6 管理型外国信託会社

6-1 行政報告

  • (1)財務局長は、各四半期末現在における管理型外国信託会社の状況について、別紙様式17により各四半期末の翌月20日までに監督局長へ報告するものとする。

  • (2)財務局長は、次に掲げる委任事項について行政処理を行ったときは、その結果を遅滞なく監督局長に報告するものとする。

    • マル1法第54条第9項の規定による登録(法第54条第2項において準用する法第7条第3項の登録の更新を含み、法第56条第3項の変更の登録を除く。)(本庁監理会社の場合に限る。)

    • マル2法第54条第6項の規定による登録(法第54条第2項において準用する法第7条第3項の登録の更新を含む。)の拒否

    • マル3法第58条第1項の規定による報告及び資料の提出の命令

    • マル4法第60条第1項の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止命令

    • マル5法第60条第2項の規定による代表者等の解任命令

    • マル6法第61条において準用する法第49条第1項の規定により読み替えて適用する信託法第58条第4項の規定による受託者解任の申立

    • マル7法第62条第2項において準用する法第50条第2項の規定による意見陳述

    • マル83-1(2)マル2及びマル10に掲げる事項

6-2 登録に際しての留意事項

6-2-1 管理型信託業の判断に当たっての留意事項

5-2-1に準じるものとする。

6-2-2 登録申請書及び添付書類の受理に当たっての留意事項

5-2-2に準じるものとする。

6-2-3 登録の手続き(登録の更新の手続きを含む。)

5-2-3に準じるものとする。ただし、登録番号は別紙様式17により管理するものとし、管理型外国信託会社登録簿に記載する登録番号は次のとおりとする。

・○○財務局長(外信○)第○○号

6-2-4 登録拒否事由の審査

申請者より法第54条に基づく登録の申請が行われた場合の、第6項に基づく拒否事由の審査に当たっては、4-2-2(2)の免許申請書の審査基準に留意しつつ、5-2-4に準じて取り扱うものとする。

6-2-5 登録事項の変更の届出に係る留意事項

5-2-5に準じるものとする。

6-2-6 管理型外国信託会社の所管替えに係る留意事項

5-2-6に準じるものとする。この場合において、これらの規定中「管理型信託会社登録簿」とあるのは「管理型外国信託会社登録簿」と読み替えるものとする。

6-3 管理型外国信託会社の監督事務

管理型外国信託会社の監督事務については、原則として5-4から5-6までに準じるほか、以下の点に留意するものとする。なお、業務方法書の変更届出の受理、業務運営の状況に関して報告・改善を求める場合等に際しては、4-2-2に記載した事項にも留意するものとする。

6-3-1 駐在員事務所設置の届出に係る留意事項

4-3-1に準じるものとする。

6-4 苦情等への対処(金融ADR制度への対応も含む)

3-5-11に準ずるものとする。

6-5 廃業等に係る留意事項

原則として、3-7に準じるものとする。

6-6 立入検査に関する留意事項

3-8に準じるものとする。

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