柳澤金融担当大臣閣議後記者会見の概要

(平成13年10月16日(火)8時40分~8時52分)

【閣議案件等】

本日の閣議ですが、小泉総理の訪韓、それからWTO非公式閣僚会合に御出張の大臣の報告がありました。また平沼経済産業大臣はAPECに出席されますが、尾身大臣が臨時代理ということになりました。以上です。

【質疑応答】

問)

まず一点目ですが、RCCに絡んでお伺いしたいと思います。昨日の自民党の方で、買い取った資産の処分について3年間を目処として行うということが決まったということと、時価買取ということでRCCからしてみたら債権を高値で買い取ることになって、最終的に二次ロスが発生するおそれがあるのではないかという指摘があるのですが、その点についてどう思われますか。

答)

自民党、それからおそらくこれから与党の皆さんが、いろいろRCCの機能強化について、多分議員立法を前提としてご努力を頂いているということで承知をしておりますが、昨日ですか、今、仰ったようなことが自民党の中で集約されてきたということを聞いております。

3年がどうかということですけれども、非常に不良債権処理が早く進むことに期待が高まっているだけに、そういう線に沿った結論ではないかと、こういうように思っております。

それから買取価格がこれまでの方式から時価に変わるということに伴う二次ロス問題ということですけれども、そこは確かに今までの超保守主義に比べると、そういう可能性というものが高くなるということは否定しませんけれども、しかし同時にRCCの方々、鬼追社長以下がですね、国民負担を可能な限り小さくすると、そういうお気持ちで運用をされることになると思うので、そこはそう大きな懸念があるというふうには考えなくてよろしいのではないかと、こういうように思います。

問)

今の3年で処分するという話なのですけれども、かなり期間を縛られると、結局その期間にうまくその企業の再生なりですね・・・・・・。

答)

いや、3年というのは、「概ね」、「目処」としてとありますね。

問)

逆にあまりこだわらないということですか。

答)

いやいや、そんなことはないです。今まではRCCに行くとですね、5年間回収に努力する、然る後に売るということになっていたわけで、そこはまあ非常にですね、かなり長くかかるなあという感じがあったのですね。今度はそれがトータルで3年。「概ね」であり、「目処」であるのだけれども、そこのところは足元を見られないということも大事なんですね、買い主たちにですね、例えば売買の場合ですよ。そういうことだからそれはそうせざるを得ないのですね。要するにそこをのんべんだらりとやるということを認めているということではなくて、やはりあまりクリアーカットにすると、どうしても買い手市場になってしまうと、こういうことを避けたいということですね。

問)

今回のスキームで、総理が国会答弁していますけれども、3年で不良債権問題を解消したいと、解決を図るということは政府として達成可能なのでしょうか。

答)

そうですね、RCCがこういう機能強化をしてですね、ある意味で銀行がなかなか民―民ベースでやりきれないというか、なかなか困難があるというようなものについては、こういう方式でRCCが受け止めてくれるということになればですね、今言った、不良債権問題の正常化というのですか、そういうものに寄与するということは容易に考えられることだというふうに思います。

問)

公的資金注入行が仮に無配ということになった場合についてなのですが、一部報道では足利銀行の頭取が辞任する見通しということが出ていますが、その辺りについて改めていかがでしょうか。

答)

今、具体の銀行の話がありましたけどね、これは私は別に具体的な話として聞いておりません。全く聞いておりません。配当復活に向けて、いろんな努力が行われるということは、まだまとまった話ではないがそういう方向の努力が行われているということは聞いておりますけれども、具体的な件についての結果というか、結論というか、そういうものについての報告は全く受けておりません。

ただまあ、これは予て言うように、国会でも答弁しているように、本当に議決権が復活すると、復活の仕方にもいろいろな方式があって、商法が定めるところで難しいことが書いてあるのですけれども、しかしいずれにせよ議決権が復活すればですね、それを行使すると。行使するというのは別に形式的に挙手をしたり挙手をしなかったりということではなくてですね、株主として議決権を背景にしていろいろと、通常そういうことはどこの株主総会の前でも行われていることですけれども、いろんな意向を議案に反映すべくですね、努力するということを含めてですけど、当然のことを当然やっていきますよ、ということは予て明らかにしている通りですということです。

問)

RCCの件なのですが、時価について明確な定義ということはないのですけれども、この点について大臣はどのようにお考えですか。

答)

これは、時価というのはいろんな法律に使われているわけですよ、既に。法技術的なことで大変恐縮ですけど、時価という言葉はたくさん使われているので、その一般の定義に委ねるというか、そういうその定義の中でいろいろ適切と判断されることをやっていくというのは当然ですから、あえてここで定義をすると、それがまた独特な意味を持つのも、そこまで格別な定義をするという必要性まではない、この時価という一般の定義の中で適正なことをしていくということで良いのではないかということが結論だったのではないかと思います。例えば固定資産税の課税標準は時価ですね。

(以上)

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