I. 基本的考え方

I-1 信用格付業者の監督に関する基本的考え方

信用格付は、投資者が投資判断を行う際の信用リスク評価の参考として、金融・資本市場において広範に利用されており、投資者の投資判断に大きな影響を与えている。このような信用格付を付与し、公表している格付会社については、今般の金融危機に際し、利益相反の可能性、格付プロセスの妥当性及び情報開示の十分性等について、様々な問題が指摘されたところである。

信用格付業者の監督の目的は、このような問題を踏まえ、信用格付業者の業務の適切な運営を確保し、その機能を適切に発揮させることにある。

このため、監督部局にとっては、定期的・継続的なヒアリング等により信用格付業者の業務の状況を適切に把握することや、信用格付業者から提供された各種の情報の蓄積及び分析を行い、業務の適切性の確保等に向けた自主的な取組みを早期に促していくこと等により、信用格付業者に対して信用格付業を公正かつ的確に遂行するための業務管理体制の整備をはじめとする法令等遵守の徹底を求めていくことが、重要な役割となる。

一方、信用格付業者に対する金融商品取引法(以下「金商法」という。)の規制においては、信用格付が将来の不確定な信用リスクについての専門的知見に基づき表明される意見であることに鑑み、個々の信用格付の実質的内容そのものを規制対象とすることは適当でないとの考え方がとられており、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第325条においても、金融庁長官が信用格付業者に対して法令に基づく権限を行使する際には、個別の信用格付又は信用評価の方法の具体的な内容について関与しないよう配慮することが明確化されている。監督部局においては、この点を十分に踏まえて対応するものとする。

この他、信用格付業者の監督に関する基本的考え方は、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(以下「総合指針」という。)「 I -1 金融商品取引業者等の監督に関する基本的考え方」を参照するものとする。

I-2 監督指針策定の趣旨

我が国経済が持続的に発展するためには、間接金融に偏重している我が国の金融の流れが直接金融や市場型間接金融にシフトする、いわゆる「貯蓄から投資へ」の動きを加速することが重要な課題である。こうした流れを実現するためには、金融行政として、適切な制度設計と併せて、投資者が投資判断を行う際の参考情報となる信用格付を提供する信用格付業者が投資者保護等を意識した内部管理態勢を強化するよう、適切に動機付けていくことが必要となる。

こうしたことから、信用格付業者に対する日常の監督事務を遂行するため、監督の考え方や監督上の着眼点と留意点、具体的監督手法等を整備することとした。

本監督指針は、信用格付業者の実態を十分に踏まえ、様々なケースに対応できるように作成したものであり、本監督指針に記載されている監督上の評価項目の全てを各々の信用格付業者に一律に求めているものではない。

従って、本監督指針の適用に当たっては、各評価項目の字義通りの対応が行われていない場合であっても、公益又は投資者保護等の観点から問題のない限り、不適切とするものではないことに留意し、機械的・画一的な運用に陥らないように配慮する必要がある。一方、評価項目に係る機能が形式的に具備されていたとしても、公益又は投資者保護等の観点からは必ずしも十分とは言えない場合もあることに留意する必要がある。

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