平成30年3月27日
金融庁

バーゼル銀行監督委員会による技術的改訂案「開示要件(第3の柱)– 自己資本規制上の引当金の取扱い」の公表について

バーゼル銀行監督委員会(以下、「バーゼル委」)は、3月22日、「開示要件(第3の柱)– 自己資本規制上の引当金の取扱い」(原題:Pillar 3 disclosure requirements – regulatory treatment of accounting provisions)と題する技術的改訂案を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

  • プレス・リリース(原文新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
  • 「開示要件(第3の柱)– 自己資本規制上の引当金の取扱い」(PDF原文新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)


 なお、本技術的改訂案に対するコメントは、平成30年5月4日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。

  • 技術的改訂(technical amendment)とは、規制の重大な変更ではないものの、既存の規制文言では完全には対応できない場合に行う改訂プロセスとして、バーゼル委が新たに定めたものであり、通常の市中協議より短いコメント期間が設定されています。
     

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課国際室(内線3162)

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