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平成13年12月28日
金融担当大臣談話
- 石川銀行について -
1. 本日、石川銀行より13年9月期中間決算において債務超過となる旨の半期報告書等が提出されるとともに、預金保険法第74条第5項に基づき、「その財産をもって債務を完済することができない」旨の申出があった。
2. 当該申出及び同行の財務状況を踏まえ、本日、預金保険法第74条第1項に基づく金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分をするとともに、同法第77条第2項に基づき、弁護士の中山博之氏、公認会計士の勝木重三氏及び預金保険機構を同行の金融整理管財人として選任し、併せてこれら金融整理管財人に対し同法第80条に基づき同行に係る業務及び財産の状況等に関する報告並びにその経営に関する計画の作成及び提出を命じたところである。
3. 今般の措置により、石川銀行の代表権、業務の執行並びに財産の管理・処分権は金融整理管財人に専属することとなり、同行は金融整理管財人の下で、今後、上記の経営に関する計画に従った適切な業務運営に取り組むこととなる。
また、資産劣化防止の観点から、同行からの上記申出と同時に同行に対し、銀行法第26条に基づく業務改善命令を発したところであり、同行においては、この命令を踏まえ、適切な業務運営を行っていくことが求められる。
4. 金融整理管財人に対しては、石川銀行の受皿金融機関を極力早期に確保することを期待しており、当庁としても金融整理管財人を最大限支援してまいる所存である。
また、金融整理管財人による管理が終了するまでの間は、日本銀行法第38条の規定に基づき、日本銀行より石川銀行の預金払戻し等業務の継続に必要な資金が供給されることとなり、石川銀行が受皿金融機関等へ営業譲渡等を行う際には、預金保険機構が資金援助を行うこととなっている。
5. このような枠組みの下で、石川銀行の預金、インターバンク取引等の負債は全額保護され、期日通り支障なく支払われるとともに、善意かつ健全な借り手への融資も継続されることとなっているので、利用者におかれては心配されることなく、冷静な対応をお願いしたい。
6. 今後とも当庁としては、我が国金融システムの早期健全化のため、検査モニタリングの強化と早期是正措置の厳正な運用などの監督権限の適切な行使を通じ、個々の金融機関の経営の健全化を図り、もって預金者等の保護や信用秩序の維持や、内外金融市場の安定性確保に万全を期して参りたい。
石川銀行の概要(平成13年9月期)
- 1.本店所在地
- 金沢市香林坊2丁目4番35号
- 2.役員
- 取締役頭取 川口 睦(かわぐち むつみ)
- 3.沿革等
昭和18年6月 北都無尽(株)と輪島無尽(株)の合併により、北陸無尽(株)設立 昭和19年9月 北国無尽(株)を吸収合併 昭和26年10月 相銀に転換、(株)加州相互銀行に商号変更 平成元年2月 普銀に転換、(株)石川銀行に商号変更 - 4.総資産
- 5,513億円
- 5.預金
- 5,107億円
- 6.貸出金
- 4,161億円
- 7.資本勘定
- ▲224億円(うち資本金 230億円)
- 8.自己資本比率
- (単体)▲6.27% (連結)▲6.37%
- 9.店舗数
- 65店舗
(石川55、富山4、福井2、新潟・大阪・愛知・東京各1)
- 65店舗
- 10.従業員数
- 709名