8 特定信託業者

8-1 行政報告

  • (1)財務局長は、四半期末現在における法第51条第1項に規定する信託の受託者(以下「特定信託業者」という。)の状況について、別紙様式21により各四半期末の翌月20日までに監督局長へ報告するものとする。

  • (2)財務局長は、次に掲げる委任事項について行政処理を行ったときは、その結果を遅滞なく監督局長に報告するものとする。

    • マル1法第51条第2項及び第5項の規定による届出の受理

    • マル2法第51条第4項の規定による命令

    • マル3法第51条第6項の規定による報告及び資料の提出の命令

8-2 特定信託業者に関する事務

8-2-1 法第51条第2項の届出の受理

  • (1)法第51条第2項及び第5項並びに規則第52条第3項の届出は、信託契約ごとに行う必要があることに留意する。なお、信託契約書において、受託者が信託財産の取得日以後に信託財産を追加取得することができる旨を記載することは可能であることに留意する。

  • (2)法第51条第2項の届出の受理に当たっては、同一の会社集団に属する者の間における信託である場合にのみ信託業の免許又は登録が不要とされている趣旨を踏まえ、法第51条第1項各号に掲げる要件に該当するか否かを確認するものとする。なお、当該届出に虚偽記載等があった場合や法第51条第5項の届出が遅滞なくなされなかった場合等には罰則の適用があることに留意するものとする。

8-2-2 法第51条第4項に規定する「必要な措置」

法第51条第4項に規定する「必要な措置」には、同一の会社集団に属さない受益者からの受益権の買取り等のほか、法に基づく免許又は登録の申請を行うことが考えられることに留意するものとする。

8-2-3 法第51条第6項に基づく報告徴求等

同一の会社集団に属する者の間における信託について、法第51条第1項の要件を満たさなくなった懸念が生じた場合には、法第51条第6項の規定により特定信託業者等に対して報告又は資料の提出を求め、事実関係を確認し、必要に応じて立入検査を行うこととする。

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