- ホーム
- 法令・指針等
- 投資運用関係業務受託業者向けの監督指針
- 投資運用関係業務受託業者向けの監督指針(II.投資運用関係業務受託業者の監督に係る事務処理上の留意点)
II.投資運用関係業務受託業者の監督に係る事務処理上の留意点
投資運用関係業務受託業者の監督に係る事務処理上の留意点については、総合指針「II.金融商品取引業者等の監督に係る事務処理上の留意点」の各規定に準じて取り扱うものとする。
投資運用関係業務受託業者の監督に係る事務処理上の留意点については、総合指針「II.金融商品取引業者等の監督に係る事務処理上の留意点」の各規定に準じて取り扱うものとする。