5 管理型信託会社
5-1 行政報告
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(1)財務局長は、各四半期末現在における管理型信託会社の状況について、別紙様式16により各四半期末の翌月20日までに監督局長へ報告するものとする。
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(2)財務局長は、次に掲げる委任事項について行政処理を行ったときは、その結果を遅滞なく監督局長に報告するものとする。
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法第9条第1項の規定による登録(法第7条第3項の登録の更新を含み、法第12条第3項の変更の登録を除く。)(本庁監理会社の場合に限る。)
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法第10条第1項の規定による登録(法第7条第3項の登録の更新を含む。)の拒否
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法第45条第1項の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止命令
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法第45条第2項の規定による取締役等の解任命令
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法第49条第1項の規定により読み替えて適用する信託法第58条第4項の規定による受託者解任の申立
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3-1(2)、、及びからまでに掲げる事項(ただし、、及びは、承認をしなかった場合に限る。)
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5-2 登録に際しての留意事項
5-2-1 管理型信託業の判断に当たっての留意事項
申請者が行おうとする信託業が法第2条第3項の「管理型信託業」に該当する場合には、法第7条の規定により登録を受けることで管理型信託業を営むことが可能となる。信託業は原則として免許制である趣旨に鑑み、登録申請があった場合には、取り扱おうとする信託スキームを十分精査し、免許申請の必要性の有無を確認することとする。
判断に当たっては、次に掲げる点を考慮するものとする。
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(1)法第2条第3項第1号
指図の内容が、信託財産の管理又は処分の方法を受託者の裁量が生じないように特定されるものになっているか。
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(2)法第2条第3項第2号
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保存行為
財産の現状を維持するために必要な行為になっているか。
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(注)「保存行為」の具体例については、3-4-5(1)を参照のこと。
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財産の性質を変えない範囲内における利用行為
財産の通常の用法により収益を得ることを図る行為になっているか。また、長期にわたり他の方法による利用ができなくなるなど実質的に財産の処分を行っていることがないか。
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(注)「財産の性質を変えない範囲内における利用行為」の具体例については、3-4-5(2)を参照のこと。
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財産の性質を変えない範囲内における改良行為
財産の価値を増加させる行為になっているか。また、財産の内容を実質的に変更するものとなっていないか。
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(注)「財産の性質を変えない範囲内における改良行為」の具体例については、3-4-5(2)を参照のこと。
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5-2-2 登録申請書及び添付書類の受理に当たっての留意事項
3-2-1(1)及び(2)並びに(4)から(8)までに掲げる事項に準じるほか、以下の点に留意するものとする。
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(1)規則第13条第2号に掲げる「営もうとする信託業が管理型信託業に該当することを証する書面」とは、具体的には、取り組みを予定している信託スキームの概要図(委託者、受託者、受益者、投資家等の関係者間における時系列順の取引内容等の説明の記載を含む。)をもとに管理型信託業に該当することを証明する書面のほか、管理型信託業に該当することを確認するため参考となる書面を添付したものとする。なお、当該書面は、引受けを行おうとする全ての信託財産について記載される必要があることに留意するものとする。
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(注) 「管理型信託業に該当することを確認するため参考となる書面」とは、例えば、申請者が営もうとする信託業が管理型信託業に該当することを証するための補足資料として、リーガルオピニオン、信託契約書案、業務運営マニュアル案などが考えられる。
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5-2-3 登録の手続き(登録の更新の手続きを含む。)
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(1)登録番号の取扱い
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登録番号は、財務局長ごとに一連番号を付す(ただし、4、9、13、42、83、103は欠番とする。)ものとし、管理型信託会社登録簿に記載する登録番号は次のとおりとする。
・〇〇財務局長(信○)第〇〇号
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登録番号の括弧内には登録の回数を記入するものとする。ただし、当初の登録時には記入しない(括弧内は「(信)」)ものとし、最初の更新時以降記入する(最初の更新時の括弧内は「(信2)」)ものとする。
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登録がその効力を失った場合の登録番号は欠番とし、補充は行わないものとする。
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登録番号は別紙様式16により管理するものとする。
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(2)登録申請者への通知
管理型信託会社登録簿に登録した場合は、別紙様式18による登録済通知書を登録申請者に交付するものとする。
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(3)登録の拒否
登録を拒否する場合は、拒否の理由及び金融庁長官に対して審査請求できる旨を記載した別紙様式19による登録拒否通知書を登録申請者に交付するものとする(3-6-2参照)。
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(4)管理型信託会社登録簿
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管理型信託会社登録簿は、登録申請書の写しの第2面から第6面により作成するものとする。
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登録申請書記載事項に係る変更届出書が提出された場合には、当該届出書に添付される登録申請書の変更面と管理型信託会社登録簿の当該面とを差替えるものとする。
なお、新株予約権付社債を発行している信託会社の新株予約権の行使による資本金の額の変更届出書については、毎月末における資本金の額を翌月15日までに提出させ、1ヶ月ごとに当該管理型信託会社登録簿を差し替えるものとする。
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本庁は、本庁監理会社から登録申請書記載事項に係る変更届出書の提出があった場合には、遅滞なく当該本庁監理会社の登録を行なった財務局に対して登録申請書の変更面及び添付書類を送付するものとする。
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管理型信託会社登録簿の縦覧日は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日以外の日とし、縦覧時間は、財務局長が指定する時間内とする。ただし、管理型信託会社登録簿の整理その他必要がある場合は、縦覧日又は縦覧時間を変更できるものとする。
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管理型信託会社登録簿は、財務局長が指定する縦覧場所以外に持ち出してはならないものとする。
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縦覧者が次に該当する場合は、縦覧を停止又は拒否することができるものとする。
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イ.上記及び又は当局の指示に従わない者
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ロ.管理型信託会社登録簿を汚損若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者
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ハ.他の縦覧者等に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
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他の財務局長が登録を行った信託会社に係る縦覧の申請があった場合は、登録を行った財務局において縦覧が可能である旨を申請者に伝えるものとする。
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5-2-4 登録拒否事由の審査
法第10条第1項各号に掲げる事由に該当しないことを確認するものとする。その際、以下の点に留意するものとする。
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(1)法第5条第2項第4号の審査
申請に係る商号が法第5条第2項第4号に抵触しないかを確認するため、申請書を受理した財務局は、必要に応じて金融庁又は他の財務局に照会するものとする。
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(2)法第5条第2項第7号の審査
3-4-4に準じるものとする。
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(3)法第10条第1項第3号の審査
3-2-3(1)に準じるものとする。
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(4)業務方法書の審査
法第10条第1項第4号に基づく定款及び業務方法書の審査のうち、業務方法書の規定が法令に適合し、管理型信託業務を適正に遂行するために十分なものであるか否かの審査については、法第8条第3項各号及び規則第14条第2項において準用する規則第6条第2項各号に掲げる必要記載項目ごとに、以下の点に留意するものとする。
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信託財産の管理又は処分の方法
信託契約に基づき受託者として行う管理行為、処分行為の内容を信託財産の種類ごとに具体的に列挙しているか。また、記載されている行為が管理型信託業に該当するものとなっているか。
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(例) 有価証券の管理又は処分の内容
- 有価証券の保管、配当金等の収受
- 委託者の指図による有価証券の貸付け
- 委託者の指図による有価証券の売却
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信託業務の実施体制
組織図及び各組織が担当する業務の概略等が記載されているか。また、これにより以下の事項が明らかにされているか。
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イ.営業統括、商品開発、信託財産の管理(受益者への管理状況の通知、収益金の計算及び支払い等のバックオフィス業務を含む。)、顧客管理、電算システム管理、苦情・紛争処理、社内教育・研修、信託業務の委託先管理、信託契約代理店の管理、法令等遵守の管理、内部監査、財務管理等を的確に行うことができる組織体制となっているか。
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ロ.法令等遵守の管理、内部監査、財務管理を行う部門は、営業統括、商品開発、信託財産の管理を行う部門から独立した体制となっているか。また、内部監査部門は、信託業務を行う全ての部門に対して十分な牽制機能が働く独立した体制となっているか。
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ハ.行おうとする信託業務の規模・特性に応じて、各部門に求められる役員又は従業員の能力の基準が明らかになっているか。(例えば、信託財産管理部門には、管理を行う財産の管理業務に3年以上携わった経験を有する者を配置する等)
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ニ.信託業務を担当する役員の担当業務並びに信託業務を担当する組織及びその事務分掌について、社内規則に規定する旨が定められるとともに当該社内規則が整備されているか。
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(注) 上記の担当部門はあくまでも例示であり、その行うべき体制整備等は申請者が行おうとする信託業務の規模・特性により異なることに留意する。また、組織図には部署名を記載する必要はない。(「営業の本部機能を有する部門」、「信託財産管理部門」等の記載でよい。)
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上記及び以外の必要記載項目
3-2-2(3-2-2(6)を除く。)に準じるものとする。
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(5)人的構成に照らした業務遂行能力の審査
申請者が法第10条第1項第5号に掲げる業務遂行能力に関する基準を満たしているか否かについては、業務方法書等の記載内容に照らして、以下の役員又は使用人の確保の状況により判断することとする。なお、これらはあくまでも例示であり、その行うべき体制整備等は申請者が行おうとする信託業務の規模、特性により異なることに留意し、申請者が以下の基準を満たしていない場合には、満たす必要がない合理的理由について聴取することとする。
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営業の本部機能を有する部門に、信託業務に関する知識を有する者を複数名配置することとなっているか。うち少なくとも1名は、信託業務に3年以上携った経験を有する者であるか。
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信託財産管理部門に、管理又は処分を行う財産の管理・処分業務に3年以上携った経験を有する者を配置することとなっているか。
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内部監査部門、財務管理部門のそれぞれに、信託業務に関する知識を有する者を配置することとなっているか。
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法令等遵守の管理部門に、信託業務及び信託関係法令に関する知識を有する者を配置することとなっているか。
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信託業務に係る営業の担当者は、信託業務に関する知識を有する者であるか。
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5-2-5 登録事項の変更の届出に係る留意事項
財務局の管轄区域を越えて本店の位置を変更する場合の手続きは、次により取り扱うものとする。
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(1)規則第23条第2項に規定する「その他の書類」とは、登録申請書又は直前の登録更新申請書及びその添付書類並びに直前に行った検査の報告書の写し等を指すものとする。
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(2)規則第23条第2項に規定する書類の送付を受けた財務局長は、当該信託会社の登録を行った場合には、従前の登録を行った財務局長に対して登録済通知書の写しを送付するものとする。
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(3)登録済通知書の写しの送付を受けた従前の登録を行った財務局長は、当該信託会社の登録を抹消するものとする。
5-2-6 管理型信託会社の所管替えに係る留意事項
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(1)財務局から金融庁に所管替えがあった場合
財務局長は、法第9条第1項の登録(法第7条第3項の登録の更新を含む。)を行なった信託会社が本庁監理会社に指定された場合には、速やかに管理型信託会社登録簿のうち当該信託会社に係る部分その他の書類の写しを金融庁長官に送付するものとする。
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(注) 「その他の書類」具体例については、5-2-5(1)を参照のこと。
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(2)金融庁から財務局に所管替えがあった場合
上記(1)に準じるものとする。この場合において、これらの規定中「財務局長」とあるのは「金融庁長官」と、「信託会社が本庁監理会社に指定された」とあるのは「信託会社の本庁監理会社の指定を解除した」と読み替えるものとする。
5-2-7 その他
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(1)主要株主の届出に係る留意事項
3-2-6に準じるものとする。
5-3 経営管理の評価に関する留意事項
3-3に準じるものとする。
5-4 監督に係る事務処理上の留意事項
管理型信託会社の監督に係る事務処理については、以下に記載する事項を除いては、原則として3-4に準じて取り扱うものとする。
5-4-1 業務方法書の変更届出
法第13条第2項に規定する業務方法書の変更届出の受理に当たっては、当該変更によって登録申請の際の審査基準を満たさないこととならないかどうか、当該変更によって営もうとする業務がなお管理型信託業に該当するかどうかについて、ヒアリング等により確認するものとする。
5-5 業務運営の状況に関して報告・改善を求める場合の留意事項
管理型信託会社の業務運営の適切性、健全性に疑義が生じた場合には、必要に応じ、法第42条に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、法第43条に基づく命令を行うことが必要となる。その際の着眼点については、法令及び本監督指針に規定する登録申請の際の審査基準を満たしているか否か、3-5(3-5-1(1)を除く。)に記載した事項のほか、以下の点に留意するものとする。
5-5-1 業務遂行能力に関する留意事項
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(1)業務の執行方法を定めた社内規則の整備
3-2-4(1)に準じるものとする。
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(2)業務運営体制
3-2-4(2)イからハまで及びヘに準じるものとする。
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(3)業務管理体制
3-2-4(2)に準じるものとする。
5-5-2 業務運営状況の評価に関する留意事項
信託の委託者及び受益者の保護を図るためには、管理型信託会社の業務の全てにわたり、信託業法その他の法令、定款、業務方法書、社内規則等が遵守され、健全かつ適切に運営されていることが重要である。こうした観点から、管理型信託会社の業務運営状況の評価に当たっては、管理型信託会社の特性に留意し、委託者に対する契約内容の説明や契約締結前の信託引受審査、受託後の信託財産の管理・運用等の信託業務を適正に行うための態勢が整備され、かつ、当該信託業務に関する適切な内部管理を行うための態勢が確保されているか否かについて検証することとする。なお、管理型信託会社に求められる上記態勢は、当該信託会社が行う信託業務の規模、特性により異なることに留意するものとする。
5-5-3 苦情等への対処(金融ADR制度への対応も含む)
3-5-11に準じるものとする。
5-6 行政処分を行う際の留意事項
3-6に準じるものとする。なお、法第48条の規定に基づき監督処分の公告を行う場合は、3-6-4に記載した事項のほか、「登録番号」を掲載するものとする。
5-7 廃業等に係る留意事項
3-7に準じるものとする。
5-8 立入検査に関する留意事項
3-8に準じるものとする。