外国口座管理機関に関する手続きについて
社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第44条第1項第13号の規定に基づき、外国口座管理機関の指定を受けようとする者は、口座管理機関に関する命令(平成14年内閣府・法務省・財務省令第2号)の規定に基づき、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に指定の申請を行う必要があります。
また、指定を受けた外国口座管理機関は、名称、所在地等について変更があったときは、口座管理機関に関する命令に基づき、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届出を行う必要があります。
その他、外国口座管理機関の指定の取消しを受けようとするときは、口座管理機関に関する命令に基づき、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に指定取消しの申請を行う必要があります。
詳しくは別紙をご参照下さい。







