伊藤金融担当大臣閣議後記者会見の概要

(平成17年4月12日(火)9時48分~9時56分 場所:金融庁会見室)

【大臣より発言】

今日閣議がございまして、閣議において金融庁に関係する案件はございませんでした。閣僚懇におきまして官房長官から閣僚の給与の一部の返納について御発言があり、行財政改革推進の観点からも今後も従来通りの内容で一部返納を継続することとしたいというお話があったところでございます。

以上です。

【質疑応答】

問)

中国で起きている対日デモですが、昨日の段階で現地で展開している日本の金融機関にも幾つかの軽い影響があったと聞いております。中国には日本からかなりの法人が進出しておりまして、日中関係への影響、日中経済への影響というものも今後懸念されるわけですが、この動き、或いはこの背景について大臣御自身どうお考えになっているかお聞かせください。

答)

今回の動きに関しましては、特段大きな事故が発生しているものではないところですが、今御指摘がございましたように、幾つかの金融機関において物的な被害があったという報告を受けているところであります。こうしたことについては、誠に遺憾なことだと思っておりますが、本件に関しましては、今外務省を通じて話し合いが行われておりますので、その推移を見守っていきたいと思っております。

問)

大阪証券取引所の件ですけれども、先日の大量保有報告書で村上ファンドが10%の株を保有し、内部留保の有効活用等を求めているというふうに報じられているわけですが、上場取引所といわゆる株主の関係ですけれども、これについて大臣の御意見をお聞かせ願えますか。

答)

大量保有報告書が提出されたということは承知いたしておりますが、御質問はまさに個別の案件に関わることでありますのでコメントは差し控えさせていただきたいと思います。御承知の通り前回の証券取引法の改正の中で、取引所の競争力の強化、機能の強化のために持株会社方式というものを導入し、その中で中立公正性というものを担保していくための改正が行われてきたわけでありますので、そうした趣旨の中で取引所というものが活性化していくことを期待いたしているところでございます。いずれにいたしましても、もしこの取得株式が15%を超えた場合には主要株主に対する認可というものがございますので、一般論でございますけれども、そうした申し出がなされた場合には、法令に基づいて私共として適正に審査していきたいと思っております。

問)

今の点に関連しているのですが、取引所が上場することの意味について、良し悪し両方あると思うのですけれども、どのようにお考えでしょうか。

答)

この点についても、今お話をさせていただいたように、平成15年の証券取引法の改正の中で持株会社形態というものを導入することができる改正をさせていただいて、そうした形態をとるかどうか、これは取引所の判断ということになろうかと思います。こうした制度整備をさせていただいた背景というのは、取引所における国際競争力というものを強化していく、或いは取引の流動性の向上を図る、こうした観点から所要の措置というものを、平成15年の証券取引法の改正の中で講じさせていただいたところでございますので、それぞれの取引所の判断の中において取引所としての今後のあり方というものが判断されていくべきものと考えております。

問)

15%を超えた場合はという仰り方をされましたが・・・。

答)

主要株主の認可のところですね、それは15%ですよね。

問)

15%を超えた時点で認可が必要な案件であるというふうにお考えでしょうか。

答)

これは証券取引法の第百六条の三で取引所の業務運営に実質的な影響力を有する者、原則20%以上の議決権を取得・保有しようとする者、取引所の財務及び営業の方針の決定に重要な影響が推測される事実がある場合には15%については主要株主としての事前認可が必要とされているということでありますので、こうした規定に基づいて認可申請が行われた場合には、法令に基づいてその可否について私共として判断させていただくということになるということです。

問)

ちなみに村上ファンドから認可申請が出ているということはありませんでしょうか。

答)

個別のことでありますので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。

重ねてになりますけれども、いずれにしても認可申請がなされた場合には、法令に基づいて金融庁として適切に対処することになろうかと思います。

問)

条文をチェックしていないのですけれども、認可申請が出た場合には、これは別に村上ファンドでなくても、どういう基準に照らして金融庁は判断されるのですか。

答)

これは法令に認可申請についての内容が記載されておりますので、それに基づいて審査させていただくことになろうかと思います。ちょっと今条文を持ち合わせておりませんけれども、主なものといたしますと、これは証取法の百六条の四ということになりますが、議決権行使により取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。取引所の公共性に関して十分な理解を有すること。そして十分な社会的信用を有する者であること等の審査を行うことになるということでございます。

(以上)

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