第3回政策会議後大塚内閣府副大臣記者会見の概要

(平成21年10月22日(木)12時17分~12時48分 場所:金融庁第1・第2研修室)

【副大臣より発言】

とくになし

【質疑応答】

問)

今日は議員の方からは、どのような点で質問が集中したのでしょうか。

答)

何点かありましたけれども、まず、これは、金利が対象になるのかという…。

問)

それは保証制度ということですか。

答)

保証制度についてもそうですし、今回のこの法案が想定している対象の債務として金利も含まれるのかという、広い意味でそういうご質問がありました。あと、金融検査マニュアルとの関係、総じて言えば、その2点にかなり質問が集中していたという感じです。

問)

そうすると、今日、改めて、議員の方には初めて説明なさった信用保証制度に関してとかは…。

答)

もちろん、信用保証制度についても質問がありました。主にその3点というふうに理解していただいて結構です。

問)

信用保証は、内容的な部分ですか。

答)

信用保証について、一番質問がクリアだったのは、これがやはり金融機関の旧債振替で悪用されないか、というご指摘と、それから公的負担は発生するのか、という2点ですね。

前者については、制度設計については、また経産省の方からも別途説明があると思いますけれども、これは100%保証とかそういうことではなくて、金融機関と企業と半々ずつ持つと。20対80の、80の部分を半々ずつ持つということになると。40・40に割って60と40という、こういうことですから、金融機関側としては、何かこれをガンガン使って旧債振替をするというインセンティブにはならないようなぎりぎりの水準に抑えてある、という説明はいたしましたし、そういうことはあってはならないことだと。特に、10年前の特別信用保証のときにはそういう傾向がはっきりしていましたので、あってはならないことだというふうにご説明はしてあります。

それから、公的負担が発生するのか、という意味で、これは制度の発足当初については、当然そこに公的資金としてニューマネーが入るわけではありませんが、今の事故率と同じぐらいの程度で事故が発生すれば、当然プロラタ(比例配分)で計算した、それに見合った公的負担は発生します、ということは申し上げました。ただ、そうならないように、できる限り企業には再生をしていっていただきたい。また、その再生可能な、あるいは2年後、3年後に事業がしっかり持ち直すことが期待できる皆さん(中小企業者)を対象にした制度なので、そうならないことを願っているし、そのために最善を尽くすと、そういうお答えをしてあります。信用保証制度についてはそんな感じです。

問)

20日のときに出されていた資料と今回(のPDF資料(PDF:1,054K)で)、あのときの議論を踏まえて新しく入れた(追加した)ところというか…。

答)

それはないです。例の報告義務に関する報告のタイミングのポンチ絵の資料を1枚入れただけで、内容自体を変えたところはありません。

問)

今回で、この政策会議というのは…。

答)

いや、今、私の頭の中ではもう1回やる方向で考えています。今日、いろいろなご質問も出ましたので、もう1回整理をして、遅くとも30日の閣議決定には間に合わせたいというふうにご説明しました。

問)

先ほど議員の方からのご質問があったという金利の部分の扱いについては、どのようなご説明をされたのでしょうか。

答)

これは、こういうご説明をしました。

まずこれは、ずっと記者クラブの皆さんにはご説明していますとおり、まずは債権・債務者の自助努力で条件変更が合意に達することがベストなわけですね。そうすると、例えば、金利もリスケ(リスケジュール)してもらうというのは、一つの手法としては、全く新しい貸出契約に乗りかえるということをやってもらうと事実上の金利のリスケにはなると。例えば、私が説明として申し上げたのは、12月に500万、3月に500万、6月に500万という(返済期限の)3つの債務があって、12月には3月以降の1000万分の金利支払いがあったとして、なかなかそれに応じられないというときに、金融機関が1,500万にまとめて全く新しい融資に乗りかえて、最初の利払いが例えば3月とか6月に来れば、これは事実上金利のリスケになりますから、やっぱりそういう自助努力はしてほしいということで、金融機関サイドには商品設計するようにお願いはしてあります。既にメガバンクからは説明は受けていますけれども、そういうことで、まず事実上、金利のリスケが行われるような合意に達することが望ましいというのは、1点申し上げました。

それからもう一つ、行政サイドでできることは、これは民主党のマニフェストにも書いてあることですが、特に中小・零細事業者の場合は、手形貸付なんかの(約定貸出期間が)短いやつは(実際には)ずっとロールオーバーしていて、根雪みたいになっているのですね。根雪の部分については、この金利をずっとちゃんと支払っていれば、金利を払っているということをもって不良債権に分類しないという考え方もあるのではないかと。これは金融検査マニュアルで対応する話なので、「今、どのような表現、ないしは判断基準にするかを検討しています」ということをご説明いたしました。だから、「金利については、そういう2つの考え方があります」という説明をしました。

問)

信用保証とか信用保証制度とかで、例えば、利子補給というようなものはもう想定されていないと。

答)

そのことは想定していません。

問)

今後も…。

答)

そういうご質問も出ませんでしたし、それ自身は想定していません。

問)

それは検討課題から外れたということ、(それとも)そもそも検討していないという…。

答)

「利子補給」という言葉は、一言も使っていないと思います。

問)

これに類似する概念ということも考えていらっしゃらないと。

答)

そうですね。

問)

猶予期間中の利子(の支払期限)を延長する、あるいは何か……。

答)

だから、それは、今、申し上げた1点目の形で、事実上合意に達することが望ましいと。

ただ、敷衍(ふえん)して申し上げれば、そういうことを金融機関がやった場合に、金融機関と債務者等の間でそういう合意に達する、そして、そういう努力を一生懸命やる金融機関が出てきた場合に、当然、利払い収入、利子収入が遅くなってくる。そういうときに、そういう努力をすることによって経営が厳しくなるのだったら、「どうぞ金融機能強化法を使ってください」と言っているわけです。前も、ここは申し上げたかもしれませんが、実際に利子負担を軽減する、債務者側にとって軽減する努力をする金融機関がそれによって、いったいどのぐらいの収益が減っているか、ということは計算すれば分かるわけですから、そのことをカバーするために金融機能強化法を活用するということはあり得る話だと思います。

問)

政府側としては、活用していただきたいという思いがあるのでしょうけれども、経営者側としては、政府の関与だとか経営への関与が強まるのではないかという懸念から、利用が少ないという面もあると思うのですけれども、その辺での見直しとか…。

答)

いや、それはだいぶ、そこの誤解は解けてきていて、活用を検討する地方銀行とか信金、信組も出始めていますので、さらにこの金融機能強化法の改正の趣旨をよく金融機関にはご理解いただいて、積極的に使っていただくように努力したいと思っております。

問)

信用保証制度に絡んで、銀行には「できるだけそういう返済条件の緩和とか変更に応じなさい」と、一方で、さっき言ったような信用保証制度は、一応、保証協会の審査とか、できるだけ再建する企業を選ぶというか審査でやると。このあたりのバランスというのは、最終的に協会も判断するし、銀行も判断すると思うのですけれども、現場では非常に難しい判断を迫られるときがあるのではないかなと思うのですが、そういう、最終的に、「ここの銀行のこの融資には保証をつけられる」、「この企業は再生できる」という判断の主体となるのは、やはり金融機関なのですか。そのあたりの現場レベルでの問題が起きないかという想定はされていませんか。

答)

大体、交渉のカテゴリーが3つあると思っていまして、第一段階は、貸出条件の変更を申し出た企業に対して、まさしく金融機関が自主的に「いいですよ」といって応じると。応じるときに、金融検査マニュアルがその時点でしっかり改定されていれば、貸出条件を変更しても債権区分は悪化しないので、「じゃあ、応じましょう」と言ってオーケーが出れば、これは、判断主体は金融機関になるわけですね。

ところが、今回の法律の一つのポイントでもあるのですけれども、皆さんにお配りした資料の中にもあると思いますが、このパッケージということで書いてあるあたりですね、これは金融機関の努力義務の2番目の・(ポツ)のところですけれども、「金融機関は、申込み又は求めがあった場合には、他の金融機関、政府関係金融機関、信用保証協会と連携を図り、できる限り、条件変更に応じるよう努力しろ」と、こう書いてあるわけですね。そうすると、自主的には判断できなかったけれども、例えば、ある企業が、既に受けている信用保証の保証期間の延長に信用保証協会が応じてくれたと、1年のものが2年になったと。そうしたら、民間金融機関はプロパー融資についても、「信用保証協会がそういう判断をしたのだから協調してやりなさい」という努力義務が課されているわけですね。そうすると、金融機関は「信用保証協会がそういう判断をしたのだったら、うちも応じましょう」ということになると、第二段階のカテゴリーの判断主体は、ここで言うと、信用保証協会や政府関係機関や、企業再生支援機構という公的セクターの第三者の目になると。

それで、第三段階になると、今回、経産省が用意してくれている新しい信用保証制度も使ってやっていただくということになりますので、これも公的セクターの関与が強いと。

ただし、第一段階でも、貸出条件変更に応じるときに、まだ全然信用保証協会を使っていない企業なりが、例の緊急信用保証の15兆がまだあるわけですから、それも使うので、言ってみれば「条件変更に応じてください」と言ったときに、第一段階のケースでも、信用保証協会が「緊急信用保証をつけます」と言ったら、「信用保証協会がつけてくれるという判断をしたのだから、やっぱり民間金融機関も、じゃあこれは応じる努力をしなさい」という、そういう立てつけになっているわけですから、そういう意味では、第一段階がさらに2つに分かれる、トータル4段階と言ってもいいかもしれませんけれども、いずれにしても、公的セクターが全く関係なく、民・民同士で判断する場合でも、金融検査マニュアルの改定が影響するということを考えると、何がしか今回の行政側、あるいは公的組織の判断なり基準の変更なり、あるいは新しい制度が関係しているというふうにご理解いただいた方がいいかもしれません。

問)

銀行自体が自分のリスクで(条件変更に)応じた場合に不良債権に該当しない、というふうに(金融)検査マニュアルを変えたとしても、去年(の改定時)もそうだったのですが、自分のところの体力で引き当てを取り崩さないという判断をする銀行もあろうかと思うのですけれども、それはそれで、自主的判断に任せるということなのでしょうかということが1点。

あと、今日配られた(「貸付条件変更を促進するための信用保証制度の活用について」という)ペーパーの6.に、「利用条件」とあるのですけれども、この、「適切に利用されるための条件」というのは、どんなテーマを想定なさっているのでしょうか。

答)

引き当てについては、それはもう自主的判断です。何か法制上の対応をするということは想定しておりません。

この「利用条件」、これは後ほど経産省での政策会議でも、必要があれば聞いていただきたいと思いますが、この「適切に利用される」というのが、先ほど申し上げたような、例えば、金融機関が旧債振替に使うようなことのないようにとか、それから、企業の皆さんの中で、はじめから、経営が行き詰まることを考えてこれを使うという人はほとんどいないと思いますけれども、安易にそういう利用のされ方がされないような審査基準なり審査方法を詰めるということだと理解しておりますが、詳細はちょっと経産省の方にもぜひ聞いていただきたいと思います。

問)

検査のときに、資産検査ですと、今までは大企業の貸出を抽出してやっているケースが多かったかと思うのですけれども、貸し渋り検査的なものにウェイトがシフトしていくとすると、中小企業とかは非常に件数も多いと思うのですが、検査のイメージとしてはどういったような形になるのでしょうか。

答)

検査の詳細まで熟知していませんので、少し実態と違うことを申し上げるかもしれませんが、私の認識では、必ずしも大企業に偏重した資産査定をしているとは聞いておりません。中小企業も結構やっていますので、今まで以上にそういうことにウェイトをかけた検査をすることになりますし、それから、これは報告義務が課されるわけですからね。一体、どのぐらいの申し出件数があって、そのトータル債務額は幾らで、応じたのは幾らだという件数、金額が出てくるわけですから、「じゃあ対象はどれのことですか」という検査をやれば良いわけなので、そこは、かなりきっちり検査はされると思いますし、またそうさせるつもりです。

問)

(金融)検査マニュアルは円滑化法が終わった後、元に戻すのかどうかというのは…。

答)

今日の私の答弁の中では、「戻すということは想定していない」というふうに言いました。ただ、そのことはまだ確定していません。

やはり、議員の方からそういうご指摘もあって、この(金融)検査マニュアルの見直し自体は恒久的な対応であるべきではないか、というご指摘もありまして、そのことは、まだ決定しておりませんけれども、この時限立法にあわせて、マニュアルを元に戻すというようなことは、私は、今、想定していません。ただ、議論をしている最中でして、決定はしていませんので。

問)

新しい信用保証制度の「4割でやる」というところなのですけれども、多分、この局面で、中小企業でまだ保証とか政府系(金融機関)を使っていない、多分、相当優良な先だと思うのですけれども、それで、しかも銀行側が6(割)みるわけですよね。そうすると、その利用というのはどれぐらいのものになるだろうということで、冒頭、「数千億単位じゃないか」とおっしゃっていたのですけれども、これは、今の全体の融資のボリュームからするとどれくらい効くものなのかなという部分なのですが…。

答)

それは、ちょっとやってみないと分かりませんが、もちろん、できるだけ利用が広がることを期待はしていますが、そうは言っても、やはり2年後、3年後にそれなりに景気が良くなれば、需要というか業績が回復すると、そういうことを金融機関との交渉においてしっかり説明をしていただく必要がありますので、何か、無尽蔵に利用が広がっていくということは想定していません。

問)

多分これは、制度をつくっている経産省側からすると、本当に悪用されないようにブレーキをかけたものだと思うのですけれども、ただ、(他方で)利用を促進しないと効果がない、ということで、多分、そのバランスが非常に難しいのだと思うのですけれども…。

答)

まあ、それと同時に、再三ご説明していますが、まだ15兆(円)残っているわけですよね。だから、例えば、それは2億8,000万(円)まで使えることになっているけれども、いろいろ基準が厳しくて、実際は8,000万(円)までしか保証してもらえないという声が結構あって、そういう現行制度の運用の弾力化というか、適正化ということにも取り組みますので、必ずしも、この新しいものだけではなくて、例えば、返済条件、貸出条件を変更しなくてもニューマネーが調達できればいいわけですよね。ニューマネーが調達できるときに、この緊急信用保証制度を使う余地は、まだ15兆(円)もあるわけですから、本当はそちらを使ってもらえるようにしっかり我々が指導していくということが望ましいので、それも一生懸命やります。

問)

冒頭、(経産省近藤)政務官から、「直嶋(経済産業)大臣がそういう全体像の指示をされた」とおっしゃった、その中に入ってくるということですか。

答)

そうです。だから、今後の報道で、ぜひ皆さんにうまく引用していただきたいのは、「総合的パッケージ」なのですよね。今回のこの法案の仕組みだけで、特に、この新しく用意した信用保証制度だけで、現在の中小企業、零細事業者の皆さんの状況を一気に好転させられるか、というと、そういうものではないと思っています。したがって、まずは業界の自助努力だし、それを促すための、我々行政サイドの監督指針や金融検査マニュアルの見直しだし、また、「努力義務」というのが法律で記されるというのは、なかなか大変なことなのですね。しかも、もちろん虚偽報告についての罰則ではありますけれども、罰則が入るわけですから。さらには、行政側も新しい信用保証制度まで用意するわけなので、いわんや、もう去年から用意している緊急信用保証制度についてはしっかり使ってください、という「総合パッケージ」だということを、ぜひご理解ください。

問)

これはただ、金融機関からすると、緊急保証だと100%をみるわけですから、普通、そちらの方にインセンティブが働きますよね。

答)

だから、そっちを使ってもらう方が、より合理的ですよね。

問)

先ほどの説明の中で、今の公的負担がどれぐらい発生するのかということで、今の事故率を示したような、「発生します」という説明をされたということなのですけれども、事故率は大体、今、どれぐらい…。

答)

たしか14(%)ぐらいだと、近藤(経済産業大臣政務官)さんがおっしゃっていましたけれども、ちょっと今、私は手元に数字がないので…。

問)

それは特別保証ではなくて、全体の…。

答)

全体だと思いますけれども、ちょっと数字を確認してあとでお伝えさせます…。

問)

ロジ的な面で改めて確認です。来週、もう1回政策会議を想定されているということですが、その場では今日と同じような法案についての合意、同じような形のことになるのでしょうか。つまり、今日出た意見を勘案してどうするとか、その辺の位置づけ等は…。

答)

そうですね。さっき私が第一段階、第二段階、第三段階というカテゴリー的なご説明をしましたよね。一部の議員の方からは、そういう、どういう貸出債権、あるいはどういうシチュエーションを想定しているのだ、ということを整理してほしいという話もあったので、ちょっとその辺は資料を用意してご説明をする努力をしたいと思っております。

ただ、基本は、多分(本件に関する政策会議での議論の)3回目で初めて来る方もいらっしゃいますでしょうし、今までと同じようなことも申し上げないと。ただ、議員の皆さんから見た論点というのはだいぶはっきりしてきたので、「最終的にこういう論点があって、こういう考え方で臨ませていただきたい」という包括的な説明、あるいは総括的と言った方が良いのかもしれないですが、するかもしれません。

問)

ということは、次の政策会議は、今日の内容をより丁寧に説明するというイメージで。

答)

そうですね。ただ、一部ご指摘のあった、例えば、「検査マニュアルは恒久化すべきだ」とか、そういうことは、それまでに決められればそういう話をしますし、そもそも政策会議の位置づけというのは、皆さんからいただいたご意見のうち、吸収できるものはもちろん吸収しますと。しかし、吸収し切れないものもありますと。最終的な法案や政策制度の政府としての判断は、あくまで政務三役にやらせていただきます、という立てつけなので、3回目は、1回目、2回目に出たご意見を整理して、お答えできなかった部分をお答えして、「吸収できる」というふうに結論づけられたことについては、そのようにご説明をすると、そういう機会になります。

問)

さっき、「閣議決定は遅くとも30日を目指す」というお話でしたが、これはもう27日はちょっと難しいという…。

答)

今、僕が申し上げた感じからすると現実的には難しいですよね。

問)

30日というイメージですか。

答)

はい。

問)

住宅ローンなのですけれども、期待していた人も多いと思うのですけれども、住宅ローンに関して、政府保証の制度というのは特に用意せずに、金融機関の努力義務でやるということなのでしょうか。

答)

そうですね。住宅ローンについては、結局、住宅金融支援機構が、既に条件変更の特例措置を実施しているということをご存じない方も結構いらっしゃるのですね。これは、この間も申し上げたかもしれませんが、最長15年延長できると。失業したり所得が大幅に減った方については、さらに3年延長できるという仕組みがあって、既にだいぶ進んでいるのですけれども、こういうことはまず周知を引き続きすると。それと同時にさっきの、やはりこの法案の努力義務の(カテゴリーの)2番目がかかってきて、もし住宅金融支援機構が「延長していいですよ」という判断をしたら、その住宅金融支援機構にくっついて、プロパーの住宅ローンを出している先は、やはりそれと同じように応じる努力義務が発生するわけですよね。だから、民間金融機関の住宅ローンだけでやっている人向けの、新しい保証制度みたいなものはつくりませんけれども、今申し上げたような枠組みの中で、最大限の努力をするということになります。

問)

副大臣は、15兆円の中に、優良な先でもまだ枠が少な過ぎて十分に支援を受けていないところがある、というふうにおっしゃられたかと思うのですけれども、逆に言うと、例えば、過去2年間に延滞とかがある等の理由で、たまたま信用保証協会とかの保証を得られなかったような企業なり事業者、要は、中小の中でも特に下の方のレベルの零細の事業者、こういった人たちのためには何か対策みたいなものというのは、先ほどパッケージというふうにおっしゃったので、そういう運用の面で救済するお考えがあるのかもしれないし、そこのところをちょっと教えてください。

答)

それは今、まさしくおっしゃってくださったように、運用面が大きいと思いますよ。それに、既に、信金、信組というのは、相当条件変更に弾力的に応じていて、とりわけ今ご質問のような債務者の皆さんというのは、取引金融機関はそういう業態が多いと思いますので、信金、信組には今まで以上に弾力的に応じていただくし、繰り返しになりますけれども、そのために用意したのが金融機能強化法の改正というか改正強化法ですから、信金、信組にはぜひ積極的に使っていただいて、今まで以上に弾力的に条件変更に応じていただくということです。

それから、特に零細事業者の皆さんは、「信用保証協会とかに申し込みに行ってもなかなか事務が進まない」、「1か月もかかっちゃう」とか、いろんなお声があるので、信用保証協会の態勢整備とか、そういうこともいろいろ、今回「総合的パッケージ」の中で盛り込んでいるわけですし、民間金融機関も、人繰りも含めて協力するというような姿勢も示していますので、まさしくおっしゃるように、総合的パッケージの中でしっかり対応するということだというふうにご理解ください。

問)

金融機能強化法の活用という点だけだと、利用というのが進まないというのは現状としてやはりあるわけなので、「運用上の」ということをずっとおっしゃられたのですけれども、何らかの新たな措置みたいなものということで、もうちょっと具体的に何か考えられることというのは…。

答)

これは、(金融)検査マニュアルの見直しは大きいと思いますよ。検査マニュアルの見直しが行われると、現に、去年の見直しでも(貸出条件緩和が行われたが不良債権に分類されなかったもの)2兆円出ているわけですから。今度の見直しで、またどのぐらい誘発されるか分かりませんけれども、そのことと金融機能強化法、さらには今回の努力義務、だんだんいろんな対策が重層的に重なってきているので、その趣旨がしっかり浸透して活用されるように促すのが我々の仕事ですので、しっかりやります。

問)

その検査マニュアルなのですけれども、それは去年の11月の段階でかなり抜本的に、10年のあれで(最長10年以内に正常先になる経営計画が計画通りに進捗している場合)、不良債権に該当しなくていいという判断をしたと思うのですが、従来に比べ、それ以上の、さらに拡充というのは、方向としては、例えば、計画を15年にするということは非現実的だと思うのですが、イメージでいうと…。

答)

それはさっき申し上げたように、民主党のマニフェストの中に、「金利を払っている債権については、不良債権に分類しなくてもいいじゃないか」ということを書いてあるわけですから、それをそのまま反映できるかどうかは分かりませんが、そういう精神をどのように反映できるかということを、今、検討しています。それにあわせて、今回のこの条件変更で、例えば、新しい信用保証制度を使ったようなものについてどう取り扱うか、こういうことは当然、反映をしていくべきことだと思っていますので。

(以上)

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