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柳澤金融担当大臣閣議後記者会見の概要

(平成14年3月15日(金)9時01分~9時13分)

【閣議案件等】

おはようございます。本日の閣議ですけれども、特殊法人等の役員の給与及び退職金等の引き下げが閣議決定されまして、4月以降実施してくださいということでございます。給与は10%、退職金は30%減るということです。

人権についての教育と啓発の基本計画が策定されまして、その報告がありました。

本日が閣法の国会提出の期限ということで、本日までに法律82件、条約14件が、今日の閣議決定後に提出される分を含めて、一応提出の運びになったということです。残りは法律12件、条約はちょっと分からなかったのですが、期限がずれて今後調整の上、提案される予定と、こんな話でした。

行政評価と監視のことについて、関係省庁は6つか7つなんですが、この際、皆さんにも関心を持ってもらうべく、その状況を報告しますというようなことで、簡単な報告がありました。

春闘情勢について、同じく報告がございました。以上でございました。

閣僚懇は発言はありませんでした。

【質疑応答】

問)

昨日の月例経済報告で、景気判断が1年9ヵ月ぶりに上方修正されました。景気に底打ち感が出て来るということは、不良債権処理の問題に関しても一つの良い材料かなと思われるのですが、大臣のご見解をお聞かせください。

答)

そうですね、全体に経済環境が良くなって来て、企業業績が上向いてくるというのが不良債権の新規発生の大きな抑制要因になって来るということは、これはまあ当然でして、その意味では非常に良いという前向きの評価は当然出来るわけです。

ただ、設備投資が依然として不振で、機械受注などの設備投資先行指標を見ても、ちょっとまだ弱いということですので、資金需要とそれに向けての貸出ということになると、なかなかまだ増勢を展望出来るという感じではないのではないかなと、こんなふうに思って、その点はちょっともう一息かなと、こんな感じです。

問)

茨城県の関東銀行とつくば銀行が合併を発表しました。ペイオフ解禁の前に金融機関を健全にするという方針を示されていますが、そういう意味で今回の合併をもってペイオフ解禁前の再編ということに関しては、金融機関全体の再編の目途がつかれたのかということと、先般、大臣が国会でペイオフ解禁後の再編についても言及されましたが、それも含めてご認識をお願いできますでしょうか。

答)

まずペイオフ解禁前の体制整備ということについては、私共、銀行についてはこれは出来上がったということですね。信金、信組というところについてはもうちょっと、まだ努力をしてもらっているところがあると、こういう状況ですね。ですからいずれにしても、4月を迎える時には、とにかく基準をパスした健全な金融機関ということで店を開けていただくという体制が、まあ出来る展望が見えていると、こういうことは言えようかと思うのです。

ペイオフ解禁後のことについては、これは私は段々いろんなところで言っていかなくてはならないことなのですが、一番責任が重いのは経営者です、正直言って。この人達が先手先手を打って、自分達の金融機関の健全性、収益性というものについてしっかりした展望を持っていただくということが大事でして、そういうことが立ち行かないというようなことが見通される場合には、早め早めに手を打っていただくということが必須条件になって来るだろうと思うのですね。

そういう意味では、今言ったような関東銀行とつくば銀行のような形で統合というか、そういうものを考えるというのも、そういう健全性、収益性の確立を目指した構造改革の一つの手法、選択肢と思っておりまして、今後ともそうした動きはいろんな、まあこれは皆さんご承知の通り信金とか信組では実は非常にたくさん出ているのですけれども、そういう動きが当然出て来るだろうというふうに思っています。

問)

早期健全化法が、系統系とか信金とか信組に対して今年3月末まで残っていますよね。もう、その期限も終わりそうで、金融庁に対して一行も申請がなかったという状況で終わりそうなのですけれども、それについてどのようにお考えでしょうか。

答)

なかなか健全化法というのも、ただのお金が入るというのとはやはり違いますものですから、やはりいろいろ話を詰めていくと、それではまあ別の道を行かざるを得ないかと、行った方がよさそうだねと、こういうような話になったケースが散見されたということではないかと思います。

なかなかそう大きい所が言ってきた事でない時に、小さい時に、地域経済にとってそれがなかりせば、地域経済の安定が確保できないみたいな要件のところから、ちょっとハードルをクリアーするのが難しいという面が健全化法にあるようなことが背景にあったかもしれませんね。

問)

大手行についても復活してはどうかという意見も一部にあるようですが、その辺はいかがでしょうか。

答)

まああれも…では今の預金保険法102条と健全化法とは何が違うんだと、大体預金保険法102条も健全化法、再生法の経験とかあるいは枠組みというのをかなり引き継いでいますよね。ですから、そっくりそのまま運用できるというのは言い過ぎでしょうけれども、よく考えて行けばそうそこに違いがあって、どうしてもその間隙を埋めるためにもう一つ法律を復活させなければならないということでもないのではないかと。それは、非常に難しいですね。

問)

早期健全化法的な運用もできるということですね。

答)

まあ何と言っても「おそれ」だからね。そんなにそこに間隙というか、断絶と言うか、そういうものが・・・。あの健全化法自体だって、あれは制定された時期が正に金融秩序の維持に極めて重大な支障があるという時期だったということなんですね。健全化法がのん気な時に入れられたというのであれば、それは差があるとも言えるでしょうけれども、私が言っているのは逆かもしれませんよ、だから。

(以上)

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