与謝野内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策) 記者会見要旨

(平成18年1月17日(火) 11時03分~11時12分 於 金融庁会見室)

1.発言要旨

閣議は案件どおりでございますが、閣議後に安倍官房長官の主宰する若い方々の自立支援プランに関する会議が開かれまして、プランの案自体が了承をされました。

以上です。

2.質疑応答

問)

ライブドアが証取法違反の疑いで東京地検特捜部の強制捜査を受けましたが、これについてまず大臣の受けとめをお願いします。

答)

証券取引法というのは、やはり証券市場の健全性も確保しなければなりませんし、そこに参加する投資家をきちんと保護するという、そういう大きな目的を持っているわけでございます。この件のことではなく一般論から申し上げれば、やはり証取法の中にあります風説を流したり偽計を用いたりするということは、今申し上げましたような証券市場の健全性或いは投資家保護の観点から、著しくその目的に違背するものでございまして、当然その疑いがあれば証券取引等監視委員会、また実際に法律を執行する検察庁が法律に基づいて捜査に乗り出すということは、社会的に当然のことだろうと私は思っております。

問)

この件で、ライブドアが株価のつり上げを狙って、嘘の情報を流していたとされているようですが、こうした問題の株式市場への影響というのはどのように見ていらっしゃいますか。

答)

それは個別の事案自体は、これから捜査の対象であり、立件されるかどうかということは私はわかりませんけれども、やはり風説の流布ということがあって、それ自体で投資家が誘引されたということが仮にはっきりしますと、市場の信頼を損なうものとして、やはり憂慮すべきことであると私は思っております。

問)

今回の件で、市場のインフラ整備の投資家保護という面で、金融庁として何らかの対応をお考えなのか、インフラ整備とまた場合によってはライブドア自身に対して、そういったあたりは何かお考えでしょうか。

答)

法律自体はきちんと、私は風説の流布、偽計を用いる、或いはその他の仮装売買等々、法律の体系自体は私は整っているというふうに考えていますし、また監視委員会が金融庁からは半ば独立した形で取引等を監視しておりますから、法律や制度自体はそう直すべきところはないと。むしろ法の適用というものが、事実と法と証拠に基づいて行われるということは半ば当然のことでして、それが実際に法と証拠に基づいて公判請求までに至るかどうかというのは、今後の捜査を待たなければならないわけですけれども、その疑いを持たれたこと自体が市場に対する影響というのは、やっぱりあるというふうに判断せざるを得ません。これは、証券取引法とか委員会のあり方とかということにかかわる話ではないと思っております。

問)

株式分割が、やはり異常な株価の形成を助長していたのではないかと指摘されています。需給のバランスが著しく狂ってしまう状況というのができていたと思うのですが、これはやはり株式分割を法的に規制緩和したときの判断が誤っていたのではないでしょうか。

答)

株式分割とか株式交換とかということは、やはり法律上認められている手法であって、それ自体を否定するということはないのだろうと思います。ただし、100分の1に分割するとか、それを繰り返すということというのは、今の時点で考えれば、通常の考え方ではなかったかもしれないというふうに、今にして思えばそう思えるのですけれども、その当時の投資家の判断はそうでなかったというふうに私は思います。

問)

東証は自粛と言いますか、5分割以上の場合やめなさいという自粛を求めたりしているのですが、それを法律でまた規制し直すということはあり得るのでしょうか。

答)

多分、今の時点ではそういうことは、捜査が始まった今の時点でそういうふうに判断する材料は、現時点ではありません。

問)

先日以来の一部投資ファンドの大量報告書の開示性とかも含めて、金融庁の有価証券の発行会社に対して、かかわり合いというのをどこまでするのかというのがずっとと言うか、ここのところ焦点になっているのですが、今回のライブドアの件を受けて金融庁なり監督当局が、証券会社の発行当局に対するチェック体制も強めた方がいいとお考えでしょうか、どのようにお考えでしょうか。

答)

個別の事案は個別の事案として取り扱うべきものと私は思っております。ただ、そういう中から教訓として、一般抽象化できるようなものが仮に発見できるとすれば、それに対しては何らかの対処をするということですけれども、現時点ではそのような段階には至っておりません。

問)

これから株式市場では、ライブドアに対する東証による処分、上場の廃止であるとか、こういった動きが議論されていくかと思うのですけれども、大臣はこういったことについてはどういうふうにお考えでしょうか。

答)

上場の基準、上場廃止の基準というのはおのずとあるわけでございまして、そういう中で議論されるべきことであると思っておりまして、私から特にそれについてコメントすることはありません。

(以上)

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