VIII. 監督上の評価項目と諸手続(登録金融機関)
VIII-1 業務の適切性(登録金融機関)
登録金融機関の業務の適切性については、III-2(III-2-3-4(2)、III-2-6(1)及び、III-2-8(3)、III-2-9並びにⅢ-2-15を除く。)、IV-1-3、IV-3-1(IV-3-1-2(1)、IV-3-1-4(6)及びIV-3-1-5を除く。)、IV-3-2-3(4)、IV-3-3(IV-3-3-1(1)、(2)及び(4)、IV-3-3-2(4)からまで、IV-3-3-4(1)及び(2)並びにIV-3-3-5を除く。ただし、登録金融機関がいわゆる外国為替証拠金取引を業として行う場合にはこの限りでない。)、IV-3-5(IV-3-5-4を除く。)、IV-3-6、V-2-4(V-2-4-4を除く。)、Ⅴ-2-5、VI-2(VI-2-2-1(1)からまで及びVI-2-2-5(2)(3)を除く。)及びVII-2に準ずるほか、以下の点に留意するものとする。
なお、金融商品仲介業務については、IV-3-1-2(6)イ及びロの理論価格、並びにロ及びニの社内ルールについては、委託金融商品取引業者において算出又は策定したものを使用することができるものとする。
VIII-1-1 個別業務の適切性
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(1)国債証券等、短期有価証券又は資産金融型有価証券のディーリング業務を行う登録金融機関にあっては、当該業務に係る有価証券等についての投資目的(特定取引勘定(外国銀行支店にあっては特定取引勘定と類似の勘定。以下同じ。) を設けている登録金融機関については特定取引勘定以外の勘定で行う場合。以下同じ。)の売買業務等を一体として行っていないか。また、これらの部門間での顧客の紹介を行っていないか。
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(2)国債証券等のディーリング業務、先物取次業務、短期有価証券の売買等の業務、資産金融型有価証券の売買等の業務のいずれかの業務を行う登録金融機関にあっては、
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当該業務に係る経理処理及び有価証券の取扱いは、他の業務に係る経理処理及び有価証券の取扱いと区分することにより、業務及び財産の状況を明らかにするものとなっているか。
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当該業務において取り扱う有価証券について、以下に掲げる勘定間振替は一切行わないこととなっているか。
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イ. 特定取引勘定を設置しない登録金融機関の場合は、商品有価証券勘定とそれ以外の有価証券勘定との勘定間振替
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ロ. 特定取引勘定を設置する登録金融機関の場合は、特定取引勘定中の商品有価証券勘定とそれ以外の有価証券勘定との勘定間振替及び特定取引勘定中の商品有価証券派生商品勘定とそれ以外の有価証券派生商品勘定との勘定間振替
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(3)選択権付債券売買を行う登録金融機関にあっては、流通性の高い国債証券等を対象銘柄とする選択権料の気配について、店頭掲示する等適切な方法により投資者に公表するように努めているか。
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(4)登録金融機関にあっては、金商業等府令第149条の2で定める場合を除き、顧客に対して、金融商品取引を成立させるため又は金融商品取引による損失の穴埋め、委託証拠金(追証を含む。)のための信用供与を自動的に行わないこととなっているか。また、明らかに上記を目的とした信用供与を行わないこととなっているか。
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(注)当座貸越は自動的な信用供与に該当することに留意する。
このため、例えば次の措置をとること。
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先物取次業務を行う登録金融機関にあっては、新規に債券先物取引用口座を設定し、当該口座について当座貸越を禁止すること、及び、同一名義人の当座貸越設定口座から債券先物取引用口座への自動振替を行わないこと。
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金融商品仲介業務を行う登録金融機関にあっては、顧客が委託金融商品取引業者に開設した証券口座の残高が不足であるために顧客が申し込んだ取引が成立しない場合に、これを成立させるために信用の供与を自動的に行い又は行うことを約して金融商品仲介行為を行わないこと。
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(5)先物取次業務を行う登録金融機関にあっては、
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GLOBEX社の管理する端末を使用する取引を行う場合においては、業として行う行為の規定にその旨を明記し、かつ、取引に当たっての取扱規程を定めているか。
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債券先物取引用口座への入金処理については、あらかじめ当該顧客に対する担当者を決め、かつ、当該顧客(又はその資金担当者)の名前を登録させて、その都度事前に電話連絡等で当該顧客の了解を得ることとなっているか。
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(6)短期有価証券の売買等の業務を行う登録金融機関にあっては、当該業務全般(受注、売買及び受渡し)を担当する部門については、コマーシャル・ペーパー及び短期社債等(社債等の振替に関する法律に規定する短期社債、保険業法に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法に規定する短期商工債、信用金庫法に規定する短期債及び農林中央金庫法に規定する短期農林債をいう。)の発行及び売買に関連する業務と融資業務等との間でのいわゆる機微情報の流出入の遮断等に十全を期することとなっているか。
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(7)有価証券関連商品の販売を行う登録金融機関にあっては、
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預金と有価証券関連商品とのセット販売の勧誘においては、顧客が誤認することのないよう必要な手当てを講じているか。
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投資信託等有価証券関連商品を販売するにあたっては、預金とは異なり、価格変動等のリスクがあることを顧客に十分説明することとなっているか。
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(8)金融商品仲介業務を行う登録金融機関にあっては、
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金融商品仲介業務と融資業務、金融機関代理業務又は預金等媒介業務(有価証券の発行者である顧客の非公開融資等情報を取り扱うものに限る。(8)及び VIII-2-1(2)において同じ。)を併せて実施する組織を統括する役員若しくは使用人等が、
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イ. 融資業務、金融機関代理業務又は預金等媒介業務に従事する者から受領した非公開融資等情報を金融商品仲介業務に従事する者に提供しないこととなっているか。
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ロ. 金融商品仲介業務に従事する者から受領した非公開融資等情報を融資業務、金融機関代理業務若しくは預金等媒介業務に利用し、又は融資業務、金融機関代理業務若しくは預金等媒介業務に従事する者に提供しないこととなっているか。
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金融商品仲介業務に従事する者が法令を遵守するために顧客に告知しなければならない融資業務、金融機関代理業務又は預金等媒介業務に係る情報や、金融商品仲介業務を行うため又は委託金融商品取引業者の法令遵守のために行われる当該委託金融商品取引業者との間での顧客情報の授受について、内部管理責任者(日本証券業協会自主規制規則「協会員の内部管理責任者等に関する規則」に定める内部管理責任者をいう。)等が適切に管理を行っているか。
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(9)有価証券の私募の取扱い業務を行う登録金融機関にあっては、私募の取扱い業務の所管部局及びその遂行については、融資・有価証券に係る投資業務・社債管理業務との間でのいわゆる機微情報の流出入の遮断、そのための組織面での手当等に十全を期することとなっているか。
ただし、金商法施行令附則第15条第3項に規定する有価証券の私募の取扱いとしてみなされる行為を行う場合については、この限りではない。
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(10)保険会社である登録金融機関にあっては、金商法施行令第15条の21第2項各号(第3号を除く。)に定める者(以下(10)において「代理人」という。)に金商法第33条の8第2項の特定金融商品取引業務を行わせる場合は、当該代理人が所属している代理店に当該特定金融商品取引業務の支援を行うことを委託することができるものとする。
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(11)監督手法・対応
日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された登録金融機関の個別業務の適切性に関する課題については、深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、登録金融機関における自主的な改善状況を把握することとする。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51条の2の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令等違反行為が認められる等の場合には、金商法第52条の2第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。
VIII-1-2 非清算店頭デリバティブ取引に係るリスク管理態勢
登録金融機関(金商業等府令第123条第12項第4号ロに該当する店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が3,000 億円未満の者を含む。)は、金融機関等を相手方とする非清算店頭デリバティブ取引において、変動証拠金の授受等、取引先リスク管理に係る態勢整備に努めているか。
また、金商業等府令第123条第1項第21号の11の規定(当初証拠金)の対象となる登録金融機関は、同号で対象となる非清算店頭デリバティブ取引において、当初証拠金の授受等、取引先リスク管理に係る態勢整備に努めているか。
具体的な監督上の着眼点については、IV-2-4(4)等を参照するものとする。
VIII-1-3 優越的地位の濫用防止
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(1)兼業業務における優越的地位の濫用
兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用する行為については、金融機関の業態区分の緩和及び業務範囲の拡大に伴う不公正な取引方法について(平成16年12月1日:公正取引委員会(再掲))も参考として監督を行う必要があるが、例えば、次に掲げる行為は、兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用する行為に該当し得るものであり、留意が必要である。また、登録金融機関の職員が他の金融機関等との間で兼職をしている場合において、当該兼職先の業務による取引上の優越的地位を不当に利用する行為についても、同様に、留意が必要である。
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登録金融機関が顧客に対し、金融商品取引契約の締結に応じない場合には、融資等兼業業務に係る取引を取りやめる旨又は当該業務に係る不利な取扱いをする旨を示唆し、金融商品取引契約を締結することを事実上余儀なくさせていないか。
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顧客に対する兼業業務の取引を行うに当たり、金融商品取引契約の締結を要請し、これに従うことを事実上余儀なくさせていないか。
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顧客が競争者(登録金融機関として行う業務の競争者)との間で金融商品取引契約を締結する場合には、兼業業務の取引を取りやめる旨又は当該業務に関し不利な取扱いをする旨を示唆し、競争者との契約締結を妨害していないか。
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顧客に対する兼業業務の取引を行うに当たり、自己の競争者と金融商品取引契約の締結を行わないことを要請し、これに従うことを事実上余儀なくさせていないか。
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(2)優越的地位の濫用防止に係る留意事項
優越的地位の濫用を防止するための態勢整備に関しては、以下の点に留意して検証するものとする。
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当該行為を防止するための措置を講ずる責任を有する部署を設置し、又は担当者を配置し、かつ、それらの部署又は担当者によって当該行為の防止措置が適切に講じられているかを検証するための内部管理態勢が整備されているか。
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当該行為を防止するため、登録金融機関の業務に関する知識及び実務経験を有する者により、定期的かつ必要に応じて適宜研修が実施されているか。
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当該行為に係る顧客からの苦情受付窓口の明示、苦情処理担当部署の設置、苦情案件処理手順等の策定等の苦情対応体制が整備されているか。
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(3)監督手法・対応
日常の監督事務や、事故届出等を通じて把握された登録金融機関の兼業業務における優越的地位の濫用に関する課題については、深度あるヒアリングを行うことや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、登録金融機関における自主的な改善状況を把握することとする。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51条の2の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。更に、重大・悪質な法令等違反行為が認められる等の場合には、金商法第52条の2第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。
VIII-1-4 協会未加入登録金融機関に関する監督上の留意点
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(1)主な着眼点
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金融商品取引業協会に加入しない登録金融機関(以下「協会未加入登録金融機関」という。)は、協会規則に準ずる内容の社内規則を適切に整備しているか。
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社内規則の適正な遵守を確保するための態勢整備(役職員への周知、従業員に対する研修等やその遵守状況の検証など)が図られているか。
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協会規則に改正等があった場合には、それに応じて直ちに社内規則の見直しを行うこととしているか。
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(2)監督手法・対応
協会未加入登録金融機関の社内規則の策定・改正・遵守状況等に関して問題が認められる場合には、深度あるヒアリングや、必要に応じて金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めることを通じて、協会未加入登録金融機関における自主的な改善状況を把握することとする。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51条の2の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。さらに、報告徴求の結果、協会規則に準ずる内容の社内規則を作成していると認められない場合又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないと認められる場合には、金商法第52条の2第1項の規定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。
VIII-2 諸手続(登録金融機関)
VIII-2-1 登録
金融機関からの登録申請書の取扱いに当たっては、III-3-1((1)及び(4)を除く。)、VI-3-1(VI-3-1-2を除く。)並びにVII-3-1に準ずるほか、以下の点に留意するものとする。なお、別紙様式については、字句を適宜読み替えるものとする。
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(1)登録番号の取扱い
金融機関登録簿に記載する登録番号は次のとおりとする。
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例)○○財務局長(登金)第○○号
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(2)体制審査の項目
金商法第33条の5第1項第3号に規定する登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるか否かの審査に当たっては、登録申請書、同添付書類及びヒアリングにより次の点を確認するものとする。なお、金商法第33条の5第1項第5号に規定する登録金融機関業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるか否かについても、以下の事項を確認することを通じて審査するものとする。
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行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成となっているか。
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行おうとする業務について、次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られているか。
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イ. 帳簿書類・報告書等の作成、管理
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ロ. ディスクロージャー
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ハ. 顧客資産の分別管理
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ニ. リスク管理
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ホ. 電算システム管理
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へ. 売買管理、顧客管理
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ト. 苦情・トラブル処理
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チ. 内部監査
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常勤役職員の中に有価証券関連業務を3年以上経験した者が複数確保されているか。ただし、引受けを伴わない国債窓販業務のみ又は清算取次業務のみを行おうとする金融機関については、当該業務を適確に遂行するために必要な知識や経験等を有すると認められる者が複数確保されている場合には、本条件は認められたものとみなす。なお、登録後に当該業務以外の有価証券関連業務を開始した場合には、本条件について改めて確認すること。
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国債証券等のディーリング業務全般、短期有価証券の売買等の業務全般又は資産金融型有価証券の売買等の業務全般のうち、いずれか又は複数の業務全般を行う金融機関の営業所等にあっては、当該業務を担当する部門に係る組織、業務分掌及び職務権限を、当該業務に係る有価証券の投資目的の売買業務等及び融資業務から明確に分離、独立させているか。また、当該業務の担当職員が投資目的の売買業務等及び融資業務と兼任していないか。
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先物取次業務を行う金融機関にあっては、
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イ. 顧客に係る国債証券等の有価証券先物取引等の情報が、自己売買部門に伝達されて不当に使用されることを防止しているか。この場合、先物取次業務等全般を行う営業所等にあっては、当該業務に係る組織、業務分掌及び職務権限は、原則としてその他の業務(登録金融機関業務のうち、金商法第2条第8項第2号及び第3号業務以外の業務を含む。)から分離、独立しているか。
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ロ. 先物取次業務等を行う営業所等にあっては、顧客に対して融資・保証等の特別の便宜の提供を約して勧誘することを防止する必要があり、その趣旨に従った業務を行うべく組織上配慮しているか。
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金融商品仲介業務を行う金融機関にあっては、金融商品仲介業務に従事する者と融資業務に従事する者との間での、有価証券の発行者である顧客の非公開融資等情報の授受を遮断しているか。例えば、金融商品仲介業務と融資業務の分離や担当職員の明確化又はこれに準じた措置を内容とする社内規則を整備すること等により、非公開融資等情報の授受の遮断について実効性が図られるよう努めているか。
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信用金庫等の出資の総額の変更届出書については、III-3-1(10)に準ずるものとする。
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(3)金融商品取引業協会に加入する予定がない登録金融機関に係る留意事項
登録申請時において金融商品取引業協会に加入する予定がない登録金融機関に対しては、以下の事項を通知し、適切な対応を求めることとする。
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登録後に、協会規則に準ずる内容の社内規則を作成していない又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していない場合はVIII-1-4に準じた監督上の対応がとられること。
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協会規則に改正等があった場合にそれに応じて社内規則の見直しを行わない場合には、上記に該当する場合があること。
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VIII-2-2 承認及び届出等
III-3-2(Ⅲ-3-2(4)を除く。)及び IV-4-2-4、IV-4-3並びにVI-3-2(VI-3-2-3(1)・(2)ホ・(2)ロを除く。)に準ずるものとする。
VIII-2-3 業務に関する帳簿書類関係
業務に関する帳簿書類の作成・保存に関する取扱いについては、III-3-3に準ずるほか、金商業等府令第184条第1項第3号に掲げる金融商品仲介業務に関する帳簿書類については、委託金融商品取引業者のシステムやフォーマットを利用して作成すること及び委託金融商品取引業者にその作成に係るシステムやフォーマットの構築を委託することができるが、作成及び保存の義務は登録金融機関が負うことに留意するものとする。
VIII-2-4 外務員登録
IV-4-3及び V-3-2に準ずるものとする。
VIII-2-5 金商法第33条の規定の解釈について
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(1)金商法第33条第1項本文の規定の解釈について
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銀行、協同組織金融機関その他金商法施行令第1条の9で定める金融機関(以下 VIII-2-5において「銀行等」という。)が行う以下の業務は、金商法第33条第1項により行ってはならないとされている行為には該当しない。
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イ. 取引先企業に対し株式公開等に向けたアドバイスを行い、又は引受金融商品取引業者に対し株式公開等が可能な取引先企業を紹介する業務
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ロ. 勧誘行為をせず、単に顧客を金融商品取引業者に紹介する業務
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上記ロの「紹介」には、以下の行為を含む。
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イ. 当該銀行等の店舗に、金融商品取引業者が自らを紹介する宣伝媒体を据え置くこと又は掲示すること。
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ロ. 当該銀行等と金融商品取引業者の関係又は当該金融商品取引業者の業務内容について説明を行うこと。
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(2)金商法第33条第2項の規定の解釈について
金商法第33条第2項に規定する書面取次ぎ行為については、次の点に留意することとする。
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銀行等は、当該業務を行う際に、顧客に対し、有価証券の売買その他の取引の勧誘を行ってはならない。ただし、以下の行為は勧誘行為には当たらない。
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イ. 当該業務内容の説明を顧客に対し行うこと。
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ロ. 当該業務内容について、新聞、雑誌、文書、ダイレクトメール、インターネットのホームページ、放送、映画その他の方法を用いて紹介すること。
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ハ. 当該業務に係る注文用紙及びロに規定する文書を当該銀行等の店舗に据え置くこと若しくは顧客に送付すること、又はその文書を店舗に掲示すること。
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銀行等が受ける書面による注文は、顧客の個別の取引ごとに、売買の別、銘柄、数及び価格について、顧客の指示を受けるものとする。
当該書面による注文には、あらかじめ定められた期日における継続的な取引の注文を一括して受けるものも含まれる。
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VIII-2-6 その他
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(1)分別管理に係る留意事項
登録金融機関(預金取扱い登録金融機関に限る。)が有価証券関連業務に係る取引に伴って発生する顧客からの金銭の預託等を、当該登録金融機関の本来の業務である預金として取り扱う場合には、当該金銭は分別管理の対象とならないことに留意する。
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(2)社内規則の整備に係る留意事項
金融商品取引業協会に加入していない登録金融機関については、行っている登録金融機関業務の種類に応じ、協会規則に準ずる内容の社内規則を適切に整備すること。また、社内規則の適正な遵守を確保するための態勢整備を図ること。
さらに、関係諸法令及び諸規則が改正される都度又は定期的に社内規則を見直すなど、適切な業務運営が行われるよう留意しなければならない。