I .基本的考え方

I -1 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する基本的考え方

  • (1)平成21年12月4日に施行された中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「法」という。)は、最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における我が国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定めることにより、中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住宅資金借入者の生活の安定を期し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている(法第1条)。

  • (2)また、法の施行に伴い、行政庁は、金融機関に対する監督の実施に当たり、法の趣旨を十分に尊重するものとされているところである(法第9条)。

  • (3)金融監督当局としては、これまでも金融機関による円滑な金融仲介機能の発揮を重点分野の1つと捉え、金融機関の監督に当たってきたところであるが、法の実効性を高める観点から、本監督指針において、法に基づく監督事務に関し、その基本的考え方及び金融機関の監督上の評価項目を設けることとした。

  • (4)金融機関においては、本監督指針を踏まえ、その業務の公共性及び社会的責任を自覚した上で、業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、適切かつ積極的な金融仲介機能を十全に発揮し、中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住宅資金借入者の生活の安定に資することが期待されている。

I -2 監督指針の位置付け

監督部局は、法の適用に当たっては本監督指針に基づき金融機関の監督事務を実施するものとする。

なお、本監督指針の運用に当たっては、各金融機関の規模、特性その他の個別の状況等を十分に踏まえ、機械的・画一的な取扱いとならないよう配慮するものとする。

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