12 特定資金移動業を営む場合に係る留意事項

  •       信託会社が特定信託受益権の発行による為替取引を業として営もうとするときは、資金決済法第37条の2第2項に基づき、同法の規制が適用されるため、事務ガイドライン「第三分冊:金融会社関係14.資金移動業者関係」を参照すること。

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