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伊藤金融担当大臣閣議後記者会見の概要

(平成17年2月15日(火)8時58分~9時06分 場所:国会内)

【大臣より発言】

今日の閣議ですが、私共に関係する案件はございませんでした。

私の方から1件だけ御報告させていただきたいことがございます。2月11日にバーゼルで開催された保険監督者国際機構(IAIS)でありますけれども、その専門委員会において会計小委員会議長を勤められてこられましたフローレンス・ルストマンさんが退任を表明なされました。これを受けて専門委員会のトム・カープ議長が、当庁の国際課の天谷知子企画官をこれまでの貢献度等から適任であるとして、後任議長として提案し、これが了承されましたことを御報告させていただきたいと思います。

以上です。

【質疑応答】

問)

今の天谷さんの人事なのですが、こういうことになったことについて大臣としてどう受け止めておられますか。

答)

これはIAISの活動に対する我が国の貢献が評価されたものでありますので、大変喜ばしいことであると考えております。

問)

偽造キャッシュカード対策について伺いたいのですが、大臣が金融機関への対策を要請すると表明されてから1か月経ったのですけれど、昨日の長官会見でもまだ詳細が固まっていないということだったのですが、先日被害者の団体の方が盗難通帳の対策等も含めて金融機関の補償のあり方とか防止策を金融機関に求めるようにと金融庁に要望したと思いますけれども、偽造キャッシュカード対策だけでなくてそういった色々な金融犯罪が起きている中で、中々具体的な対策を金融庁がとるのは難しいのではないかと個人的には思うのですけれども、大臣が表明されてから時間も経っているということもあり、もっと前からこの問題があったわけですが、今大臣として金融庁として何ができるのか具体的に何かイメージされているものを言っていただきたいのですが。

答)

金融庁として何ができるかということでありますが、その中で大切なことはその実態というものをしっかり把握していくことが非常に重要でありますので、そういう意味から実態調査をさせていただいているところでございます。今この調査の内容について分析をさせていただいて、取りまとめをさせていただき、そして私共として金融機関に対する要請の中身について検討をさせていただいているところでございますけれども、先般来お話をさせていただいているように、今月中に実効性のある犯罪防止策について金融機関の方々に要請をさせていただきたいと考えておりますので、鋭意その作業をさせていただいているところでございます。

こうした形で金融機関に要請させていただき、また金融機関の方々と色々な形で情報交換をさせていただく中で、今の犯罪技術の実態に的確に対応する形で犯罪防止策を行い、また被害が発生した場合における適切な対応というものを促していきたいと思っておりますし、また過日全国銀行協会においても申合せが行われたわけでありますから、そうした取組みというものが着実な成果というものを出していただくことを期待いたしているところでございますし、また本当に実効のあるものになっていかなければいけないわけでありますから、私共としてもそうした取組みについて注意深く見守っていきたいと考えております。

問)

全国銀行協会の申合せについて、更に何か踏み込んだ金融庁の要請をするのか、それともそれを認めたというか踏襲した上での対策要請というのか、その辺はどうですか。

答)

そこはやはりしっかり実効性が上がっていくかどうかということでありますから、その実効性について私共として注意深く見守っていきたいと思っております。被害者の方々に対する適切な対応という面については、先般来お話をさせていただいているように、私共としてその犯罪技術の巧妙化でありますとか、或いは高度化、そうした実態に的確に対応しつつ、そして被害者の方々に対する補償のあり方も含めて現状の対応でよいのか、見直す必要があるのか真剣に検討させていただきたいと考えているところでございます。

問)

今朝の一部報道で、ライブドアがニッポン放送株を買い取った際に時間外取引で大量に買い取っているのですが、これについてTOB制度が形骸化するという懸念があって金融庁が証券取引法の改正について検討を始めているという報道があったのですが、これについてはいかがですか。

答)

ライブドアの公表された資料によりますと、立会外取引において買付けを行ったということでありますので、そういたしますとこれは取引所における取引に該当するということになりますから今御指摘のありました規制の対象とはならないということであります。

ただこの立会外取引というものが使い方如何によっては相対取引に類似した形態になり得ると考えられるところもございますので、公開買付けの規制の対象とすべきか否かについては今後検討していく必要があると考えているところであります。

問)

法改正が必要とお考えですか。

答)

私共とすれば市場に対する信頼性というものを確保していくために、今ある制度というものが適切なのかどうか、そこに課題があるかどうかということについて、これは一般論でありますが、常に不断の見直しが必要だと思っております。そこで今お話をさせていただいたように、この立会外取引についてその使い方如何によって相対の取引に類似した形態になるということであるとするならば、ここについてやはり検討していくということは必要であろうかと思いますので、規制の対象とするか否かについて今後検討していきたいと考えているところです。

問)

今の件については、いつ頃までに検討するとか、その辺のお考えはございますか。

答)

今、いつまでにということではございません。よくこの実態というものを見ていかなければいけないと思っておりますので、一番重要なことは証券市場の信頼性を確保するために何が重要であるのか、その信頼性を損なうようなことになっていないかどうか、そのことを含めて十分に検討していく必要があろうかと思っております。

御承知の通り立会外取引制度というのは多様化する投資家の取引ニーズへの対応として、例えば一定の株式ポートフォリオをバスケットとして行う取引や大量株式の一括取引等について円滑な取引執行を可能とする等、証券取引所の機能強化の観点から重要な制度であると考えているわけでありますので、そうした証券取引所の機能強化の観点から今回の問題が何か課題を抱えていないかどうかということについて、検討していく必要があると私共は考えているところであります。

(以上)

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