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一般的な法令解釈に係る書面照会手続について
1.経緯
金融庁では、金融改革プログラムにおいて、金融行政の透明性・予測可能性の向上に関する取組みの一つとして、「外部からの照会に対する一般的な法令解釈についての考え方の公表」が掲げられていることを踏まえ、ノーアクションレター制度を補完するものとして、各業態の事務ガイドライン及び監督指針(以下、「事務ガイドライン等」という。)における「法令解釈等に係る一般的な照会を受けた場合の対応」のうち、当庁が書面による回答を行い、照会及び回答内容を公表する場合の手続(以下、「本照会手続」という。)等を明確化しました。
2.本照会手続の概要
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(1)照会者の範囲
本照会手続による照会者の範囲は、当庁所管法令の直接の適用を受ける事業者又はこれらの事業者により構成される事業者団体とします。
(注) ここにいう事業者団体とは、「当庁所管法令の直接の適用を受ける、業種等を同じくする事業者が共通の利益を増進することを主たる目的として、相当数結合した団体又はその連合体(当該団体に、連合会、中央会等の上部団体がある場合には、原則として、最も上部の団体に限る)」を指します。
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(2)照会の対象
以下の要件を満たすもので、法令適用の予測可能性向上等の観点から適切と認められるものとします。
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○特定の事業者の個別の取引等に対する法令適用の有無を照会するものではない、一般的な法令解釈に係るものであること(ノーアクションレター制度の利用が可能でないこと)
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○事実関係の認定を伴う照会でないこと
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○金融庁所管法令の直接の適用を受ける事業者(照会者が団体である場合はその団体の構成事業者)に共通する取引等に係る照会であって、多くの事業者からの照会が予想される事項であること
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○過去に公表された事務ガイドライン等を踏まえれば明らかになっているものでないこと
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(3)照会の方法
本照会手続における具体的な照会方法は、以下のとおりです。
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○照会は書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をもって行うものとし、照会先は法令を所管する金融庁の担当課室長とします。(専用メールアドレスlaw-01@fsa.go.jp)
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○照会書(当該照会書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)には、以下の内容が記載されていることを必要とする旨を明示するものとします。また、照会書のほかに、照会内容及び上記(2)の照会の対象となるかどうかを判断するために、照会書の補正及び追加資料の提出が必要となる場合があります。
- イ 照会の対象となる法令の条項及び具体的な論点
- ロ 照会に関する照会者の見解及び根拠
- ハ 照会及び回答内容が公表されることに関する同意
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(4)回答の方法
金融庁担当課室長は、照会に対する具体的な回答期限の目安として照会書が到達してから原則として2ヶ月以内に書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により回答を行うことに努めることとします。また、2ヶ月以内に回答できない場合は、照会者に対してその旨及び理由を説明するとともに、回答時期の目途を伝えることとします。
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(5)公表の方法
照会者に対する回答後、速やかに照会及び回答内容を当庁のホームページ上に公表することとします(照会者名及び担当課室長名は公表しません)。
3.本照会手続の利用上の留意点
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(1)ノーアクションレター制度との関係
ノーアクションレター制度(法令適用事前確認手続)の利用が可能な個別具体的な事案に関する照会については、本照会手続の対象となりませんので、ノーアクションレター制度をご利用下さい。
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(2)回答の効力
本照会手続に基づく回答は、あくまでも照会時点における照会対象法令に関する一般的な解釈を示すものであり、個別事案に関する法令適用の有無を回答するものではありません。
また、もとより、捜査機関の判断や司法判断を拘束しうるものではありませんのでご留意下さい。
4.実施時期
平成17年4月1日より実施。
以上の本照会手続の内容について、詳しくは事務ガイドライン等をご参照下さい。
- お問い合わせ先
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金融庁監督局総務課
03-3506-6000(代表)(内線3311、2902)