第11回政策会議後大塚内閣府副大臣記者会見の概要

(平成22年4月21日(水)14時22分~14時37分 場所:共用特別第1会議室)

【副大臣より発言】

説明は聞いていただいたとおりですけれども、質問ないし意見としては、まず一つは、「今まで任意団体だったところは任意団体のまま(共済事業を継続)させて欲しいという声も一部にあるが、どうか」というご質問がありましたので、それについては、「やはり、人のお金を預かって行う業務であり、必要最低限の法人格はとっていただくということで、そういうご要望を持っていた主な団体にも先だって直接お話をして、最終的にご了解をいただいています」というふうに説明しました。実際に、大臣や私のところにいろいろ意見を言ってきましたけれども、「事情をちゃんと説明してご理解をいただいていますので、そこは決着という理解でおります」と説明しました。

2点目は、「いろいろな事業方法書とか、普通保険約款とか、責任準備金とか、保険業法に基づいたいろいろなルールが入るのだけれども、これが自主共済をやっている皆さんにとっては過度な負荷にならないか」というご指摘が3人の方からあったので、それは、「そうならないように、やはり、これからパブリックコメントなんかもしっかり受けて、過ぎたるルールにならないようにします」ということでご説明をして、一応、ご了解をいただきました。

それから、1人(の方から)、逆に、最初の法人格のところに戻って、「法人格は、当然、しっかりとるべきものであって、むしろきちんと強化していくべきではないか」と。それは、当然、金融業務をやるわけですからね。そういう逆向きのご意見も、その後に出ました。

あとは、当面、それぞれどこが所管するのかというと、元の所管官庁が所管することになるので、「やはり、金融業務である以上、金融庁が全体として所管するべきではないか」というご意見もありましたが、それについては、「金融庁が、監督基準等の数値基準も含めたもろもろのガイドラインを作って、そこは統一的に対応できるようにするので、実態的にはあまり支障が生じないようにするので、今回はそういう方向でいかせてもらいます」ということで(説明しました)。

大体、やりとりは以上ですね。概ねご了解いただいて、政策会議としては、これで一段落で、これから法改正に向けて対応したいと思っています。

私のほうからは以上です。ご質問があれば。

【質疑応答】

問)

金融庁が所管するものというのは、大体、(全体で)700(団体)ぐらいあるうちのどのぐらいに当たるのですか。結構、大部分が金融庁のほうに来てしまうというイメージなのですか。

答)

ちょっと、まだ数まであたっていないですけれども、おっしゃるように、700(団体)マイナス他の役所(が所管する団体数)の分、残ったのが金融庁で、ちょっとそこは、数字までは把握できていません。

問)

公益法人は、普通の任意団体と違ってお金をたくさん持っていると思うのですけれども、どの程度まで積み立てることが許されるイメージなのか、というのが、全然、普通の共済と違うと思うのですけれども、むしろ、たくさん積み立てておけるのだったら、そのほうが嬉しいのかなと。要するに、公益(法人改革)三法によって手放さなければいけなくなるほうが嫌なのではないかと思うのですけれども、その辺の何か、どういうふうな仕組みにされるのかなと思うことと、PTA共済とかは、少額短期よりももっと緩いような仕組みというふうに聞いているのですけれども、全体としてかなり細かい部分が決まってきたので、ちょっとよく分からないのですけれども、全体としてどれぐらいのイメージの緩さなのか、というか、どれぐらいのイメージの仕組みになっているのかということ。

あと、公益法人の共済の中には貸金業(を行っている団体)もあるというふうに聞いているのですけれども、それはどういうような位置付けになるのか、というような辺りを教えてください。

答)

1点目の質問(というの)は、「公益法人は結構お金を持っている」というのは、共済以外の部分で持っているお金もある、ということを言っているわけですか。

問)

全体的にです。

答)

だけど、これは、あくまで共済として分別管理している部分についての責任準備金ですから、それは全く別の話だというふうに理解していますけれども。

それから、2点目の、「全体としてどういうイメージ」というのは、ちょっとよく分からないのですけれども…。

問)

例えば、区分会計とかいう、何か…。

答)

そこは、今回のこの問題の本質にかかわる部分で、つまり、例えば、公益法人とかも、「他の業務をやっています。だけれど共済もやっています」といって、それがどんぶり勘定になっている可能性があるから、数年前の改正保険業法の対応があったわけですよね。だから、そこはどんぶり勘定では当然困るので、事業資金として持っていたものと共済として預かったものは、当然、経費として分けられなければいけなくて、分けた対応は今回もやっていただくために、必要最低限のルールというのを入れているわけですよね。(必要最低限のルールを)入れた上で、共済にかかわる部分についての責任準備金等はちゃんと積んでもらうと。だからこれは、公益法人としての他の財産とは別のイメージでいますが、ちょっと間違った記事を書かれても皆さんに申しわけないので、ちょっと(事務方から)補足をしていただきます。

事務方)

1点目の準備金のところでございますが、これは、あくまで保険契約の将来の履行に必要な準備金を積んでいただくというものでございます。

お尋ねの趣旨は、公益法人が、一般社団法人、一般財団法人に移行するときに、純資産額が公益目的財産として公益目的にしか充てられなくなるので、できるだけ負債のほうに積んでおけるようにすべきではないか、ということだと思いますが、私どもは、今、副大臣からお話がありましたように、保険の、将来の債務の履行のために必要な準備金は積んでいただく、ということでございまして、公益法人制度改革の趣旨を曲げるようなことは考えてはおりません。

それから、「全体として、規制の程度」ということでございますが、これは、お配りしておりますペーパーにも書いておりますけれども、主要制度共済の例を参考にしておりまして、消費生活協同組合ですとか、事業協同組合、農協の規制を参考に作るという考え方でやっております。

区分経理につきましても、主要制度共済におきましても共済とその他の会計は区分して経理しなければならない、というふうな制度になっておりますので、それも参考にさせていただいております。

貸金業の(ご質問については)、今回の検討につきましては、共済事業をどうしていくか、ということでございまして、貸金業については、今回の措置の対象には入っておりません。

問)

共済事業として、見舞金と、もう一つ何かあって、3つ目に貸金業と入っていたと思うのです。金融庁さんから公益法人さんのほうに配られたアンケートにはそれが入っていたと思うのですけれども…。

事務方)

アンケートで参考までにお取りしたのはそうなのですけれども、今回の措置というのは共済事業だけが範疇(はんちゅう)に入っております。

答)

アンケートは、貸金業を共済とは切り離してやっているか、やっていないか、ということを情報として聞いた、ということだと(いうことです)。

問)

認識不足だったら申しわけないのですけれども、公益法人制度改革に伴って、一般社団法人ではなく公益社団法人を目指される団体、まあ、いらっしゃるかどうかは分からないのですが、そういう団体についてはどう考えればよろしいのでしょうか。

事務方)

公益法人制度改革の3つの法律の中で、法律上の定義の問題なのですけれども、公益認定法人というものは、一般社団法人又は一般財団法人の中に含まれておりまして、公益認定を受けたものが公益認定法人、公益認定を受けていないものは通常の一般社団法人、一般財団法人というふうな規定になっておりますので、公益認定を受けたところも今回の対象にはなってくるという形でございます。

問)

それぞれの公益法人(の監督)は各行政庁でやるということなのですけれども、これは、一応、この辺の官庁、厚生労働省、(例えば、)医師会の共済はそうだ、という例が先ほどありましたけれども、あと、これは都道府県みたいなものも入ってくるのですか、県民共済みたいな…。

答)

入ってきます。

問)

そういうことですよね。

答)

そうです。

問)

それで、それぞれ県とか省庁によって、普通保険約款だとか、保険料、責任準備金の算出方法の提出を受けて…。分からないのですけれども、県庁の役人とかでこういうのは監督しきれるものなのかどうかという点なのですが…。

答)

そこは、さっき、最初のブリーフで申し上げたように、金融庁がガイドラインみたいなものを作るというのは、これは霞が関だけではなくて、各都道府県に対しても同様に準用してもらえれば、ということだと思いますので。だから、そこが悩ましいところで、だから保険業法改正があったわけで。つまり、そういう金融業務、共済を、いろいろな省庁とか都道府県とかが本当に見られるのかというと…。それが見られないから保険業法を改正したのは良いですけれども、あまり最初の制度設計が、厳しいとは言わないですけれども限定的だったのでスピルオーバーしてしまったと。今回、その部分をもう一回できるようにするのですけれども、やはり、そのときに同様の問題が起きるわけで。だから、今回の対応は「当分の間」ということで、やはりもう一回ちゃんと利用者の財産を守るような態勢は作らなければいけないと。

したがって、さっきも申し上げたように、「もっと厳しくやるべきだ」という意見もあるわけですよね、議員の中でも。「金融庁が全部見るべきだ」という意見の人もいますし、なかなか悩ましいですね。

問)

1点ご確認なのですけれども、金融庁で作成されたガイドラインの中には、資産の運用方法についても盛り込まれるというような…。

答)

運用方法はないでしょう。ありますか。

問)

(資料の)(2)業務のところのマル3で、主務省令で(定める)一定の方法でやられるというところで…。

事務方)

主務省令の中で、運用できる範囲というものを書いて、例外的なものについては行政庁の承認を受けなければならない、というような規定を書きます。承認に当たっての考え方のようなものをガイドラインで書こうかということを検討しております。

答)

要するに、あまりリスクの高いものは止めようという話ですよね。それはそうですよね。

問)

スケジュールなのですけれども、(資料)の(1)対象のマル2のところで、「(平成)25年11月30日まで」という期限なのですけれども、その中に事業方法書とかいろいろ書いてあるのですけれども、これは、こういう提出で公益三法との整合性が大丈夫なのかなと思うのですけれども。もう少し早くしないと、公益法人の人に言わせると、「今、事業計画書だとかを全部作らないと間に合わない」というような声も聞くのですけれども…。

事務方)

正確にご質問の趣旨を理解しているかどうかは分かりませんが、公益法人制度改革用の手続と、今回の手続というのは全く別物でございますので。「(平成)25年11月30日まで」と(期限を)切っているのは、公益法人についてはこれまでに移行しないといけませんので、これを過ぎてしまうと共済事業を止めなければいけないと。そこまで延ばす必要はないというふうに思っておりますので、こういう期限を切っているというところでございます。

問)

(資料の)2枚目に、「保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること」とあるのですけれども、去年、PTA共済なんかを取材したときに、「共済は、一般の保険と比べて保険料が安い」という話を聞いたのですけれども、「合理的かつ妥当なものである」というところで、今後、保険料といいますか、契約者の払うものが高くなる(という)ことはないのですか。

事務方)

それは、個々の団体が、今、どういう保険料と給付の関係にあるのかによります。ですから、これによって(保険料が)一律に上がるとか、そういうことは全く想定しておりません。

(以上)

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