証券法令解釈事例集

  1.  行政処分等において行った法令解釈については、同種の事案の発生を防止するとともに、金融機関等の法令遵守態勢の確保等の観点から、早急に各証券会社の役職員に周知する必要があります。
  2.  こうした観点から、今般、行政処分等において行った法令解釈について、その内容を「証券法令解釈事例集」として、金融庁ホームページに掲載することといたしました。
     あわせて、日本証券業協会の会員通知により、各証券会社に通知することといたします。
  3.  目次
    「作為的相場形成」

    一度に大口の注文を発注した場合(PDF:20KB)

    発注したが未約定となった場合(PDF:20KB)

    ヘッジ取引を行う過程で行われた作為的相場を形成させるべき取引(PDF:23KB)

    証券会社が約定させる意思のない「見せ玉」を発注した場合(PDF:26KB)

    「弊害防止措置」

    有価証券の発行による調達資金が親法人等への弁済に充てられることの不告知(PDF:22KB)

    「特別の利益を提供することを約して勧誘する行為」

    顧客からの「特別の利益提供」の要求に応じて取引を継続する場合(PDF:19KB)

    「重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」

    銘柄を指定し、対価を支払って作成依頼したアナリストレポートにつき、その旨を表示することなくウェブ上に掲載した場合(PDF:9KB)

    「法人関係情報に係る不公正取引の防止上不十分な管理の状況」

    上場企業から入手した未公表の「自己株式の取得」(証券取引法第166条第2項第1号ニ)に係る情報を、社内外の多数の者に提供している事例(PDF:12KB)

    上場企業から入手した未公表の「期末決算の下方修正」(証券取引法第166条第2項第3号)に係る情報を、社内外の多数の者に提供している事例(PDF:13KB)

    証券会社のアナリストが上場企業から入手した法人関係情報を、アナリストレポートに記載し、社内外の多数の者に提供している事例が複数認められた場合(PDF:12KB)

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