英語版はこちら新しいウィンドウで開きます

高木金融庁長官記者会見の概要

(平成16年2月23日(月)17時01分~17時09分)

【質疑応答】

問)

長官から何かございますか。

答)

特にございません。

問)

まず初めに金融審議会で検討が進められております保険の銀行窓口販売の議論を巡って、17日に自民党の保険関連の議連が窓販の全面解禁は弊害が多いので反対だということと、法改正ではなくて政省令以下で措置するということは慎重にすべきだという2点につきまして決議をされました。この2点につきまして金融庁のお考えをお聞かせください。

答)

2点というお話ではございますけれども、そもそも御指摘の問題につきましては現在金融審の保険ワーキンググループで幅広い観点から御検討いただいているところでございます。金融庁といたしましてはその検討を踏まえながら、また各方面の様々な御議論等も踏まえながら、今後検討を進めたいというふうに考えております。

問)

19日に新生銀行が株式を再上場いたしました。こちらは売出価格を大幅に上回る値で取引をされましたけれども、投資家のこういった高い評価につきましてどう受け止め、評価されていますか。

答)

恐縮ではありますけれども、株価というものは前から申し上げていますように、いろいろな要因で市場で決定されてくるものでございます。そういう個別企業の株価につきまして、金融庁としてコメントすることは適当ではないと思いますので、そこは御理解いただきたいと思います。

いずれにいたしましても、新生銀行は依然として資本注入行でございますので、一層の健全化にしっかり取り組んでいただきたいという期待をしておりますし、金融庁としましても、引き続きフォローアップにしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。

問)

20日に企業会計審議会の総会が開かれました。そこで日本企業の国際会計基準の採用に向けた検討が始まりましたが、この国際会計基準採用の意義と課題につきまして伺いたいのと、また同時に、欧州連合が2005年以降も日本の会計基準を継続承認することに向けた働きかけを政府の方で進められておりますが、こちらの方の具体的な対応につきましてお伺いいたします。

答)

まず最初にお話にございました、国際会計基準採用の意義・課題ということでございますが、御承知のようにEUでは国際会計基準が2005年から採用されるということになっております。そういうことで、EU諸国の企業が我が国で資金調達をするとか上場するとかいった場合に、開示をどうするかという課題があるわけでございます。またEUという大きなマーケットで国際会計基準が採用されるわけですから、そうなれば我が国の企業の中にも国際会計基準により開示したいというニーズが出てくることも予想されるわけであります。こういった状況を考えますと、国際会計基準に基づく財務諸表を日本の法制度上どういうふうに位置付けていくか、今後検討していく必要があるということになってまいります。そういうことで企業会計審議会の方で、国際会計基準に関する我が国の制度上の対応という審議項目につきまして、今後審議がなされるということになったわけであります。

それからもう1点の、日本の会計基準を継続承認することに向けた働きかけということでございますけれども、前から申し上げておりますが、金融庁としては、我が国の会計基準は国際的に見て遜色のない水準にあると認識をしております。こういった点も踏まえて、EU市場におきまして引き続き我が国の企業会計基準が受け入れられるように、民間の関係者等と協力しながら、日本会計基準が引き続き受け入れられるように引き続き粘り強く交渉してまいりたいというふうに思っております。

問)

新生銀行の株式を何時売却するかという話ですが、売却する時期を判断するに当って考慮すべき最大の点は、やはりいくら回収できるかというその一点ですか。

答)

国民負担を極力圧縮すると、最小化するというのも大変重要な観点だと思います。同時に、公的資金を入れたわけですから、その対象行の健全化と言いますか、そういうものも同時に大変重要な事項だと思います。そういう意味で、株価も一つの要素だと思いますし、経営の一層の健全化の状況と言いますか、そういうことも重要だと思います。そういった点も含めて総合的に判断していきたいというふうに考えております。

問)

検査マニュアルの別冊ですが、今週末ということでよろしいのですか。

答)

いずれにしてもパブリックコメントをいただいて、今月中には最終案を取りまとめたいということでやっておりますので、お話のように今週には、という方向で、今取組んでいるところでございます。

問)

道路公団の新しい会計基準を巡る業務の安値入札の件なのですが、その件に関しましては監査ではなく、コンサル業務だと思うのですが、監査法人を監督するのは金融庁だと思いますので、長官ご自身この問題をどのように見ておられるのかお願いできますか。

答)

これは今お話のございましたように、監査業務ではなくてコンサルティング業務に関する契約ということであります。日本公認会計士協会の方では、倫理規則というものがございまして、適正な報酬のこととかがその倫理規則に書かれているわけであります。繰り返しになりますが、コンサルティング業務でもあるし、そういう規則もきちっとあるということで、まずは公認会計士協会の方でよく調査検討いただく問題であろうと思っております。

問)

倫理規則の4条には、コンサル業務にかかわらず監査にかかわらず、適正な対価を提示するようにという趣旨がありますが、今回のことは4条違反にあたるとお考えでしょうか。

答)

それは公認会計士協会の規則でありますから、いずれにしても公認会計士協会の方でまずはよくご検討されるべき問題だと思っております。

(以上)

サイトマップ

ページの先頭に戻る