英語版はこちら新しいウィンドウで開きます

伊藤金融担当大臣閣議後記者会見の概要

(平成17年8月26日(金)10時38分~10時44分 場所:金融庁会見室)

【大臣より発言】

閣議がございまして、私共金融庁に関する案件はございませんでした。

閣議の中で消費者物価指数について総務大臣から御発言がございまして、8月の東京都区部速報値は平成12年を100として96.7となり、前月に比べ0.1%の下落、一年前に比べ0.6%の下落です。7月の全国確報値は97.6となり、前月に比べ0.1%の下落、一年前に比べ0.3%の下落になった旨、御報告がございました。また竹中大臣から日本21世紀ビジョン、タウンミーティングイン秩父について御報告があったところでございます。

以上です。

【質疑応答】

問)

つい先日ですが、大阪証券取引所の株式を20%超取得しようとした投資ファンドに対して、金融庁が認可しないという決定を伝えたようですが、それに対して相手方の投資ファンドの代表が「ちょっと基準が不明確だ」というようなことを話していると聞いております。その点についてよく考えてみると、確かに基準が何となく不明確なのかなというような印象も受けるのですが、今後取引所の問題は色々と拡がりがあると思うのですが、その点について御所見をお伺いできればと思います。

答)

基準が不明確ということについてでありますけれども、株式会社証券取引所の主要株主認可手続については、個々の申請について個別具体的な判断をせざるを得ないため、現状において法令の定め以上に具体的な基準を設けることは困難であると考えております。

問)

同様の質問になってしまうのですけれども、改めて大臣のお言葉としてなぜ今回認可されなかったのか、もう一度理由を教えていただけますでしょうか。

答)

主要株主の認可は、取引所の主要株主が取引所の運営に大きな影響力を有することから、取引所の運営の公正性等を確保するため主要株主の適格性を審査するものであります。今御指摘のありました件についての審査でございますけれども、証券取引法に規定する認可基準に照らして行ったわけでありますが、認可申請者が議決権を行使することにより、株式会社証券取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこととする基準に適合しているとの確証を持てないことから、証券取引法上の審問手続を経た上で認可しないことといたしたところでございます。

問)

同様の質問ですが、今回の村上ファンドの認可をしないということで、その理由を見ますと、今後投資ファンドですとか、或いは機関投資家がこのような申請をしてきた場合に、今回の理由に照らして考えると認可を得るのは相当難しいということになるのではないかという見方もあると思うのですけれども、その点について大臣のお考えをお聞きしたいのですが。

答)

一般論としてお答えさせていただきたいと思いますが、取引所の主要株主の認可申請につきましては、個々の申請に応じて審査を行った上で、その審査内容について利益相反の可能性がなく、法令の要件に適合していると認められる場合には認可することになるものと考えております。

問)

最近幾つか報道が見られますが、大手行の自己資本比率規制に関する繰延税金資産の上限規定ということに関して、40%から始まって、最終的に20%というようなことが出ておりますけれども、現状の検討状況等、もし差し支えなければ教えていただきたいと思うのですが。

答)

色々な報道がなされていることは承知いたしておりますけれども、皆様方御承知の通り「金融改革プログラム」の工程表におきまして、17年度上期を目途に規制内容、実施時期等を盛り込んだ自己資本比率告示を改正することとしているところでございます。金融庁としてはこうしたことを踏まえまして、繰延税金資産の算入の適正について十分な検討を現在行っているところでありますので、現時点で具体的な内容を決定したという事実はございません。

(以上)

サイトマップ

ページの先頭に戻る