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伊藤金融担当大臣閣議後記者会見の概要

(平成17年4月19日(火) 9時29分~9時36分 場所:国会内)

【大臣より発言】

閣議がございましたが金融庁に関係する案件はございませんでした。

以上です。

【質疑応答】

問)

閣議・閣僚懇が終わった後郵政関係6大臣で集まっておられたのでしょうか。

答)

閣議が終わった後に郵政に関する6大臣で会合を持たせていただきました。今後の日程について意見交換をさせていただいたところでありますけれども、特段この会合の中で何か決定されたということはございません。

問)

総理も入っていたのですか。

答)

総理も入っていました。

問)

総理から何か指示なり、郵政について今自民党の方が修正を巡って色々協議が難航しているところがありますけれども、総理は修正しないということで月内に法案の提出を目指していますが、これについて何か総理の方から或いは大臣の中での話ではどのようなお話があったのでしょうか。

答)

今お話をさせていただきましたように、この会合は日程調整について意見交換をさせていただいたものですので、これ以上私からお話させていただくことはございません。

問)

昨日の夕方、ニッポン放送を巡るライブドアとフジテレビが和解を発表したのですけれど、色々企業買収に対するルールに対して問題が指摘されたのですけれど、金融行政として投げ掛けられた問題をどのように受け止めておられるのかということと、今日それに関連して証券取引法改正案が国会で審議に入りますけれども、改めてこの法案の意義について大臣の方からお願いします。

答)

今のお尋ねは個別案件に関することでありますのでコメントは差し控えさせていただきたいと思います。一般論として申し上げれば、資本市場が発展していくためには、企業経営者においては株主を始めとしたステークホルダーの利益にも十分配慮した経営を行っていくことが求められているのではないかと思っております。

また今回の証券取引法の改正の問題でありますけれども、現行法上立会外取引はTOB規制の適用対象となっていないということでありますが、その使われ方如何によっては相対取引と類似した取引となり、これを放置すればTOB制度が形骸化されることから、相対取引と類似した部分についてはTOB規制の適用対象にできるように証券取引法の改正を行わさせていただきたいということで、今回法案を提出させていただいたわけですが、その成立を速やかにさせていただいて、そのことによって証券市場の信頼というものを確保し、投資家にとっても魅力ある市場を作り上げていきたいと思っております。

問)

関連ですが、TOB制度を始めまだまだ制度の不備等が指摘されていますけれども、これから市場行政として取り組むべき課題としてはどういうことが挙げられると思われますか。

答)

証券市場の信頼を確保していくためには、市場の透明性そして公正性を確保していくことが極めて重要であると考えております。敵対的買収を巡って様々な議論があることは承知をいたしておりますし、金融審議会におきましても投資サービス法、そしてそれに関連した開示制度のあり方について議論が行われていく際にTOB制度の本来の制度のあり方も含めて議論がなされていくと、必要に応じて議論がなされていくと承知をいたしておりますので、金融審議会の議論を注視していきたいと思っております。

基本的には、市場の動向というものを常に注視しながら、そして市場の透明性、公正性の観点から措置を講じる必要性が生ずれば適切に対応していかなければいけないと思っております。

また関係する省庁とも十分連携を取りながら、投資家や或いは株主の権利の保護に資する制度の構築のために努めていかなければいけないと思っております。

問)

先週、生命保険協会の会長に明治安田生命の金子社長が就かれましたが、金融庁の行政処分を受けた後そのまますんなりという形に見えるのですが、この点について大臣のお考えをお聞かせください。

答)

先に開催された生命保険協会の理事会において次期会長が内定したことは承知いたしております。同協会の会長の人事については、協会の手続に沿って今御指摘のあった意見なども踏まえた上で、協会の責任として最終的な判断がなされたものと承知いたしております。いずれにいたしましても当局としてはコメントは差し控えさせていただきたいと思います。

問)

利用者重視の金融サービスを掲げておられますが、その観点から見たときに果たしてどうなのでしょうか、この人選が利用者重視ということに金融庁から見て受け止められるのでしょうか。

答)

重ねてで恐縮でございますが、協会の人事のことについての私共としてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。協会におきましては、その手続に則って自らの責任において最終的な判断をなされたものと承知をいたしているところであります。

(以上)

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