)

すみません。そういう意味では強調が足りなかったですかね。基本問題懇談会は、もともとの予定どおり、「もともと」というのは、前政権において予定どおり、報告書まで出します。

問)

つまり、今回は、今までやっていたように部会でやって、そこで揉んで、来年の通常国会で何か法改正を上げるというプロセスを経ないということでよいわけですね。

答)

今のところそうですね。金融審議会で審議する、ということは、今のところ予定していないという。

問)

無駄の見直しに絡んで、「金融審については手弁当でやってくれ」ということがありましたね。

答)

あったというのは…。

問)

そういう議論が民主党の時代に、無駄の見直しということではおやりになっていた。それは生きているのですか。

答)

それは、党全体の方針になっていましたか。

問)

入っていました。要するに、議論としての取りまとめは大塚(副大臣)さんがおやりになって、入ってきた。

答)

いや、党としてというのは、要は、NC会議まで通っているかどうか、ということなのですけれども、そこはちょっと分からないですけれども。別に逃げるわけではないのですけれども、もともとそういう意識を持っている人は多いですし、そこはまさに金融審自体をどうするか、という中で考えていくことになると思いますけれども。まだそこは、三役、まさに大臣と話したことはないですし、今後、大臣も、それこそ「委員を代えようか」と前におっしゃっておられましたけれども、問題意識を持っていらっしゃるので、「今後、そこは議論をしていきましょう」ということで、今、止まっていまして、それはこれからですね。

問)

貸金業のほうの話なのですけれども、個別の検討課題としてよく言われるものでよくあるのが、まずNPOバンクの方々が非営利で活動しているということで、信用情報の登録ですとか、総量規制とか、(適用)除外を求めていたりですとか、あと、ほかに過払金の返還請求の情報というものも、信用情報からこれを外すのか外さないのか、ですとか、そういった課題もよく上がるのかなと思うのですけれども、今の2点というのはどう考えていらっしゃいますか。

答)

今の2点、NPOバンクについては、少なくとも民主党と社民党では、ちゃんと存続できるように何らかの措置をする、という考えは共通していますので、どういう形にしていくかというのは、今後、検討していかなければいけないなと。それは、ですからこのPTの場でも検討していくと思います。基本的には、何らかの措置をするという、ただ、それ以上はまだちょっと分かりませんけれども、(そういう)方向で検討していきたいなと思っていますけれども。今までの民主党、社民党、国民新党は明確に出していらっしゃらないと思いますけれども、ただ、少なくとも現時点で異論はありませんので、ただ、それはどういう形が良いのかというのは、今後検討していくということですね。

問)

適用除外のあり方も含めてということなのですか。

答)

それは、選択肢の一つとして、適用除外とかもあるのでしょうけれども、それはもうあらゆる選択肢を考えるということですね。

そして、2点目については、いわゆるコード71ですよね。それは、もうちょっと期限が早いのですよね。結局、指定信用情報機関の指定がありますので、そのこと自体はこの場で扱うかどうか。いや、まだ明確に扱わないと決めたわけではありませんけれども、この場でやるかどうかは、必要があれば、だと思いますね。

問)

政務官は、かつて「消費者金融と中小・零細に貸し出す事業者金融、これは金利等を含めて分けて考えるべきではないか」という発言もされていますけれども、今でもやはりそのご認識というのはお持ちで、今回もそれに沿って進めていくという形になるのでしょうか。

答)

当時も、理想的には、というか、理念的にはそれが良いなと思いつつ、ただ、現実的には、零細企業だと区別がつけられないのですよね。事業のためかもしれませんけれども、結局、例えば、1人でやっている会社だったら、一番区別がつかないですけれども、お金を借りるのは事業のためといっても、それは明確ではないことが多々あって、結局は一般、事業ではない、そういう「消費者と事業の区別というのが明確になかなかつけられない、つけるのは極めて困難だ」という話は3年前もありましたし、現時点ではそういう意味で、それは難しいのかなという思いはありますね。分からないですね。どうでしょうね。それ以上は特に…。当時、以前もそう言っていましたけれども、実際なかなか区別できないのだなと思っていただけで、それから特に何か検討したわけではありませんので。

(以上)

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