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森金融庁長官記者会見の概要

(平成13年11月5日(月)17時00分~17時40分)

【質疑応答】

問)

長官の方から何かございますでしょうか。

答)

特にございません。

問)

先週の話ですが、日本生命に業務改善命令を出されましたが、生命保険最大手がこの様な処分を受けたことについて、また、処分に至るまでの間、こうした行為が生保業界全体にどのような影響を及ぼして来たかというようなことについて長官の認識をお聞かせください。

答)

生命保険につきましてはご承知の通り、今年の春の東京生命の破綻まで、いくつかの生保が破綻のやむなきに至ったわけですけれども、金融庁としてもこれを踏まえまして、時価会計を導入した修正ソルベンシー・マージンと、あるいは基礎利益の算出等、今年の3月期からいろいろ各生命保険会社の健全度を示す指標を改善いたしまして、その結果を見据えた上で、現在の生命保険会社は健全性の基準をクリアしているということを述べさせていただいているわけでございます。

そうした中で、非常に経済の足元が厳しい中で、非常に生命保険業界全体の保険料収入が伸びていないということは、皆さんご承知の通りかと思います。そうした環境の中で今回のことが起こったわけでございまして、これ自体極めて遺憾なことでございまして、業界がこうした足の引っ張り合いのようなことをすると、引っ張る方もいずれは引っ張られる側にも立つわけでございまして、そういう契約者に誤解を与えるような、一種の誹謗、中傷のようなことを商いのやり方とすることはやはり遺憾なことだと思いますし、今後は絶対やめていただきたいというふうに思っておりますし、行政処分の対象となりました保険会社も十分反省し、職員の指導を徹底して行きたいと仰っておるわけですので、今後はこういうことは起こらないことを期待しております。

問)

ペイオフの解禁を巡りまして、先週、各党の幹部、経済界からの動きが出ましたが、金融庁、政府の立場は大臣からも明確にされていますが、解禁に慎重論を唱える人たちの大勢の意見として、中小の金融機関、中小企業が景気が悪いおりに、一層苦境に立たされるのではないかという主張があるように思われますが、こうした意見に対して、長官の考えはいかがでしょうか。

答)

大臣の仰っていることに尽きるわけでございますが、基本的にペイオフ凍結というのは先進国を眺めても、我が国だけでございますし、臨時、異例の措置であるわけでございます。これを来年3月には終了させて、ペイオフ解禁というふうに持って行く、それまでに預金者の不安というものをなくして行くのが金融庁の任務であるというふうに考えておりまして、これまでご承知の通り、極めて厳しい検査をし、存続できる金融機関は市場に存続し、存続できない金融機関は市場から去って行っていただいております。そういうことをして行くことによりまして、来年の3月をもってペイオフを解禁できるようにするということが重要なのではないかと思っております。

その上に立って今の中小企業に相当影響が出て来るのではないかというご質問でございますけれども、我々モニタリングを通じまして、預金の移動、流動性の確保状況、そういうものをきめ細かく見ているわけでございますけれども、私から見ると、いろいろ金融機関も、まずは自行が健全であるということを主張するわけでございますけれども、それでも心配な預金者の方というのはおられると思います。そういうことに備えて、相殺特約の改定とか、いろんな工夫をされている。ある金融機関で1,000万円まで定期に額が達して、それ以上になった場合には他の金融機関と業務提携しながら移し変えるとか、そういう預金の分散を制度的にするという動きもありますし、また、預金者の側におきましても、こうしたペイオフを念頭に置いたある程度の預金の分散ということも当然のことながら、そういう意識の下での預金シフトというのも既に起こっているというふうに思っておりまして、そういう中でも、モニタリングの結果は何か急激な預金の流出があるという状況には今ございません。一言で言えば、まあ落ち着いております。そういうことでございますので、中小金融機関の資金確保についても、私はそんなに心配することはないと思ってますし、また、そうした中小金融機関の預貸率を見ますと、相当100%の間には隙間があるわけでございまして、中小金融機関の預金が少し流れたら、中小企業向けの貸し出しが何か差障りが出るという状況に今あるわけではないというふうに、預貸率の点からもそういうふうに認識しております。

問)

先週の国会で新生銀行の問題が取り上げられ、大臣はそのような問題を否定したのですけれども、2ヶ月前にTHE ASIAN WALL STREET JOURNALで報道された内容についてですが、特定4社について、長官が新生銀行に圧力をかけたという報道は、やはりそれは誤報なのですか。

答)

そういう事実は全くございません。

国会で問題になっている事柄でございますので、言葉は注意しなければいけないと思いますけれども、基本的には、資本注入行、言わば注入された側と我々との約束というものがあるわけでして、それは与信の円滑な供与でございます。一般論で言えば、そういうことに対して、もしいろいろな疑念が世の中で起きたような銀行に対しては、当方はいろんな機会を通じて、その経営姿勢というものについて話し合うということはやっております。

ただ、ある特定の企業に貸し続けろとか回収をやめろとか、そのような行政というのは考えられません。そんなことは私はやった覚えはございません。

問)

ペイオフについてお伺いしたいのですけれども、まだまだ国民の間に金融機関の健全性を判断する材料がやはりまだ浸透しきれていないのではないかという声も依然としてあるのですが、この点についてはどんなふうに考えていらっしゃいますか。

答)

何度も申してますけれども、基本的にはそれは、一つは不良債権について金融庁の認識が甘いのではないかというような話に繋がっていることかと思うのですけれども、金融検査マニュアルに基づく検査が始まったのが平成11年7月でございますから、まだ2年ちょっとしか経っていないわけですけれども、その間、我々としては懸命に全ての金融機関に当たりつつある、金融検査マニュアルによる検査というのはほとんど終えつつあるという状況でございまして、それに伴いまして、この2年間、あるいは3年くらいとりますと、金融機関側の引当、あるいは直接償却というものが相当進んでいるという認識を持っております。

そういう前提で現在の金融機関の健全性を我々はいろいろなシュミレーションをしながら見ておるわけでございまして、そうした中でも主要行の自己資本比率は10%程度を保持している。もちろん、物事には絶対がないので、特に時価会計が導入されたあとには株だけは絶対にこの数字より下には行かないということは言えないわけですから、世の中にはもちろん絶対はないことはその通りでございますけれども、今となっては、9月末の9,774円というものをとりあえずのレベルと見て、物事をいろいろとシュミレーションしているわけでございますけれども、それでも自己資本比率10%程度は主要行は保っているということから、健全性を我々が言っているわけでございまして、そういう金融庁の言うことが、なかなかもし十分に信頼していただけていないということであるならば、甚だ遺憾であり、我々としてももっと信頼していただく努力をしなければいけないというふうに思っております。その一つが今回実施しております特別検査でございまして、そういうものを通じて、金融庁の行政に対する信認が増して行くことを強く期待しております。

問)

不良債権の処理に関して、いわゆる普通の国民で、今順調に進んでいるという認識の人は非常に少ないと思うのですけれども、来年の3月までには、要するに解禁までには何らかの目途なり、信頼性というのは高まるというご認識なのですか。

答)

これは非常に難しい質問ですけれども、今ご質問になられた記者の方にお聞きしたいのですが、一体何が起こったら不良債権処理が進んだと言うのですか。それが私には良く分からないですね。一つの答えは企業がどんどん潰れて行けば、そういうものが進んだと仰るのかなあとも思いますけれども、我々からすれば企業を潰すことが目的ではございません。企業の悪い部分を取り除いて再生することが目的でございますけれども。ですから、産業側にそういう再生の動きが出て来ることが一つはそういう不良債権処理が進んだと言えるわけですし、場合によっては、金融側からの不良債権処理がそういう産業の再生に繋がると、そういうものが目に見えて来るということが今の記者の方のご質問へのお答えかと思うのですが、ただ私は新聞を注意深く見ていれば、今やはり毎日のようにそれは起きているんですね。それは確かに「そごう」だ「マイカル」だというほど有名企業ではないのですが、毎日のように起きていますよ、今。だからむしろ皆さんにそれを書いていただきたいという気がしますね。

ですから私は着実にそういう不良債権処理、それと表裏一体になる産業側に変化というのは構造改革と言っても良いでしょう、産業側の構造改革というのは私は今、日々起こっているというふうに思っております。

問)

不良債権問題で、個人、地方自治体の方が、郵便貯金とか、あるいは国債、こういったところにどんどんお金が回っています。郵便貯金とか、特に日本という中では非常に世界的に言えば異例な金融機関だと思うのですが、そういったところにどんどんお金が行っています。こういったペイオフ解禁を前にして、そういう方向にお金が流れているということに関して、長官はどういうふうにご覧になっていますか。

答)

非常に難しい問題ですね。今ご承知のように郵貯事業、あるいは簡保事業について、あるいは、さらに郵政事業、まあ郵政三事業については、内閣での話し合い、さらに総務省の中での公社化、分断化と言うのでしょうか、2ヶ所でいろいろ議論されているという認識を持っております。

基本的には官業は民業の補完であるべき、これはもう当然でございますので、それを踏まえた上で今ご質問になられた方は今がそういう状況だと言えるのかどうかという、一つの投げかけかと思うのでございますけれども、もし官業が民業の補完以上になっているということであるならば、それは是正されるべきだと思うのですけれども、その辺は今申し上げた2つの懇談会での議論の進展等を注意深く見守って行きたいと思っております。

問)

抵当証券を巡る話なんですけれども、大和都市管財の破綻で改めてその問題点を指摘する声が高まっているのですが、抵当証券の商品性、それから販売のあり方、問題点があるのかないのか、行政としてやるべきことがあるのかないのか、長官の認識を伺います。

答)

抵当証券はご承知の通り、抵当証券法及び抵当証券業規制法によって規制されて出ている商品でございますけれども、仰る通りリスクのある商品であり、基本的には投資家の自己責任の原則の下で成り立っている商品だと思います。そうした中で、当庁が所管いたします抵当証券業規制法と申しますのは、投資家保護のため、空売りとか、あるいは二重売りの防止の措置を講じますとともに、同時に投資家にリスクを認識してもらうために書面交付を義務付けておりますし、さらに抵当証券業者の財務内容の開示といったことも、それについての措置も講じております。

大和都市管財につきましては、ご承知の通り平成9年の検査で業務改善命令を打ち、そこから3年間、その業務改善命令に基づいた実績と計画値の乖離等を注意深く近畿財務局の方でチェックしておりまして、平成12年の検査で登録の更新要請を留保させていただき、今年の4月には登録更新の拒否という事態になったわけでございますけれども、ただ一つ言えることは、抵当証券、実際の投資家に渡すのはモーゲージ証書なわけですけれども、抵当証券の一番の特徴というのは、いわゆる抵当権付貸付債権というものが裏側にあって、それを登記所に抵当証券として登記して、言わば担保の7割に達するところまでモーゲージ証書を言わば販売できると。そしてその抵当証券そのものは抵当証券保管機構に預けると、これが抵当証券の仕組みなわけです。

今回の大和都市管財について、債務超過に陥った要因を見ますと、言わば抵当証券そのものではないところに問題があるのですね。即ち、抵当権付貸付債権の一部譲渡という言葉をそういう商品と称するわけですけれども、それは何かと言いますと、投資家からお金を集めると、お金は集めますが本来は抵当権付貸付債権というものを持って、その貸す金を集めるのがモーゲージ証書なんですね。ところが今回の大和都市管財のやったことというのは、債務超過に陥った大きな要因というものは何かと言うと、そういう抵当権付貸付債権というものをなしに、モーゲージ証書でもなくて、抵当権付貸付債権の一部譲渡という商品で、言わば金を投資家から集めて、その金が抵当権付貸付債権という形で貸すのではなくて、何か雲散霧消してしまったと。そこにこの債務超過の大きな要因があるわけでございまして、もちろん抵当権付貸付債権の中身として、実質破綻に陥ったものに対する引当不足とか、そういうものも確かにありました。ありましたけれども、大きな債務超過の要因はそこでございまして、抵当証券そのものでないところにこの債務超過の起こる原因があったということ一言申し添えさせていただきます。

問)

2、3お伺いしたいのですけれども、問題点があったのかなかったのか、大和都市管財に限定しないで一般論でお伺いしたいのですけれども、例えば、元債務者の財務内容、要するに支払い能力があるかないかを購入後にしか見れないんですよ今は。ご存じだと思うんですけれども、購入の前、購入の際に情報開示するような仕組みにならないのでしょうかということが一つ。それと、結果的に元本保証を謳っていながら返済する能力のない、債務超過に陥っていたわけですけれども、それをまあ監督出来なかった事後責任という金融庁の責任については如何でしょうか。この二点についてお願いします。

答)

最初の話は、まさに今ご質問になられた記者の方の仰る通りでして、どういう原債権、つまり抵当権付貸付債権をいわばバックにした抵当証券かということは最初は見られない、それはその通りでございます。ただし、モーゲージ証書を渡す時には、モーゲージ証書の下の方に、抵当証券の表示等というものが入っているわけでございまして、仰る意味は入った時には、いわば契約している時ではないかということを仰りたいと思うのですけれども、そのために、そういう結果があるために平成12年10月にクーリングオフ制度が導入されました。クーリングオフ制度というのは、まさにモーゲージ証書が到着した日から数えて8日間、キャンセルできるわけです。だから、そういう面で決して弁解するわけではございませんけれども、ディスクロージャーの点につきましても、そういう欠点を少しでも克服すべく、抵当証券業規制法の枠内での省令改正等をして、そういう改善策を講じてきたということはご理解いただきたいと思います。

今、行政の責任ということなんでございますけれども、先程申しました通り近畿財務局が平成9年10月だったと思いますけれども、検査結果に基づきまして業務改善命令を打ちました。業務改善命令によって経営改善計画を出し、かつ毎年5月にはその実績値を出させて、その乖離を見ていたということでございまして、近畿財務局あるいは金融庁としては、抵当証券業規制法の枠内で最善の努力は尽くしたつもりでごさいます。その結果、昨年の10月、検査が入りまして、いわば計画値、実績値という以前に、先程申しましたようなお金がどこかへ消えて行ってしまうというようなものが出てきまして、これは問題であるということで登録を拒否して、いわば破綻に至ったというのがこれまでの経緯でございます。

問)

98年に確かに省令を改正して一歩前進はしたとは思うのですけれども、今後法律等を見直す余地があるのかどうか。それからもう一つですが、今、弁護団・被害者を合わせた陳情団が金融庁に来ていると思いますけれども、被害者の救済を行政としてやれる可能性があるのかどうか、この二点をお伺いします。

答)

最初の方の質問は、抵当証券業規制法の枠内で、なお改善の余地があろうかと思います。懸命に検討し、改善して行きたいと、改善できるところは改善して行きたいというふうに思っています。

第二の点につきましては、救済という面では、やはりこの抵当証券というリスクのある商品につきましては、基本的には自己責任の下での投資でございまして、何か行政に国家賠償の対象になるような重大な過ちがもしあるということならば別でございますけれども、そうでない限りは基本的には自己責任の下での解決ということになるのかなあというふうに思っております。

問)

新生銀行の件についてちょっとお聞きしにくいのですけれども、国会でも取り上げられていることですが、まず個別の企業への融資姿勢に問題があるという時に例示するということがあり得るのかということと、あと国会議員が批判しているという指摘をされたのかどうかということと、あと当該の報道機関に対しては抗議の文書を送ったというお話ですけれども、どういう内容だったのかということについてお聞きしたいと思います。

答)

第一点については、それは私の記憶にはありませんけれども、私の通常の行政手法からしてそういう例示をすることはあると思います。では、どういう場合に例示するのかと言いますと、何も陳情を受けた企業を例示するわけではございませんで、例えば一般論ですけれども、どこかの金融機関が貸し渋ると、どうしても協調金融機関の方にその肩代わりが行くわけでして、他の協調金融機関の方から個別の話も原課の方には入ってきます。そういうものは私の方にも上がってきて、ですからそういうことから、その時点においては今、何も企業名などは頭の中にはないのですけれども、例示したということはそれはあるかもしれません。ただ、何度も申しましたように、特定の企業に貸し続けろとか、回収するななんて言うはずはありません。特定の企業に貸し続けろとか回収するなと言ってみたって、経営姿勢としては何の改善にもならないわけで、むしろ当該銀行の経営姿勢なり経営判断を我々は問題にしているわけでございますので、そういうものにつながること以外は私は喋りません。

それから第二の点の個々の国会議員からこの問題について何か連絡があったとか話があったという事実はございません。

報道機関への抗議については、AWSJ紙にこちらの抗議の文書が載っておりますので、それを見てください。

問)

新生銀行の件でちょっと伺いたいのですけれども、中小企業融資を増やすということが、何か資本注入行の経営の障害になっているというような指摘がかねてからあるわけですが、経営健全化計画などを見ますと、ビジネスモデルとして中小企業融資を減らしてもいいと考えている銀行というのは、今おそらく一行もないと思うんですね。そういう中で、資本注入の時の告示にあった中小企業融資の増加というのは、今それほどたくさん伸ばすと言われているわけでもないのですけれども、そんなに資本注入行の経営の障害になるようなものなのかどうか、その辺について長官はどういうふうに思っていらっしゃいますか。

答)

何の経営の障害と仰いましたか。

問)

資本注入行の経営の障害になるということですが。

答)

私は、そうは思っておりません。何遍も私は申しましたように、中小企業融資というのは儲けの源泉です、金融機関にとっては。大企業のリスクが、格付けが最優良みたいなところに貸していても銀行はとても十分な業務純益を出せないと思います。そういう意味において、今ご質問になられた記者の方と全く同感でして、中小企業融資というものを中心に置くのは中小金融機関だけではなくて、大手行でも5割ぐらいは中小企業融資でございますし、さらに貸し先であれば99%以上が中小企業でございますので、やはりこれは間接金融の中心だと私は認識しております。さらに、資本注入の関係で申し上げれば、早期健全化法及びその告示で定めておる最低限減らさない、増やすことというのは努力して欲しいと思っておるわけでございまして、ただ、その目標というものをこちらが押しつけたことは一つもございません。先方に自主的に判断させて出していただいているわけでございまして、今お話が出ました新生銀行についても同様でございます。

その新生銀行に対してなぜ業務改善命令を打ったかということをはっきりさせておきたいのですけれども、私は結果が3,400億円減ったから打ったわけではないんです。問題は体制です。そういう資本注入の際に、いわば約束した、そして先方が自主的に申し出た目標値を達成する努力をしたかどうかということを我々は問題にしているわけです。努力したけれどもいろんなことがあって未達成だったと、そういう銀行も確かにございます。そういうところには我々は業務改善命令を打つつもりはございません。ただ、元々支店レベルで中小企業向け融資に努力しようという体制ができていない銀行があったとするならば、それに対しては業務改善命令を打って、きちっとした体制をとってくださいというのは行政としては私は当然だと思っておりますし、今回の業務改善命令について言えば、それをしただけでございます。

問)

日本生命について伺いたいのですけれども、日本生命の広報室が営業職員個人の話であって、会社全体の体制としては実は関係ないんだというようなことを言っているようなんですけれども、あの業務改善命令を見ますと、やはりこれは会社の行為であるというふうに認定していると思うんです。そこのところは我々はどういうふうに理解したらよいのでしょうか。

答)

それは見方の問題かと思いますけれども、私はやはり業界のリーダーたる会社の中から、そういう職員が出てしまうとするならば、やはり職員に対する指導体制が甘かったと言わざるを得ないわけでして、もっときちんとした教育・指導をしていただきたいということを業務改善命令でお願いしたわけでございます。

(以上)

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