貸出条件緩和債権関係Q&A

○総論

(問1)

監督指針における「貸出条件緩和債権」に係る規定のポイント如何。

(答)

監督指針における「貸出条件緩和債権」に係る規定のポイントは、I 基準金利の設定方法の明確化、II 経営再建・支援目的の明確化、III その他解釈の明確化、である。

I 基準金利の設定方法の明確化について

  • 1. 平成15年5月に事務ガイドライン(現在は監督指針)が改正され、貸出条件緩和債権を判断する際に、適用金利と基準金利を比較することとされた。

    基準金利は、「当該債務者と同等な信用リスクを有している債務者に対して通常適用される新規貸出実行金利」と定義されており、また、「経済合理性に従って設定されるべき」とされていたが、その経済合理性の解釈として、「設定が恣意的でなく、信用リスクに見合ったリターンが確保されている旨を合理的・客観的に証明できるもの」ということのみが全銀協の「事務ガイドラインにおけるリスク管理債権額の開示の一部改正に関するQ&A」に示されていた。

  • 2. そのため、独自に設定した方法に基づき算出した理論値を基準金利として用い、その金利が「通常適用される新規貸出実行金利」と大幅に乖離したものとなっているケースが一部にみられたところである。

    こうした状況を踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」の策定を機に、基準金利の設定方法の明確化を図ることとし、また、適用に際し必ずしも明確でなかったその他の規定についても、併せて明確化を図ることとした。

  • 3. 具体的には、債務者の信用リスクに応じた適切かつ精緻な区分を設け、区分ごとの新規貸出約定平均金利を基準金利とすることを明確にしつつ、当該新規貸出約定平均金利が「信用リスク等注に見合ったリターンが確保されている旨を合理的・客観的に証明できる方法により求めた金利」(理論値)を著しく下回る場合には、当該金利を当該区分における基準金利とする旨を明示したところである。

(注)
監督指針の「開示区分」部分において、「信用リスク」とは債務者のデフォルトリスク(倒産確率)を意味し、「信用リスク等」という場合は、デフォルトリスクのみならず回収可能性等も勘案した貸出金にかかるリスクである。

II 経営再建・支援目的の明確化

  • 1. 貸出条件緩和債権は、銀行法施行規則において、「債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金」とされている。

  • 2. 基準金利の設定は、「債務者に有利となる取決め」の判定のためのものであるが、そもそも「債務者の経営再建・支援目的」が無いと認められる場合(例えば、当該条件緩和が、他の金融機関との競争上の観点から決定されたものであったり、当初約定時点から決められていたものであったりする場合。)には、貸出条件緩和債権に該当しないことを明確化した。

III その他解釈の明確化

その他、貸出条件緩和債権の判定の際に、個別債務者に対する取引の総合的な採算を勘案することや、新規貸出等、貸出条件の緩和を行っていない貸出金の取扱い、貸出条件緩和債権からの卒業基準などに係る規定を明確化した。

(問2)

中小・地域金融機関にも主要行等と同様の規定を設定するのか。それとも中小・地域金融機関の特性を踏まえた対応を行うこととなるのか。

(答)

貸出条件緩和債権に関する規定は、銀行法第21条第1項及び銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ロ(4)で規定されている開示の要件を詳細に記したものであり、これら法令の適用範囲と同様、監督指針についても、主要行等と中小・地域金融機関の間で異なる取扱いをすべきものではない。

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