伊藤金融担当大臣閣議後記者会見の概要

(平成17年3月22日(火)9時47分~9時53分 場所:金融庁会見室)

【大臣より発言】

今日閣議がございまして、私共に関係する質問主意書が一件ございました。衆議院議員島聡君提出の「証券市場をめぐる諸問題に関する質問に対する答弁書」がございました。

私の方から、福岡県の西部沖で地震がございましたので、金融機関の被害状況につきまして現在調査中でありますが、現時点で大きな被害が発生したとの報告は受けておりません。また今日現在順調に金融機関としての営業がなされているとお伺いしているところでございます。金融庁の対応といたしましては、災害時に対する金融上の措置の要請を行っております。これは3月20日の23時でございますけれども、福岡銀行協会等12団体等に対し、福岡財務支局長及び日本銀行福岡支店長の連名で「福岡県西方沖地震による災害に対する金融上の措置について」を発出させていただいているところでございます。

以上です。

【質疑応答】

問)

今お話のあった金融上の措置とは具体的にはどのようなものなのでしょうか。

答)

これは地震により災害救助法が適用された市町村の被災者に対し、状況に応じて災害関係の融資に関する措置、預金の払戻し、及び中途解約に関する措置、手形交換、休日営業等に関する措置等金融上の措置を適切に講ずることを要請させていただいたところでございます。なお詳細につきましては担当課の方にお伺いしていただきたいと思います。

問)

偽造キャッシュカードの件ですけれど、この問題で全国銀行協会の方が約款を見直して銀行側が被害を保証すること、これを明文化する方針を固めたと聞いております。世論に押されて遅ればせながらという感は否めないのですが、この件につきまして大臣の所見をお伺いしたいと思います。

答)

今御質問のあったことに関連した報道がなされたことは承知いたしておりますが、全国銀行協会が約款の改訂を決定したとの事実を私共は承知いたしておりません。しかし全国銀行協会におきましては、先般この問題に対する申し合せが行われており、補償の検討として規定や法に照らした真摯な対応を申し合せておられるところでございますので、全国銀行協会内部において様々な検討がなされているものと承知いたしているところでございます。私共金融庁といたしましては、この表明に沿って預金者の責めに帰すべき事由がない場合においては、被害の補償がなされる方向で検討がなされているとするならば、それは望ましい動きであると考えており、全国銀行協会及び各金融機関において前向きな対応がなされることを期待いたしているところでございます。

問)

先週末のスタディグループの中で諸外国での保護の実情というものの報告があったと伺いました。この中では50ドルルールや、50ポンドルール等海外では法律等で一定額は預金者が負担するというルールがあるのですけれど、海外の主な金融機関はそうした法律やルールがあるにも関わらず自主的に全額補償しているのが実態だというような報告があったと伺いました。銀行側が自主的に全額補償している、諸外国ではそれが当たり前のようになっている中で、日本ではどうあるべきだとお考えなのか、その点についてお願いします。

答)

前回のスタディグループにおいて海外のこの問題に対する対応、補償のあり方について海外調査報告がなされたということは承知いたしております。その中において今御指摘がございましたような取組がなされていると聞いておりますけれども、これはおそらく前提が日本の慣行と諸外国の慣行が違うと、諸外国の場合には日本と違って小切手の利用というものが非常に浸透しておりますので、預金の引出しのATMにおける限度額の設定というものが、一日当たりの引出限度額を概ね10万円程度と、こうした前提の中で今御指摘があったような取組がなされているということだろうと思います。従って日本の現金というものを大切にしながら経済行動が行われるという社会において、どう実効性のある対応をしていくのが良いのかということ考えていかなければなりませんので、そうした意味からしますと、先程お話をさせていただいたように、全国銀行協会においても申し合せがなされて、その申し合せを踏まえて今様々な検討がなされていると承知いたしておりますので、その中で前向きな検討がなされることを期待いたしているところでございます。

私共といたしましては、そうした海外調査の報告を受けて今スタディグループにおいては精力的に議論がなされておりますので、スタディグループの検討結果というものを踏まえて、私共としての更なる偽造キャッシュカード対策について検討を進めて、そして逐次実施に移していきたいと思っております。

(以上)

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