VII. 監督上の評価項目と諸手続(投資助言・代理業)

VII-1 経営管理(投資助言・代理業)

金融商品取引業者(投資助言・代理業を行う者に限る。VII において同じ。)の経営管理に関しては、以下の点に留意して検証することとする。

VII-1-1 金融商品取引業者の役員

  • (1)主な着眼点

    金融商品取引業者の役員の選任議案の決定プロセス等においては、以下の要素が適切に勘案されているか。

    • マル1欠格事由(金商法第29条の4第1項第2号イからリまで)のいずれかに該当すること又は登録当時既に該当していたことがないこと。

    • マル2金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反していないこと。

    • マル3投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実がないこと。

    • マル4金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いと認められることがないこと。

  • (2)監督手法・対応

    金融商品取引業者の役員が、金商法第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなったとき、金商法第29条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき又は金商法第52条第1項第7号若しくは第9号若しくは第10号までのいずれかに該当することとなったときは、金商法第52条第2項の規定に基づき当該役員の解任命令等の処分を検討するものとする。

    併せて、当該金融商品取引業者の役員の選任議案の決定プロセス等について深度あるヒアリングを行い、必要な場合には金商法第56条の2第1項の規定に基づき報告を求め、更に、当該業者の経営管理態勢に重大な問題があると認められる場合であって、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、業務改善命令等の処分を検討するものとする。

VII-1-2 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成等

  • (1)主な着眼点

    VII-3-1に規定する事項に照らし、金融商品取引業(投資助言・代理業に限る。VIIにおいて同じ。)を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていると認められるか、また、金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められるか。

  • (2)監督手法・対応

    VII-3-1に規定する事項は、金融商品取引業者が金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者等と認められるか否かを審査するために総合的に勘案する要素の一部であり、特定の要素への該当をもって直ちにその人的構成の適否等を判断するものではない。まずは金融商品取引業者自身がその責任において、こうした要素を踏まえつつ、適切な人的構成の確保等に努めるべきである。

    ただし、金融商品取引業者の役員又は使用人の選任プロセス等において、こうした要素が十分に勘案されていないと認められる場合であって、金融商品取引業者の業務の運営に関し公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該人的構成等に関する金融商品取引業者の認識、及び役員又は使用人の選任プロセス等について深度あるヒアリングを行い、必要な場合には金商法第56条の2第1項の規定に基づき報告を求めるものとする。

    報告徴求の結果、金融商品取引業者の経営管理態勢に重大な問題があると認められる場合であって、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令等の処分を検討する。

    また、報告徴求の結果、金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない等と認められる場合には、金商法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。

    なお、個人である金融商品取引業者の場合は、当該個人の資質について上記着眼点に照らして検証し、法人の場合と同様、金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成の有無等を判断し、必要な監督対応を講じるものとする。

VII-2 業務の適切性(投資助言・代理業)

金融商品取引業者の業務の適切性に関しては、以下の点に留意して検証することとする。

VII-2-1 投資助言業に係る業務の適切性

VII-2-1-1 法令等遵守態勢

投資助言業者(金融商品取引業者のうち、投資助言業(金商法第2条第8項第11号に規定する業務をいう。VII において同じ。)を行う者をいう 。VII において同じ。)は、顧客に対して有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関する情報を提供することにより、当該顧客の財産形成に寄与すべき役割を担っている。このことから、投資助言業者には顧客の利益を第一に考えて忠実にその業務を行うことが求められており、高い自己規律の下で健全かつ適切に業務を運営する必要がある。

こうした投資助言業者のコンプライアンス態勢については、基本的には III-2-1における態勢整備の着眼点及び監督手法をもって対応することとするが、それ以外にも、自主規制ルールの遵守状況も含めた幅広い検証を行うこととする。

  • (注)発行者のために、有価証券を顧客に取得させる意図又は目的等をもって当該有価証券の商品内容等を説明する場合は、有価証券の募集又は私募の取扱いを行うものとして第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業に該当することに留意する必要がある。例えば、具体的な有価証券の商品内容等を説明するとともに、発行者等から顧客による当該有価証券の取得と連動して支払われる報酬を直接又は間接に受け取っている場合は、第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業に該当することに留意する必要がある。

VII-2-1-2 勧誘・説明態勢

  • (1)誇大広告の禁止等

    • マル1助言の実績について個々の銘柄を掲げて広告を行う場合に、当該投資助言業者に有利なもののみを掲げる表示をしていないか。

    • マル2助言の実績、内容又は方法が他の投資助言業者よりも著しく優れている旨の表示を根拠を示さずに行っていないか。

    • マル3顧客勧誘の期間、対象顧客数等が限定されていない場合に、これらが限定されていると誤解させるような表示をしていないか。

    • マル4投資運用業に係る登録を受けていない投資助言業者が、投資運用業を行えるものと投資者に誤解させるような表示をしていないか。

  • (2)契約締結前の書面交付及び契約締結時の書面交付に係る留意事項

    金商業等府令第95条第1項第2号及び第4号並びに第106条第1項第6号及び第7号に掲げる事項について、分析者等の氏名又は投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名に代わり、金融商品の価値等の分析若しくは当該分析に基づく投資判断を行う部署の名称又は助言の業務を行う部署の名称を記載する場合において、「照会に対して速やかに回答できる体制」としては、例えば、当該分析者等又は助言の業務を行う者 の氏名に係る記録が、投資助言業者において適切に作成・保存されることにより、顧客からの照会に対して、速やかに当該記録を確認し、回答できる態勢となっていることが考えられる。

  • (3)監督手法・対応

    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された投資助言業者の広告に関する課題については、深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、投資助言業者における自主的な改善状況を把握することとする。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令等違反行為が認められる等の場合には、金商法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。

VII-2-1-3 投資顧問契約の解除(クーリングオフ)

  • (1)投資顧問契約の解除(クーリングオフ)に係る留意事項

    • マル1金商業等府令第115条第1項第1号に規定する「投資顧問契約の締結のために通常要する費用の額」とは、電話代、封筒代等をいい、旅費等は含まれない。

    • マル2金商業等府令第115条第1項第3号に規定する「契約締結時交付書面を受領した日から解除時までの日数」の計算に当たっては、当該書面を受領した日及び金商業等府令第115条第1項第1号に規定する「解除時」の属する日を含むものとする。

  • (2)監督手法・対応

    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された投資助言業者の契約解除(クーリングオフ)に関する課題については、深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、投資助言業者における自主的な改善状況を把握することとする。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令等違反行為が認められる等の場合には、金商法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。

VII-2-1-4 弊害防止措置

  • (1)二以上の種別の業務を行う場合の留意事項について

    投資助言業者が二以上の業務の種別(金商法第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別をいう。)に係る業務を行う場合の弊害防止措置については、利益相反行為の防止など業務の適切性を確保する観点から、その業容に応じて、例えば次のような点に留意して検証することとする。

    • マル1異なる種別の業務間における弊害防止措置として、業務内容に応じた弊害発生防止に関する社内管理体制を整備するなどの適切な措置が講じられているか。

    • マル2金商業等府令第147条第2号の「非公開情報」について、管理責任者の選任及び管理規則の制定等による情報管理措置等が整備されているとともに、当該情報の利用状況の適正な把握・検証及びその情報管理方法の見直しが行われる等、情報管理の実効性が確保されているか。

  • (2)監督手法・対応

    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された投資助言業者が二以上の種別の業務を行う場合の弊害防止措置に関する課題については、深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、投資助言業者における自主的な改善状況を把握することとする。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令等違反行為が認められる等の場合には、金商法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。

VII-2-1-5 代理・媒介業者の法令違反に係る防止措置

投資助言業者が代理・媒介業者に業務の委託を行う際には、顧客属性等に則した適正な投資勧誘の履行を確保する観点から、当該代理・媒介業者に対し、顧客の属性等及び取引実態を的確に把握し得る顧客管理体制の確立につき指導するとともに、当該代理・媒介業者の投資勧誘実態を把握したうえで法令遵守の徹底を求めることが重要である。その法令違反防止態勢については、以下の点に特に留意して検証することとする。

  • (1)代理・媒介業者の選定等

    • マル1代理・媒介業者の選定に係る留意事項

      • イ. 代理・媒介業を委託する契約を締結するに際して、経営管理上の位置付けや業務を委託することに伴う各種リスクの把握及びリスク管理の方法等について、十分に検討が行われているか。

      • ロ. 代理・媒介業者が、当該業務を健全かつ適切に運営できる資質を有しているか否かについて、十分に検討が行われているか。特に、代理・媒介業者が兼業業務を行う場合にあっては、当該兼業業務の内容について、代理・媒介業者としての社会的信用を損なうおそれがないこと等に係る検討を行うことに留まらず、所属業者(代理・媒介業者の代理又は媒介によって投資顧問契約を締結する投資助言業者をいう 。VII において同じ。)のレピュテーション等の観点からも十分な検討が行われているか。

  • (2)所属業者による代理・媒介業者の業務の適切性等を確保するための措置

    • マル1代理・媒介業者の監督のための内部管理態勢の整備

      • イ. 代理・媒介業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずる責任を有する部署を設置し又は担当者を配置する等、代理・媒介業者の適切な監督を行うための態勢が整備されているか(代理・媒介業者に対する業務監査態勢を含む。)。

      • ロ. それらの部署又は担当者によって、各代理・媒介業者の代理・媒介業に係る業務の適切性等を確保するための措置が適切に講じられているかを検証するための内部管理態勢が整備されているか。

    • マル2代理・媒介業者に対して必要かつ適切な監督等を行うための措置に係る留意事項

      • イ. 所属業者は、代理・媒介業者の代理・媒介業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じるとともに、その実施状況についてモニタリングを実施しているか。

        • a. 代理・媒介業者及びその代理・媒介業者の従事者に対し、代理・媒介業に係る業務の指導、代理・媒介業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置

        • b. 代理・媒介業者における代理・媒介業に係る投資勧誘の実態、その他業務の実施状況等について、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、代理・媒介業者が当該代理・媒介業を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、代理・媒介業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

      • ロ. 上記モニタリングの結果等について、所属業者の責任ある部署において検証が行われ、必要に応じて経営陣に報告が行われるなど、所属業者の適切な業務指導や代理・媒介業者の適切な業務運営に反映させるなどの態勢整備が図られているか。

    • マル3代理・媒介業委託契約の解除のための措置

      代理・媒介業者に対するモニタリング等の結果、問題が発見された場合には、代理・媒介業者への指導、委託契約の解除等適切な措置を講じる態勢が整備されているか。また、委託契約の解除を行う際には、適切な顧客保護が図られる態勢が整備されているか。

    • マル4苦情処理のための措置

      代理・媒介業者が行う代理・媒介業に係る顧客からの苦情受付窓口の明示、苦情処理担当部署の設置、苦情案件処理手順等の策定等の苦情対応体制が整備されているか。

  • (3)監督手法・対応

    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された代理・媒介業者の選定等、又は所属業者による代理・媒介業者の業務の適切性等を確保するための措置に関する課題については、深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、所属業者等における自主的な改善状況を把握することとする。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令等違反行為が認められる等の場合には、金商法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。

VII-2-2 代理・媒介業に係る業務の適切性

代理・媒介業者の業務の適切性に関しては、例えば、以下に記載する監督上の着眼点に留意して検証することとする。なお、代理・媒介業者に求められる業務の適切性を確保するための措置は、その行う業務の内容、規模及び当該業者の兼業状況等を踏まえた上で総合的に判断する必要があり、監督上の評価項目の一部を充足していないことをもって、直ちに不適切とするものではないことに留意するものとする。

VII-2-2-1 法令等遵守態勢

代理・媒介業の制度が創設されたことにより、投資者の投資サービスに対するアクセスの確保・向上及び金融商品取引業者等の多様な販売チャネルの効率的な活用が期待されるが、その一方で、一般事業者としての取引関係を利用した不公正な取引が行われることのないよう、代理・媒介業の健全かつ適切な運営が確保されなくてはならない。

代理・媒介業者を監督するに当たっては、代理・媒介業の適正・確実な遂行を確保するために、代理・媒介業者及び所属業者に対し適時適切な監督を行っていく必要がある。特に、既存の一般事業者が代理・媒介業へ参入した場合など、代理・媒介業者が他業を兼業する場合には、優越的地位の濫用及び顧客情報の流用等の不適切な取扱いが生ずることのないよう留意する必要がある。

こうした代理・媒介業者のコンプライアンス態勢については、基本的には III-2-1における態勢整備の着眼点及び監督手法をもって対応することとするが、それ以外にも、自主規制ルールの遵守状況も含めた幅広い検証を行うこととする。

VII-2-2-2 代理・媒介業者の態勢整備

  • (1)主な着眼点

    • マル1社内規則に顧客への勧誘、契約内容の説明及び契約締結時交付書面の交付の方法が具体的に定められており、法令等を遵守した適切な業務を行うこととしているか。

    • マル2法令等の遵守状況について適切に検証する方法等が具体的に定められているか。

    • マル3その行う代理・媒介業の業務に関する十分な知識を有する者が、適切に確保されているか。

  • (2)監督手法・対応

    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された代理・媒介業者の態勢整備に関する課題については、深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、代理・媒介業者における自主的な改善状況を把握することとする。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令等違反行為が認められる等の場合には、金商法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。

VII-2-2-3 投資者保護のための情報提供

  • (1)主な着眼点

    • マル1優越的地位の濫用と誤認されかねない説明を防止するための態勢

      代理・媒介業者が他業を兼業する場合には、代理・媒介業に係る業務及び兼業業務に係る業務を行うに際して、特に独占禁止法上問題となる優越的地位の濫用と誤認されかねない説明を防止する態勢が整備されているか。

    • マル2預金等との誤認を防止するための態勢

      代理・媒介業者が銀行等金融機関である場合には、投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うに当たり、これら金融商品と預金等との誤認防止のための態勢が整備されているか。

    • マル3利益相反を防止するための態勢

      代理・媒介業者が投資一任業者から投資一任契約の締結の媒介の委託を受けている場合において、顧客に対し、投資顧問契約の締結の勧誘や投資顧問契約に基づく助言等を行う際には、投資一任業者と契約している旨等について、顧客にあらかじめ説明する等、利益相反を防止するための態勢が整備されているか。

  • (2)監督手法・対応

    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された代理・媒介業者による投資者保護のための情報提供に関する課題については、深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、代理・媒介業者における自主的な改善状況を把握することとする。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令等違反行為が認められる等の場合には、金商法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。

VII-2-2-4 二以上の所属業者から代理・媒介業を受託する場合の措置

  • (1)顧客に対する説明等

    所属業者が二以上ある場合には、以下マル1からマル4までに掲げる事項を、事前に、顧客に対して明らかにしているか。また、その説明方法については、例えば書面を活用するなど、できる限り顧客が理解しやすい方法となっているか。

    • マル1顧客が支払うべき報酬の額と同種の契約につき他の所属業者に支払うべき報酬の額が異なるときは、その旨

    • マル2顧客が締結しようとする契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属業者のために取り扱っているときは、その旨

    • マル3顧客の求めに応じ、上記マル2の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報

    • マル4最終的に顧客の取引の相手方となる所属業者の商号

  • (2)監督手法・対応

    日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された代理・媒介業者が二以上の所属業者から代理・媒介業を受託する場合の措置に関する課題については、深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、代理・媒介業者における自主的な改善状況を把握することとする。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令等違反行為が認められる等の場合には、金商法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。

VII-2-3 継続性の問題に係る情報に接した場合の対応について

金融商品取引業者は、個人であっても参入が可能であるほか、財務上の規制も営業保証金規制のみであり、純財産額規制や自己資本規制比率に係るモニタリングの対象とはされていない。従って、監督部局がその財務状況を的確に把握するに至る段階までに、金融商品取引業者において破産等手続開始の申立てを行うおそれに留意が必要である。また、例えば金融商品取引業者が債務超過状態にあり、支払い不能に陥るおそれがあることを把握した場合には、投資者保護の観点からの対応の必要性について十分に検証するため、事実確認等に努めていく必要がある。

こうした点を踏まえ、監督当局において金融商品取引業者が債務超過等により支払い不能に陥るおそれがあることを把握した場合や、破産等手続開始の申立てに関する届出を受け、又は破産等手続開始の申立てに至るおそれを把握した場合等には 、III-3-2に加えて以下のような対応を行うことにより、投資者保護の確保に努めるものとする。

なお、財務局においては、個別事案ごとに実態に即した対応に努めることとするほか、金融庁に対し、当該個別事案に係る事実関係及び対応方針を速やかに連絡し、対応方策について調整を行うこととする。

  • (1)金融商品取引業者に財務上の問題を把握した場合の対応

    • マル1対象業者の財務の状況、顧客との契約の状況(契約期間や報酬、クーリングオフ対象契約料の保全状況等)をヒアリングし、事実確認を行うとともに、支払い不能に陥るおそれを解消するための方策の策定を促す。

    • マル2ヒアリングの結果、投資者保護上問題が生じていることが判明した場合は、事実関係及び当該状況の解消策等について、速やかに、金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告徴求命令を発出する。

    • マル3報告の受領後は、解消策の進捗状況についてフォローアップを行うとともに、改善が見られない場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応も検討するものとする。

  • (2)破産等手続開始の申立ての情報を把握した場合

    • マル1金商法第50条第1項第7号の規定に基づく届出が行われているかを確認し、必要に応じ、速やかな対応を求めるものとする。

    • マル2金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告徴求命令を通じて、当該事案に係る事実関係のほか、当該金融商品取引業者の財務の状況、顧客との契約の状況(顧客からの預り金がある場合にはその具体的な内容)、顧客への対応状況及び業務の継続に関する方針等を速やかに把握するものとする。

    • マル3上記マル2の報告の内容についての履行状況をフォローアップするとともに、必要に応じ、業務の継続に関する方針の精査を求めるものとする。その際には、金商法第51 条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応も検討するものとする。

  • (3)親会社等による破産等手続開始の申立ての情報を把握した場合

    破産等手続開始の申立てにより金融商品取引業者の経営に重大な影響を与え得る者(以下 VII-2-3において「親会社等」という。)が破産等手続開始の申立てを行った場合は、当該金融商品取引業者に対する金商法第56条の2第1項に基づく報告徴求命令を通じて、当該親会社等の直近の状況を踏まえた財務の状況、親会社等との間の取引関係、顧客との契約の状況(顧客からの預り金がある場合にはその具体的な内容)及び業務の継続に関する方針等を速やかに把握するものとする。

  • (4)破産手続開始の決定がされた場合

    • マル1金商法第50条の2第1項第4号の規定に基づく届出が行われているかを確認し、必要に応じ、速やかな対応を求めるものとする。

    • マル2投資者保護の観点から必要な場合には、破産管財人との連携に努めるものとする。

  • (5)営業所を確知できない場合

    金商法第52条第4項の規定に基づき、当該事実を公告し、当該公告の日から30日を経過しても当該金融商品取引業者から申出がないときは、当該金融商品取引業者の登録を取り消すものとする。

  • (6)その他金融商品取引業者又は親会社等の継続性の問題に発展する可能性のある情報を入手した場合

    • マル1任意のヒアリングを通じて、当該情報に関する事実関係のほか、当該金融商品取引業者の財務の状況、顧客との契約の状況(顧客からの預り金がある場合にはその具体的な内容)及び業務の継続に関する方針等を速やかに把握するものとする。

    • マル2当該金融商品取引業者が上記マル1のヒアリングに応じない場合や、上記マル1のヒアリングを通じて当該金融商品取引業者の業務の継続に懸念が認められる場合は、金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告徴求命令を通じて、その事実関係を速やかに把握するものとする。また、投資者保護の観点から必要な場合には、金商法第51条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応も検討するものとする。

VII-3 諸手続(投資助言・代理業)

VII-3-1 登録

  • (1)体制審査の項目

    金商法第29条の4第1項第1号ホに規定する金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるか否かの審査に当たっては、登録申請書、同添付書類及びヒアリングにより次の点を確認するものとする。なお、金商法第29条の4第1項第1号ヘに規定する金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるか否かについても、以下の事項を確認することを通じて審査するものとする。

    • (注)審査にあたっては、業務の内容及び方法を記載した書類に記載された業務の内容及び方法により、求められる人的構成等の水準が異なり得ることに留意するものとする。

    • マル1その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況及び組織体制として、以下の事項に照らし、当該業務を適正に遂行することができると認められるか。

      • イ. 経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。

      • ロ. 常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること。

      • ハ. 有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言を行う者として、有価証券や金融商品の価値等に関する知識及び経験を有する者が確保されていること。

      • ニ. 行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員及び内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。

      • ホ. コンプライアンス担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。

      • ヘ. 行おうとする業務について、次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。

        • a. 帳簿書類・報告書等の作成、管理

        • b. ディスクロージャー

        • c. リスク管理

        • d. 電算システム管理

        • e. 顧客管理

        • f. 広告審査

        • g. 顧客情報管理

        • h. 苦情・トラブル処理

        • i. 内部監査

    • マル2暴力団又は暴力団員との関係その他の事情として、以下の事項を総合的に勘案した結果、役員又は使用人のうちに、業務運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められることはないか。

      • イ. 本人が暴力団員であること(過去に暴力団員であった場合を含む。)。

      • ロ. 本人が暴力団と密接な関係を有すること。

      • ハ. 金商法等我が国の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。

      • ニ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。

      • ホ. 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと(特に、刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝及びこれらの未遂)の罪に問われた場合に留意すること。)。

   (注)個人である金融商品取引業者の場合は、当該個人の資質について上記マル1及びマル2に掲げる項目に照らし 検証するものとする。


 マル3金商業等府令第6条第2項の規定により金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者から除かれる者がある場合には、以下の事項に照らし、当該者を適切に管理する体制となっていると認められるか。

イ. 顧客からの照会に対して速やかに回答できる態勢となっている等、当該者の氏名を適時適切に把握していること。

ロ.当該者が法第29条の4第1項第2号イからリまでに該当した場合には適切な処分を行う等その業務状況を適切に管理すること及びそのための社内手続き・ルールが設けられていること。

ハ. 当該者の業務状況を事後検証できる態勢が整備されていること。
 

  • (2)登録の要否の判断に当たっての留意点

    登録の要否については、投資助言・代理業に係る一連の行為における当該行為の位置付けを踏まえた上で総合的に判断する必要があり、一連の行為の一部のみを取り出して、直ちに登録が不要であると判断することは適切でないことに留意するものとする。

    • マル1登録が不要である場合

      次に掲げる場合については、金商法第29条の規定にかかわらず、投資助言業を行うことができる。

      • イ. 金商法第61条第1項に該当する場合

        外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において投資助言業を行う者が、投資運用業を行う者その他金商法施行令で定める者のみを相手方として投資助言業を行おうとする場合

      • ロ. 金商法第50条の2第3項に該当する場合

        金商法第50条の2第3項の規定により投資助言業を行うことができる者が、定められた期間内において投資助言業を行う場合

    • マル2投資助言・代理業に該当しない行為

      • イ. 不特定多数の者を対象として、不特定多数の者が随時に購入可能な方法により、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断(以下「投資情報等」という。)を提供する行為

        例えば、以下aからcまでに掲げる方法により、投資情報等の提供を行う者については、投資助言・代理業の登録を要しない。

        ただし、例えば、不特定多数の者を対象にする場合でも、インターネット等の情報通信技術を利用することにより個別・相対性の高い投資情報等を提供する場合や、会員登録等を行わないと投資情報等を購入・利用できない(単発での購入・利用を受け付けない)ような場合には登録が必要となることに十分に留意するものとする。

        • a. 新聞、雑誌、書籍等の販売

          • (注)一般の書店、売店等の店頭に陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にある場合。一方で、直接業者等に申し込まないと購入できないレポート等の販売等に当たっては、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。

        • b. 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売

          • (注)販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアの投資分析アルゴリズム・その他機能等から判断して、当該ソフトウェアを購入できる状態にある場合。一方で、当該ソフトウェアの利用に当たり、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータ・その他サポート等の提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。

        • c. 金融商品の価値等について助言する行為

          • (注)有価証券以外の金融商品について、単にその価値やオプションの対価の額、指標の動向について助言し、その分析に基づく投資判断についての助言を行っていない場合、又は報酬を支払うことを約する契約を締結していない場合には、当該行為は投資助言業には該当しない。

            例えば、単に今年の日本の冬の平均気温について助言するのみでは、投資助言業には該当しない。

      • ロ. 投資一任契約等の締結の媒介に至らない行為

        媒介に至らない行為を投資助言業者又は投資一任業者から受託して行う場合には、投資助言・代理業の登録を得る必要はない。

        例えば、以下aからcまでに掲げる行為の事務処理の一部のみを投資助言業者又は投資一任業者から受託して行うに過ぎない者は、投資助言・代理業の登録が不要である場合もあると考えられる。

        • a. 商品案内チラシ・パンフレット・契約申込書等の単なる配布・交付

          • (注)このとき、単に投資助言業者又は投資一任業者の商号や連絡先等を伝えることは差し支えないが、配布又は交付する書類の記載方法等の説明をする場合には、媒介に当たることがあり得ることに留意する。

        • b. 契約申込書及びその添付書類等の受領・回収(記載内容の確認等をする場合を除く。)

          • (注)このとき、単なる契約申込書の受領・回収又は契約申込書の誤記・記載漏れ・必要書類の添付漏れの指摘を超えて、契約申込書の記載内容の確認等まで行う場合は、媒介に当たることがあり得ることに留意する。

        • c. 金融商品説明会等における金融商品の仕組み・活用法等についての一般的な説明

VII-3-2 営業保証金の供託等に係る留意事項

  • (1)投資助言・代理業者が既に供託している供託物の差し替えを行うため、新たに供託をした後、当該供託書正本を届け出てきた場合は、既に受理保管していた供託書正本について、別紙様式V-1による供託書正本の下付証明を行うとともに、既に受理保管していた供託書正本を投資助言・代理業者に返還する。

  • (2)投資助言・代理業者が既に供託している有価証券の償還金の代供託を行うため、供託所に代供託・付属供託請求書を提出した後、その受入証書正本を届け出てきた場合は、下記(5)に準じ保管証書を交付するとともに、既に受理保管していた原供託書正本を投資助言・代理業者に返還する。

  • (3)投資助言・代理業者から営業保証金に代わる契約の内容の変更又は解除の承認申請があった場合において、投資者保護に欠けることがないと判断するときは、別紙様式 V-2による保証契約変更承認書又は別紙様式 V-3による保証契約解除承認書により、当該申請を承認する。

  • (4)営業保証金取戻し公告は、別紙様式 V-4により行う。

  • (5)供託書正本を受理した場合は、別紙様式 V-5による保管証書を交付する。

  • (6)登録申請者等に対して、金商法第31条の2第9項の規定に基づき国債により営業保証金を供託している場合、国債ニ関スル法律により一定期間経過後に消滅時効が完成し、供託が無効となることがある旨を周知する。

VII-3-3 投資助言業務に関する帳簿書類関係

  • (1)投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面の作成については、以下の点に留意するものとする。

  •   マル1投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面には、助言日、助言を行った者、相手方である顧客、銘柄及び売買の別(有価証券の価値、有価証券関連オプションの対価の額又は有価証券指標の動向を含む。)を記載するものとする。
     マル2投資顧問契約に基づく助言を文書で行う場合には、当該文書の写し(助言内容を記録した電子媒体を含む。)を保存するものとする。また、投資顧問契約に基づく助言を電子メール、SNS(登録された利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービスをいう。)などインターネットを活用して行う場合には、顧客に提供した助言の内容を電子媒体に記録 し、保存するものとする。

  • (2)金商業等府令第168条の2の規定により、投資顧問契約に基づく助言の内容について、書面の作成に代えて、その全部又は一部について音声の記録により保存する場合には、以下の点に留意するものとする。

  •   マル1当該音声を記録する電子媒体が、金商業等府令第157条第2項及び第181条第3項に規定する保存期間の耐久性を有すること。
      マル2当該音声の記録について、ID、パスワード等を管理するシステムとなっているなどにより、改ざん、混同を防止するシステムとなっていること。
      マル3当該音声の記録について、一元的に保管され、助言日、助言を行った者、相手方である顧客をキーワードとして、特定の記録を容易に検索できるようなシステムとなっており、事後的に業務の適切性を容易に検証できる態勢を構築していること。
     マル4当該音声の記録のバックアップを作成していること。バックアップについても、上記 マル2を踏まえ安全に管理していること。
     マル5 上記 マル1 からマル4までのほか、III-3-3(6)マル5マル8及びマル9に準ずるものとする。

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