II .保険監督上の評価項目

II -5 その他

II -5-1 保険会社の事務の外部委託

II -5-1-1 意義

各保険会社においては、経営の効率化が課題となっており、これまで以上に広範に事務の外部委託が行われることが想定される。各保険会社が事務の外部委託を行う際には、委託事務の内容等に応じ、顧客保護又は経営の健全性を確保する観点から十分な対応を行っているか。

  • (注1)上記における事務の外部委託とは、保険会社が、その業務を営むために必要な事務の一部又は全部を、当該保険会社以外(生命保険募集人、損害保険代理店、保険仲立人及び金融サービス仲介業者に該当しないものを指す。)に委託することをいう。

  • (注2)特に、保険会社の固有業務を営むために必要な事務の外部委託については、ヒアリング等により定期的に状況把握に努め、検証を行うよう配意する。

  • (注3)当該外部委託が、保険会社と子会社等との間で行われる場合には、本指針「III-2-2 子会社等」も参照のこと。

II -5-1-2 主な着眼点

  • (1)顧客保護の観点から以下の態勢整備(委託契約等において外部委託先に対して態勢整備を求めることを含む。)が図られているか。

    • マル1委託契約によっても当該保険会社と顧客との間の権利義務関係に変更がなく、顧客に対しては、当該保険会社自身が事務を行ったのと同様の権利が確保されていることが明らかか。

    • マル2委託事務に関して契約どおりサービスの提供が受けられないときに、保険会社において顧客利便に支障が生じることを未然に防止するための態勢整備が行われているか。

    • マル3損害調査を委託する場合に、外部委託先において、利用者保護、利用者利便の視点に立った適切な損害調査が行われるような態勢が整備されているか。

      特に、損害調査に際して、関係当事者及び第三者の名誉、信用、プライバシー等の権利が不当に損なわれることのないような態勢が整備されているか。

    • マル4委託先における目的外使用の禁止も含めて顧客等に関する情報管理が整備されており、委託先に守秘義務が課せられているか。

    • マル5顧客等に関する情報の取扱いの委託については、本指針「II-4-5 顧客等に関する情報管理態勢」を参照のこと。

    • マル6クレーム等について顧客から保険会社への直接の連絡体制を設けるなど適切な苦情相談態勢が整備されているか。

  • (2)保険会社は、以下に示す点など、その経営の健全性の確保の観点から総合的な検証を行い、必要な態勢整備(委託契約等において外部委託先に対して態勢整備を求めることを含む。)を図っているか。

    • マル1リスク管理

      保険会社は、当該委託契約に沿ってサービスの提供を受けなかった場合の保険会社の業務への影響等外部委託に係るリスクを総合的に検証し、リスクが顕在化した場合の対応策等を検討しているか。

    • マル2委託先の選定

      保険会社の経営の合理性の観点からみて十分なレベルのサービスの提供を行いうるか、契約に沿ったサービス提供や損害等負担が確保できる財務・経営内容か、保険会社のレピュテーション等の観点から問題ないか等の観点から、委託先の選定を行っているか。

    • マル3契約内容

      契約内容は、委託事務の内容等に応じ、例えば、以下の項目について明確に示されるなど十分な内容となっているか。

      • ア. 提供されるサービスの内容及びレベル並びに解約等の手続き。

      • イ. 委託契約に沿ってサービスが提供されない場合における委託先の責務。委託に関連して発生するおそれのある損害の負担の関係(必要に応じて担保提供等の損害負担の履行確保等の対応を含む。)。

      • ウ. 保険会社が、当該委託事務及びそれに関する委託先の経営状況に関して委託先より受ける報告の内容。

      • エ. 金融当局の保険会社に対する検査・監督上の要請に沿って対応を行う際の取り決め。

    • マル4保険会社に課せられた法令上の義務等

      当該委託事務を保険会社自身が行った場合に課せられる法令上の義務等の履行に支障が生じる外部委託となっていないか。

    • マル5保険会社側の管理態勢

      委託事務に関する管理者の設置、モニタリング、検証態勢(委託契約において、保険会社が委託先に対して事務処理の適切性に係る検証を行うことができる旨の規定を盛り込む等の対応を含む。)等の社内管理態勢が整備されているか。

    • マル6情報提供

      委託事務の履行状況等に関し委託先から保険会社への定期的なレポートに加え、必要に応じ適切な情報が迅速に得られる態勢となっているか。

    • マル7監査

      保険会社において、外部委託事務についても監査の対象となっているか。

    • マル8緊急時等の対応

      委託契約に沿ったサービスの提供が行われない場合にも、保険会社の業務に大きな支障が生じないよう対応が検討されているか。また、顧客に対して委託先に代わりサービス提供が可能な態勢等が整備されているか。

    • マル9グループ会社への外部委託

      委託契約が保険会社とグループ会社との間において締結される場合に、契約の内容が実質的に委託先への支援となっており、アームズ・レングス・ルールに違反していないか。

II -5-2 企業の社会的責任(CSR)についての情報開示等

II -5-2-1 意義

  • (1)CSRは、一般的に、企業が多様な利害関係者(ステークホルダー)との関係の中で認識する経済・環境・社会面の責任と、それに基づく取組みと解されており、それを通じて企業の持続可能性を高めることにその意義があると考えられている。

  • (2)保険会社のCSRについては、その取組みはもとより、情報開示についても、本来、私企業である保険会社が自己責任原則に則った経営判断に基づき行うものであり、その評価も市場規律の下、利用者を含む多様なステークホルダーに委ねられているものである。

  • (3)しかしながら、CSRについての情報開示が分かりやすい形で適時適切に行われることは、利用者が保険会社を選択する際、その保険会社及び提供されている保険商品・サービスの持続可能性等を判断する上での有用な情報を得やすくなることに繋がると考えられる。そのような観点から、保険会社がCSRについての情報開示を行う場合の着眼点を明らかにし、最低限の枠組みを示すことで、利用者にとって有益かつ適切な情報開示を促すこととする。

II -5-2-2 主な着眼点

保険会社のCSRについて、利用者を含む多様なステークホルダーが適切に評価でき、保険会社の利用者の利便性の向上に資するよう、以下のような点から適切な情報開示がなされているか。

  • (1)目的適合性

    CSR報告が、経済・環境・社会の各分野にわたる包括的なものであり、記述内容についても網羅的かつ社会的背景等を反映しているなど、利用者を含む多様なステークホルダーのニーズに的確に対応するという目的に適合したものとなっているか。また、適切なタイミングで効果的な開示がなされているか。

  • (2)信頼性

    CSR報告が、透明性が高いプロセスを通じて作成され、データや情報が正確かつ中立的で検証可能なものとなっているなど、多くのステークホルダーに受け入れられる信頼性の高いものとなっているか。

  • (3)分かりやすさ

    CSR報告が、利用者を含む多様なステークホルダーに理解されるよう、可能な限り分かりやすいものとなっているか。また、内容の一貫性が維持されるなど、当該保険会社の過去の報告との比較可能性に十分留意したものとなっているか。

II -5-2-3 監督手法・対応

保険会社によるCSRを重視した取組みやその情報開示は、保険会社が自己責任原則に則った経営判断に基づき任意に行うものであり、上記着眼点を踏まえた報告がなされていない場合においても、監督上の措置を講ずることはない。

ただし、利用者の誤解を招きかねないような、不正確かつ不適切な情報開示を行っている場合については、業務の適切性の観点から検証することとする。

II -5-3 報酬体系

II -5-3-1 意義

国際的に活動する金融機関においては、海外の雇用・報酬慣行も勘案して、報酬体系の設計・運用を行うことが考えられる。一方、その設計・運用次第では、役職員によるリスクテイクへのインセンティブを高めることとなり、こうした傾向が過度なものとなれば、海外に支店又は出資先外国法人(注1)を有している保険会社及び保険持株会社(以下、II-5-3において「海外拠点を有する保険会社等」という。)のリスク管理等にとって重大な問題をもたらす可能性もある。

国際的にも、金融安定理事会(Financial Stability Board)等の場において、金融機関の報酬体系の設計・運用に関する議論が進められており、海外拠点を有する保険会社等においては、こうした国際的動向も考慮しつつ、報酬体系が役職員の過度なリスクテイクを引き起こさないよう確保していくことが必要である。こうしたことから、監督当局としても海外拠点を有する保険会社等の報酬体系について、金融安定理事会における国際的な指針(注2)等も踏まえつつ、II-5-3-2「主な着眼点」に留意して監督することとする。実際の監督に当たっては、海外拠点を有する保険会社等の規模、業務の内容及び海外拠点の設置状況等も踏まえ、機械的・画一的な運用に陥らないよう留意することとする。

なお、報酬体系に関して役職員による過度なリスクテイクが誘発されるおそれのほか、雇用慣行や人事評価制度等に関連して同様のおそれが見られないか等についても、配意するものとする。また、経営者は経営管理を始めとして重要な職務を担っており、そのための報酬を受けていることを踏まえ、適切な経営を行うことを当然に求められていることに留意するものとする。

  • (注1)出資先外国法人とは、III-2-2-4(2)で記載した「出資先外国法人」のうち、保険業務又は資産運用業務を行う法人をいう。なお、海外に支店又は出資先外国法人を有していない保険会社及び持株会社にあっても、II-5-3-2「主な着眼点」に準じて対応することが望まれることに留意する。

  • (注2)・金融安定化フォーラム「健全な報酬慣行に関する原則」(2009年4月)

    ・金融安定理事会「「健全な報酬慣行に関する原則」実施基準」(2009年9月)

  • (注3)外国保険業者の報酬体系の設計・運用については、一義的には母国当局において、役職員によるリスクテイクへのインセンティブが過度なものとならないよう、グループベースで適切な監督が行われるべきものである。

    一方、母国当局による監督に適切に協力する等の観点から、日本拠点である保険会社(保険業法に定める保険会社、外国保険会社等又は特定法人)の報酬体系の設計・運用の状況についても、モニタリングを行うこととする。特に、日本拠点の役職員による過度なリスクテイクを誘発するおそれ等が見られる場合は、リスク管理上の問題について、より深度ある検証を行うとともに、母国当局に対する積極的な問題提起など、必要な対応を行っていくこととする。

II -5-3-2 主な着眼点

  • (1)報酬委員会等の役割

    • マル1海外拠点を有する保険会社等(必要に応じて、その子会社等及びその出資先外国法人を含む。以下同じ。)の役職員の報酬体系について、その状況を監視する委員会等その他報酬体系の適切な設計・運用を確保するために経営陣に対する必要な牽制機能を発揮できる態勢(以下、「報酬委員会等」という。)を整備しているか。また、報酬委員会等は、その監視・牽制機能を業務推進部門(担当役員を含む。)から独立して発揮できるよう必要な権限や体制等を確保しているか。

      • (注1)子会社等とは、III-2-2で記載した「子会社等」のうち、保険業務又は資産運用業務を行う法人をいう。

      • (注2)報酬委員会等を設置していない海外拠点を有する保険会社等にあっては、以下の点に留意するものとする。

        • 総代会や株主総会において決定された役員の報酬限度額の範囲内で、内部規則等に基づき取締役会等で具体的報酬が決定され、監査役会等で報酬額全体の水準の適切性等が審議されているか。
        • 職員の報酬にあっては、社外取締役を含む取締役会等で報酬に係る方針や内部規則等を決定し、監査役会等で報酬全体の水準の適切性等が審議されているか。
    • マル2報酬委員会等は、報酬額全体の水準が、海外拠点を有する保険会社等の財務の健全性の現状及び将来見通しを踏まえつつ、将来における財務の健全性基準の十分性に重大な影響を及ぼさないことを確認しているか。

    • マル3報酬委員会等は、報酬体系の設計・運用の適切性の評価に関して、リスク管理部門と密接な連携を図る等、リスク管理の観点に十分留意しているか。

    • マル4報酬委員会等は、報酬体系の運用状況の監視を通じ、報酬額が短期的な収益獲得に過度に連動したり、過度の成果主義を反映したりするといった問題が生じていないか等を確認しているか。

  • (2)報酬体系とリスク管理等との整合性

    • マル1リスク管理部門やコンプライアンス部門の職員の報酬は、他の業務部門から独立して決定され、かつ、職責の重要性を適切に反映したものとなっているか。また、これら職員の報酬に係る業績の測定は、主として、リスク管理や法令等遵守の達成度に加え、リスク管理態勢や法令等遵守態勢の構築への貢献度が反映されたものとなっているか。

    • マル2役職員(職員においては、海外拠点を有する保険会社等全体のリスクテイクに重大な影響を与える職員。以下同じ。)の報酬額に占める業績連動部分の割合は、当該役職員の職責や実際の業務内容のほか、海外拠点を有する保険会社等全体の財務の健全性や海外拠点を有する保険会社等として抱えることのできるリスクの程度に関する方針等も踏まえ、適切なものとなっているか。

    • マル3役職員の報酬額のうち相当部分を業績連動とする場合は、報酬額が確定するまでの間に生じうる財務上のリスクへの対応状況(財務の健全性基準を確保するための対応)を踏まえた設計となっているか。

    • マル4役職員の報酬額のうち業績連動部分は、業績不振の場合には相当程度縮小する設計となっているか。

    • マル5役職員の職責や実際の業務内容に応じて、より長期的な企業価値の創出を重視する報酬支払方法(例えば、株式での支払いやストックオプションの付与)や、リスクが顕在化するまでの期間も考慮した報酬支払方法(例えば、株式で支払う場合の一定期間の譲渡制限、ストックオプションを付与する場合の権利行使時期の設定、報酬支払いの繰延べ・業績不振の場合の取り戻し)を採用しているか。

    • マル6リスク管理に悪影響を及ぼしかねない報酬体系(複数年にわたる賞与支払額の最低保証、高額な退職一時金制度等)については、適切な改善策を検討・実施しているか。

    • マル7リスク管理と整合的な報酬体系を設計している場合であっても、役職員がその設計趣旨を損ないかねないような行為(表面的にリスク減少させるような取引等)を行うおそれについて、適切に監視・牽制する態勢を整備しているか。

  • (3)報酬体系の設計・運用に関する公表

    例えば以下の項目のように、海外拠点を有する保険会社等の報酬体系とリスク管理との整合性に関する有用な情報については、国際的なベストプラクティスを踏まえつつ、積極的に公表することが望ましい。

    • マル1報酬委員会等に関する情報

    • マル2報酬体系の設計に関する重要な情報(特に業績連動部分について、業績の測定方法、報酬額への業績の反映方法及び支払方法の概要等)

    • マル3報酬体系の運用に関する重要な情報(特に、役職員の報酬総額、そのうち業績連動部分の占める割合、実際の支払方法に関する事項等)

II -5-3-3 監督手法・対応

  • (1)海外拠点を有する保険会社等の報酬体系に関して、国際的な動向等を踏まえて特定される課題への対応状況について、定期的かつ継続的にヒアリングを行うこととする。また、海外当局との協力の枠組みを積極的に活用し、これを通じて把握した海外拠点に関する課題等について、深度あるヒアリングを行うこととする。

  • (2)上記(1)のオフサイト・モニタリングや検査結果等により、海外拠点を有する保険会社等の業務運営や内部管理態勢等に問題があると認められる場合には、必要に応じ、法第128条の規定に基づき報告を求めることとする。

    また、提出された報告を踏まえ、さらに、その改善のために必要と認められる場合には、法第132条の規定に基づく業務改善命令等を発出する等の対応を行うものとする。

II -5-4 秩序ある処理等の円滑な実施の確保

II -5-4-1 外国法準拠の契約に対してステイの決定の効力等を確保するための措置

II -5-4-1-1 意義

平成25年6月の預金保険法改正により、内閣総理大臣は、預金保険法第137条の3第1項に規定する関連措置等が講じられたことを理由とする契約の特定解除等(同条第2項に規定する特定解除等をいう。)を定めた条項(以下、「特定解除等の条項」という。)について、同条第1項に規定する措置実施期間中は、その効力を有しないこととする決定(以下、「ステイの決定」という。)を行うことができるようになった。併せて、事業譲渡等における債権者保護手続の特例等に係る同法第131条の規定が改正された。我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するためには、同法第126条の2第1項に規定する特定認定の対象となる金融機関等は、外国法準拠の契約に対しても、ステイの決定の効力及び同法第131条に規定する債権者保護手続の特例等(以下、「ステイの決定の効力等」という。)を及ぼすための適切な管理態勢を整備する必要がある。

II -5-4-1-2 主な着眼点

外国法準拠の契約における早期解約条項等の一時停止の効力の確保に向けた国際的な動向を踏まえ、外国法準拠の契約の管理態勢(注)に係る検証において、個々の取引状況等を考慮しつつ、以下の点に留意することとする。

(注) 保険会社グループで管理態勢を整備する必要がある。

  • (1)契約締結等に係る留意事項

    預金保険法施行規則第35条の18に規定する「取引所の相場その他の市場の相場がある商品に係る取引又はこれに準ずる取引」のうち、店頭デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引、有価証券の買戻又は売戻条件付売買、有価証券の貸借、選択権付き債券売買取引、先物外国為替取引、店頭商品デリバティブ取引及びこれらの取引に類似する取引(これらの取引の担保の目的で行われる取引を含む。以下、総称して「対象取引」という。)に関して、中央清算機関を除く取引の相手方との間で、特定解除等の条項を含む外国法準拠の契約を締結する場合(既存の契約内容を実質的に変更する場合を含む。)及び既存の契約に係る新規の取引を行う場合、取引の相手方が所在する法域にかかわらず、ステイの決定の効力等が当該契約に及ぶことを可能とするために必要な対応(注)を行っているか。

    (注) 以下のような対応が考えられる。

    • マル1ステイの決定の効力等が外国法準拠の契約に及ぶことを目的とする国際的に共通のプロトコルを採択するとともに取引の相手方が当該プロトコルを採択していることを確認する対応

    • マル2対象取引にステイの決定の効力等が及ぶことを契約書に明記する対応

  • (2)既存の契約に係る留意事項

    対象取引に係る特定解除等の条項を含む外国法準拠の既存の契約(当該契約に係る新規の取引を行う場合を除く。)についても、ステイの決定の効力等が当該契約に及ばない場合の影響の重要性を勘案した上で、必要に応じ、上記(1)の対応を行うことが望ましい。

II -5-4-1-3 監督手法・対応

上記の監督上の着眼点に基づき、保険会社グループの管理態勢について深度あるヒアリングを行い、必要な場合には法第128条又は第271条の27及び預金保険法第136条の規定に基づき報告を求めることとする。

また、報告徴求の結果、秩序ある処理の円滑な実施の確保の観点から重大な問題があると認められる場合には、法第132条又は第271条の29の規定に基づく業務改善命令及び預金保険法第137条の4の規定に基づく命令の発出を検討するものとする。

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