五味金融庁長官記者会見の概要

(平成18年1月16日(月) 17時01分~17時10分 場所:金融庁会見室)

【質疑応答】

問)

インターネット関連企業のライブドアですが、証券取引法違反の疑いで東京地検特捜部から捜査を受けているとの報道がなされております。事実関係の把握、どの程度事実関係を把握しておられるのかということと、あと金融庁としての今後の対応をどのように考えておられるのでしょうか。

答)

仰ったような報道があるということは承知しております。ただ現時点では私はその報道内容が事実であるかどうかについて承知しておりません。いずれにしても特定の企業についての刑事捜査という報道に関する話でありますから、報道ベースとは言えコメントすることは控えたほうがよろしいと思います。

問)

関連ですが、まだ内容が確認されていないということではあるのですが、ライブドアについては、大規模な株式分割というのが再三問題視されてきた企業だと思うのですけれども、そういう大規模な株式分割をしている企業、他に幾つかありまして、今後そういったところに対して金融庁として何か対応していくことはあるのでしょうか。

答)

まず最初にお断りしなければいけないのは、私が申し上げましたのは捜査が入っているかどうかという事実自体を、私は現時点で確認できていない、承知していないということを申し上げたということです。それから株式分割の話につきましては、これは法令の規定で、勿論商法を含めた法令の規定の解釈の中で適切なもの、適法なもの、そうでないものというのは当然あるわけでございますから、そうした法令の適用を厳正に行うということであろうと思います。これは一般論でございます。  株式分割自体が何か刑事捜査の対象になるようなお話ではございません。

問)

先週金曜日、最高裁において貸金業者の分割返済で遅れがあったときの一括弁済の訴訟で、貸金業規制法の規則が一部違法であるとの認定を含めて、原告側が勝訴というような判断が出たかと思うのですが、これを受けて法令関係の対応ですとか、あと所管する業者への指導、その辺どういった対応を今検討されているのか教えていただきたいのですが。

答)

まず内閣府令が法律の委任の枠を超えた違法なものであるという判示がございまして、この点については判決内容を非常に真摯に受け止めております。この点については早急に対応いたします。

また、みなし弁済全体の問題につきましては、いずれにせよ今回の事案がみなし弁済に関する司法の判断、それも最高裁判所における判断ということでございますから、この判断内容全体を重く受け止めております。判決内容を十分に精査しまして、このみなし弁済の問題を含めて、貸金業制度に係る論点といったようなものは検討を更に深める必要があると考えております。判決を受けて更に検討を加速する必要があると考えております。

問)

今月20日から通常国会が開催されますが、今回の通常国会に金融庁としてどういった法案の提出を予定されていますか。

答)

提出を検討中というものも含めまして、提出予定3本の法律を考えております。まず提出予定の2本でございますけれども、これは証券取引法等の一部改正法案、いわゆる投資サービス法案(仮称)です。この法律案とこの法案の施行に伴う関係法律の整備法案、これが2本でございます。

このいわゆる投資サービス法となります証券取引法等の一部改正法案には、幅広い金融商品についての包括・横断的な制度といったものの整備、いわゆる投資サービス法の事柄に加えまして、公開買付制度、それから大量保有報告制度、その他の開示書類に関する制度の整備、それから証券取引所等に関する制度の整備など、こうした所要の整備を行うということで考えております。

それから提出を検討中の法律が1本ございます。これは信託業法の改正案でございます。これは今通常国会に提出が予定されております信託法の改正、これに伴いまして信託業法についても改正が必要となります。現在、金融審議会の第二部会でその改正のあり方についての審議が行われております。この信託業法の改正につきましては、基本的には信託法改正の整備法という形で行うことになるというふうに考えておりますけれども、審議会での審議状況も踏まえまして法形式について更に検討していきたいというふうに考えております。

問)

冒頭のところ少しくどいのですが、金融庁として捜査当局との連絡、やりとりの状況について今現在どうなっているのかということと、当該企業に対する接触と言うかその辺について今どのようになっているのかについて、言える範囲で結構ですからお答えください。

答)

報道ベースとは言え、特定の案件の刑事捜査に関連する報道についてのお話ですからコメントは控えるという先程のお答えを繰り返さなければなりません。それから金融庁の権限の中で、証券取引法違反の刑事捜査に関連する話というのは、証券取引等監視委員会が独立して職務を行っておりまして、私が指図をする権限はないということも併せて申し上げておきます。

(以上)

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