9 特定大学技術移転事業承認事業者(承認TLO)

9-1 行政報告

  • (1)財務局長は、四半期末現在における承認事業者の状況について、別紙様式22により各四半期末の翌月20日までに監督局長へ報告するものとする。

  • (2)財務局長は、次に掲げる委任事項について行政処理を行ったときは、その結果を遅滞なく監督局長に報告するものとする。

    • マル1法第42条第1項(法第50条第3項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定による報告及び資料の提出の命令

    • マル2法第52条第2項において準用する法第10条第1項の規定による登録の拒否

    • マル33-1(2)マル2マル6マル7マル10及びマル11に掲げる事項(ただし、マル6及びマル7は、承認しなかった場合に限る。)

    • マル45-1(2)マル3及びマル4に掲げる事項

    • マル57-1(2)マル1に掲げる事項

9-2 登録に際しての留意事項

9-2-1 登録申請書及び添付書類の受理に当たっての留意事項

3-2-1(1)及び(2)並びに(4)から(6)までに掲げる事項に準じるほか、以下の点に留意するものとする。

  • (1)規則第53条第2項第6号に掲げる「信託業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面」には、以下の事項を記載するものとする。

    • マル1信託業務に関する知識を有する者並びに信託業務及び信託関係法令に関する知識を有する者の知識を習得した方法(知識を有することを証する書面がある場合には当該書面を含む。)並びに当該者の配置予定先

      • (注) 「信託業務に関する知識」、「信託関係法令に関する知識」及び「知識を有することを証する書面」の具体的内容については、3-2-1(8)マル1(注)に準じるものとする。

    • マル2信託業務に携わった経験を有する者の経歴及び当該者の配置予定先

9-2-2 登録の手続き

5-2-3(5-2-3(1)マル2を除く。)に準じるものとする。ただし、登録番号は別紙様式22により管理するものとし、特定大学技術移転事業承認事業者登録簿に記載する登録番号は次のとおりとする。

・○○財務局長(特信)第○○号

9-2-3 登録拒否事由の審査

法第52条第2項において準用する法第10条第1項各号に掲げる事由に該当しないことを確認するものとする。その際、以下の点に留意するものとする。

  • (1)法第5条第2項第7号の審査

    3-4-4に準じるものとする。

  • (2)業務方法書の審査

    法第52条第2項において準用する法第10条第1項第4号に基づく定款若しくは寄付行為又は業務方法書の審査のうち、業務方法書の規定が法令に適合し、特定大学技術移転事業に該当する信託の引受けを適正に遂行するために十分なものであるか否かの審査については、法第52条第2項において準用する法第8条第3項各号及び規則第14条第2項において準用する規則第6条第2項各号に掲げる必要記載項目ごとに、以下の点に留意するものとする。

    • マル1引受けを行う信託財産の種類

      信託財産の引受けは、「特定大学技術移転事業に該当する信託の引受けに限る」旨が記載されているか。

    • マル2上記マル1以外の必要記載項目

      3-2-2(3-2-2(6)を除く。)に準じるものとする。

  • (3)人的構成に照らした業務遂行能力の審査

    申請者が法第52条第2項において準用する法第10条第1項第5号に掲げる業務遂行能力に関する基準を満たしているか否かについては、業務方法書等の記載内容に照らして、以下の役員又は従業員の確保の状況により判断することとする。なお、これらはあくまでも例示であり、その行うべき体制整備等は申請者が行おうとする信託業務の規模、特性により異なることに留意し、申請者が以下の基準を満たしていない場合には、満たす必要がない合理的理由について聴取するものとする。

    • マル1営業の本部機能を有する部門に、信託業務に関する知識を有する者を複数名配置することとなっているか。うち少なくとも1名は、信託業務に3年以上携った経験を有する者であるか。

    • マル2内部監査部門、財務管理部門及び各営業店のそれぞれに、信託業務に関する知識を有する者を配置することとなっているか。

    • マル3法令等遵守の管理部門に、信託業務及び信託関係法令に関する知識を有する者を配置することとなっているか。

    • マル4信託業務を行う営業の担当者は、信託業務に関する知識を有する者か。

9-2-4 登録事項の変更の届出に係る留意事項

5-2-5に準じるものとする。

9-3 経営管理の評価に関する留意事項

3-3に準ずるものとする。

(注)株式会社以外の法人の場合については、各々の組織・権限委任等の実態に即して、本監督指針の趣旨を踏まえつつ検証を行うものとする。

9-4 監督に係る事務処理上の留意事項

承認事業者の監督に係る事務処理については、以下に記載する事項を除いては、原則として3-4に準じて取り扱うものとする。

9-4-1 業務方法書の変更届出

法第52条第3項において準用する法第13条第2項に規定する業務方法書の変更届出の受理に当たっては、マル1当該変更によって登録申請の際の審査基準を満たさないこととならないかどうか、マル2当該変更によって営もうとする業務がなお特定大学技術移転事業に該当するか否かについて、ヒアリング等により確認するものとする。

9-5 業務運営の状況に関して報告・改善を求める場合の留意事項

3-5(3-5-1、3-5-7、3-5-8及び3-5-9を除く。)及び5-5-1に準じるほか、以下の点に留意するものとする。

9-5-1 業務運営状況の評価に関する留意事項

信託の委託者及び受益者の保護を図るためには、承認事業者の業務の全てにわたり、信託業法その他の法令、定款、業務方法書、社内規則等が遵守され、健全かつ適切に運営されていることが重要である。こうした観点から、承認事業者の業務運営状況の評価に当たっては、承認事業者の特性に留意し、委託者に対する契約内容の説明や契約締結前の信託引受審査、受託後の信託財産の管理・運用等の信託業務を適正に行うための態勢が整備され、かつ、当該信託業務に関する適切な内部管理を行うための態勢が確保されているか否かについて検証することとする。なお、承認事業者に求められる上記態勢は、当該承認事業者が行う信託業務の規模、特性により異なることに留意するものとする。

9-6 行政処分を行う際の留意事項

5-6に準じるものとする。

9-7 廃業等に係る留意事項

3-7に準じるものとする。

なお、法第52条第3項の規定により読み替えて適用する法第41条第2項第1号に基づき、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第5条第2項の規定により同法第4条第1項の承認が取り消された旨の届出があった場合には、法第52条第3項の規定により読み替えて適用する法第45条第1項第2号(法第52条第2項において準用する法第10条第1項第4号「業務方法書の規定が法令に適合せず」)に該当することになったものとして、直ちに登録の取消しを行うものとする。

9-8 立入検査に関する留意事項

3-8に準じるものとする。

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