平成28年4月15日
金融庁

バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「不良債権と条件緩和の定義」の公表について

バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、4月14日、「不良債権と条件緩和の定義」(原題:Prudential treatment of problem assets - definitions of non-performing exposures and forbearance) と題する市中協議文書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

  • プレス・リリース(原文新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)

  • 「不良債権と条件緩和の定義」と題する市中協議文書(原文新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)

なお、市中協議文書に対するコメントは、2016年7月15日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)

検査局総務課統合的リスク等モニタリングチーム(内線2221)

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