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五味金融庁長官記者会見の概要
(平成18年1月30日(月) 17時03分~17時10分 場所:金融庁会見室)
【長官より発言】
私から一点ございます。お知らせとお願いですが、「利用者満足度アンケート」というものを行わさせていただこうと思いますので、それへの御協力のお願いでございます。金融庁が一昨年末に公表いたしました「金融改革プログラム」、この中にプログラムに盛込まれた改革が着実に実施されることにより、金融商品・サービスの利用者にとって望ましい金融システムが実現していくようフォローアップを行うという旨の記載がございまして、これを受けた「工程表」の中でその具体的方法として利用者満足度調査を実施すると、こういうことが盛込まれております。これを踏まえまして、金融庁では本日から2月28日までの約一ヶ月間、当庁ホームページ上に「利用者満足度アンケート」というコーナーを設置いたします。ウェブにアップされますのはこの後になるかと思います。利用者の満足度が高い金融システムというものを構築していくためには、利用者の皆様の金融商品や金融サービスに対する満足度を把握しておくことが不可欠でございます。こういった趣旨を御理解いただきまして、一人でも多くの利用者の皆様にこのアンケートに御協力いただけるようお願いを申し上げます。
なおアンケート結果は当庁より公表させていただきますとともに、今後の金融行政に活用してまいりたいと考えております。
私からは以上でございます。
【質疑応答】
- 問)
-
今回のライブドア・グループの証取法違反事件を受けまして、証取法違反の罰則について強化すべきだという声が一部で挙がっているかと思います。アメリカと比べても罰則が軽いために抑止効果がないような指摘もあるようですが、罰則の強化について長官の御所見をお願いします。
- 答)
-
市場の公正を確保して投資家を保護するということのためには、証券取引法における様々な規制の実効性を確保するということが大事であります。とりわけ刑事罰と言いますのはその手段としては最も強力なものでございまして、その水準というのは規制の実効性確保の観点から十分なものとなっている必要があると、そう考えております。開示書類の虚偽記載ですとか風説の流布、偽計等に対しましては証券取引法における最も高い刑事罰、即ち5年以下の懲役または500万円以下の罰金、これは併科も可能ということ、また法人の場合には5億円以下の罰金ということが規定されております。ただその水準について、必ずしも十分なものとなっていないのではないかという御指摘をいただいているところでございます。この刑事罰の水準というものにつきましては、違反行為の性質ですとか、他の法令の刑事罰とのバランスといったようなこと等も勘案して決める必要がございます。金融庁としてはこうした点も踏まえながら、現行証券取引法の刑事罰の水準の見直しということについて検討を行うこととしたいと考えております。今後関係当局とは然るべく御相談をしていくことになります。
- 問)
-
今の件ですが、元々予定されました証取法の改正や投資サービス法の法案提出も3月ぐらいに迫っているかと思うのですが、そこにそうした刑罰、罰則の件というものを反映させていくということは可能でしょうか。
- 答)
-
その点について具体的なスケジュールを今申し上げられる段階ではございません。刑事罰の水準見直しの検討という段階が現状でございます。
- 問)
-
それは具体的にはどういうふうに、例えばどういう場所でとか、関係当局とはどの当局で等、もう少し段取りみたいなところはどう考えられたのですか。
- 答)
-
段取りを何か具体的に決めている訳ではありませんが、罰則の水準という話でございますから、事務的に十分検討するというのが基本になると思います。必要があればその方面にお詳しい方の御意見を伺うということもあると思いますが、何かそのための場を設けるというようなことを今予定しているわけではありません。
関係当局、当然罰則の関係でございますから、法務当局は当然その中に含まれますけれども、その他にも様々な関係法令の罰則の内容といった点とのバランスということを考える必要がございますから、どのような所が具体的に関係先になるかというのは現段階でそれ以上申し上げるのは難しいと思います。
(以上)