II.高速取引行為者の監督に係る事務処理上の留意点

II-1 総合指針の準用

高速取引行為者の監督に係る事務処理上の留意点については、総合指針II(ただし、II-1-7及びII-6を除く。)の各規定に準ずるものとする(なお、別紙様式については、字句を適宜読み替えるものとする。)ほか、以下の点に留意するものとする。

II-2 内部委任

  • (1)金融庁長官への協議

    財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)は、高速取引行為者の監督事務に係る財務局長への委任事項等の処理にあたり、次に掲げる事項については、あらかじめ金融庁長官に協議するものとする。

    なお、協議の際は、財務局における検討の内容及び処理意見を付するものとする。

    • マル1金融商品取引法(以下「金商法」という。)第66条の53の規定による登録の拒否

      マル2金商法第66条の62、第66条の63第1項若しくは第3項又は第66条の64の規定による業務改善命令、業務停止命令又は登録取消の行政処分

      マル3金商法第66条の63第2項の規定による役員(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。)の解任処分

      マル4金商法第187条の規定による調査に必要な処分

    (2)金融庁長官への報告

    財務局長は、高速取引行為者の監督事務に係る財務局長への委任事項等の処理にあたり、次に掲げる事項については、当該事務処理後金融庁長官に報告等を行うものとする。

    • マル1財務局長は、本庁監理高速取引行為者が金商法第66条の50の規定による登録を行った場合は、速やかに登録申請書の正本及び添付書類を金融庁長官へ送付すること。

      マル2財務局長は、金商法第66条の61第1項の規定による届出を受理したときは、速やかにその写しを金融庁長官へ送付すること。

    (3)財務事務所長等への再委任

    財務局長は、金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」という。)第43条の2の3の規定により財務局長に委任された事務のうち、次に掲げるものについては、申請者及び高速取引行為者の本店等の所在地を管轄する財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長に再委任することができる。

    • マル1金商法第66条の51第1項に規定する登録申請書の受理に関する事務

      マル2金商法第66条の54第1項及び第3項、金商法第66条の60並びに金商法第66条の61第1項の規定による届出の受理に関する事務

      マル3金商法第66条の59の規定により提出される書類の受理に関する事務

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