Ⅴ .無登録等業者に係る対応

  • (1)無登録で保険業を行っている者等の実態把握等

    一般国民等からの苦情、捜査当局からの照会、保険会社等からの情報提供又は新聞若しくはホームページにおける広告等から無登録等で保険業を行っている疑いのある者等を把握した場合は、警察や地域の消費者センター等への照会や、直接、当該業者に電話で確認する(捜査当局に支障が出る場合は除く。)等の方法により、業務内容を調査するなど、積極的にその実態把握に努めるものとする。

    特に、一般国民等から苦情等があった場合や捜査当局から照会があった場合は、その対応のみにとどまることのないよう十分留意するものとする。

    なお、当該事業の全部又は一部が保険業に該当するか否かは、法第2条第1項によって判断するが、その際以下の項目に留意する。

    • (参考)法第2条第1項:この法律において「保険業」とは、人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、法第3条第4項各号又は第5項各号に掲げるものの引受けを行う事業をいう。

    • マル1「偶然の事故」にいう「偶然」とは、必ずしも人為的にコントロール不能な偶発性を指すものに限定されるものではなく、損害を生じる原因となる事実の発生の有無、発生時期、発生態様のいずれかが、客観的又は主観的に不確定であることをいう。

    • マル2「保険料の収受」には保険料と明示されていなくとも、物品等の通常販売価格及び市場価格との比較並びに保険給付のために必要な保険料の額が物品等の価格に占める割合などから、保険料相当分を当該事業者が社会通念上明らかに受領している場合が含まれる。

      • (注1)一定の人的・社会的関係に基づき、慶弔見舞金等の給付を行うことが社会慣行として広く一般に認められているもので、社会通念上その給付金額が妥当なものは保険業には含まれない。

        上記の「社会通念上その給付金額が妥当なもの」とは、10万円以下とする。

      • (注2)予め事故発生に関わらず金銭を徴収して事故発生時に役務的なサービスを提供する形態については、当該サービスを提供する約定の内容、当該サービスの提供主体・方法、従来から当該サービスが保険取引と異なるものとして認知されているか否か、保険業法の規制の趣旨等を総合的に勘案して保険業に該当するかどうかを判断する。なお、物の製造販売に付随して、その顧客に当該商品の故障時に修理等のサービスを行う場合は、保険業に該当しない。

  • (2)具体的な対応

    下記の事項に留意して対応するものとする。

    • マル1一般国民等からの苦情や通報等を受けて調査した結果、当該業者が無登録等で保険業を行っていることが判明した場合には、別紙様式 VII -1により文書で警告を行うとともに、直接、電話や面談等により接触し是正を求めるものとする。また、捜査当局に連絡し情報交換を行うものとする。

    • マル2別紙様式 VII -1による警告を発したにもかかわらず是正しない者については、捜査当局に対し再度連絡を行い、必要かつ適当な場合には告発を行うものとする。

    • マル3一般国民等からの苦情や通報等を受けて調査した結果、当該業者が無登録等で保険業を行っていると断定するまでには至らない場合であっても、行っているおそれがあるものと判断される場合には、必要に応じて、別紙様式 VII -2による文書での照会、電話や面談等により業務の状況を直接確認し、更に、捜査当局への連絡及び情報交換を行うものとする。

    • マル4財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)は、マル1からマル3までの措置をとった場合は、業者名、代表者名、店舗等の所在地、業務内容及び規模等について速やかに金融庁長官へ報告するものとする。

    • マル5財務局長は、無登録等業者等については、管理台帳(別紙様式 VII -3)を作成し、当該業者に対する一般国民等からの苦情・照会の内容及び当該業者に対する当局の指導内容、相手方の対応等を時系列的に整理・記録しておくものとする。

 

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