III 認可特定保険業者の検査・監督に係る事務処理上の留意点

III -1 検査・監督事務に係る基本的考え方

認可特定保険業者の規模や業務特性に応じて「総合指針Ⅲ-1 検査・監督事務に係る基本的考え方」に準じて取扱うものとする。

III -1-1 検査・監督事務の進め方

認可特定保険業者の規模や業務特性に応じて「総合指針Ⅲ-1-1 検査・監督事務の進め方」に準じて取扱うものとする。

III -1-2 検査・監督事務の具体的手法

認可特定保険業者の規模や業務特性に応じて「総合指針Ⅲ-1-2 検査・監督事務の具体的手法」に準じて取扱うものとする。

III -1-3 品質管理

認可特定保険業者の規模や業務特性に応じて「総合指針Ⅲ-1-3 品質管理」に準じて取扱うものとする。

III -1-4 財務局との連携等

  • (1)金融庁と財務局との連携

    保険業法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第33号。以下、「平成18年改正令」という。)附則第5条の2の規定により、認可特定保険業者に関する権限を金融庁長官から財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)に委任しており、的確な監督対応を図るため、金融庁及び財務局が互いに情報提供するなど、密接な連携に努めるものとする。

  • (2)財務局間における連携

    平成18年改正令附則第5条の2に規定された委任事項を行う財務局長は、委任された事項が他の財務局の管轄区域に及ぶときは、あらかじめ当該他の財務局長と協議することとするほか、その他参考となる情報があれば、適宜、当該他の財務局に情報提供するなど、密接な連携に努めるものとする。

  • (3)上記により委任される事項以外の権限について

    平成18年改正令附則第5条の2の規定に基づく金融庁長官の権限のうち財務局長に委任されている権限以外の権限に係る認可又は承認等の申請等があったときは、認可特定保険業者に対し、金融庁長官権限である旨を説明し、事情を調査の上、財務局の意見を付して、監督局長に進達することとするほか、当該認可特定保険業者に関して参考となる情報があれば、適宜、監督局担当部門に情報提供するなど、密接な連携に努めるものとする。

III -1-5 内部委任等

III -1-5-1 金融庁長官への協議

財務局長は、認可特定保険業者の監督事務に係る財務局長への委任事項等の処理にあたり、次に掲げる事項については、あらかじめ金融庁長官に協議するものとする。

なお、協議の際は、財務局における検討の内容及び処理意見を付するものとする。

  • (1)重要異例事項

    • マル1改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第153条第1項の規定による認可

    • マル2改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第167条第1項の規定による認可

    • マル3改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第174条第1項の規定による清算人の選任

    • マル4改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第174条第9項の規定による清算人の解任及び選任

    • マル5改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第174条第12項の規定による登記の嘱託

    • マル6改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第175条第2項の規定による決定

    • マル7改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第178条において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律234条第2項の規定による許可

    • マル8改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第179条第1項の規定による命令

    • マル9改正法附則第4条第20項第4号の規定による承認

  • (2)監督一般事項

    • マル1改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第115条第1項及び第2項の規定による認可

    • マル2改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第122条の規定による解任の命令

    • マル3改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第131条、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第132条第1項の規定による命令

    • マル4改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第133条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止、理事又は監事の解任の命令及び認可の取消し

    • マル5改正法附則第4条第11項において読み替えて準用する法第139条第1項、改正法附則第4条第12項において読み替えて準用する法第142条、改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第145条第1項及び改正法附則第4条第14項において読み替えて準用する法第149条第2項の規定による認可

III -1-5-2 金融庁長官への報告

財務局長は、認可特定保険業者の監督事務に係る財務局長への委任事項等の処理にあたり、次に掲げる事項については、当該事務処理後金融庁長官に報告等を行うものとする。

また、財務局長は、各四半期末現在における認可特定保険業者の状況について、様式集 別紙様式 III -3によりとりまとめた上で各四半期末の翌月20日までに金融庁長官へ報告すること。

  • (1)改正法附則第2条第2項の規定による認可申請書を受理したときは、速やかにその写しを金融庁長官へ送付すること。

  • (2)改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第120条第3項の規定による届出を受理したときは、速やかにその写しを金融庁長官へ送付すること。

  • (3)改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第121条第2項の規定による意見書を受理したときは、速やかにその写しを金融庁長官へ送付すること。

  • (4)改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第121条第3項の規定による意見の聴取を行ったときは、速やかにその内容を金融庁長官へ報告すること。

  • (5)改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の22第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令により、報告書等を受理したときは、速やかにその写しを金融庁長官へ送付すること。

  • (6)改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第132条第1項の規定により提出された業務改善計画書等を受理したときは、速やかにその写しを金融庁長官へ送付すること。

  • (7)改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第174条第8項の規定による届出を受理したときは、速やかにその写しを金融庁長官へ送付すること。

  • (8)改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第176条の規定による書類を受理したときは、速やかにその写しを金融庁長官へ送付すること。

III -1-5-3 管轄財務局長の権限の一部の管轄財務事務所長等への内部委任

財務局長は、平成18年改正令附則第5条の2の規定により財務局長に委任された事務について、各財務局の特性に応じ、財務局長の判断により、認可申請者及び認可特定保険業者の事務所の所在地を管轄する財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長(以下、「財務事務所長等」という。)に内部委任して差し支えない。

なお、これらの事項に関する申請書及び届出書等は、管轄財務局長(福岡財務支局長を含む。)宛提出させるものとする。

III -1-5-4 銀行の営業免許等に係る登録免許税納付額の報告

銀行の営業免許等を行う金融庁長官(登記機関)は、登録免許税法第32条の規定に基づき、登録免許税法を所管する財務大臣に対し、登録免許税の納付額を通知しなければならない。

従って、登記機関である金融庁長官が上記の通知を行うために必要となるので、各財務局においては、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの期間内にした認可等に係る登録免許税の納付件数及び納付額を様式集 別紙様式 III -4により取りまとめ、これをその年の4月末日までに金融庁監督局に報告するものとする。

III -1-6 災害における金融に関する措置

III -1-6-1 災害地に対する金融上の措置

政府は、災害対策基本法によりその目的を達成するために必要な金融上の措置等を講じなければならないこととされている(同法第9条第1項)。こうしたことから、災害発生の際は、現地における災害の実情、資金の需要状況等に応じ、関係機関と緊密な連絡を取りつつ、認可特定保険業者に対し、機を逸せず必要と認められる範囲内で、以下に掲げる措置を適切に運用するものとする。

  • (1)保険金等の支払いに係る便宜措置

    保険証券、届出印鑑等を喪失した保険契約者等については、可能な限り便宜措置を講ずることを要請する。

  • (2)保険金の支払い及び保険料の払込猶予に関する措置

    保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮し、保険料の払込については、契約者のり災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずることを要請する。

  • (3)業務停止等における対応に関する措置

    認可特定保険業者において、窓口業務停止等の措置を講じた場合、業務停止等を行う事務所等を、掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、関係者に周知徹底するよう要請する。

III -1-6-2 南海トラフ地震の事前避難対象地域内外における金融上の諸措置

南海トラフ地震防災対策推進基本計画により、国は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)の内容その他これらに関連する情報(以下「巨大地震警戒」という。)が発表された場合における預貯金の払い戻し、平常時間外営業等金融機関がとるべき措置についての指導方針等を定めることとされている。

 南海トラフ地震への対応については、現地における資金の需要状況等に応じ、関係機関と緊密な連絡を取りつつ、認可特定保険業者に対し、以下に掲げる措置を適切に運用するものとする。

  • (1)事前避難対象地域内に事務所等を置く認可特定保険業者の巨大地震警戒発表時における対応について

    • マル1業務時間中に巨大地震警戒が発表された場合には、認可特定保険業者において、事務所等における業務を停止するとともに、業務停止の措置を講じた旨を関係者に周知徹底するよう要請する。

    • マル2業務停止等を関係者に周知徹底させる方法は、認可特定保険業者において、業務停止等を行う事務所等を、掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載するよう要請する。

    • マル3休日、業務開始前又は終了後に巨大地震警戒が発表された場合には、発災後の保険業務の円滑な遂行の確保を期すため、認可特定保険業者において、業務の開始又は再開は行わないよう要請する。

    • マル4その他

      • ア.巨大地震警戒に伴う避難指示の措置が解除された場合には、認可特定保険業者において、可及的速やかに平常の業務を行うよう要請する。

      • イ.発災後の認可特定保険業者の応急措置については、上記「 III -1-6-1 災害地に対する金融上の措置」に基づき、適時、的確な措置を講ずることを要請する。

  • (2)事前避難対象地域外に事務所等を置く認可特定保険業者の巨大地震警戒発表時における対応について

    認可特定保険業者において、事前避難対象地域内の事務所等が業務停止の措置をとった場合であっても、当該業務停止の措置をとった事前避難対象地域外の事務所等については、平常どおり業務を行うよう要請する。

III -1-6-3 行政報告

以上のような金融上の諸措置をとったときは、遅滞なく金融庁監督局長に報告するものとする。

III -1-7 認可特定保険業者に関する苦情・情報提供

III -1-7-1 苦情等を受けた場合の対応

認可特定保険業者に関する相談・苦情等を受けた場合には、申出人に対し、当局は個別取引に関してあっせん等を行う立場にないことを説明する。

その上で、必要に応じ、認可特定保険業者の相談窓口を紹介するものとする。また、寄せられた相談・苦情等のうち、申出人が認可特定保険業者側への情報提供について承諾している場合には、原則として、当該認可特定保険業者への情報提供を行うこととする。

III -1-7-2 報告

  • (1)認可特定保険業者に対する監督上、参考になると考えられるものについては、その内容を記録(様式集 別紙様式 III -5)するものとし、特に有力な情報と認められるものについては、速やかに金融庁担当課に報告するものとする。

  • (2)各財務局管内における1年間の苦情受付件数を、毎年3月末現在でとりまとめ、これを4月末日までに金融庁担当課に報告するものとする(様式集 別紙様式 III -6)。

III -1-7-3 金融サービス利用者相談室との連携

  • (1)監督部局においては、金融サービス利用者相談室に寄せられた相談・苦情等の監督事務への適切な反映を図るため、以下の対応をとるものとする。

    • マル1相談室から回付される相談・苦情等の分析

    • マル2相談室との情報交換

  • (2)また、金融サービス利用者相談室に寄せられた相談・苦情等のうち、申出人が認可特定保険業者側への情報提供について承諾している場合には、原則として、監督部局において当該認可特定保険業者への情報提供を行うこととする。

III -1-8 法令解釈等の照会を受けた場合の対応

III -1-8-1 照会を受ける内容の範囲

保険業法等金融庁が所管する法令に関するものとする。なお、照会が権限外の法令等に係るものであった場合には、コメント等は厳に慎むものとする。

III -1-8-2 照会に対する回答方法

  • (1)本監督指針、審議会等の答申・報告等の既存資料により回答可能なものについては、適宜回答する。

  • (2)財務局が照会を受けた際、回答にあたって判断がつかないもの等については、「連絡箋」(様式集 別紙様式 III -7参照)を作成し、金融庁担当課と電子メール等により協議するものとする。

  • (3)金融庁担当課長は、当庁が所管する法令に関し、当庁所管法令の直接の適用を受ける事業者又はこれらの事業者により構成される事業者団体(注)から受けた、次のマル1及びマル2の項目で定める要件を満たす一般的な照会であって、書面による回答及び公表を行うことが法令適用の予測可能性向上等の観点から適切と認められるものについては、これに対する回答を書面により行い、その内容を公表することとする。

    (注)事業者団体とは、当庁所管法令の直接の適用を受ける、業種等を同じくする事業者が、共通の利益を増進することを主たる目的として、相当数結合した団体又はその連合体(当該団体に連合会、中央会等の上部団体がある場合には、原則として、最も上部の団体に限る。)をいう。

    • マル1本手続きの対象となる照会の範囲

      本手続きの対象となる照会は、以下の要件の全てを満たすものとする。

      • ア.特定の事業者の個別の取引等に対する法令適用の有無を照会するものではない、一般的な法令解釈に係るものであること(法令適用事前確認手続(以下、「ノーアクションレター制度」という。)の利用が可能でないこと。)

      • イ.事実関係の認定を伴う照会でないこと。

      • ウ.照会内容が、金融庁所管法令の直接の適用を受ける事業者(照会者が団体である場合はその団体の構成事業者)に共通する取引等に係る照会であって、多くの事業者からの照会が予想される事項であること。

      • エ.過去に公表された事務ガイドライン等を踏まえれば明らかになっているものでないこと。

    • マル2照会書面(電子的方法を含む。)

      本手続きの利用を希望する照会者からは、以下の内容が記載された照会書面の提出を受けるものとする。また、照会書面のほかに、照会内容及び上記マル1に記載した事項を判断するために、記載事項や資料の追加を要する場合には、照会者に対して照会書面の補正及び追加資料の提出を求めることとする。

      • ア.照会の対象となる法令の条項及び具体的な論点

      • イ.照会に関する照会者の見解及び根拠

      • ウ.照会及び回答内容が公表されることに関する同意

    • マル3照会窓口

      照会書面の受付窓口は、照会内容に係る法令を所管する金融庁担当課又は照会者を所管する財務局担当課とする。財務局担当課が照会書面を受領した場合には、速やかに金融庁担当課に電子メール等により照会書面を送付することとする。

    • マル4回答

      • ア.金融庁担当課長は、照会者からの照会書面が照会窓口に到達してから原則として2ヵ月以内に、照会者に対して回答を行うよう努めることとし、2ヵ月以内に回答できない場合には、照会者に対してその理由を説明するとともに、回答時期の目途を伝えることとする。

      • イ.回答書面には、以下の内容を付記することとする。

        「本回答は、照会対象法令を所管する立場から、照会書面に記載された情報のみを前提に、照会対象法令に関し、現時点における一般的な見解を示すものであり、個別具体的な事例への適用を判断するものではなく、また、もとより捜査機関の判断や司法判断を拘束しうるものではない。」

      • ウ.本手続きによる回答を行わない場合には、金融庁担当課は、照会者に対し、その旨及び理由を説明することとする。

    • マル5公表

      上記マル4の回答を行った場合には、金融庁は、速やかに照会及び回答内容を金融庁ホームページ上に掲載して、公表することとする。

  • (4)(3)に該当するもの以外のもので照会頻度が高いものなどについては、必要に応じ「応接箋」(様式集 別紙様式 III -8参照)を作成した上で、関係部局に回覧し、金融庁担当課又は財務局担当課の企画担当係に保存するものとする。

  • (5)照会者が照会事項に関し、金融庁からの書面による回答を希望する場合であって、 III -1-8-3(2)に照らしノーアクションレター制度の利用が可能な場合には、照会者に対し、ノーアクションレター制度を利用するよう伝えることとする。

III -1-8-3 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)

法令適用事前確認手続(以下、「ノーアクションレター制度」という。)とは、民間企業等が実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、当該行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかを、あらかじめ当該規定を所管する行政機関に確認し、その機関が回答を行うとともに、当該回答を公表する制度であり、金融庁では、法令適用事前確認手続きに関する細則を定めている。本項は、ノーアクションレター制度における事務手続きを規定するものであり、制度の利用にあたっては必ず様式集 別紙様式 III -9を参照するものとする。

  • (1)照会窓口

    照会窓口は、金融庁監督局総務課とする。

    なお、照会窓口たる金融庁監督局総務課は、下記(2)マル3の記載要領に示す要件を満たした照会書面が到達した場合は速やかに受け付け、照会事案に係る法令を所管する担当課室に回付する。

    財務局所管の金融機関等は、財務局に照会する。財務局が照会を受けた場合には、金融庁監督局総務課に対し、照会書面を原則として速やかに電子メール等により送付する。

    (注)財務局においては、照会書面を金融庁監督局総務課に送付する際、原則として審査意見を付するものとする。

  • (2)照会書面受領後の流れ

    照会書面を回付された後は、担当課室において、回答を行う事案かどうか、特に、以下のマル1ないしマル3について確認し、当制度の利用ができない照会の場合には、照会者に対しその旨を連絡する。また、照会書面の補正及び追加書面の提出等が必要な場合には、照会者に対し所要の対応を求めることができる。ただし、追加書面は必要最小限とし、照会者の過度な負担とならないよう努めることとする。

    • マル1照会の対象

      民間企業等が、新規の事業や取引を具体的に計画している場合において、当庁が本手続きの対象としてホームページに掲げた所管の法律及びこれに基づく政府令(以下、「対象法令(条項)」という。)に関し、以下のような照会を行うものか。

      • ア.その事業や取引を行うことが、無許可営業等にならないかどうか。

      • イ.その事業や取引を行うことが、無届け営業等にならないかどうか。

      • ウ.その事業や取引を行うことによって、業務停止や免許取消等(不利益処分)を受けることがないかどうか。

      • エ.その事業や取引を行うことに関し、直接に義務を課され又は権利を制限されることがないかどうか。

    • マル2照会者の範囲

      照会者は、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、対象法令(条項)の適用に係る照会を行う者及び当該者から依頼を受けた弁護士等であって、下記マル3の記載要領を満たした照会書面を提出し、かつ、照会内容及び回答内容が公表されることに同意しているか。

    • マル3照会書面の記載要領

      照会書面(電子的方法を含む。)は、下記の要件を満たしているものか。

      • ア.将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実が記載されていること。

      • イ.対象法令(条項)のうち、適用対象となるかどうかを確認したい法令の条項が特定されていること。

      • ウ.照会及び回答内容が公表されることに同意していることが記載されていること。

      • エ.上記イ.において特定した法令の条項の適用に関する照会者の見解及びその根拠が明確に記述されていること。

    • マル4回答

      照会書面を回付された課室の長は、照会者からの照会書面が照会窓口に到達してから原則として30日以内に照会者に対する回答を行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、各々の定める期間を回答期間とする。なお、いずれの場合においても、補正期間を含め、できるだけ早く回答するよう努めることとする。

      • ア.高度な金融技術等に係る照会で慎重な判断を要する場合 … 原則60日以内

      • イ.担当部局の事務処理能力を超える多数の照会により業務に著しい支障が生じるおそれがある場合 … 30日を超える合理的な期間内

      • ウ.他府省との共管法令に係る照会の場合 … 原則60日以内

      照会書面の記載について補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、回答期間に算入しないものとする。また、30日以内に回答を行わない場合には、照会者に対して、その理由及び回答時期の見通しを通知することとする。

    • マル5照会及び回答についての公開

      金融庁は、照会及び回答の内容を、原則として回答を行ってから30日以内に全て金融庁ホームページに掲載して公開する。

      ただし、照会者が、照会書に、回答から一定期間を超えて公開を希望する理由及び公開可能とする時期を付記している場合であって、その理由が合理的であると認められるときは、回答から一定期間を超えて公開することができる。この場合においては、必ずしも照会者の希望する時期まで公開を延期するものではなく、公開を延期する理由が消滅した場合には、公開する旨を照会者に通知した上で、公開することができる。また、照会及び回答内容のうち、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示事由に該当しうる情報が含まれている場合、必要に応じ、これを除いて公表することができる。

III -1-9 認可特定保険業者が提出する申請書等における記載上の留意点

認可特定保険業者又は保険募集人が提出する申請書等において、役員等又は保険計理人の氏名を記載する際には、氏を改めた者においては、旧氏(保険業法施行規則第214条第1項第4号に規定する「旧氏」をいう。以下同じ。)及び名を括弧書で併せて記載することができることに留意する。

 なお、特定保険業の認可申請書等又は理事等の選退任の届出書等に、既に旧氏及び名を併せて記載して提出している場合には、当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、当該書類以外の様式を含め、当該旧氏及び名のみを記載することができることに留意する。
 

III -1-10 書面・対面による手続きについての留意点

認可特定保険業者等による当局への申請・届出等及び当局から認可特定保険業者等に対し発出する処分通知等については、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「デジタル手続法」という。)第六条第一項及び第七条第一項の規定により、法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されている場合においても、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができることとされている。

 こうしたデジタル手続法の趣旨を踏まえ、同法の適用対象となる手続きに係る本監督指針の規定についても、当該規定の書面・対面に係る記載にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるものとする。

 また、経済社会活動全般において、デジタライゼーションが飛躍的に進展している中、政府全体として、書面・押印・対面手続きを前提とした我が国の制度・慣行を見直し、実際に足を運ばなくても手続きができるリモート社会の実現に向けた取組みを進めている。
 

 金融庁としても、こうした取組みを着実に進めるため、認可特定保険業者等から受け付ける申請・届出等について、全ての手続きについてオンラインでの提出を可能とするための金融庁電子申請・届出システムを更改したほか、押印を廃止するための内閣府令及び監督指針等の改正を行うこと等により、行政手続きの電子化を推進してきた。

 更に、民間事業者間における手続についても、「金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会」を開催し、業界全体での慣行見直しを促すことにより、書面の電子化や押印の不要化、対面規制の見直しに取り組んできた。

 このような官民における取組みも踏まえ、本監督指針の書面・対面に係る記載のうち、デジタル手続法の適用対象となる手続きに係るもの以外についても、「Ⅲ-1-11 申請書等を提出するに当たっての留意点」に掲げる原本送付を求める場合を除き、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるものとする。

 以上のような取扱いとする趣旨に鑑み、本監督指針の規定に基づく手続きについては、手続きの相手方の意向を考慮した上で、可能な限り、書面・対面によらない方法により行うことを慫慂するものとする。
 

III -1-11 申請書等を提出するに当たっての留意点

「Ⅲ-1-10 書面・対面による手続きについての留意点」を踏まえ、認可特定保険業者等による当局への申請・届出等については、原則として、金融庁電子申請・届出システムを利用して法令に定める提出期限までに提出を求めることとする。

 ただし、公的機関が発行する添付書類(住民票の写し、身分証明書、戸籍謄本、税・手数料等の納付を証する書類等)については、原本送付を求めることとする。

III -2 認可特定保険業者に係る事務処理

III -2-1 特定保険業の認可申請書の受理にあたっての留意点

  • (1)認可申請にあたっては、改正法附則第2条第2項に定める事項を記載した様式集別紙様式 I -1及び改正法附則第2条第3項並びに命令第4条に定める書類を認可申請者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局に提出させるものとし、認可申請書及び添付書類の記載内容が様式集 別紙様式やその脚注、記載要領に従っているかどうかを確認するものとする。

  • (2)官公署が証明する書類については、申請の日前3 月以内に作成されたものを提出させるものとする。

  • (3)認可申請書の添付書類のうち、命令第4条第5号の理事及び監事の履歴書については、住民票の抄本(住所、氏名、生年月日及び本籍地が記載されたもの)を併せて提出させるものとする。

    なお、命令第64条第1項第1号に基づく変更の届出についても履歴書と住民票の抄本(記載内容は同様とする。)を併せて提出させるものとする。

    なお、上記で提出させるものが、旧氏を証するものでないときは、当該旧氏を証する書類を提出させるものとする。

III -2-2 特定保険業の認可の審査にあたっての留意点

審査にあたっては、提出された認可申請書及び添付書類について、認可申請者に対しヒアリングを行い、当該申請が改正法附則第2条第7項各号に定める基準に適合するかどうかを確認するものとする。

なお、特定保険業の認可を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人の設立を予定している者から、命令第105条の規定に基づく予備審査を求められた場合においても、同様の観点から審査するものとする。

III -2-2-1 密接関係者に関する審査

  • (1)改正法附則第2条第1項において、特定保険業の認可を受けることができる者は、旧特定保険業者及びその密接関係者である一般社団法人等に限るものと定めている。したがって、改正法の公布後、新たに特定保険業を行うこととなった者や改正法の公布前に特定保険業を廃止した者については、同条の適用対象とならないことに留意する必要がある。

  • (2)認可申請者が密接関係者に該当する者として特定保険業の認可申請が行われた場合には、例えば以下のような点を検証するものとする。

    • マル1認可申請者の定款に記載された当該認可申請者の目的が、旧特定保険業者の定款(これに相当するものを含む。)に記載された目的と同一であるか。

    • マル2認可申請者の理事及び監事のうち、概ね過半数が、旧特定保険業者の役員(これに相当する役職にあった者を含む。)であったか。

    • マル3認可申請者の社員又は評議員のうち、概ね過半数が、旧特定保険業者の社員(これに類するものを含む。)であったか。

    • マル4上記マル2又はマル3の基準に適合しない場合には、認可申請者が旧特定保険業者と実質的に同一と認められる他の合理的な根拠があるか。

  • (3)認可申請者が密接関係者に該当することを明らかにするものとして命令第4条第13号に定める書類は、例えば、以下のようなものが考えられる。

    • マル1旧特定保険業者の定款又はこれに類する書類

    • マル2旧特定保険業者の役員(これに相当する役職にあった者を含む。)及び社員(これらに類する者を含む。)の名簿

III -2-2-2 特定保険業の実質的同一性に関する審査

  • (1)改正法附則第2条第7項第2号では、特定保険業の認可に係る審査基準として、認可申請者の行う特定保険業が、認可申請者又は当該者がその密接関係者である旧特定保険業者が改正法の公布の際現に行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであることを定めている。したがって、改正法の公布後、新たに引受けを開始した保険や改正法の公布前に取扱いを停止した保険については、本基準に適合しないことに留意する必要がある。

  • (2)改正法附則第2条第7項第2号の基準に適合するかどうかの判断にあたっては、以下のような点を検証するものとする。

    • マル1認可申請者が引受けを行う保険の種類が、改正法の公布の際現に特定保険業を行っていた者又は当該者がその密接関係者である旧特定保険業者が引受けを行っていた保険の種類であったか。

    • マル2認可申請者が引受けを行う保険に係る保険契約者となることができる者の範囲が、改正法の公布の際現に特定保険業を行っていた者又は当該者がその密接関係者である旧特定保険業者が引受けを行っていた保険に係る保険契約者となることができる者であったか。

    • マル3認可申請者が引受けを行う保険に係る被保険者又はその目的の範囲が、改正法の公布の際現に特定保険業を行っていた者又は当該者がその密接関係者である旧特定保険業者が引受けを行っていた保険に係る被保険者又はその目的であったか。

    • マル4認可申請者が引受けを行う保険に係る保険金の支払事由が、改正法の公布の際現に特定保険業を行っていた者又は当該者がその密接関係者である旧特定保険業者が引受けを行っていた保険に係る保険金の支払事由であったか。

      (注)「死亡」、「入院」、「火災」等、支払事由ごとに、その被保険者又は保険の目的の範囲が同一であるかについて確認する。

  • (3)改正法附則第2条第3項第5号に定める添付書類については、例えば、改正法の公布の際現に使用していた共済規程、保険契約書、パンフレット、契約のしおりが考えられる。

III -2-2-3 財産的基礎に関する審査

  • (1)改正法附則第2条第7項第3号に定める特定保険業を的確に遂行するために必要な財産的基礎については、命令第11条において、純資産額が1,000万円以上であることを定めるとともに、認可申請時の純資産額が1,000万円に満たない場合であっても、改善計画の履行により、当該計画の目的が達成される蓋然性が高いと見込まれる場合には基準に適合し得ることを定めている。

    なお、財産的基礎に関する審査にあたっては、「一定の規制・監督の下で共済事業の継続を図る」という平成22年改正法の趣旨も踏まえ、機械的・画一的な運用に陥らないよう配慮する必要がある。

  • (2)改善計画が命令第11条第1項第2号に定める基準に適合するかどうかの判断にあたっては、例えば、以下のような点を検証するものとする。

    • マル1経費の削減、資産運用等による収益の改善その他計画の目的達成のための方策について、実行可能な範囲内で最大限可能な措置が講じられているか。

    • マル2改善計画の前提となる保険料収入、保険金その他の給付、資産運用利回り、事業費、配当金その他の各要素が、過去の実績値等を踏まえたものであるなど、合理的かつ妥当なものとなっているか。

      また、資金の受入れを見込んでいる場合には、拠出を行う者との合意があるなど、十分な実現可能性を有しているか。

  • (3)命令第11条第2項に定める「やむを得ない理由」としては、

    • マル1保険契約者等の人数や保有する保険契約の期間等を踏まえれば、改善計画の目的を5年以内に達成するためには、既契約について大幅な保険料の増額や保険金の削減を行う必要があるなど、保険契約者等への負担の増大が避けられないこと

    • マル2認可特定保険業者、保険契約者など当事者の責任を明確にする観点等から、

      • ア.認可申請時における財産の状況、改善計画の内容、改善計画の目的が達成される蓋然性及びそれに関する保険計理人の意見の内容等が、書面の交付その他適切な方法により、保険契約者に対し、適切に説明されていること

      • イ.改善計画について、社員総会における決議その他適切な方法により、保険契約者から意見を求め、その同意が得られていること

    を充足する場合等が考えられる。

III -2-2-4 業務遂行能力に関する審査

認可申請者が特定保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有するか否かの審査にあたっては、認可申請書及び同添付書類を参考としつつ、ヒアリング実施の際、次の点を確認するものとする。

  • (1)業務の的確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。

  • (2)次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。

    • マル1経営管理

    • マル2保険募集管理(保険募集人に対する教育・管理・指導)

    • マル3保険金等支払管理

    • マル4財務の健全性確保(責任準備金の積立等)

    • マル5リスク管理(再保険、保険引受、資産運用、流動性等)

    • マル6その他業務の適切性確保(法令等遵守、利用者保護等)

  • (3)理事又は監事のうちに、以下の事項に該当する者があることにより、特定保険業の信用を失墜させるおそれがないか。

    • マル1暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であること(過去に暴力団員であった場合を含む。)。

    • マル2暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有すること。

  • (4)認可申請者が改正法附則第2条第7項第4号に掲げる特定保険業を的確に業務遂行できる態勢の審査にあたっては、以下の理事又は職員等の確保の状況により判断することとする。なお、これらはあくまでも例示であり、その行うべき態勢整備は申請者が行おうとする業務の規模、特性により異なることに留意し、認可申請者が以下の基準を満たしていない場合には、満たす必要がない合理的理由について聴取することとする。

    • マル1本部機能を有する部門に、保険業務(認可申請者又は当該者の密接関係者である旧特定保険業者が改正法の公布の際現に行っていた特定保険業に係る業務を含む。以下、マル3において同じ。)に関する知識を有する者を複数名配置することとなっているか。うち少なくとも1名は、保険業務を3年以上経験した者であるか。

    • マル2保険計理人については、命令第51条各号に定める基準を満たしているか。

    • マル3保険募集管理部門、保険金等支払管理部門、財務管理部門、リスク管理部門、法令等遵守の管理部門及び内部監査部門のそれぞれに、保険業務に関する知識を有する者を配置することとなっているか。

III -2-2-5 保険商品に関する審査

保険商品の内容は、「普通保険約款」及び「事業方法書」に、保険料率等については「保険料及び責任準備金の算出方法書」(以下、「算出方法書」という。)に記載されることとなっており(これら3つを総称して、以下、「基礎書類」という。)、商品内容又は保険料率等の審査は、提出された基礎書類を通じて行われる。

保険商品の認可申請が行われた場合、監督当局は、保険契約の内容が保険契約者等の保護に欠けるおそれがないか、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないか、保険契約の内容が公序良俗に反するものではないか等の保険業法に定める基準の審査を行い、あわせて、平成22年4月1日に施行された保険法の規律に沿った普通保険約款等の整備が行われているかどうか、及び保険契約者等の保護に欠ける条項、不明確な条項、保険契約者等の合理的期待に反する条項等がないかなどの審査を行い、これらに適合するものについて認可を与えることとする。

保険商品の審査基準は、改正法附則第2条第7項第6号及び第7号並びに命令第12条及び第13条(以下、 III -2-2-5において「審査基準」という。)に定められているところであるが、認可特定保険業者に対する実際の保険商品の審査にあたっては、効率化、明確化及び透明性の観点から、特に以下の点に留意点することとする。

なお、平成22年4月より保険法が施行されており、その中で保険契約者等を保護するための規定の整備等が行われたところ。保険法の規定を踏まえた商品審査を引き続き行っていくとともに、保険商品審査上の留意点等については、商品認可申請に係る審査内容及び保険契約者等のニーズなどを踏まえ、より効率化、明確化及び透明性を図る観点から適時に改訂を行っていくこととする。

III -2-2-5-1 事業方法書

事業方法書の記載事項については、事業方法書記載項目一覧表(様式集 別紙様式 I -5)に沿って記載されているかを、また、その内容について保険契約者等の保護の観点から、以下の点に留意して審査することとする。

  • (1)保険の種類

    商品名称から想起される保険契約者等の権利や義務、保険給付の内容等が、保険契約者等に誤解を与えるおそれのあるものとなっていないか。

  • (2)保険契約者の範囲

    保険契約者は、個人若しくは法人のいずれかに限られるのか又はその双方が保険契約者となることができるのか、及びそれぞれの場合について、保険契約者の範囲を、保険の種類又は保険給付ごとに明確に記載しているか。

  • (3)被保険者又は保険の目的の範囲

    • マル1法第3条第4項及び第5項第2号、第3号に掲げる保険種類又は保険給付については、被保険者の範囲を明確に記載しているか。

    • マル2法第3条第5項第1号に掲げる保険種類又は保険給付については、被保険利益のある者を被保険者としているか。また、保険の目的(対象物)を明確に記載しているか。

  • (4)保険金額及び保険期間に関する事項

    保険金額・保険期間・契約年齢範囲が、公序良俗の観点から問題のない設定となっているか。

  • (5)被保険者又は保険の目的の選択

    • マル1危険選択については、モラルリスクを排除する方策を適切に講じているか。

    • マル2保険契約者又は被保険者に求める告知項目は、認可特定保険業者が危険選択を行う上で必要なものに限定されているか。なお、「趣味」など危険選択との関連性があいまいな用語は適当でないことに留意するものとする。

    • マル3無選択型商品(健康状態や職業などの告知や医師による診査なく加入できる保険商品をいう。)については、逆選択の混入を避けるため、保障等の内容や保険金の水準など商品内容に適切な対応が図られたものとなっているか。

  • (6)保険契約の締結の手続きに関する事項

    • マル1契約内容を明確にすることにより保険契約者の保護を図り、契約当事者間の権利義務関係の早期安定を確保する観点から、例えば、以下の項目について明確に記載しているか。

      • ア.保険契約の申込に関する事項

      • イ.引受けの可否の決定に関する事項

      • ウ.保険金額及び保険料の決定に関する事項

      • エ.保険証券の発行・交付に関する事項

      • オ.申込みの承諾通知に関する事項

      • カ.保険契約の失効・復活に関する事項

      • キ.保険契約の更新に関する事項

    • マル2被保険者同意

      他人の生命の保険契約(保険法第38条に規定する死亡保険契約又は同法第67条第1項に規定する傷害疾病定額保険契約であって傷害による死亡を同法第66条に規定する給付事由と定めるもの(傷害又は疾病をもその給付事由と定めるものにあっては、被保険者又はその相続人を保険金受取人とするものを除く。)のうち、当該契約の当事者以外の者を被保険者とするものをいう。)に係る被保険者同意については、被保険者等の保護及び認可特定保険業者の業務の健全かつ適切な運営の確保の観点から、被保険者本人から同意の記録を取得することによる確認措置が講じられているか。

      なお、企業団体を保険契約者とする事業保険又は団体保険の場合には、 II -3-3-4の規定が適用されることに留意する。

    • マル3クーリング・オフの適用に係る取扱いが、明確に記載されているか。

  • (7)保険料の収受に関する事項

    契約当事者間の権利義務関係の明確化及びその早期安定化を図るため、例えば、以下の項目について記載しているか。

    • マル1保険料の払込方法(回数、経路)に関する事項

    • マル2保険料収納時の領収書交付に関する事項

    • マル3保険料の払込猶予期間に関する事項

  • (8)保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払いに関する事項

    • マル1保険法第21条、第52条及び第81条に規定する保険給付を行う期限の経過後に保険金を支払う場合、認可特定保険業者には遅延損害金の支払義務が生じることを明確に記載しているか。

    • マル2払い戻される保険料及びその他の返戻金の金額又は計算方法を保険契約者に明瞭に開示するための措置を明確に講じているか。

  • (9)保険証券、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項

    • マル1保険証券記載事項については、保険法第6条第1項、第40条第1項及び第69条第1項の規定に照らし適正なものとなっているか。また、契約内容を簡潔明瞭に記載し、権利義務関係が明確となっている等、保険契約者等の保護の観点から適切な記載となっているか。

    • マル2保険契約申込書及び告知書については、契約申込内容、申込人、申込日、告知事項等が明確なものとなっているか。また、同意書等(被保険者同意等)が必要な場合には、併せて提出されることとなっているか。

  • (10)保険契約の特約に関する事項

    保険契約に特約を付すことができる場合、当該特約に関する事項を事業方法書に記載しているか。また、特約に関する事項においても、 III -2-2-5-1及び III -2-2-5-2に留意して審査を行うこととする。

  • (11)特別勘定又は区分勘定を設ける認可特定保険業者に関する事項

    • マル1特別勘定

      認可特定保険業者が特別勘定を設ける場合においては、経営方針に基づいた明確かつ具体的な資産運用に関する事業目標に従い、資産運用全体のリスクを管理する体制が整備されているか。資産運用全体のリスクを管理する部門を、運用部門及び予算管理部門から独立させることなどにより、相互牽制機能が確保されているか。また、資産運用リスク管理部門の権限及び責任について明確にされているか。

    • マル2区分勘定

      認可特定保険業者が区分勘定を設ける場合においては、 II -2-3に定める事項を充足しているかどうかに留意して審査を行うこととする。

  • (12)団体保険又は団体契約の取扱い

    団体保険又は団体契約については、関連する項目に記載されている点に加えて、以下の点に留意して審査することとする。

    • マル1団体及び被保険団体の範囲並びに被保険団体の区分(全員加入団体、任意加入団体)が、明確に定められているか。

    • マル2職域を基礎とする団体保険又は団体契約において、退職者及び退職者の配偶者等(以下、本項において「退職者等」という。)を引き続き被保険団体に含める場合は、以下の点を満たしているか。

      • ア.団体が、退職者等に係る異動状況の把握及び保険料の収納管理を適切に行うための事務処理能力を有していること。

      • イ.退職者等を被保険団体に含めること及び、これに伴って将来的に想定される退職者等の占める割合が上昇することによる影響を踏まえ、保険引受リスクに見合った保険料又は配当方式等を設定していること。

  • (13)団体扱の取扱い

    多数の保険契約の保険料を、団体が収納し一括して認可特定保険業者に支払う契約については、取扱いの対象とする保険契約者の範囲が、合理的かつ妥当なものとなっているかどうかに留意して審査することとする。

  • (14)保険料の増額又は保険金額の減額等(以下、「契約条件の変更等」という。)に関する事項

    認可特定保険業者の行う保険事業は、保険契約者保護機構によるセーフティーネットの対象外であることから、契約条件の変更等にかかる不利益変更に関し以下の措置が採られているかを審査することとする。

    • マル1更新時における契約条件の変更等に関する規定の設定

      更新時において、認可特定保険業者の業務又は財産の状況に照らしてその事業の継続が困難になると判断される場合、次のア又はイによる契約条件の変更等を行うことができること、並びにその手続きが明確に記載されているか。

      • ア.更新時における保険料の増額又は保険金額の減額

      • イ.更新の取り止め

    • マル2保険期間中における契約条件の変更等に関する規定の設定

      認可特定保険業者の業務又は財産の状況に照らしてその事業の継続が困難になると判断される場合、保険期間の中途において保険料の増額又は保険金額の減額を行うことができること、並びにその手続きが明確に記載されているか。

    • マル3契約条件の変更等を行使するための認可申請の取扱い

      契約条件の変更等を行うための認可申請がなされた場合には、以下の点に留意して審査するものとする。

      • ア.契約条件の変更等の内容が、普通保険約款及び事業方法書に定める契約条件の変更等の規定に反しないものとなっているか。

        とりわけ、契約条件の変更等を正当化することができるような収支状況の悪化又は予定発生率に対する実績発生率の超過などの事実があり、又はそうした状況が合理的に予測できることにより、保険事業の継続が困難になり得ることが客観的に確実視されているか。

      • イ.普通保険約款及び事業方法書に定められている契約条件の変更等の行使の手続きが認可特定保険業者により適正に履践されているか。

      • ウ.契約条件の変更等がなされ得ること、その条件及び手続きについて保険契約者(団体保険にあっては、被保険者を含む。)に対して、契約締結時に十分な説明がなされていたか。

      • エ.予定発生率の変更を行う場合、変更後の予定発生率が、実績発生率等に照らして保険数理に基づき合理的かつ妥当なものとなっているか。

      • オ.保険契約者(団体保険にあっては、被保険者を含む。)に対して、変更後の契約条件等を適切に通知することとしているか。

  • (15)保険約款の規定による貸付に関する事項

    • マル1契約者貸付制度を備えた保険商品については、契約者貸付限度額が、解約返戻金額に対して妥当な金額になるものとなっているか。また、保険期間満了前の一定期間は新規貸付を行わないなどの方策により、いわゆるオーバーローンを防止するための適切な措置が講じられているか。

    • マル2保険料の自動振替貸付制度を備えた保険商品については、当該制度の適用が契約者の選択に委ねられるものになっているか、また、自動振替貸付を実行する場合には、保険契約者にその旨を遅滞なく通知する措置が講じられているか。

  • (16)インターネットによる商品販売の取扱い

    命令第12条第5号に掲げる基準につき審査を行う場合にあっては、以下の点に留意することとする。

    • マル1申込者が契約手続を行う正当な当事者であることを確実な方法で確認する措置が講じられているか。

      なお、被保険者の身体の状況の確認については、被保険者の身体の状況に係る告知、診査又は同意が必要な場合に行うものとする。

    • マル2契約申込み情報その他契約に関する情報の不備及び変質(以下、マル2において「不備等」という。)を防止するための措置、並びに不備等が発生した場合にあってもこれが保険契約者等の保護に欠けることとならないようにするための措置が講じられているか。

    • マル3同号に定める手続きの使用が契約内容又は保険契約者等に係る情報の漏出を招くことのないようにするための防護の措置が講じられているか。

    • マル4申込者が確実な方法で契約の申込みその他の契約関係の手続きの内容、契約内容及び重要事項を確認し、かつ、これらを保存できるようにするための措置が講じられているか。

    • マル5当該手続きを使用することが、保険契約の内容に関し、認可特定保険業者との間の爾後の行為に対する申込者側の制約とならないようにするための措置が講じられているか。

III -2-2-5-2 普通保険約款

普通保険約款の記載事項については、保険契約者等の保護の観点から、明確かつ平易で、簡素なものとなっているかに留意し、加えて、以下の点について審査することとする。

  • (1)商品名称(普通保険約款又は特約の名称)

    商品名称から想起される保険契約者等の権利や義務、保険給付の内容等が、保険契約者等に誤解を与えるおそれのあるものとなっていないか。

  • (2)保険金の支払事由等

    • マル1保障又は補償(以下、「保障等」という。)の内容が法第3条第4項から第6項に適合しているか。

    • マル2保障等の内容が偶然性及び損害のてん補性を有しているかなど、保険性の有無に係る検討が十分行われているか。

    • マル3支払事由が明確なものとなっているか。

    • マル4支払事由に比して極端に高額な保険金が支払われるものあるいは実損額を上回る保険金が支払われるものなどについては、射倖性が高いものとなっていないかどうか、また、モラルハザードが生じやすいものとなっていないかどうかの観点から検討が十分に行われているか。

  • (3)保険契約の無効原因

    保険金の不法取得を目的とする保険契約の締結など、保険契約が無効となる事由及び払い込まれた保険料の取扱い等が明確なものとなっているか。

  • (4)保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由

    • マル1免責事由が広範なものとなっていないか。また、免責事由該当の際、保険契約者に返還すべき金額が明確なものとなっているか。

    • マル2免責事由については、公序良俗に反するものや保険契約者等の保護に欠けるもの並びに保険契約者等の合理的期待に反するものになっていないか。

      また、認可特定保険業者の財務の健全性に影響を及ぼすような巨大リスクの負担を回避するものとなっているかなど公平性、合理性の点から問題のない内容及び明確な内容となっているか。

    • マル3免責金額については、モラルリスク排除の観点から適切な検証を行った上で設定されているか。

  • (5)保険料の増額又は保険金の削減等の保険契約者への不利益条項

    保険料の増額又は保険金の削減等を行う場合の手続きが明確に定められているなど、保険契約者保護の観点から適切なものとなっているか。

    ( III -2-2-5-1(14)(以下、「契約条件の変更等」という。)を参照。)

  • (6)保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期

    • マル1支払い、請求手続等に関する事項については、保険契約者等の保護の観点から適切な内容となっているか。

    • マル2保険金等の支払いの時期については、保険法の規定を踏まえたものとなっているか。( III -2-2-5-2(12)マル2を参照。)

    • マル3災害や傷害により死亡したこと又は人の重度の障害の状態となったことを事由として保険金を支払う保険契約において、保険金を請求する場合に、保険契約者等にとって合理的な限度を超えた立証責任を負わせていないか。

    • マル4保険金支払を制限する場合には、普通保険約款に具体的な免責事由を記載し、免責事由に該当することにつき認可特定保険業者が立証責任を負うことが明確となっているか。

    • マル5保険金等の支払い時における保険契約者等の保護のための措置

      被保険者を保険金受取人とする保険契約において、保険金等の支払事由が発生し、被保険者が物理的に請求を行い得ない蓋然性が高い保険契約については、被保険者に代わる者が速やかに保険金等の請求を行えるように十分な措置を講じているか。

    • マル6保険期間の保障等を開始する日を明確にしているか。

  • (7)保険契約者又は被保険者が保険契約に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益に関する事項

    • マル1実質的に保険期間が連続していると認められる更新契約における保険期間の通算

      更新後の保険契約において、保険給付の額の算定の基礎となる期間の規定、免責事由に係る期間の規定、告知義務違反に該当した場合に保険契約を解除することができる期間及びできない期間の規定は、更新前の連続する全ての保険期間を通算して行うことが明確に規定されているか。

    • マル2普通保険約款に定める告知義務違反に基づく契約解除期間が、保険契約者等の保護の観点から、不当に長期間となっていないか。また、更新契約の場合において、当該契約解除期間の起算日を直近の更新年月日と定めている等、保険契約者等の保護の観点から問題のある定めとなっていないか。

    • マル3猶予期間

      猶予期間内に保険料が払い込まれなかった場合の保険契約者等の権利義務関係について、下記のとおり明確なものとなっているか。

      • ア.保険契約の失効日

        猶予期間中、保険契約は有効に継続するものとされ、保険契約の失効日は、猶予期間の満了日の翌日と規定しているか。

      • イ.猶予期間中の保険事故

        猶予期間中に保険事故が発生した場合には、認可特定保険業者は、猶予期間中の未払保険料の払い込みを条件として保険金を支払うことができ、又は支払保険金から当該未払保険料を控除することができる旨の規定を設けているか。

  • (8)保険契約の全部又は一部の解除の原因並びに当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務

    認可特定保険業者が保険契約又は付加している特約等を解除し得る原因が、告知義務違反及び重大事由など明確なものとなっているか。また、解除したことにより保険契約者等の権利を不当に侵害又は義務を不当に拡大していないか。

  • (9)契約者配当を受ける権利を有する者がいる場合におけるその権利の範囲

    契約者配当を受ける権利を有する者がいる場合には、契約者配当金の割当対象並びに分配条件等を明確に記載しているか。

  • (10)保険契約を更新する時の保険料その他の契約内容の見直しに関する事項

    • マル1保険契約の更新

      更新時に保険料その他の契約内容の見直しを行うことがある旨を、普通保険約款において記載しているか。なお、あらかじめ普通保険約款に規定されている場合を除き、保険契約者にとって不利益となる変更は、原則として保険契約者の同意を得ることなく行うことはできないことに留意する。

    • マル2更新時における契約条件の変更等に関する規定の設定

      更新時において、認可特定保険業者の業務又は財産の状況に照らしてその事業の継続が困難になると判断される場合、次のア又はイによる契約条件の変更等を行うことができること、並びにその手続きが明確に記載されているか。

      • ア.更新時における保険料の増額又は保険金額の減額

      • イ.更新の取り止め

  • (11)解約返戻金の開示方法

    解約返戻金については、例えば、金額を保険証券等に表示する、計算方法等を約款等に掲載するなど、保険契約者に具体的かつ明瞭に開示するための措置を講じているか。

  • (12)保険法対応

    保険法においては、保険契約者等を保護するために保険契約者等に不利な約款内容を無効とする片面的強行規定が設けられており、当該規定を潜脱するような約款内容となっていないかどうか以下の点に留意して審査を行うこととする。

    なお、これらに加え、無効、解除、免責、失効、時効等、保険金を支払わないこととなる事由については、保険法において任意規定とされている定めもあるが、当該規定に係る約款の内容によっては、強行規定又は片面的強行規定に抵触する場合(例えば、告知義務違反による解除がなされた場合において、当該告知義務違反を行った事項と保険事故との間に因果関係が無いときでも免責とする場合など)もあり得ることに留意する。

    • マル1告知義務違反による解除

      • ア.告知制度が保険契約者等からの自発的申告義務から認可特定保険業者が告知を求めたものについての質問応答義務になったことを踏まえた約款規定となっているか。

      • イ.保険媒介者(保険法第28条第2項第2号に定める保険媒介者をいう。)による告知妨害又は不告知教唆があった場合は、認可特定保険業者は保険契約を解除できないことを約款に明確に規定しているか。

        ただし、当該規定については、保険媒介者による告知妨害又は不告知教唆がなかったとしても保険契約者又は被保険者が告知事項について事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められるときは適用されないことに留意する。

    • マル2保険給付の履行期

      • ア.保険給付の履行期については、損害調査手続等の保険給付手続等に必要となる合理的な期間を踏まえて、一定の期限内に支払うとする基本的な履行期を約款に定めているか。

        なお、その際、現行約款に規定している基本的な履行期を不当に遅滞するものとなっていないか。

      • イ.基本的な履行期の例外とする期限を定めるときは、保険類型ごとに保険給付のために行う公的機関や医療機関等への確認等、必要となる確認事項が明確に定められているとともに、その期限が客観的にみて合理的な日数をもって定められているか。

        なお、基本的な履行期の例外とする期限を適用する場合には、保険金を請求した者に対し、保険給付のために行う確認事項及び必要となる日数を通知することとしているか。

      • ウ.保険給付事由が発生し、保険契約者等から通知を受けた場合には、保険契約者等に対し、保険金等請求手続の明確な説明及び保険金等請求書類の迅速な交付が行われるような態勢が整備されているか。

    • マル3重大事由による解除

      重大事由による解除の規定においては、解除権が濫用されることのないよう、保険契約者等の故意による保険給付事由の発生(保険法第30条第1号、第57条第1号及び第86条第1号)及び保険金受取人等の保険給付請求の詐欺(同法第30条第2号、第57条第2号及び第86条第2号)以外の事項を定めようとする場合は、当該内容に比肩するような重大な事由であることが明確にされているか。

    • マル4解約、解除、保険事故発生時の免責等により保険契約が終了した場合の未経過保険料及び保険料積立金の返還

      保険法においては、「保険料不可分の原則」が採用されなかったことから、同法施行日である平成22年4月1日以後は、不当利得法理に基づき、解約、解除、保険事故発生等により保険契約が消滅した場合、未経過保険料は契約者に返還することが原則的取扱いとなる。

      あわせて、保険法第63条及び第92条(保険料積立金の払戻し)では、免責等により保険契約が終了した場合の保険料積立金の払い戻し規定を定めている。

      これらを踏まえ、普通保険約款の審査においては、保険契約の終了時における未経過保険料及び保険料積立金の返還にあたり、これらが合理的な計算方法により算出された金額となっているかどうかを検証するものとする。

    • マル5時効

      保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び保険料積立金の払戻しを請求する権利が、3年未満で消滅することを約款に定めていないか。

III -2-2-5-3 算出方法書

算出方法書の審査にあたっては、特に以下の点に留意することとする。

  • (1)保険料の計算の方法に関する事項

    • マル1保険料の算出方法については、十分性や公平性等を考慮して、合理的かつ妥当なものとなっているか。

    • マル2保険料については、被保険者群団間及び保険種類間等で、不当な差別的扱いをするものとなっていないか。

    • マル3予定発生率、予定保険金額(又は平均損害額)等は、下記に例示する基礎データに基づいて合理的に算出が行われ、かつ、必要に応じて基礎データの信頼度に対応した適切な補整が行われているか。

      [基礎データの例]

      • ア.国勢調査、人口動態調査、患者調査及び社会医療診療行為別調査などの公的統計データ

      • イ.社団法人日本アクチュアリー会が公表している標準生命表の作成課程で使用している統計データ及び損害保険料率算出機構が一般に公表している火災保険・傷害保険等の統計データ

      • ウ.認可特定保険業者の過去数年間における、保険種類(又は保険給付)別に把握された保険事故発生件数及び支払保険金額の実績データ

      • エ.他の認可特定保険業者、保険会社、少額短期保険業者、制度共済の事業者等の経験率で、保険給付の支払事由に同一性を有する場合の、当該経験率(ただし、当該経験率の使用に関し当該団体の了解を得ている場合に限る。)

    • マル4保険料の算出に用いる予定利率

      • ア.保険期間が長期にわたる保険契約(又は保険給付)の予定利率

        保険期間が長期にわたる保険契約(又は保険給付)の予定利率については、保険種類、保険期間、保険料の払込方法(回数)、運用実績及び将来の利回り予想等を基に、合理的かつ長期的な観点から適切な設定が行われているか。

      • イ.上記ア以外の保険契約(又は保険給付)の予定利率

        保険期間が1年以下の短期の保険契約(又は保険給付)の予定利率は、原則として0%としているか。

    • マル5予定利率変動型商品の予定利率については、保険契約者等の保護の観点から、恣意性のない合理的な見直しルールが定められているか。

    • マル6付加保険料の設定

      付加保険料の設定については、以下の全ての条件を満たしているか。

      • ア.付加保険料の算出方法が合理的かつ妥当なものであり、かつ、その算出された付加保険料が不当に差別的なものとならないことを明確にしているか。

      • イ.予定事業費については、保険種類(又は保険給付)間の公平性が損なわれておらず、事業費の支出見込額に対して過不足が生ずることなく妥当であるなど、適切な水準とすることを明確にしているか。

      • ウ.認可特定保険業者の財務の健全性及び事業の安定性を確保するために、異常危険準備金の積立財源及び妥当な水準の調整額を見込んだものとしているか。

    • マル7保障等の内容の改定に伴って、料率の改定を行っていない場合において、料率改定の必要性について十分な検証を行っているか。

  • (2)責任準備金に関する事項

    • マル1責任準備金の審査にあたっては、 II -2-1-2に定める事項について、特に留意することとする。

    • マル2保険期間が長期にわたる保険契約(又は保険給付)の保険料積立金

      終身保険、年金保険、医療保険等で保険期間が長期にわたる保険契約(又は保険給付)の事業年度末における保険料積立金の計算にあたっては、原則として下記の計算基礎率を使用することを明確にしているか。(特別勘定を設ける保険契約にあっては、これに属する部分を除く。)

      • ア.予定利率

        平成8年2月29日大蔵省告示第48号「標準責任準備金の積立方式及び計算基礎率を定める件」第4項に規定する利率

      • イ.予定死亡率

        社団法人日本アクチュアリー会が作成した「生保標準生命表2007(死亡保険用)」、「生保標準生命表2007(年金開始後用)」、「第三分野標準生命表2007」

      • ウ.上記イ以外の予定発生率

        保険料の計算に使用した予定発生率

    • マル3商品の設計上、契約期間初期の給付を大きくすること若しくは将来の給付を減少させること又は保険料を後払いにすることについては、責任準備金が負値とならないように設定されているか。なお、責任準備金の計算上、負値となる契約に係る責任準備金を0とする対応をとる場合においては、財務の健全性確保に関する十分な検討がなされているかに留意する。

  • (3)返戻金の額その他の被保険者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(契約者価額)の計算方法及びその基礎に関する事項

    解約返戻金については、契約獲得のための予定事業費及び投資上の損失、保険設計上の仕組み等に照らし、合理的かつ妥当に設定され、また保険契約者等にとって不当に不利益なものとなっていないか。

  • (4)その他保険数理に関して必要な事項

    • マル1未収保険料の計上の有無

      事業年度末に有効な保険契約で、その保険料の払込期月が事業年度末までに到来しているにもかかわらず、事業年度末までに認可特定保険業者に入金されなかった当該払込期月の保険料に関し、未収保険料を計上するかどうかについて、保険料払込方法(経路)など認可特定保険業者が行う保険料収納事務の実態に照らし合理的に決定されているか。

      なお、未収保険料を計上するかどうかは、保険種類(又は保険給付)ごとではなく認可特定保険業者が取り扱うすべての保険商品につき一律の基準で決定する必要があり、それぞれの場合において、以下の規程が整備されている必要があることに留意する。

      • ア.未収保険料を計上する場合

        • (ア)未収保険料を計上する旨

        • (イ)計上する未収保険料の額の計算方法

        • (ウ)当該未収保険料に係る責任準備金(保険料積立金、未経過保険料、異常危険準備金)を積み立てる旨

        を明記した規程。

      • イ.未収保険料を計上しない場合

        • (ア)未収保険料を計上しない旨

        • (イ)保険料未収の契約で、事業年度末から猶予期間満了日までの期間内に保険料の収入が見込まれない場合は、当該期間に対する危険保険料相当額等を未経過保険料に加算して積み立てる旨

        を明記した規程。

    • マル2その他

      マル1に定める事項のほか、保険料及び責任準備金等を一義的に算出するために必要な事項が正確に網羅されているか。

III -2-2-6 申請者への認可の通知

特定保険業の認可を行う場合には、様式 別紙様式 I -47による認可通知書を認可申請者に交付するものとする。

III -2-2-7 不認可の場合の取扱い

特定保険業の認可を行わない場合には、以下のとおり取り扱うものとする。

  • (1)不認可の理由並びに金融庁長官に対する審査請求及び国を相手方とする取消しの訴えを提起できる旨を記載した様式集 別紙様式 I -48による不認可通知書を認可申請者に交付する。

  • (2)不認可通知書には、不認可の理由に該当する改正法附則第2条第7項のうちの該当する号を明らかにするものとする。

III -2-3 資産の運用方法の承認にあたっての留意点

認可特定保険業者の資産運用は、将来の保険金の支払いに充てる財源を確保するために行われ、財務の健全性の観点から、安全かつ効率的な運用が求められることにかんがみ、資産運用の方法を限定している。

一方、認可特定保険業者は、その行う保険事業の規模・内容が一様でないこと、現に保有している運用資産についても多様なものとなっていること等にかんがみ、命令第22条第1項第5号において、同項第1号から第4号に掲げるもののほか、認可特定保険業者又は当該認可特定保険業者を密接関係者とする旧特定保険業者が改正法の公布の際現に行っていた特定保険業に係る資産の運用の状況その他の事情を勘案して行政庁が保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものと認めて承認した方法による資産運用が例外的に認められる。

  • (1)資産の運用方法の承認申請

    命令第22条第1項第5号の承認申請にあたっては、認可特定保険業者より、様式集 別紙様式 I -13に従った承認申請書及び命令第22条第2項に掲げるものを記載した書類の提出を受けるものとする。

  • (2)資産の運用方法の承認審査

    当該資産運用の方法が適当であるとして承認するかどうかの判断にあたっては、以下のような点を検証するものとする。

    • マル1命令第22条第1項第1号から第4号に定める運用方法を採った場合には、保険契約者に既に約束している運用利回りが確保できない可能性や現在運用している資産の早急な処分に伴う不測の損失を生じる可能性がある等、保険契約者等の保護の観点から、当該方法を採ることについて、やむを得ない理由があるか。

    • マル2貸付けを行う場合には、以下のア.及びイ.の要件を満たしているか。

      • ア.貸付先を保険契約者等に限定していること。

      • イ.当該貸付債権を、例えば以下のような方法により保全していること。

        • (ア)当該保険契約に係る解約返戻金の額や、抵当権・質権を設定した担保にかかる評価額を上限とするなど、貸付限度額を一定の金額の範囲内としていること。

        • (イ)認可特定保険業者を保険契約者とする保険会社等の信用保険に加入していること。

        • (ウ)債務者が当該借入債務について保証会社の保証を受けていること。

        (注)外部から調達した資金を原資に貸付けを行う場合は、特段の事情がない限り、資産運用の範囲とは認められないものとする。

    • マル3承認申請者の資産運用リスク管理態勢が、総合指針 II -3-12等も参考に、当該申請者が取り扱う保険契約の期間、保有する資産の構成等を踏まえ、運用に係る各種リスクに適切に対応できるものとなっているか。

III -2-4 他業の兼業承認等にあたっての留意点

認可特定保険業者については、保険会社や少額短期保険業者と同様、保険契約者等の保護の観点から、特定保険業(これに附帯する業務及び保険代理業を含む。以下、 III -2-4において同じ。)に専念させる必要があるほか、他の事業に起因する不測のリスクが保険契約者等に波及する事態を回避させる必要がある。

他方、認可特定保険業者の多くは、公益事業をはじめとして、これまで特定保険業と他業を併せ行ってきたこと等にかんがみ、認可特定保険業者が特定保険業を適切かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められる業務については、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の11第2項の承認を受けたときは、当該業務(他業)の兼業を認めることとしている。

(注)「附帯業務」とは、特定保険業と密接に関連し、特定保険業の健全かつ適切な運営に資する業務をいう。具体的には、

  • 特定保険業に従事する役職員の能力の維持・向上のための業務(募集人の研修・教育、等)

  • 保険事故の発生の防止のための業務(保険契約者等に対する研修・広報、等)

といったもの等が考えられる。

  • (1)他業の兼業の承認申請

    他業の承認申請にあたっては、認可特定保険業者より、様式集 別紙様式 I -22に従った承認申請書及び命令第63条第2項各号に掲げるものを記載した書類の提出を受けるものとする。

  • (2)他業の兼業の承認審査

    承認審査にあたり、認可特定保険業者が特定保険業を適切かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがある業務は、個々のケースに応じて判断することとなるが、例えば、以下のような業務が該当するものと考えられる。

    • マル1認可特定保険業者としての社会的信用を損なうもの

    • マル2認可特定保険業者に損失を生じさせる蓋然性が高いもの

    • マル3特定保険業の運営が困難になるほどの業務量が発生するもの

    また、当該認可特定保険業者が命令第32条に定める措置を適切に講じているかどうかについても検証を行った上で、承認の可否を判断するものとする。

  • (3)他業の兼業を行う場合の区分経理等

    • マル1認可特定保険業者が他業を兼業する場合にあっては、改正法附則第4条第6項の規定により、特定保険業に係る会計を当該他業に係る会計と区分して経理しなければならないことに留意する必要がある。

    • マル2また、改正法附則第4条第7項において、他業を兼業する認可特定保険業者について、特定保険業に係る会計から当該他業に係る会計への資産運用等を禁じる一方、行政庁の承認を受けた場合にはこの限りでないと定めている。

      当該資産運用等を承認し得る場合としては、以下のア.及びイ.を充足していること等が考えられる。

      • ア.当該資産運用等を行わなければ他の業務に係る会計の支払いが不能となると認められる場合であって、特定保険業の財務の健全性が十分に維持される金額の範囲内である場合

      • イ.当該資産運用等を行うことについて、保険契約者に対し、あらかじめ他業の財務内容や収支見込等が適切に説明され、社員総会における決議その他適切な方法により、保険契約者から意見を求め、その同意が得られている場合

    • マル3なお、当該承認にあたっては、認可特定保険業者より、様式集 別紙様式 I -20に従った承認申請書及び命令第67条第1項に定める書類の提出を受けるものとする。

III -2-5 子会社の承認にあたっての留意点

認可特定保険業者は、他業からのリスク遮断の観点から原則子会社を保有することが禁じられている。ただし、その子会社について、行政庁が認可特定保険業者の行う特定保険業の健全かつ適切な運営又は保険契約者等の保護の観点から問題がないと認める場合には、当該子会社の保有を認めても支障はないことから、改正法附則第4条第4項に基づく承認を受けて、認可特定保険業者は子会社を保有することができることとしている。

  • (1)子会社の承認申請

    子会社の承認申請にあたっては、認可特定保険業者より、様式集 別紙様式 I -22に従った承認申請書及び命令第66条各号に掲げる書類の提出を受けるものとする。

  • (2)子会社の承認審査

    承認審査にあたっては、申請をした認可特定保険業者の業務、財産、損益状況、認可特定保険業者が認可特定保険業者の子会社対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができるかどうか、当該承認に係る認可特定保険業者の子会社対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができるかどうか等を審査し、認可特定保険業者が子会社対象会社を子会社として保有することが、特定保険業の健全かつ適切な運営又は保険契約者等の保護の観点から問題がないものと、合理的な根拠をもって認められるかどうか確認するものとする。

III -2-6 定款変更の認可にあたっての留意点

認可特定保険業者については、改正法公布の際現に行っていた特定保険業と実質的に同一と認められるものに限り、当分の間、当該特定保険業の継続を可能とするものであることから、改正法附則第2条第1項の認可を受けた後においても、その行う特定保険業について、改正法公布の際現に行っていた特定保険業と実質的同一性等が確保される必要がある。

  • (1)定款変更の認可申請

    定款変更の認可申請にあたっては、認可特定保険業者より、様式集 別紙様式 I -23に従った承認申請書及び命令第68条各号に掲げる書類の提出を受けるものとする。

  • (2)定款変更の認可審査

    認可審査にあたっては、改正法附則第2条第1項の認可申請に係る審査と同様の観点から、定款変更後における認可特定保険業者の行う特定保険業が改正法公布の際現に行っていた特定保険業と実質的に同一と認められるものに限定されているかどうか等を確認するものとする。

III -2-7 説明書類の作成・縦覧等

  • (1)記載事項についての一般的な留意事項

    • マル1改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第111条、命令第34条及び命令第35条に基づき適正に情報開示がなされているか。

    • マル2命令第35条第2項に基づく縦覧開始の延長承認申請がなされた場合の審査にあたっては、その理由が妥当であるか。

  • (2)個別記載項目についての留意事項

    • マル1「業務運営の組織」については、組織図等を用いて系統的に分かりやすい説明がなされているか。

    • マル2「直近の事業年度における業務の概況」には、業況、損益の状況等についての概括的な説明、認可特定保険業者が対処すべき課題等について説明されているか。

    • マル3「収入保険料の額」については、短期保険、長期保険の区分ごと及び保険の種類ごとに記載されているか。

    • マル4「リスク管理の体制」には、リスク内容、リスク管理に対する基本方針及びリスク管理体制等について記載されているか。

    • マル5「法令遵守の体制」には、法令等遵守(コンプライアンス)に対する基本方針及び運営体制について記載されているか。

III -2-8 不祥事件に対する監督上の対応

不祥事件等に対する監督上の対応については、以下のとおり取扱うこととする。

  • (1)不祥事件等の発覚の第一報

    認可特定保険業者において不祥事件等が発覚し、行政庁に対し第一報があった場合は、以下の点を確認するものとする。

    なお、認可特定保険業者から第一報がなく、不祥事件等届出書の提出があった場合にも同様の取扱いとする。

    • マル1本部等の事務部門、内部監査部門への迅速な報告及びコンプライアンス規程等に則った理事会等への報告を行っているか。

    • マル2刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等へ通報しているか。

    • マル3事件とは独立した部署(内部監査部門等)での事件の調査・解明を実施しているか。

  • (2)不祥事件等届出書の受理

    • マル1命令第64条第4項に掲げる者が、同項各号のいずれかに該当する行為を行った場合は、これらの者を管理する認可特定保険業者からの届出書を当該認可特定保険業者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局が受理する。

    • マル2上記(1)の届出書を受理した財務局は、当該届出書の内容及び受理件数について1ヵ月分を取りまとめの上、翌月10日までに金融庁監督局保険課宛て報告することとする。

      ただし、財務局において緊急性が認められると判断するときは、随時、保険課宛て報告することとする。

    • マル3不祥事件等届出書の受理にあたっての留意事項は、以下のとおりとする。

      • ア. 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の21に基づき、認可特定保険業者が不祥事件の発生を知った日から30日以内に不祥事件等届出書が提出されることとなるが、当該不祥事件等届出書の受理時においては、法令の規定に基づき届出が適切に行われているかを確認することとする。

      • イ. 保険契約者等の判断に重要な影響を与えるような場合であるにもかかわらず、命令第64条第4項に掲げる者が公表していない場合には、公表等の保険契約者等への説明の検討が適切に行われているかを確認することとする。

      • ウ. 二以上の所属保険会社等(法第2条第24項に定めるもの、免許特定法人及び改正法附則第4条の2に定める所属認可特定保険業者。以下、III-2-8において同じ。)を有する保険募集人に係る不祥事件等届出書を受理する際は、事件の内容や性質等に照らし、当該事件が他の所属保険会社等においても生じ得るものである場合には、必要に応じて、当該保険募集人に対してヒアリングを行う等により、他の所属保険会社等で同様の事件が発生していないかを確認することとする。ただし、個人情報の保護に関する法律等に配慮する必要があることに留意する。

  • (3)業務の適切性の検証

    不祥事件と業務の適切性の関係については、以下の着眼点に基づき検証する。

    なお、検証にあたっては、III-4-1なお書きマル1マル2の要因も踏まえたものとする。

    • マル1認可特定保険業者等に関する不祥事件等届出書の場合

      • ア.当該事件への役員の関与はないか、組織的な関与はないか。

      • イ.事実関係の真相究明、同様の問題が他の部門で生じていないかのチェック及び監督者を含めた責任の追及が厳正に行われているか。

      • ウ.事実関係を踏まえた原因分析により、実効性のある再発防止への取組みが適時適切に行われているか。

      • エ.当該事件の内容が認可特定保険業者の経営等に与える影響はどうか。

      • オ.内部牽制機能が適切に発揮されているか。

      • カ.認可特定保険業者等内における、役職員に対する教育・管理・指導は十分か。

      • キ.当該事件の発覚後の対応が適切か。

    • マル2保険募集人に関する不祥事件等届出書の場合

      保険募集人の教育・管理・指導を担う認可特定保険業者に対する検証の着眼点は以下のとおりとする。

      • ア.事実関係の真相究明、同様の問題が他の部門(保険代理店においては他の事務所等)で生じていないかのチェック及び監督者を含めた責任の追及が厳正に行われているか。

      • イ.事実関係を踏まえた原因分析により、実効性のある再発防止への取組みが適時適切に行われているか。

      • ウ.当該事件の内容が認可特定保険業者の経営等に与える影響はどうか。

      • エ.内部牽制機能が適切に発揮されているか。

      • オ.認可特定保険業者の保険募集人に対する教育・管理・指導は十分か。

      • カ. 当該事件の発覚後の対応が適切か。

  • (4)監督上の措置

    不祥事件等届出書の提出があった場合には、以下の措置を講じることとする。

    • マル1事実関係、発生原因分析、改善・対応策等について認可特定保険業者に対してヒアリングを実施し、当該認可特定保険業者における同様の事案の発生状況等も踏まえ、必要に応じて、当該認可特定保険業者に対して改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の22に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第132条又は改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第133条に基づき行政処分を行うものとする。

      なお、財務局においては、適宜、金融庁との密接な連携に努めるものとする。

    • マル2事実関係、発生原因分析、改善・対応策等について、上記マル1を踏まえつつ、必要に応じて、命令第64条第4項各号に掲げる行為を行った保険募集人(又は当該保険募集人が保険代理店の役員又は使用人である場合は当該保険代理店)に対してヒアリングを実施する。

      なお、財務局においては、適宜、金融庁との密接な連携に努めるものとする。

    • マル3財務局においては、命令第64条第4項各号のいずれかに該当する行為を行った保険募集人(又は当該保険募集人が保険代理店の役員又は使用人である場合は当該保険代理店)の業務を行う区域が、他の財務局の管轄区域に及び、当該他の財務局の管轄区域内での被害等が想定される等、必要が認められる場合には、当該他の財務局に情報提供する等、密接な連携に努めるものとする。また、連携を行った場合には、保険課に対して報告を行うこととする。

    • マル4金融庁においては、命令第64条第4項各号に規定される行為の発生状況等を分析し、同様の事案が全国的に多発している傾向が見られる等、必要が認められる場合には、財務局に対して情報提供することとする。

  • (5)標準処理期間

    不祥事件等届出書に係る改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の22に基づく報告徴求や改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第132条又は改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第133条に基づく行政処分を行う場合は、当該届出書(改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の22に基づく報告徴求を行った場合は、当該報告書)の受理の日から原則として概ね1ヵ月(財務局が金融庁への連携や保険募集人(又は当該保険募集人が保険代理店の役員又は使用人である場合は当該保険代理店)に対して直接ヒアリングを行う場合は概ね2ヵ月)以内を目途に行うものとする。

III -3 行政指導等を行う際の留意点等

III -3-1 行政指導等を行う際の留意点

認可特定保険業者に対して、行政指導等(行政指導等とは行政手続法第2条第6号にいう行政指導に加え、行政指導との区別が必ずしも明確ではない情報提供、相談、助言等の行為を含む。)を行うにあたっては、行政手続法等の法令等に沿って適正に行うものとする。特に行政指導を行う際には、以下の点に留意する。

  • (1)一般原則(行政手続法第32条)

    • マル1行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されているか。

      例えば、以下の点に留意する。

      • ア.行政指導の内容及び運用の実態、担当者の対応等について、相手方の理解を得ているか。

      • イ.相手方が行政指導に協力できないとの意思を明確に表明しているにもかかわらず、行政指導を継続していないか。

    • マル2相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはいないか。

      • ア.行政指導に従わない事実を法律の根拠なく公表することも、公表することにより経済的な損失を与えるなど相手方に対する社会的制裁として機能するような状況の下では、「不利益な取扱い」にあたる場合があることに留意する。

      • イ.行政指導を行う段階においては処分権限を行使するかどうかは明確でなくても、行政指導を行った後の状況によっては処分権限行使の要件に該当し、当該権限を行使することがありうる場合に、そのことを示して行政指導をすること自体を否定するものではない。

  • (2)申請に関連する行政指導(行政手続法第33条)

    申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしていないか。

    • マル1申請者が、明示的に行政指導に従わない旨の意思表示をしていない場合であっても、行政指導の経緯や周囲の客観情勢の変化等を勘案し、行政指導の相手方に拒否の意思表示がないかどうかを判断する。

    • マル2申請者が行政指導に対応している場合でも、申請に対する判断・応答が留保されることについても任意に同意しているとは必ずしもいえないことに留意する。

    • マル3例えば、以下の点に留意する。

      • ア.申請者が行政指導に従わざるを得ないようにさせ、申請者の権利の行使を妨げるようなことをしていないか。

      • イ.申請者が行政指導に従わない旨の意思表明を明確には行っていない場合、行政指導を行っていることを理由に申請に対する審査・応答を留保していないか。

      • ウ.申請者が行政指導に従わない意思を表明した場合には、行政指導を中止し、申請に対し、速やかに適切な対応をしているか。

  • (3)許認可等の権限に関連する行政指導(行政手続法第34条)

    許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合にもかかわらず、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従う事を余儀なくさせていないか。

    例えば、以下の点に留意する。

    • マル1許認可等の拒否処分をすることができないにもかかわらず、できる旨を示して一定の作為又は不作為を求めていないか。

    • マル2行政指導に従わなければすぐにでも権限を行使することを示唆したり、何らかの不利益な取扱いを行ったりすることを暗示するなど、相手方が行政指導に従わざるを得ないように仕向けてはいないか。

  • (4)行政指導の方式(行政手続法第35条)

    • マル1行政指導を行う際には、相手方に対し、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示しているか。

      例えば、以下の点に留意する。

      • ア.相手方に対して求める作為又は不作為の内容を明確にしているか。

      • イ.当該行政指導をどの担当者の責任において行うものであるかを示しているか。

      • ウ.個別の法律に根拠を有する行政指導を行う際には、その根拠条項を示しているか。

      • エ.個別の法律に根拠を有さない行政指導を行う際には、当該行政指導の必要性について理解を得るため、その趣旨を伝えているか。

    • マル2行政指導について、相手方から、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められた時は、行政上特別の支障がない限り、原則としてこれを交付しているか(但し、行政手続法第35条第3項各号に該当する場合を除く。)。

      • ア.書面の交付を求められた場合には、できるだけ速やかに交付することが必要である。

      • イ.書面交付を拒みうる「行政上の特別の支障」がある場合とは、書面が作成者の意図と無関係に利用、解釈されること等により行政目的が達成できなくなる場合など、その行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を書面で示すことが行政運営上著しい支障を生じさせる場合をいう。

      • ウ.単に処理件数が大量であるだけの場合や単に迅速に行う必要がある場合であることをもって、「行政上特別の支障」がある場合に該当するとはいえないことに留意する。

III -3-2 面談等を行う際の留意点

職員が、認可特定保険業者の役職員等と面談等(面談、電話、電子メール等によるやりとりをいう。以下同じ。)を行うに際しては、下記の事項に留意するものとする。

  • (1)面談等に参加する職員は、常に綱紀及び品位を保持し、穏健冷静な態度で臨んでいるか。

  • (2)面談等の目的、相手方の氏名・所属等を確認しているか。

  • (3)面談等の方法、面談等を行う場所、時間帯、参加している職員及び相手方が、面談等の目的・内容からみてふさわしいものとなっているか。

  • (4)面談等の内容・結果について双方の認識が一致するよう、必要に応じ確認しているか。特に、面談等の内容・結果が守秘義務の対象となる場合には、そのことが当事者双方にとって明確となっているか。

  • (5)面談等の内容が上司の判断を仰ぐ必要のある場合において、状況に応じあらかじめ上司の判断を仰ぎ、又は事後に速やかに報告しているか。また、同様の事案について複数の相手方と個別に面談等を行う場合には、行政の対応の統一性・透明性に配慮しているか。

III -3-3 連絡・相談手続

面談等を通じて行政指導等を行うに際し、行政手続法に照らし、行政指導等の適切性について判断に迷った場合等には、金融庁担当課室に連絡し、必要に応じその対応を協議することとする。

III -4 行政処分等を行う際の留意点

III -4-1 行政処分(不利益処分)に関する基本的な事務の流れについて

III -4-1-1 行政処分

監督部局が行う主要な不利益処分(行政手続法第2条第4号にいう不利益処分をいう。以下同じ。)としては、マル1改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第132条に基づく業務改善命令、マル2改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第132条に基づく業務停止命令、マル3改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第133条に基づく業務停止命令、マル4改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第133条に基づく認可の取消し等があるが、これらの発動に関する基本的な事務の流れを例示すれば、以下のとおりである。

  • (1)改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の22に基づく報告徴求

    • マル1オンサイトの立入検査や、オフサイト・モニタリング(ヒアリング、不祥事件届出書など)を通じて、認可特定保険業者のリスク管理態勢、法令等遵守態勢、経営管理(ガバナンス)態勢等に問題があると認められる場合においては、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の22に基づき、当該事項についての事実認識、発生原因分析、改善・対応策その他必要と認められる事項について、報告を求めることとする。

    • マル2報告を検証した結果、更に精査する必要があると認められる場合においては、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272 条の22に基づき、追加報告を求めることとする。

  • (2)改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の22に基づき報告された改善・対応策のフォローアップ

    • マル1上記報告を検証した結果、業務の健全性・適切性の観点から重大な問題が発生しておらず、かつ、認可特定保険業者の自主的な改善への取組みを求めることが可能な場合においては、任意のヒアリング等を通じて上記(1)において報告された改善・対応策のフォローアップを行うこととする。

    • マル2必要があれば、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の22に基づき、定期的なフォローアップ報告を求める。

  • (3)改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第132条に基づく業務改善命令

    上記(1)の報告(追加報告を含む。)を検証した結果、例えば、業務の健全性・適切性の観点から重大な問題が認められる場合、又は、認可特定保険業者の自主的な取組みでは業務改善が図られないと認められる場合などにおいては、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第132 条に基づき、業務の改善計画の提出とその実行を命じることを検討する。

  • (4)改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第132条に基づく業務停止命令

    業務の改善に一定期間を要し、その間、当該業務改善に専念させる必要があると認められる場合においては、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第132条に基づき、改善期間を勘案した一定の期限を付して全部又は一部の業務の停止を命じることを検討する。

  • (5)改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第133条に基づく業務停止命令

    上記(1)の報告(追加報告を含む。)を検証した結果、重大な法令等の違反又は公益を害する行為などに対しては、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第133条に基づき、全部又は一部の業務の停止を命じることを検討する。併せて、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第132条に基づき、法令等遵守態勢に係る内部管理態勢の確立等を命じることを検討する。

  • (6)改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第133条に基づく認可の取消し等

    上記(1)の報告(追加報告を含む。)を検証した結果、重大な法令等の違反又は公益を害する行為が多数認められる等により、今後の業務の継続が不適当と認められる場合においては、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第133条に基づく認可の取消し等を検討する。

    なお、(3)から(6)の行政処分を検討する際には、以下のマル1からマル3までに掲げる要因を勘案するとともに、それ以外に考慮すべき要素がないかどうかを吟味することとする。

    • マル1当該行為の重大性・悪質性

      • ア.公益侵害の程度

        認可特定保険業者が、例えば、著しく不適切な商品を提供し、金融市場に対する信頼性を損なうなど公益を著しく侵害していないか。

      • イ.利用者被害の程度

        広範囲にわたって多数の利用者が被害を受けたかどうか。個々の利用者が受けた被害がどの程度深刻か。

      • ウ.行為自体の悪質性

        例えば、利用者から多数の苦情を受けているのにもかかわらず、引き続き同様の商品を販売し続ける行為を行うなど、認可特定保険業者の行為が悪質であったか。

      • エ.当該行為が行われた期間や反復性

        当該行為が長期間にわたって行われたのか、短期間のものだったのか。

        反復・継続して行われたものか、一回限りのものか。また、過去に同様の違反行為が行われたことがあるか。

      • オ.故意性の有無

        当該行為が違法・不適切であることを認識しつつ故意に行われたのか、過失によるものか。

      • カ.組織性の有無

        当該行為が現場の業務担当者個人の判断で行われたものか、あるいは管理者も関わっていたのか。更に理事等の関与があったのか。

      • キ.隠蔽の有無

        問題を認識した後に隠蔽行為はなかったか。隠蔽がある場合には、それが組織的なものであったか。

      • ク.反社会的勢力との関与の有無

        反社会的勢力との関与はなかったか。関与がある場合には、どの程度か。

    • マル2当該行為の背景となった経営管理態勢及び業務運営態勢の適切性

      • ア.代表理事や理事会の法令等遵守に関する認識や取組みは十分か。

      • イ.内部監査部門の体制は十分か、また適切に機能しているか。

      • ウ.コンプライアンス部門やリスク管理部門の体制は十分か、また適切に機能しているか。

      • エ.業務担当者の法令等遵守に関する認識は十分か、また、使用人教育が十分になされているか。

    • マル3軽減事由

      以上の他に、行政による対応に先行して、認可特定保険業者自身が自主的に利用者保護のために所要の対応に取り組んでいる、といった軽減事由があるか。

  • (7)標準処理期間

    上記(3)から(6)の行政処分をしようとする場合には、上記(1)の報告書を受理したときから、原則として概ね1ヵ月(処分が財務局を経由して金融庁において行われる場合又は処分が財務局において行われるが金融庁との調整を要する場合又は処分が他省庁との共管法令に基づく場合は概ね2ヵ月)以内を目途に行うものとする。

    (注1)「報告書を受理したとき」の判断においては、以下の点に留意する。

    • マル1複数回にわたって改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272 条の22に基づき報告を求める場合(直近の報告書を受理したときから上記の期間内に報告を求める場合に限る。)には、最後の報告書を受理したときを指すものとする。

    • マル2提出された報告書に関し、資料の訂正、追加提出等(軽微なものは除く。)を求める場合には、当該資料の訂正、追加提出等が行われたときを指すものとする。

    (注2)弁明・聴聞等に要する期間は、標準処理期間には含まれない。

    (注3)標準処理期間は、処分を検討する基礎となる情報ごとに適用する。

    (注4)複数の当事者にわたる事案の場合には、当該当事者から必要な報告書を全て受理したときから、標準処理期間を起算する。

III -4-1-2 改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第132条に基づく業務改善命令の履行状況の報告義務の解除

改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第132条に基づき業務改善命令を発出する場合には、当該命令に基づく認可特定保険業者の業務改善に向けた取組みをフォローアップし、その改善努力を促すため、原則として、当該認可特定保険業者の提出する業務改善計画の履行状況の報告を求めることとなっているが、以下の点に留意するものとする。

  • (1)改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第132条に基づき業務改善命令を発出している認可特定保険業者に対して、当該認可特定保険業者の提出した業務改善計画の履行状況について、期限を定めて報告を求めている場合には、期限の到来により、当該認可特定保険業者の報告義務は解除される。

  • (2)改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第132条に基づき業務改善命令を発出している認可特定保険業者に対して、当該認可特定保険業者の提出した業務改善計画の履行状況について、期限を定めることなく継続的に報告を求めている場合には、業務改善命令を発出する要因となった問題に関して、業務改善計画に沿って十分な改善措置が講じられたと認められるときは、当該計画の履行状況の報告義務を解除するものとする。その際、当該報告や検査結果等により把握した改善への取り組み状況に基づき、解除の是非を判断するものとする。

III -4-2 行政手続法との関係等

  • (1)行政手続法との関係

    行政手続法第13条第1項第1号に該当する不利益処分をしようとする場合には聴聞を行い、同項第2号に該当する不利益処分をしようとする場合には弁明の機会を付与しなければならないことに留意する。

    いずれの場合においても、不利益処分をする場合には行政手続法第14条に基づき、処分の理由を示さなければならないこと(不利益処分を書面でするときは、処分の理由も書面により示さなければならないこと)に留意する。

    また、申請により求められた認可等を拒否する処分をする場合には行政手続法第8条に基づき、処分の理由を示さなければならないこと(認可等を拒否する処分を書面でするときは、処分の理由も書面により示さなければならないこと)に留意する。

    その際、単に根拠規定を示すだけではなく、いかなる事実関係に基づき、いかなる法令・基準を適用して処分がなされたかを明らかにすること等が求められることに留意する。

  • (2)行政不服審査法との関係

    不服申立てをすることができる処分をする場合には、行政不服審査法第82条に基づき、不服申立てをすることができる旨等を書面で教示しなければならないことに留意する。

  • (3)行政事件訴訟法との関係

    取消訴訟を提起することができる処分をする場合には、行政事件訴訟法第46条に基づき、取消訴訟の提起に関する事項を書面で教示しなければならないことに留意する。

III -5 意見交換制度

III -5-1 意義

不利益処分(行政手続法第2条第4号にいう不利益処分をいう。)が行われる場合、行政手続法に基づく聴聞又は弁明の機会の付与の手続きとは別に、認可特定保険業者からの求めに応じ、監督当局と認可特定保険業者との間で、複数のレベルにおける意見交換を行うことで、行おうとする処分の原因となる事実及びその重大性等についての認識の共有を図ることが有益である。

III -5-2 監督手法・対応

認可特定保険業者にあっては改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の22に基づく報告徴求に係るヒアリング等の過程において、自己に対して不利益処分が行われる可能性が高いと認識した認可特定保険業者から、監督当局の幹部(注1)と当該認可特定保険業者の幹部との間の意見交換の機会の設定を求められた場合(注2)であって、監督当局が当該認可特定保険業者に対して聴聞又は弁明の機会の付与を伴う不利益処分を行おうとするときは、緊急に処分をする必要がある場合を除き、聴聞の通知又は弁明の機会の付与の通知を行う前に、行おうとする不利益処分の原因となる事実及びその重大性等についての意見交換の機会を設けることとする。

(注1)監督当局の幹部の例:金融庁・財務局の担当課室長

(注2)認可特定保険業者等からの意見交換の機会の設定の求めは、監督当局が、当該不利益処分の原因となる事実についての改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第272条の22に基づく報告書等を受理したときから、聴聞の通知又は弁明の機会の付与の通知を行うまでの間になされるものに限る。

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