平成30年10月19日
金融庁
 

バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「デリバティブ取引における顧客清算取引のレバレッジ比率規制上の取扱い」の公表について

 

バーゼル銀行監督委員会(以下、「バーゼル委」)は、10月18日、「デリバティブ取引における顧客清算取引のレバレッジ比率規制上の取扱い」(原題 : Leverage ratio treatment of client cleared derivatives)と題する市中協議文書を公表しました。
 

詳細につきましては、以下をご覧ください。

  • プレス・リリース(原文新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
  • 市中協議文書「デリバティブ取引における顧客清算取引のレバレッジ比率規制上の取扱い」( PDF原文 新しいウィンドウで開きます<国際決済銀行ウェブサイトにリンク>)
 なお、本市中協議文書に対するコメントは、平成31年1月16日までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。


ー 本件に関する金融庁・日本銀行作成説明資料(注)

PDF「デリバティブ取引における顧客清算取引のレバレッジ比率規制上の取扱い」に関する市中協議文書の公表について[PDF 148KB]

  (注)平成30年11月19日に追加掲載しました。
 
  
以上
お問い合わせ先

金融庁総合政策局総務課国際室

03-3506-6000(代表)(内線3194)

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