V .保険仲立人関係

V -1 登録事務

保険仲立人の登録事務は、以下の関係法令に関する解釈・運用及び手続により行うものとする。


V -1-1 登録の申請書

  • (1)法第287条第1項第2号に規定する事務所の範囲は、保険募集業務に係る全ての事務所とする。

  • (2)法第287条第1項第3号に規定する取り扱う保険契約の種類は、以下のとおりとする。

    • マル1生命保険会社(外国生命保険会社等及び法第219条第4項の免許を受けた特定法人の引受社員を含む。)が保険者となる保険契約(以下、「生命保険契約」という。)

    • マル2損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第219条第5項の免許を受けた特定法人の引受社員を含む。)が保険者となる保険契約(これら以外の外国保険業者が保険者となる保険契約で、令第39条の2に規定する保険契約を含む。以下、「損害保険契約」という。)

    • マル3少額短期保険業者が保険者となる保険契約(以下、「少額短期保険契約」という。)

  • (3)法第287条の規定による登録の申請又は法第290条の規定による変更等の届出をしようとするときは、登録申請書及びその添付書類又は登録事項変更届出書等を、これらを提出しようとする保険仲立人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局等に提出するものとする。

V -1-2 登録申請書の記載要領等

規則別紙様式第20号に規定する登録申請書の記載要領等は、以下のとおりとする。

  • (1)登録申請書の第1面の記載は以下のとおりとする。

    • マル1個人の場合、氏名は申請者の自筆とする。

    • マル2法人(法人でない社団又は財団を含む。以下同じ。)の場合の代表者又は管理人の氏名は、筆頭者について記載する。外国の法令に準拠して設立された法人(以下、「外国法人」という。)の場合は、その日本における代表者を併記する。

  • (2)登録申請書の第2面以下の記載は、以下のとおりとする。

    • マル1登録年月日及び登録番号は、保険仲立人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局等において記載する。

    • マル2「商号・名称又は氏名」欄は、個人の場合は氏名を記載し、法人の場合は商号又は名称を記載する。外国法人の場合は、日本における商号又は名称を併記する。

    • マル3代表者が複数いる場合は、「代表者又は管理人の氏名」欄には筆頭者について記載し、その他の代表者については「代表者又は管理人」欄に記載する。保険募集に従事しない代表者であってV-1-7 に規定する保険仲立人試験の合格の資格を持たない者については、その「備考」欄(筆頭者については氏名の横に「募集せず」と記載する。)。ただし、外国法人の場合は、「代表者又は管理人の氏名」欄には、日本における代表者を併記する。

    • マル4「生年月日及び性別」の欄は、個人の場合は申請者の生年月日及び性別を記載し、法人の場合は「代表者又は管理人の氏名」欄に記した者の生年月日、性別を記載する。

    • マル5「住所」欄は、個人の場合は申請者の住民票上の現住所を記載し、法人の場合は商業登記簿上の本店の住所を記載する。外国法人の場合は、日本における主たる事務所の住所を併記する。

    • マル6「事務所の名称及び所在地」欄は、登録申請を行う当該保険仲立人の事務所について記載する。

      なお、個人の場合においては、事務所の名称がない場合には、「事務所の名称」欄の記載を省略しても差し支えないものとする。

    • マル7他に業務を行っている場合については、その主要な業務の記載をもって足りるものとする。

    • マル8代表者又は管理人の中に保険募集を行う者がいない場合には、「備考」欄に保険に係る責任者(保険仲立人試験の合格の資格を持つ者とする。)の氏名及び肩書を記載するものとする。

  • (3)同一人は2以上の商号又は名称を使用して、2以上の登録の申請を行わないものとする。

V -1-3 登録申請書の添付書類

規則第219条に規定する登録申請書の添付書類の内容は、以下のとおりとする。

  • (1)登録申請書の添付書類で必要な官公署が証明する書類は登録申請の日前3ヵ月以内に発行されたものとする。

  • (2)能力証明書類

    規則第219条第1項第1号に規定する「能力を有することを証する書面」とは、V-1-7に定めるところにより、保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力があることを証する書面の写しとする。

  • (3)代替書類

    規則第219条第1項第2号に規定する「これらに代わる書類」及び同条同項第3号イに規定する「これに代わる書類」等とは以下の書類をいう。なお、申請者が法人でない社団又は財団であるときは、これに準ずるものを含むものとする。

    • マル1法人の場合の定款又は登記事項証明書(以下、V-1において「定款等」という。)に代わる書面とは、商業登記簿謄本・抄本等をいうものとする。

    •   登記事項証明書(海外当局が発行するものを除く。)の場合は、法務省の登記情報システムから取得するため、添付を要しない

    •   定款等又はこれに代わる書面は、保険仲立人の業務を営むことができる旨規定されているものとする。

        定款等又はこれに代わる書面は、原本と相違ない旨の記載があれば、その写しで差し支えないものとする。

       (注) 登録申請書の代表者の氏名に旧氏及び名を括弧書きで併せて記載する場合は、規則第219条第1項第3号ロに規定する「当該旧氏及び名を証する書類」を添付するものとする(登録申請を別途行っている代表者を除く)。

    • マル2個人の場合の住民票抄本に代わる書面とは、住民票記載事項証明書、在留カード、特別永住者証明書又はマイナンバーカードをいうものとする。

    • マル3規則第219条第1項第3号ロに規定する「当該旧氏及び名を証する書類」とは戸籍謄本、抄本等をいう。

V -1-4 添付書類の記載要領等

規則第219条に規定する登録申請書の添付書類の記載要領は、以下のとおりとする。

  • (1)誓約書(規則別紙様式第21号)について、法人の場合において代表者が複数いるときは、筆頭者が当該法人を代表してこの旨を誓約するものとする。

  • (2)法第287条第2項第2号に定める書面について、役員の氏名及び住所を記載した書面は、別添の参考様式集に添付する別紙様式(以下、「別紙様式」という。)第1号に定める役員氏名・住所一覧(以下、「役員一覧」という。)とし、当該法人における役員(保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書で届け出る役員は除く。)の氏名及び住所を記載するものとする。なお、役員の氏名及び住所を記載した書面であれば、役員一覧に代えることができるものとする。

V -1-5 登録後の取扱い

  • (1)登録番号は、管轄財務局長等ごとに一連番号で付すものとする。

  • (2)法第288条第2項の規定による登録済の通知として、管轄財務局長等は、登録を行ったときは、登録済通知書(別紙様式第2号)により遅滞なく登録申請者に通知するものとする。

  • (3)登録申請者は、登録後遅滞なく保証金の供託(法第291条第3項の契約(以下、「保証委託契約」という。)の締結を含む。)を行い開業するものとする。

V -1-6 登録の拒否

  • (1)法第289条第1項第6号の著しく不適当な行為とは、顧客から預かった保険料相当額又は保険料を流用すること、保険契約者の無知に不当に乗ずることなど、保険契約者等の保護に欠ける行為とする。

  • (2)法第289条第1項第10号に規定する「保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力」は、V-1-7の規定に従い判定するものとする。

  • (3)管轄財務局長等は、法第289条第1項から第3項までに規定するところにより登録を拒否した場合には、遅滞なく、法第289条第4項の通知を登録拒否通知書(別紙様式第3号)により行うものとする。

V -1-7 適正な保険募集体制の確立

法第289条第1項第10号に規定する「保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力」は、登録申請者が法人の場合にあっては、募集に従事する全ての役員及び使用人、登録申請者が個人の場合にあっては、当該個人及び募集に従事する全ての使用人のそれぞれが、取り扱う保険種類に応じて、保険募集に関する法令、保険契約に関する知識及び保険募集の業務遂行能力等に関する試験の合否等により、判断するものとする。


V -1-8 変更の届出

法第290条第1項に規定する変更の届出の取扱いは、以下のとおりとする。

  • (1)変更の届出は、V-1-1~5に準じて取り扱うものとする。

  • (2)住所又は事務所の所在地の呼称変更

    住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)等に基づき、保険仲立人の住所又は事務所の所在地の呼称が変更された場合は、届出を省略して差し支えないものとする。

  • (3)法人である保険仲立人の組織変更

    法人である保険仲立人が法律上の組織変更を行う場合は、規則別紙様式第22号により作成した登録事項変更届出書で届け出ることで差し支えないものとする。

  • (4)商号、名称又は氏名及び住所の変更の際は、個人の場合は住民票抄本又はこれに代わる書面、法人の場合は定款等又はこれに代わる書面を管轄財務局長等に提出するものとする。

V -1-9 変更届出書の記載要領等

規則別紙様式第22号に規定する変更届出書の記載要領等は、以下のとおりとする。

  • (1)「変更事項」は、変更に係る法第287条第1項各号に掲げる事項について記載する。

    登録申請書記載事項に誤りがあった場合は、変更届出書を登録事項訂正届出書と改め、正誤を記載して届け出る。

  • (2)「変更内容」は、各々の変更事項について、変更前及び変更後の事項を記載する。

    • マル1住居表示に関する法律等法令により住所の呼称が変更となった保険仲立人がその後住所の変更又は事務所所在地を変更した場合の届出は、「変更前」の住所を登録申請書の住所又は事務所所在地とし、「変更後」の住所は変更後の住所又は事務所所在地とする。

    • マル2代表者又は管理人の変更(法人の場合)

      • ア. 新たな代表者又は管理人の生年月日、性別を「変更後」欄に付記する。

      • イ. 筆頭者の変更については、「変更事項」欄に「筆頭者」と記載する。

      • ウ. 筆頭者以外の変更については、「変更事項」欄に「筆頭者以外」と記載する。

        この場合、変更後の内容に基づき代表者又は管理人別表(別紙様式第4号)を作成し、変更届出書に添付するものとする。

      • エ. 募集従事の有無の変更も届出の対象とする。

    • マル3他に業務を行っている場合でその業務の種類の変更は、変更を行った業務の種類のみを記載する。

  • (3)他の管轄財務局等の管轄区域へ保険仲立人の住所(主たる事務所の所在地)を変更する変更届出書には、現に受けているV-1-5(2)の「登録済通知書」の写しを添付するものとする。

V -1-10 廃業等の届出

規則別紙様式第23号に規定する廃業等届出書の記載要領等は、以下のとおりとする。

  • (1)「届出に係る者との関係」は、法第290条第1項第2号から第7号に定める届出者が届出を行う場合に、届出者の資格(例えば、相続人等)を記載する。

  • (2)管轄財務局長等は、廃業等届出書を受理したときは、すみやかに法第308条第1項第2号の規定により当該保険仲立人の登録を抹消する。

V -1-11 保険募集に従事する役員又は使用人の届出の取扱い

法第302条に規定する役員又は使用人の届出の取扱いは、以下のとおりとする。

  • (1)法第302条の規定により届出を要する役員又は使用人とは、登録を受けた保険仲立人から保険募集に関し、適切な教育・管理・指導を受けて保険募集を行う者をいう。

  • (2)使用人については、上記(1)に加えて、当該保険仲立人の日本にある事務所に勤務し、かつ、当該保険仲立人の指揮監督・命令のもとで保険募集を行う者である必要があることに留意する。

  • (3)保険募集に従事する役員又は使用人は、他の保険仲立人において保険募集を行う役員又は使用人にはなれないことに留意する。

  • (4)役員又は使用人の氏名又は勤務する事務所が変更となった場合は、届出を要するものとする。

  • (5)法第302条の適用において、保険仲立人登録と同時に届出を行う場合は登録日をもって届出日とし、登録日と異なる場合は管轄財務局長等に提出した日(届出書郵送の場合においては発送日の翌日)をもって届出日とする。

V -1-12 役員又は使用人の届出書の記載要領

規則別紙様式第25号に規定する役員又は使用人の届出書の記載要領は、以下のとおりとする。

  • (1)「年月日」

    保険仲立人登録と同時の場合は登録申請書の日付を記載する。登録日と異なる場合は管轄財務局長等に提出した日とし、届出書を郵送する場合は発送日の翌日とする。

  • (2)「登録番号」

    保険仲立人登録と同時の場合は、記載不要とする。

  • (3)「商号、名称又は氏名」

    法人は商号又は名称を「商号又は名称」欄に記載し、個人は氏名を「氏名」欄に記載する。

  • (4)「氏名」

    届出事由が生じた者の氏名を記載する。

  • (5)「生年月日」

    届出事由が生じた者の生年月日を記載する。

  • (6)「事由発生年月日」

    届出事由が「新規」の場合は登録日、「追加」の場合は財務局等届出日、「廃止」又は「改氏」の場合は事由発生日を記載する。

  • (7)「事由」

    該当する事由に○印を付す。

  • (8)「備考」

    • マル1改氏の場合は、改氏前の氏を記載する。

    • マル2当該役員・使用人の所属事務所の名称及び取り扱うことのできる保険契約の種類を記載する。

V -1-13 役員又は使用人の届出書の添付書類

規則別紙様式第25号に規定する役員又は使用人の届出書の届出事由が「新規」又は「追加」に該当する場合は、規則第219条第1項第1号に規定する「能力を有することを証する書面」を添付するものとする。

V -2 保証金

保険仲立人の保証金に係る事務は、以下の関係法令に関する解釈・運用及び手続により行うものとする。


V -2-1 保証金の供託等の届出

  • (1)規則第221条第1項第1号の規定により供託に係る届出を行う場合、保険仲立人は別紙様式第5号により作成した保証金供託届出書に同条第2項第1号に規定する書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。

  • (2)規則第221条第1項第4号の規定により保証委託契約の締結に係る届出を行う場合、保険仲立人は別紙様式第6号により作成した保証委託契約締結届出書に同条第2項第3号に規定する書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。

  • (3)規則第221条第4項、同第222条第3項、保険仲立人保証金規則(以下、「保証金規則」という。)第12条第8項(同規則第14条第3項において準用する場合を含む。)、同規則第13条第5項及び同規則第15条第5項に規定する保管証書は、別紙様式第7号によるものとする。

V -2-2 保証金の取戻し

  • (1)法第291条第11項に規定する時期及び額の指定は、当該保険仲立人に係る以下に掲げる事項を勘案して行うものとする。

    • マル1保証金規則第12条第2項に規定する公示による権利の申出の状況

    • マル2保険契約の締結の媒介に関して生じた債務(係争中等のものを含む。)の有無等

    • マル3当該保険仲立人が締結の媒介を行った保険契約のうち残存するものの状況

  • (2)法第291条第11項に規定する時期の指定は、原則として当該指定を行った日から5年を超えない範囲内で行うこととし、法第291条第10項第3号の規定による保証金の取戻しの承認の申請については、当該指定は行わないものとする。ただし、保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人に生じた債務の弁済の確保に欠けるおそれがある場合は、この限りでない。

  • (3)保証金規則第12条第1項の規定により保証金の取戻しの申請をしようとする者は、以下に掲げる書面を管轄財務局長等に提出するものとする。

    • マル1保証金規則第12条第1項に規定する別紙様式第3号により作成した承認申請書

    • マル2当該保証金の全部又は一部を取り戻すことができることを証する書面

    • マル3(1)のマル2及びマル3の状況を記載した書面

  • (4)規則第221条第1項第3号の規定による届出を行おうとするときは、保険仲立人は別紙様式第8号により作成した保証金取戻届出書に同条第2項に規定する書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。

V -2-3 保証金の全部又は一部に代わる契約の解除又は変更

令第42条第2号の規定による保証委託契約の解除又は変更は、以下のとおり取り扱うものとする。

  • (1)保証委託契約を解除し又はその内容を変更しようとする場合、保険仲立人(保証委託契約の規定に基づき保険仲立人を代理する者を含む。以下、V-2-3(3)において同じ。)は別紙様式第9号により作成した保証委託契約解除(変更)承認申請書に当該契約の解除又はその内容の変更に伴い必要となるべき手当の有無を記載した書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。

  • (2)管轄財務局長等は、令第42条第2号の規定による保証委託契約の解除又は変更の承認をした場合には、別紙様式第10号により作成した保証委託契約解除承認書又は別紙様式第11号により作成した保証委託契約変更承認書を申請者に交付するものとする。

  • (3)令第42条第2号の規定による承認を受けて保証委託契約を解除し又はその内容を変更した場合、保険仲立人は別紙様式第12号により作成した保証委託契約解除(変更)届出書に規則第221条第2項第3号に規定する書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。

V -2-4 保証金の保管替え等

  • (1)保証金規則第13条第1項の規定により最寄りの供託所の変更の届出を行う場合、供託者は別紙様式第13号により作成した供託所変更届出書を管轄財務局長等に提出するものとする。

  • (2)保証金規則第13条第2項の規定により供託書正本の交付を受ける場合、供託者は別紙様式第14号により作成した受領書に当該供託書正本についての保管証書を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。

V -2-5 保証金に充てることができる有価証券の種類等

規則第226条第1項第4号に規定する保証金に充てることができる社債その他の債券の承認及び同条第3項において準用する同第132条第1項第4号に規定する当該承認を受けた社債その他の債券の価額の指定は、以下に定めるところによるものとする。

  • (1)規則第226条第1項第4号の規定により管轄財務局長等が承認することができる社債券その他の債券は、例えば、以下に掲げるものとする。

    • ア. 国民生活債券

    • イ. 日本政策投資銀行債券

    • ウ. 道路債券

    • エ. 首都高速道路債券

    • オ. 住宅・都市整備債券

    • カ. 阪神高速道路債券

    • キ. 水資源開発債券

    • ク. 鉄道建設債券

    • ケ. 緑資源債券

    • コ. 中小企業総合事業団債券

    • サ. 新東京国際空港債券

    • シ. 本州四国連絡橋債券

    • ス. 公営企業債券

    • セ. 北海道東北開発債券

    • ソ. 中小企業債券

    • タ. 地域振興整備債券

    • チ. 石油債券

    • ツ. 雇用促進債券

    • テ. 空港周辺整備債券

    • ト. 住宅金融公庫債券

    • ナ. 電源開発債券

    • ニ. 関西国際空港債券

    • ヌ. 東京交通債券

    • ネ. 放送債券

    • ノ. 長期信用銀行法により発行される長期信用銀行債の社債券

    • ハ. 預金保険機構債の債券

    • ヒ. 商工債の債券

    • フ. 農林債の債券

    • ヘ. 信用金庫法により発行される全国連合会債の債券

    • ホ. 上記に掲げるもののほか、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)による担保付社債券、法令により優先弁済を受ける権利の保証されている社債券及び会社法に基づき発行される無担保の社債券で国内において募集(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第4条第1項本文の規定による募集)されるもの(自己の社債券並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)による整理開始の命令を受け、整理終結の決定の確定がない会社、会社法による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成16年法律第75号)により破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定又は破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定又は再生手続廃止の決定の確定がない会社及び会社更生法(平成14年法律第154号)による会社更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定又は更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)

  • (2)上記(1)の社債券その他の債券を保証金に充てる場合の当該社債券その他の債券の価額は額面金額100円につき80円として計算した額とする。

  • (3)社債その他の債券を保証金に充てて供託しようとする場合、保険仲立人は別紙様式第15号により作成した承認申請書に参考となるべき書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。

  • (4)管轄財務局長等は、上記(3)の承認をした場合には、別紙様式第16号により作成した承認書を申請者に交付するものとする。

V -2-6 保証金の追加供託命令の通知

管轄財務局長等は、規則第225条の規定により支払委託書の写しを当該支払委託書に係る保険仲立人に交付する場合は、別紙様式第17号により作成した通知書に当該支払委託書の写しを添付して、交付するものとする。

V -3 保険仲立人賠償責任保険契約

保険仲立人賠償責任保険契約に係る事務は、以下のとおり行うものとする。


V -3-1 保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約による保証金の一部の代替

法第292条第1項に規定する保険仲立人賠償責任保険契約(以下、「賠責保険契約」という。)による保証金の一部の代替は、以下のとおり取り扱うものとする。

  • (1)法第292条第1項に規定する賠責保険契約を締結して規則第221条第1項第5号の規定により当該契約の締結に係る届出を行う場合、保険仲立人は別紙様式第18号により作成した賠責保険契約締結届出書に同条第2項第3号に規定する書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。ただし、当該届出と同時に規則第227条第1項の規定により保証金の一部の代替の承認申請をする場合においては、当該届出書の提出は要しないものとする。

  • (2)法第292条第1項による賠責保険契約による保証金の一部の代替の承認を受けようとする場合、保険仲立人は別紙様式第19号により作成した承認申請書に当該賠責保険契約による保証金の一部の代替に関する書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。

  • (3)平成10年大蔵省告示第228号の内容

    • マル1平成10年大蔵省告示第228号第2条第2項柱書きに規定する「保険契約者等の保護に欠けることがないと認められるとき」とは、保険仲立人が営業を開始してから賠責保険契約を締結するための期間が3年を超えず、かつ、その期間を対象として先行担保特約が付されている場合をいう。

    • マル2平成10年大蔵省告示第228号第2条第2項第5号に規定する「保険契約者等に対する債務の有無等」には、以下に掲げるものを含めるものとする。

      • ア. 保険仲立人の不法行為による保険契約者等に対する債務

      • イ. 保険仲立人の保険契約者等に対する債務に係る訴訟のうち、裁判所において係争中のもの。

      • ウ. 金融庁長官及び管轄財務局長等に寄せられた苦情、事業報告書に記載された苦情及び保険仲立人を会員とする団体に寄せられた苦情のすべてを含む苦情の件数、内容及び解決内容

  • (4)管轄財務局長等は、法第292条第1項による賠責保険契約による保証金の一部の代替の承認をした場合には、別紙様式第20号により作成した承認書を申請者に交付するものとする。

  • (5)法第292条第1項の規定により保険仲立人が供託しないことができる保証金の額は、令第44条第2項によるほか、当該賠責保険契約において同一の行為に起因する一定の事由による損失のてん補の限度額として定めた金額を限度とする。

V -3-2 賠責保険契約の解除又は変更

令第44条第1項第4号の規定による賠責保険契約の解除又は変更は、以下のとおり取り扱うものとする。

  • (1)賠責保険契約を解除し又はその内容を変更しようとする場合、保険仲立人は別紙様式第21号により作成した承認申請書に当該契約の解除又はその内容の変更に伴い必要となるべき手当の有無を記載した書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。

  • (2)管轄財務局長等は、賠責保険契約の解除又は変更の承認をした場合には、別紙様式第22号により作成した賠責保険契約解除承認書又は別紙様式第23号により作成した賠責保険契約変更承認書を申請者に交付するものとする。

  • (3)管轄財務局長等の承認を受けて賠責保険契約を解除し又はその内容を変更した場合、保険仲立人は別紙様式第24号により作成した届出書に規則第221条第2項第3号に規定する書面を添付して、管轄財務局長等に提出するものとする。

V -4 他の募集人等との関係

保険仲立人と保険募集人(法第2条第23項に規定する「保険募集人」をいう。V -4において同じ。)及び金融サービス仲介業者との兼営等禁止(法第2条第25項、法第275条第1項第4号、法第279条第1項第7号、第10号及び第11号並びに法第289条第1項第7号から第9号まで)並びに保険仲立人の誠実義務(法第299条)の趣旨に照らし、保険仲立人の適切な業務運営を確保するため、以下に掲げる事項に特に留意するものとする。


V -4-1 他の保険募集人との関係

  • (1)保険募集の委託

    • マル1保険仲立人又はその保険募集を行う役員若しくは使用人が、保険会社及び少額短期保険業者(以下、V-4、-5において「保険会社等」という。)、保険会社等を代表する役員、保険募集人、金融サービス仲介業者及び他の保険仲立人に対して保険募集を委託し(注)、又は保険契約の締結の媒介に関する手数料、報酬その他の対価(以下、「手数料等」という。)の支払いを行っていないか。

    • (注) 例えば保険募集に該当しない事務手続等は除くものとする(以下、V -4-1において同じ。)。

    • マル2保険募集人が、保険仲立人又はその保険募集を行う役員若しくは使用人、金融サービス仲介業者又はその保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人に対して保険募集を委託し、又は保険募集に関する手数料等の支払いを行っていないか。

    • マル3保険会社等又は保険会社等を代表する役員が、保険仲立人又はその保険募集を行う役員若しくは使用人、金融サービス仲介業者(保険会社等からの委託を受けて保険媒介業務を行う場合を除く)又はその保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人に対して保険募集を委託していないか。

  • (2)共同の行為

    • マル1保険仲立人又はその保険募集を行う役員若しくは使用人(以下、V -4-1(2)において「保険仲立人等」という。)が、保険会社等又は保険募集人(以下、V -4-1(2)において「保険募集人等」という。)と、同一契約の共同取扱いを行う場合には、保険仲立人等は、顧客の誤認防止の観点から、保険媒介業務を行う前に、顧客に対して、次に掲げる事項について説明の上、同意を取得しているか。

      • ア.保険仲立人等と保険募集人等における立場の違い

      • イ.保険募集人等との間で合意した業務分担の内容(想定される業務量や業務分担割合も含む)

    • マル2保険募集人等が、保険仲立人等と同一契約の共同取扱いを行う場合には、保険募集人等は、事前に、保険会社等に対して、保険仲立人等との間で合意した業務分担の内容(想定される業務量や業務分担割合も含む)を説明の上、同意を取得しているか。

      (注)上記マル1及びマル2において、保険仲立人等又は保険募集人等が、顧客又は保険会社等から同意を取得するに際しては、顧客又は保険会社等が、業務分担の内容を確実に認識できるよう、文書等で同意を取得する措置を適切に講じることに留意する。

    • マル3保険仲立人等が、金融サービス仲介業者(顧客からの委託を受けて保険媒介業務を行う場合を除く)と、同一契約の共同取扱いを行っていないか。

    • マル4保険仲立人等が、原則として、保険募集人等又は金融サービス仲介業者(顧客からの委託を受けて保険媒介業務を行う場合を除く)に保険募集事務の一部の引継ぎ又は代行をさせていないか。

    • マル5保険募集人等が、金融サービス仲介業者(保険会社等からの委託を受けて保険媒介業務を行う場合を除く)と、同一契約の共同取扱いを行っていないか。

    • マル6保険募集人等が、原則として、保険仲立人等又は金融サービス仲介業者(保険会社等からの委託を受けて保険媒介業務を行う場合を除く)に保険募集事務の一部の引継ぎ又は代行をさせていないか。

  • (3)店舗共用

    保険仲立人がその保険募集を行う事務所を、保険募集人、金融サービス仲介業者又は他の保険仲立人の保険募集又は保険媒介業務を行う事務所と同一建物内に設置していないか。ただし、専有部分が独立区分されていること、入口から各々の事務所まで共用部分をもって区分されていること等、顧客に混同が生じないよう十分手当てがなされている場合には、基本的に問題ないものとみなす。

  • (4)情報提供

    保険仲立人又はその役員若しくは使用人が、自己が顧客から得た非公開情報の保険募集人、金融サービス仲介業者又は他の保険仲立人への提供を行っていないか。また、保険仲立人又はその役員若しくは使用人が、保険募集人、金融サービス仲介業者又は他の保険仲立人が顧客から得た非公開情報の提供を受けていないか。ただし、当該情報の提供につき事前に当該顧客の個別の同意がある場合には、基本的に問題ないものとみなす。


V -4-2 関係募集人等との関係

保険仲立人に自己と一定の資本関係のある保険募集人又は金融サービス仲介業者(保険仲立人の議決権を実質25%以上保有又は保険仲立人が実質25%以上の議決権を保有している保険募集人又は金融サービス仲介業者をいう。)が存在する場合において、コンピューターの共用に関して、保険仲立人と関係募集人のそれぞれの端末から他方の情報へのアクセスができないようなシステム設計が講じられているか。


V -4-3 保険会社等との関係

保険仲立人は、法第2条第25項及び第299条により、保険会社等から独立した立場で保険契約の締結の媒介を行うことが求められていることから、保険会社等との関係においては、特に以下の点に留意するものとする。

  • (1)店舗共用

    保険募集を行う事務所を保険会社等の事務所と同一建物内に設置していないか。ただし、専有部分が独立区分されていること、入口から各々の事務所まで共用部分をもって区分されていること等、顧客に混同が生じないよう十分手当てがなされている場合には、基本的に問題ないものとみなす。

  • (2)出資

    保険募集を主たる業務とする保険仲立人が、原則として保険会社等から出資を受けていないか。

  • (3)便宜供与

    保険仲立人が、保険会社等から通常の条件に照らして著しく異なる条件で融資を受け、又は何らの名義によってするかを問わず、金銭、物品、役務の提供等の便宜供与を要請若しくは受領していないか。

  • (4)人事交流

    保険仲立人がその役員及び募集に従事する使用人として、保険会社等からその役員又は使用人の出向を受け入れていないか。また、保険会社等は役員及び使用人を保険仲立人の役員又は募集に従事する使用人として出向させていないか。

V -4-4 顧客との関係

(1)再保険契約以外の保険契約の締結の媒介に係る手数料等の請求方法

マル1 企業分野の保険契約の締結の媒介に係る手数料等の請求

保険仲立人は、企業分野の保険契約の締結の媒介に関する手数料等について、顧客や引受保険会社等に請求できるが、請求を行うにあたっては、以下のいずれの事項も遵守しているか。

 なお、保険仲立人が、顧客のみに対して手数料等を請求する場合にあたっては、例えば、保険契約の媒介に係るコストを大幅に下回る手数料等を設定するなど、不当な競争を招くおそれが生じないよう、留意する必要がある。

(注) 「企業分野の保険契約」とは、V-4-4(1)において、保険契約者及び被保険者が事業者の保険契約を指す。ただし、事業活動に起因して生じた損害をてん補する第二分野の保険においては、被保険者が当該保険契約者の役職員である場合を含む。なお、当面の間、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)及び地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)に基づく保険契約を除く。

ア. 保険会社等にのみ手数料等を請求する場合
 
(ア) 保険仲立人は、顧客の求めに応じて、顧客に対して、当該保険契約の引受保険会社等から受領する手数料等の金額又は保険料に占める割合を開示しているか。
 
(イ) 保険仲立人は、顧客に対して、当該保険仲立人と保険会社等又は保険持株会社との間で人的・資本的関係又は利害関係がある場合には、その旨をあらかじめ開示しているか。
 
イ. 顧客及び保険会社等の双方に手数料等を請求する場合
 
保険仲立人は、ア.(ア)及び(イ)に加えて、顧客が保険会社に対して支払う保険料を適切な水準にする観点から、以下の事項を遵守しているか。
 
(ア) 媒介業務に係る契約の締結前に、顧客に対し、顧客及び保険会社等の双方に手数料等を請求することを説明しているか。
 
(イ) 保険会社において保険料を決定する前に、保険会社等に対しても、適切な方法により顧客から受領する手数料等の金額を開示しているか。
 
マル2 企業分野以外の保険契約の締結の媒介に係る手数料等の請求
 
個人顧客との間には情報の非対称性等から生じる交渉力の優位性が総じて残りやすいことを踏まえ、当面の間、上記マル1の手数料等の請求方法については、企業分野の保険契約のみを対象とし、これ以外の保険契約については、保険仲立人は、手数料等を、保険会社等に請求するものとする。
 

(2) 手数料等以外に受領するサービスの対価

保険仲立人は、上記手数料等とは別に顧客のために行ったサービスの対価については、顧客がその支払いを事前に承諾している場合には、これを受け取ることができるが、この場合、保険仲立人が、当該サービスの提供前に書面その他適切な方法によりその明細を顧客に開示しているか。
 

V -5 業務関係

保険仲立人の業務に対する監督は、以下の関係法令に関する解釈・運用及び手続により行うものとする。


V -5-1 保険仲立人の手数料等の開示

  • (1)規則第231条第1号に規定する当該保険仲立人と保険契約の媒介に関して取引関係にある主な保険者とは、直近の複数事業年度において締結の媒介を行った保険契約の保険者のうち、収受した手数料等の額の大きい上位4社程度をいう。

  • (2)規則第231条第1号に掲げる内容については、保険仲立人は、事業年度毎に、保険会社等別に開示するものとする。

V -5-2 結約書

法第298条に規定する結約書のひな型は、別紙様式第25号に定める。


V -5-3 誠実義務

法第299条に規定する保険仲立人の誠実義務の内容として、保険仲立人は、以下に定める事項を遵守するものとする。

  • (1)保険仲立人は、顧客からの委託の本旨に従い誠実に行動するものとする。

  • (2)保険仲立人は、その業務の遂行及び保険会社等の選択にあたって、顧客の目的財産の状況等を考慮するとともに、自己が知り得る保険商品の中から顧客にとり最も適切と考えられるものを、理由を明らかにして助言するものとする。

  • (3)保険仲立人は、自己の職務から得る手数料等の多寡によりサービスの質を変えてはならないものとする。また、リスクに関し同様の条件の顧客間で不当な差別を行ってはならないものとする。

  • (4)保険仲立人は、顧客のために保険会社等から入手した保険に関する情報を客観的かつ誠実に顧客に伝えなければならないものとする。特に顧客が個人の場合は、重要事項や推奨理由等を書面で説明する等、可能な限り顧客にわかり易く伝え、誤解を生じさせることのないよう努めるものとする。

    保険仲立人は、顧客から入手した保険に関する要望、情報を客観的かつ誠実に保険会社等に伝えるものとする。

  • (5)保険仲立人が顧客から得た非公開情報は、保険契約の交渉、維持若しくは更改のための通常の過程又はその顧客の保険金請求を処理する場合以外には、これを使用又は開示しないものとする。ただし、顧客の同意が得られた場合はこの限りでない。

  • (6)保険仲立人が顧客のために保険会社等から得た情報は、当該顧客以外の第三者に対して、これを使用又は開示しないものとする。ただし、保険会社等の同意が得られた場合はこの限りでない。

V -5-4 自己契約

保険仲立人における自己契約の取扱いについては、損害保険代理店における取扱い(II-4-2-2(2)マル1)に準ずるものとする(同項の「損害保険代理店」を「保険仲立人」と読み替えて準用するものとする。)。


V -5-5 特定契約

保険仲立人における特定契約の取扱いについては、損害保険代理店における取扱い(II-4-2-2(6)マル2及びマル3)に準ずるものとし(同項の「損害保険代理店」を「保険仲立人」と読み替えて準用するものとする。)、保険仲立人において、特定契約の保険募集について適切に管理し、かつ、厳正を期すものとする。


V -5-6 保険契約の募集上の留意点

保険仲立人においては、その業務の特性に応じ、保険契約の締結及び保険募集に関し、保険募集人の取扱い( II -4-2)に、少額短期保険契約の場合にあっては、少額短期保険募集人における取扱い(少額短期保険業者向けの監督指針 II -3-3-2)に、それぞれ準じた適切な措置を講じる必要がある。


V -5-7 保険仲立人の体制整備義務

保険仲立人においては、保険募集に関する業務について、 II -4-2-9を参照のうえ、業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じているか。


V -5-8 苦情等への対処(金融ADR制度への対応も含む。)

保険仲立人における苦情等への対処(金融ADR制度への対応も含む。)については、保険会社における取扱い(II-4-3)に準ずるものとする。


V -5-9 帳簿書類

規則第237条の2第2項第6号に規定する事項を記載した帳簿書類は、以下に掲げるものとする。

  • (1)顧客の目的、財産の状況等の調査のために使用した場合の質問書及び解答書

  • (2)顧客との間で媒介契約書を取り交わした場合には当該契約書

  • (3)保険募集にあたって交付した書面のうち重要なものの写し又は提示した書面のうち重要なもの。

V -6 事業報告書

法第304条に規定する事業報告書の記載要領等は、以下のとおりとする。なお、外国法人の場合は、日本における業務に係るものについて作成するものとする。

  • (1)規則別紙様式第26号

    • マル1第1面

      • ア. 「1.業務開始年月日」欄は、法第291条第5項に規定する金融庁長官への届出を行った日を記載する。

      • イ. 「3.株主総会等の決議事項の要旨」欄は、当該事業年度に係る株主総会等の開催日並びに決議事項の要旨を記載する。

      • ウ. 「4.役員及び使用人の状況」欄は、期末の状況を記載する。

      • エ. 「5.事務所の状況」欄は、保険募集に係る事務所につき、期末の状況を記載する。

    • マル2第2面から第3面

      • ア. 「6.保険募集業務の状況」欄は、当該事業年度に媒介、成約した保険契約の累計数値を記載する。外貨の場合は、期末の外国為替レートにより邦貨換算する。

      • イ. 「7.取扱保険契約の内訳」欄は、当該事業年度に媒介、成約した保険契約の累計数値を記載する。外貨の場合は、期末の外国為替レートにより邦貨換算する。

    • マル3第4面

      「11.その他」欄には、以下の事項を記載する。

      • ア. 当該事業年度中に法第307条第1項各号に掲げる事由のいずれにも該当する事実が一切なかったことを誓約する旨を記載する。

      • イ. 翌年度保証金を積み増す必要がある場合は、その旨を記載する。

      • ウ. V-5-5に規定する特定契約がある場合は、特定契約比率(その算出根拠を含む。)を記載する。

      • エ. 手続実施基本契約の相手方となる指定ADR機関の商号又は名称(指定ADR機関が存在しない場合には、苦情処理措置及び紛争解決措置の内容)を記載する。

    • マル4第5面から第7面

      • ア. 「II 経理の状況」欄は、当該事業年度に係る株主総会等で承認された内容を記載する。

      • イ. 外貨分がある場合は、邦貨換算時の外国為替レートを欄外に記載する。

  • (2)規則別紙様式第27号

    上記(1)に準じて取り扱う。

  • (3)事業報告書の提出先は、管轄財務局長等とする。

 V -7 不祥事件等に対する監督上の対応

不祥事件等に対する監督上の対応については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • (1)不祥事件等の発覚の第一報

    保険仲立人として登録されている者又はそれらの役員若しくは使用人(以下、Ⅴ-7において「保険仲立人」という。)において不祥事件等が発覚し、第一報があった場合は、以下の点を確認することとする。

    なお、保険仲立人から第一報がなく、不祥事件等届出書の提出があった場合にも、同様の取扱いとする。

    • マル1本部等の事務部門、内部監査部門への迅速な報告及び社内規則等に基づく取締役会等への報告を行っているか。

    • マル2刑罰法令に抵触している恐れのある事実については、警察等関係機関等へ通報しているか。

    • マル3事件とは独立した部署(内部監査部門等)での事件の調査・解明を実施しているか。

  • (2)不祥事件等届出書の受理

    • マル1保険仲立人が、規則第220条第4項各号のいずれかに該当する行為を行った場合は、当該保険仲立人から当該保険仲立人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等宛の不祥事件等届出書を当該財務局等が受理することとする。

      なお、当該不祥事件等届出書を受理した財務局等においては、当該不祥事件等届出書の内容及び受理件数について1ヵ月分を取りまとめの上、翌月10日までに保険課宛て報告することとする。

      ただし、財務局等において緊急性が認められると判断するときは、随時、保険課宛て報告することとする。

    • マル2不祥事件等届出書の受理にあたっての確認事項は、以下のとおりとする。

      • ア. 規則220条第1項第3号の規定に基づく不祥事件届出書については、保険仲立人が不祥事件の発生を知った日から30日以内に提出するものとするが、当該不祥事件等届出書の受理時においては、法令の規定に基づき届出が適切に行われているかを確認することとする。

      • イ. 保険契約者等の判断に重要な影響を与えるような場合であるにもかかわらず、保険仲立人が公表していない場合には、公表の検討が適切に行われているかを確認することとする。

  • (3)業務の適切性の検証

    不祥事件と業務の適切性の関係については、以下の着眼点に基づき検証することとし、また、Ⅲ-4-1なお書き①②の要因も踏まえたものとする。

    なお、検証にあたっては、保険仲立人の規模や業務の特性、不祥事件の内容等を踏まえるものとする。

    • マル1法人である保険仲立人の不祥事件等届出書の場合

      • ア. 当該事件に役員は関与していないか、組織的な関与は認められないか。また、経営者の責任の明確化が図られているか。

      • イ. 事実関係の真相究明、同様の問題が他の事務所等で生じていないかの確認・検証及び監督者を含めた責任の追及が厳正に行われているか。

      • ウ. 事実関係を踏まえた原因分析により、実効性のある再発防止への取組みが適時適切に行われているか。特に、発生原因が保険仲立人固有の問題である場合は、保険仲立人自身において上記取組みが適時適切に行われているか。

      • エ. 内部牽制機能が適切に発揮されているか。

      • オ. 役員及び使用人に対する教育・管理・指導は十分か。

      • カ. 当該事件の発覚後の対応が適切か。特に、同様又は類似の発生原因により当該保険仲立人の取り扱う他の保険契約等に被害が生じている可能性を踏まえた伏在調査が適切に行われているか。また、必要に応じて関係先への情報共有が適時・適切になされているか。

    • マル2個人である保険仲立人の不祥事件等届出書の場合

      • ア. 事実関係の真相究明、同様の問題が生じていないかの確認・検証及び監督者を含めた責任の追及が厳正に行われているか。

      • イ. 事実関係を踏まえた原因分析により、実効性のある再発防止への取組みが適時適切に行われているか。

      • ウ. 使用人を雇用している場合には、使用人に対する教育・管理・指導は十分か。

      • エ. 当該事件の発覚後の対応が適切か。特に、同様又は類似の発生原因により当該保険仲立人の取り扱う他の保険契約等に被害が生じている可能性を踏まえた伏在調査が適切に行われているか。また、必要に応じて関係先への情報共有が適時・適切になされているか。

  • (4)監督上の措置

    不祥事件等届出書の提出があった場合には、以下の措置を講じることとする。

    • マル1財務局等においては、事実関係、発生原因分析、改善・対応策等について、規則第220条第4項各号のいずれかに該当する行為を行った保険仲立人に対してヒアリングを実施する。

      また、当該保険仲立人における同様の事案の発生状況等ヒアリングの結果も踏まえ、必要に応じて、当該保険仲立人に対して法第305条に基づき報告を求め、さらに、重大な問題があると認められる場合には、法第306条又は第307条に基づき行政処分を行うこととする。

      なお、財務局等においては、適宜、金融庁との密接な連携に努めるものとする。

    • マル2財務局等においては、規則第220条第4項各号のいずれかに該当する行為を行った保険仲立人の業務を行う区域が、他の財務局等の管轄区域に及び、当該他の財務局等の管轄区域内での被害等が想定される等、必要性が認められる場合には、当該他の財務局等に情報提供する等、密接な連携に努めるものとする。また、連携を行った場合には、保険課に対して報告を行うこととする。

    • マル3金融庁においては、規則第220条第4項各号に規定される行為の発生状況等を分析し、同様の事案が全国的に多発している傾向が見られる等、必要性が認められる場合には、財務局等に対して情報提供することとする。

  • (5)標準処理期間

    不祥事件等届出書に係る法第305条に基づく報告徴求や法第306条又は第307条に基づく行政処分を行う場合は、当該不祥事件等届出書(第305条に基づく報告徴求を行った場合は、当該報告書)の受理の日から原則として概ね1ヵ月(財務局等が金融庁への連携や保険仲立人に対して直接ヒアリングを行う場合は概ね2ヵ月)以内を目途に行うこととする。

V -8 保険仲立人に関する届出書等への対応

保険仲立人に関する届出書等を受理した管轄財務局等は、遅滞なく保険課へその写しを送付することとする。

  • (1)法第287条第1項に規定する登録申請書

  • (2)規則第220条に規定する届出書

  • (3)規則第221条第2項に規定する保証金等内訳書

  • (4)法第304条に規定する事業報告書

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